>>74さん、マンション購入に関して、地元情報の一つの町内会情報を欲しいと思う人がいることは、至極自然なことだと思います。脅迫めいた攻撃的レスをされるのは、不買運動の一環ですか?
マンション管理規約について、管理規約は管理組合員で作るものでありデベロッパーが作るものではありません。
従って、デベロッパーが作成したものは管理規約ではなくそれに売買契約の条件とすることはできません。
管理組合発足後に、マンション規約として町内会加入を定めることもできません。日本の法律と相反するマンション規約は認めらないからです。
任意団体である町内会は個人の意志判断で加入するものであり、管理組合で規約に設定することはおかしなことなのです。
以下判例です。
平成19年08月07日東京簡易裁判所(平成18(ハ)20200)
(抜粋)
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も
町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも
その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると
これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。