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会社に労働基準監督署の是正勧告が入ったが
タイムカードは手書きを強制されている
労働基準監督署の是正勧告は何のため?
意味が無いと想いませんか?
[スレ作成日時]2010-11-24 14:36:00
会社に労働基準監督署の是正勧告が入ったが
タイムカードは手書きを強制されている
労働基準監督署の是正勧告は何のため?
意味が無いと想いませんか?
[スレ作成日時]2010-11-24 14:36:00
よくわからない。監督署が手書きにしろって言ったの?
会社
>会社に労働基準監督署の是正勧告が入ったが
>タイムカードは手書きを強制されている
この部分だけで疑問だらけ。
お前はもう返事しなくて良し
No4はスレ主ですか?
私も分からない。説明不足。
以下 推定です
自分の勤めている会社に労基から立ち入りがあった。それまで、会社にはタイムカードがなく、残業の有無、それに対する支払いが適正に行われているかどうかの証拠がない。だから、タイムカードを導入せよとの是正勧告が労基からあった。ところが会社側は社員にタイムカードの手書きを指示している。これって意味ないんじゃない?
ってことなんですか?
>No.7 by 匿名さん 2010-11-24 18:25
>>>4
>偉そうにするなら、もっとわかりやすく書きな>よ・・・。
偉そうにしてるけど、スレ主かどうかわからないよ
No8のようなことなんじゃないかと思うけど
>でも「タイムカードを導入せよ」なんていう是正勧告>はあるんだろうか?
ありえます。時間外労働の支払い状況が正当であるという証明ができなければ、証明ができるようにしてくださいとの口頭での勧告があります。それに関する方法で労基と会社間でタイムカードを導入するというような合意ができれば(というより、じゃあタイムカードを入れますと会社側が言えば)、後日文書でそういう勧告が出ます。
まあ、タイムカードが導入されただけ一歩前進でしょ。
意味はあったんじゃないの。
文書で勧告があり、それに沿った報告書を出せば、その後実施状況を調べにまた立ち入りがあります。その時に「手書きじゃねえ」というような再指導の可能性があります。
蛇足ですがタイムカード導入=時間管理の実施、には時間外労働に対する支払いが適正かどうか、ということに加えて労働災害の原因に関しての証拠づけという意味もあります。無茶苦茶な残業が原因で社員が居眠りをして事故を起こした。とか、鬱になって自殺したとか、その他色々とありますから。
ここで、スレ主さん、 投稿された主旨はどうなんでしょうか。No8から今までのレスはスレ主さんの投稿された主旨にあっているのでしょうか?
たぶん合ってないと思うw
スレ主もう寝ちゃったんじゃない?
スレ主現れないところを見ると
愚痴が言いたかっただけでは?
最近スレ立てて放置が多いよね。
先物取引の会社ってなんで十六時間労働なんだろう(´・ω・`)
祝日も仕事、休みは日曜日あるかないかでさ
労働基準局の人来ても丸め込まれて終わりだし(笑)
誰かまともな監査とか入んないかな?
ちなみに銀座にある会社です。労働基準法って節穴だよ(笑)
中小の不動産の仲介会社は、労働基準法違反ばかり。
社会保険介入なし。労災保険加入なし。 雇用保険加入なし。
給与はどんぶり勘定。
関東の不動産仲介業者は震災ショックで売上大幅減。
倒産するとこたくさん出るかもしれんが、雇用保険がないから
失業保険がでない。
仕事をしてたんですが
親方に嫌気がさしてバックレて会社を変えました
給料は払えない って言われたんですが
もらえないんですか?
確かにいきなり辞めたのも悪いと思いますが
詳しくわかる方教えてください。
仕事をしてたんですが
親方に嫌気がさしてバックレて会社を変えました
給料は払えない って言われたんですが
もらえないんですか?
確かにいきなり辞めたのも悪いと思いますが
詳しくわかる方教えてください。
厚生年金に入った事ないな、雇用保険はあるけどね。
嫌な会社なんて辞めるが勝ちだよね。
>No21,No22
微妙ですね。バックレた→無断で会社に行かなくなって他に勤めだした。っていうんなら懲戒理由になりえますからそこを突かれると痛い。
新しい会社にそんなことを知られると立場悪くなるから、スッパリ忘れて今の仕事に精を出すことをお薦めしますがね。
働いて嫌になったらバックレて会社辞めてもいいよな。義母の年金当てにしたら生活できるよ。
バックレたんですがいちをちゃんとやめました
給料貰えないこともやはり
あるんでしょうか?
給料の半分は、辛抱代だろう。
イヤになったらやめるじゃ困っちゃうよ、相手のことも考えなくてはネ。
カーチャンだって逃げ出しちゃうよ、途中でやめられちゃーネ。
2013年10月1日
13時4分**労働基準監督署****さんから私(***)の携帯へ着信あり
******の実家の固定電話にて**府公安委員会へ電話中だったため出られず。
約3分後こちらから折り返しの電話をかけた。以下その会話内容。
「**労働基準監督署です。」
「あ、もしもし。」
「はい。」
「あ、えーと、**といいます。」
「あ、****です。」
「あ、お世話になります。」
「お世話になります、えーとすいません、あのですね。」
「はい」
「昨日のお話の方させていただこうと思ってたんですけど。」
「あ、はい。」
「いまよろしいかったでしょうかね?」
「はい。」
「はい、えー、昨日ですねえ、まあ、あの***さんのほうが来られまして。」
「・・あっ、はい。」
「でー、私の方でいろいろ話を聞いていく中でー、まーあのー調査させていただきましてー。」
「はい。」
「はい、でー、」
「調査というのはお話を聞いたということですか?」
「お話を聞いたり、資料を見たりとかですね。」
「あ、はい。」
「はい、で、あのー、その中でですねー、」
「はい。」
「調査の結果といたしましてはー、」
「はい。」
「あのー、まぁまずそのー雇い入れ通知書ですね。」
「はい。」
「確かに基本給(月給に含む)と。」
「はい。」
「いうことで、えーこれについてはーまぁ固定残業時間がまぁご本人さんが言われるように、」
「はい。」
「何時間分の時間外手当が基本給に含まれているのか、」
「はい。」
「もう完全に分からない状態になっていました。」
「はい。」
「でー他の資料からもー、」
「はい。」
「ちょっと、その変の確認ができなかったのでー、」
「はい。」
「はい、あのーそれではいけませんと。」
「はい。」
「でー、もうもし固定残業代を導入するんであればー、」
「はい。」
「何時間分かはー必ずはっきりさせてー、かつご本人さんにもお話するようにと。」
「はい。」
「いう話はさせていただきましてー、」
「あ、はい。」
「で、今後についてはあのー今回の**さんみたいな問題が起こらないように、」
「はい。」
「結局ーまちゃんと何時間分の時間外手当になっているのかを、」
「はい。」
「要はあのーその雇い入れ通知書に、」
「はい。」
「明示してくださいと。」
「はい。」
「いうーことをまず一点文書で出させていただきました。」
「はい。」
「はい、というのがまず一点と、」
「はい。」
「で2点目ですね、じゃ残業代どうなってんのって話になるんですけども、」
「はい。」
「あのー会社の方でも、」
「はい。」
「あのー、勤怠表の方提示がありまして、」
「はい。」
「でー、まーちょっと、ん、**さんも同じようにですね、勤怠表をまーあのーお持ちだったので、」
「はい。」
「そのコピー、まあ写しをですね、」
「はい。」
「こちらーでも確認したところですね、」
「はい。」
「ま特に時間にずれがあったりですね、会社で偽装してるような話、ま、雰囲気はなかったのでですね、」
「はい。」
「まぁ**さんと一致してたので、」
「はい。」
「**さんの勤怠表の時間と、」
「はい。」
「一致していたので、」
「はい。」
「あのー、そこについてはですね、それをもとに確認させていただいております。」
「はい。」
「で、えーそれをもとにですね、」
「はい。」
「あのー、ま会社はですね、」
「はい。」
「結局ー、ま結果から言いますと。」
「はい。」
「あの未払いが少なくともあるだろうと。」
「はい。」
「いうことで、残業代未払いですねと。」
「はい。」
「でそういうふうに計算して支払ってくださいと、」
「はい。」
「いう形であのー行政指導させていただきました文章でですね。」
「はい。」
「はい、でーそれがまー2点目です。」
「はい。」
「で、その3点目えーとその手違いの控除の話なんですけれども、」
「はい。」
「はい、これはあのー**さんにも前回お電話でお伝えしているようにですね、」
「はい。」
「あのーちょっと監督署でー、ま役所で行政指導できない部分になりますのでー、」
「はい。」
「はい、あのーそれは確かにできないんです。で、」
「はい。」
「あのー、なんていうんですかね、まぁ会社の方に、まぁご本人さん文書を出してほしいという話をしてましたと。」
「はい。」
「いう話はさせていただきました。」
「はい。」
「はい。というところでーそのーまぁなんていうんですかね、行政指導させていただいた点と、ま文書で説明してほしいと本人がまぁ言っていたと。」
「はい。」
「言っていたと。」
「はい。」
「主張していたと。」
「はい。」
「会社の方には伝えました。」
「あ、はいありがとうございました。」
「はい、まそういったところでですね、ひとまずそういった形で行政指導については文書を出しております。」
「・・はい。」
「はい、で、えーと、報告についてなんですけれども。」
「はい。」
「当然是正の確認をこちらでもします。」
「はい。」
「で、えー期日に関してはですね、」
「はい。」
「あのーこちらでーま、期日を決めているんで、ま少なくともそれまでのご報告にということになるんですけれど、」
「はい。」
「あのー10月30日と、」
「はい。」
「いう風に期日をきめてまして、」
「あ、はい。」
「はい、あのー、それまでに報告するようにと、是正して報告するようにと。」
「はい。」
「いう風に指導させていただきました。」
「あぁはいありがとうございました。」
「なので、あのー会社から報告があれ、あるか、あるいは会社となんかしらの、まぁそのー**さんに関する、」
「はい。」
「ま、あのー、ま話について、今回の是正にかかる報告についてやり取りがあればですね。」
「はい。」
「**さんのほうにご連絡することになります、私の方からですね。」
「はい。」
「はい、会社からこういう報告がありましたと。」
「はい。」
「はい、で、えぇーま何しろ10月30日―で切ってますので、」
「はい。」
「あのーちょっと、まぁ間が空いてしまうんですけども。」
「はい。」
「まぁあのーなにしろ会社から報告があり次第ですねー**さんの方にはお伝えしますので、」
「はい。」
「今後の話としましてはそういう形になります。」
「・・はい。」
「はい、で、えーそうですねー、あのー是正としてはですね。」
「はい。」
「まぁあのー、**さんも多分気にされてるかなーと思うところに関してご説明させていただきますと、」
「はい。」
「まず雇い入れ、ま、あのー雇い入れ通知書ですね。」
「はい。」
「でーこれじゃこれどうやって是正するのって話にはなってくるんですけど、」
「はい。」
「基本的にはもう条文ですね、」
「はい。」
「労働契約の締結に際しということで、」
「えぇ。」
「労働契約の締結の時点で、」
「はい。」
「えぇもう要はこういう違反が認められますねと。」
「はい。」
「誤った文書だしてますね、まぁ明示してない文書だしてますねと。」
「はい。」
「いう話になりますのでこれ是正の、まこれ結局今後にはなってしまいます。」
「はい。」
「はい。これご本人さんの直接権利救済かといわれると、」
「はい。」
「ちょっとそのへんは確かに、そういった意味では、ちょっと、んー主旨がずれてくるかもわかりませんけども。」
「えぇ。」
「何しろ監督署で行政指導するということになってくると、まぁ結局是正をするとなれば、
これに関しては、」
「はい。」
「今後の話になりますから、」
「えぇ。」
「えー結局今後労働契約の締結に際し、」
「はい。」
「まぁ、あのー、明示してくださいね、という指導にはなってしまうんで性格上ですね。」
「はい。」
「はい、なのでそこはご了承ください。」
「はい。」
「ご本人さんの分を是正するということは基本的には遡ってはできませんから。」
「えぇ。」
「はい、ということでその15条の話に関してはそういった形で是正をあのー確認することになりますので、」
「はい。」
「はい、これに関してはあのご了承ください。」
「あ、はい、わかりました。」
「と、いうことです。で、えぇもう一点ですねそのーまぁ**さんに関する残業代まぁ不足がありますねという話なんですけれども、」
「えぇ。」
「最初ですね、これに関しては、」
「はい。」
「会社が、実際じゃ要は明示はないけれども、」
「はい。」
「その何時間分の残業手当が払われているかということについてですね。」
「はい。」
「で何時間分なんだと。」
「はい。」
「でーそれに関する資料はあるのかと。」
「はい。」
「いう話をまーしたところですね。」
「はい。」
「まー***さんの方では、」
「はい。」
「えー、ま基本的には40時間と。」
「40時間!?」
「はい。」
「40時間と言ってました。」
「でー・・、」
「届出書があるんですか。」
「はい。でー40時間という話を、」
「はい。」
「これ会社の言い分ですから。」
「え?それってあのー監督署に届出書でてるんですかね要するに。」
「はい。あのーちょっと会社の話なのでひととおり聞いていただきたいんですけど。」
「はい。」
「はい、要は40時間ですと。」
「はぁ。」
「会社の言い分ですよこれは。」
「はい。」
「はい、40時間でご本人さんにも、」
「はい。」
「何かそのー雇い入れ通知書を出すときに、」
「はい。」
「ま雇用通知書を出すときに、」
「はい。」
「なんかその40時間であるというような説明をしていると。」
「あ、受けてないです。はい。」
「いうような話をしてたんですよね。」
「・・・。」
「で、そうなんであれば、」
「はい。」
「それに関するなんか同意書なり、まー承諾書なりなんかご本人さんの同意を得たよう
ななんか書面とかあるんですかと。」
「はい。」
「まぁ当然監督署でもそういうの確認しないと言った言わないの争いについてどうこうはできませんから。」
「はい。」
「言ったんですけどもまぁないと。」
「はい。」
「口頭でのやり取りしかないと。」
「口頭でもないですはい。」
「はい。でー、まー結局言った言わないについてどうこうはできませんけれど、」
「はい。」
「まなにしろそもそもですねそのメールかなんかで、」
「20~25って話がありますよね。」
「えぇ、あります。」
「だからそれと全く違うその40時間っていう話が出てきたので、」
「はぁ。」
「はい。それは基本的にはもうご本人さんもそういう話は聞いてないって話でしたし、」
「はい。」
「そうですよね、実際。」
「あ、○△□」
「言ってるはずですもんね、私に。」
「はい。」
「でそういう話一切出てこなかったので40時間っていう話は本人把握してないと思いますと。」
「はい。」
「で基本的に言った言わないについては、あのこちらでどうこうできませんけれど、なにしろ40時間と口で言っただけでは認められませんと。」
「はい。」
「いう話をさせていただいてます。」
「はい。」
「はい。でー、あのー基本的に**さんは、じゃ残業代いくら未払いなのかって話はですね。」
「はい。」
「私の方からもさせていただきました。」
「はい。」
「結局基本給23万5000円をもとに残業代の単価を計算して、」
「はい。」
「でー残業時間に応じて割増賃金をお支払いくださいと。」
「あ、はい。」
「はい、という話はしてます。」
「あ、はい。」
「はい、で、うーんとーそういう話をしててじゃあ実際にーというところになってくるとですね。」
「はい。」
「はい、うーんと、例えばですよ。」
「はい。」
「あのー、・・・まぁ、結局就業規則をですね、」
「はい。」
「もう持ってこなかったんで。」
「はい。」
「もう何時間分の残業代が含まれているかってところは、ま**さんはこう言ってますと。」
「はい。」
「いう話はさせていただいてます。で、仮に、」
「はい。」
「うーん、ま会社からどういう報告が出てくるのか実際に報告をうけてみないと分からないところなんですけど。」
「はい。」
「ま例えば**さんが、」
「はい。」
「まぁお考えになられてる残業代と。」
「はい。」
「会社が、まぁ想定してる残業代?」
「はい。」
「たとえば違ったと。」
「はい。」
「違ったとしたらば、監督署ではどうしても客観的な資料に基づいてでしか確認ができないので、」
「はい。」
「はい、少なくともその40っていう資料は、」
「はい。」
「ないと。」
「○×△私とはなくてその監督署とはあるってことですか?」
「はい?」
「その監督署にその協定の届けってのが、いる・・でしたっけ確か。」
「・・・協定の届?」
「その、」
「はい。」
「その40時間、36協定でしたっけ?」
「はい。」
「それが出てるということですよね?」
「え、それは関係ないですよその36協定とはまた全然違います。」
「関係ない?」
「関係ないです。」
「36協定とはまた別で、」
「はい。」
「はい。・・・で」
「その40時間ていうのはなぜそういう話になるのかってのは全く分からないんですか?」
「分からないですよね。私も40時間って唐突に言われて、何のことかよくわからなかったんです。会社が言うにはその本人に、雇い入れの・・・」
「いや、それだとあの、すごい、どうなるんですかあの・・・」
「いやだから・・・」
「就業規則にはその、給与計算についての記載はあったんですか?」
「・・・えーそこですよね。」
「えぇ。」
「だから、結局、あのー要は40時間っていうところについては、」
「はい。」
「あのー基本的には言ってるだけ、の状態のわけですよ。」
「あぁ。」
「要は資料みて確認してるわけじゃないんで。」
「えぇ。」
「はい。だから基本的には認められませんと。」
「うーんそうですよね。」
「はい。それは話してます。」
「それー会社が勝手に40時間で言って・・・」
「言ってるだけだとは思いますね。」
「はい。で・・」
「で、なんか資料があれば多分会社もってくるでしょうから、」
「はぁ~。」
「んんだから、ちょっとそこについてはですね。」
「はい・・。」
「それ基本的には認められませんと。そんなー要は言ったら、60時間でも80時間でも言った言わないの争いに持ち込まれるとどうとでも言えてしまうんで、要は固定残業制を導入するんであれば、何時間分を・・・」
「その固定残業代以前の問題で、」
「はい。」
「その基本的にあのー、1日8時間週40時間をこえる残、あのー労働時間って認められてませんよね。」
「はい?」
「え、1日8時間以上、」
「はい。」
「週40時間以上、」
「はい。」
「の労働ていうのは、」
「はい。」
「えっとー、まぁして・・させてはいけないっていう条項があって、」
「はい。」
「で、させる場合はこれこれをしなさいよと。」
「あ、だからそもそもその40時間って話は、」
「はい。」
「要は会社は言ってるだけの状態なんです。」
「ですよね。」
「はい。それはだからそうなんですよ。」
「はい。」
「私が今少なくとも確認している段階においてはですよ。もう・・・」
「その法違反っていうことは、そのもう言っていただいたんですよね。」
「あ、だから、結局その40時間を想定してるっていうのは、・・」
「えぇもうその40時間とか会社が言ったかどうかていうのは関係なくて、」
「はい。」
「もうあのー、まぁ15条への違反ですよと。」
「あ、はいはい。」
「で、えっとー、ま全額支払い、24条にも違反だってことだと思うんですけど。」
「・・・はい、あのー、はい、はい。結局そこはどうか、そこは実際にどうかはわかりませんよ。」
「会社が○△□ってるわけですから・・・」
「もうすでに未払いがあるっていうのは認めてるんですよね?」
「・・えー結局まーそうです。未払いがあるかどうか認めてるというよりは、」
「はい。」
「あのーもう認めてるかどうかは、まー確かに会社がどう考えてるのかってのはありますれど、法違反、要は未払いが少なくともあると、いうことはもう説明してますね。」
「説明してて会社はそれを、まぁ異議はないわけですよね。」
「異議がないっていうのは、結局、あの、異議があるかないかってのは役所で行政指導する上では関係ありませんから、」
「あぁ、はい。」
「あくまでも私たちは法違反が認められれば、それについて行政指導させていただくって話ですから、」
「はい。」
「認めてる認めてないが行政指導するしないっていうところではないんですよね、結局その資料がある限りにおいては。」
「はい。」
「はい、なんで、まぁ結局その認めてるから支払うとか認めてないから支払わないっていう話は、あくまでも、」
「はい。」
「それ会社の考えなだけであって、私たちが行政指導するうえでは、」
「はい。」
「もう資料がある以上はですね。」
「はい。」
「資料が○×においてはもう確認できましたので。」
「はい。」
「はい。ですからそこについてはもうお支払いくださいと。」
「はー、じゃぁ額がもし違った場合はこれはどうなるかって話ですね?」
「そうです。で、」
「はい。」
「そこについては、もうご本人さんが主張されてるところと、もう差があるようであればですね、」
「はい。」
「もう、そこは民事的な問題にはなってきますね、正直。」
「あぁー。」
「だから、そうなってきたら、もう監督署はお金を取り立てる機関ではないので、」
「裁判所」
「んーになってしまいますね。」
「だから、たとえば、少額訴訟だとかって話がありますから、」
「はぁ。」
「はぁ、ちょっと簡易裁判所に相談するってところのご検討は必要になってきますねぇ。おそらく、まぁもし仮にそうなったばあいですけどね。」
「うーん、簡易裁判所っていうと、」
「はい。」
「んーその、○×しな、せざるおえんようになりそうな・・」
「まぁ、会社はいろいろその40時間だとかっていう形でなんかこう言ってましたけど、」
「はい。」
「ま、関係ありませんと。」
「はい、だから就業規則○×△に記載あれば別ですけど、」
「いや、まーその10月30日、え、までに、」
「はい。」
「その、えーと会社側からその支払い等その回答なりまぁ、」
「はい。」
「あるであろうと。」
「ま、そういうことですね。」
「はい。で是正が終わったかどうかの確認は30日にされると。」
「・・・まぁ会社から報告が来次第ですけどねそれは、要は30日より前に報告くれば
まぁほんとに確認して、本人さんにお伝えすることになりますから、」
「10月中ということですね。あー。」
「まぁ、結局会社から報告きたらそれを確認してご本人さんにお伝えするって話です。」
「あーはい。」
「はい、だから正直10月30日になるかどうかは分かりませんね。」
「あーはい。」
「はい、んんなんでまあ報告があればこちらで確認してですね、」
「はい。」
「ご本人さんにも連絡いたしますので、ちょっといつになるかは分からないですただ。」
「・・はい。」
「はい、じゃあちょっと期間が空いてしまうかもしれませんけど、」
「はい。」
「そこについてはご了承ください。」
「はい。」
「というところです。」
「・・・はい、わかりました。」
「はい、で今後の話としてはですね、」
「はい。」
「今後のこの申告処理に関してはですね、まぁ基本的にはまぁそういった形で報告を待つと。」
「はい。」
「はい、期日まで、ま報告を待つと。」
「で、報告があればですね、それをもとに確認して、」
「はい。」
「えーまご本人さんにはお話しすると。」
「はい。」
「というところです。でーその差額、なんていうかですね、ご本人さんが言われている額と会社が言ってる額ってのが客観的な資料がない部分については、」
「はい。」
「もうこちらでー要は言った言わないについてどっちが正しいって判断できませんので、
その・・・」
「その額についてはもうあんまり期待はしません。はい。」
「あぁ、だからそこについてはもう民事的にーまぁ訴訟を起こされるかどうかっていうのは検討した方がいいとは思います。」
「差額以前にもう言ってることに差があるので、」
「はい、まー、どういう報告がくるかによりますけどね。」
「はい。もうそれは・・・で、要はその37条でしたっけ、えっと割増賃金の話、」
「はい。」
「は、GSCにされたと思うんですけど、」
「あ、はいはいはい。」
「え、それについても、もう、あの話は済んでいると。」
「はい?」
「その割増賃金、ま支払わなくてはいけなくて、」
「はい。」
「何10時間かを明示しなくてはいけないっていう話はもう済んでいて。」
「あ、してますね。」
「あぁ、あぁ。」
「で、最低賃金の確認もしてますね。」
「あぁ、はい。」
「で、私の単価の話は出ましたか?」
「・・・単価の話っていうのは、あのー合ってたって言うのは、んん何ですか?
具体的に何の単価ですか?その・・」
「時間単価、普通、平日普通の時間の1時間単価なんですけど。」
「時間単価っていうのは、結局残業代とどう関係してくるんですか?」
「その時間単価に2割5分増しで、」
「はい、それはだから固定残業何時間分含めるか否かっていうところですよね。」
「で、40という数字でまぁ計算できると。」
「・・・ま、40で仮に、仮にですよ会社の主張を100%受け入れたとして、」
「仮定したとして、」
「はい。」
「40時間で計算しても、一応最低賃金は割ってないですけれど、」
「はい。」
「それ私ちらっと計算してますけど、ただ、別にそれは40時間を認めてるってことにはならないですからね。」
「あぁ、はい。」
「私は40時間、40でいいとは言ってですしね。」
「その試算の単価はいくらになってますか?」
「はい?」
「試算した1時間単価っていくらになってますか?」
「計算した時間単価ですか?」
「あーそうですね、40で。」
「・・・それはもう結局ご本人さんは、」
「はい。」
「その固定時間が何時間分かによって時間単価は大きく変わってきますから。」
「はい。」
「法律上の残業代の計算はもう説明してますよ、会社に。」
「あぁ。はい。」
「はい、それは説明してますから。」
「はい・・。」
「時間単価っていうのは、その法律上に基づいて計算すれば、」
「答えは定まりますよね。」
「・・そうですね。」
「ただ、固定残業が何時間分含んでるかっていうところで、額が変わってきますけれど、」
ま、少なくとも40っていうのはどこにも乗ってこないですし、」
「はい。」
「会社がいってるだけですから、それは認められませんと。」
「その、判子の押したその雇用通知書にも載ってないですね。」
「ですよね。」
「はい。」
「はい、だからそれはー、書面にないっていうご本人さんに言ったっていう話してますけど、」
「それは、もうはい分かりました。」
「あ、はい。」
「で、今度はその実際の所定外労働時間についてなんですけども、」
「はい。」
「これはあのー、就業先、」
「はい。」
「の話なんですよ。」
「うーあ、はいはい。」
「はい。でー、まぁその給与計算のもとでになるそのー、就業時間、」
「はい。」
「私、その、新大阪のその、GSCとは別の場所で、仕事してたんですけど、」
「あ、はい。」
「それー、の時間についてっていうのは、」
「はい。」
「あの、調べていただいてますでしょうか?」
「はい?」
「調べていただ、調査っていうはされてはいないんですか?」
「申告の内容、申告の段階ではしてませんね。」
「あぁ。」
「はい、それは、でも、結局、なんていうんですか?あのー、そもそもの申告内容ーは、とはまた話が変わってきますよね。」
「んん、そうですね、まぁ・・・」
「今回そもそもその雇い入れ通知書の話であって、」
「そうです。」
「それから追加で残業代のチェックっていう話があって、」
「残業代、まぁ要するに何時間分含んでいるかというところが未記載で、」
「はい。だからそこは確認してますけれど。」
「時間なんですよ。その、労働時間、37条は割増賃金ですけど、36条はえーと所定外労働時間、ですよね。」
「はい。」
「で、私の申告っていうのは、お金・・じゃなくて時間・・・」
「例えば、それはですね、」
「はい。」
「はい。例えば、月100時間とか、」
「はい。」
「残業してるようであれば、」
「はい。」
「法違反の可能性が非常に高くなってきますから、」
「はい。」
「そういうところについては、それは、あのー、確認が必要になってはくると思いますけれど、」
「あ、はい。」
「基本的には、これをぱっと見ただけで、法違反かどうかっていうのは、正直、んんーええ特定はできませんね。」
「えぇ。」
「勤怠表の限りにおいてはですけどね。」
「はい、で、うーん、その不当に、」
「はい。」
「安い、」
「はい?」
「安いお金、不当に安いお金で、」
「はい。」
「取引先が、」
「はい。」
「あのー、そのー、私のその就業、そちらで就業先での仕事を、買いたたいてたと。」
「はい。」
「というときに、」
「はい。」
「その、取引先との協定というのは、どうなってたのか。○×△・・・」
「あのごめんなさい、そこは監督署が調査する対象ではないですね。」
「あーそうですか。」
「それはもうちょっと調査できかねますね。」
「あーはい。」
「会社と会社のやり取りの話ですから、」
「えぇ。」
「はい、そこについて要は、うーん、こちらでーうーん、なんかこう調査する権限がそもそもないですね。」
「えぇ。」
「はい。会社と会社のその契約の話とかっていうのは。」
「はい。」
「はい。なんでそれは調べてないですし、そもそも調査する権限が私たちにはないので、
」
「はい。」
「はい。そこはちょっとどうこうはいえませんね。」
「まぁ、一応その申告内容としては、」
「はいはい。」
「お金の、その賃金の話ではなくて、」
「あ、はい。」
「時間の話ですということをちょっと一応言っておきます。」
「・・・はい?」
「時間の、えーと所定外労働時間についての申告です。」
「はい。えぇご本人さんが時間に申告っていうのはたとえば具体的にいうと例えばどういうところになるんですか?どこがどういうふうにって話なんですか?」
「・・・ん?あ、ど、どういうことですか?」
「んんだからー、そのー時間外労働、え?所定外、なんのー、ごめんなさい、申告としては、前回も前々回もお電話で確認させていただいたかと思うんですけど、」
「はい。」
「それ以外にもまだ何かあるということなんですか?」
「いやそれ以外にはないです。だから、」
「はい。」
「要するに、」
「はい。」
「規定労働時間というのがあって、」
「はい。」
「で、」
「はい。」
「規定労働時間分しか、あの要するに支払われていなくて、」
「はい。」
「私は所定外労働をする必要がないのに、」
「はい。」
「所定外労働をしていましたということで。」
「・・・はい、あのー、それだけをもって法違反とは言えないですね。正直。」
「えぇ、それだけをもってはいえないですけど。」
「はい。」
「そこに対しては調査がいるんじゃないんですか?」
「どういうことですか?ごめんなさい。あのー、例えばですねぇ、要は会社が、それは残業命じたとかそういうことの話なんですか?」
「例えば、その休日出勤を求めたと。」
「休日出勤。たとえば、ど、具体的にいうとどこをどこを休日出勤してますか。」
「え、だから休日出勤を求められたと。」
「はい。」
「で、だからその、月一回その休日出勤をその認めると。」
「はい。」
「いうようなその協定、協定書を出していたら、」
「はい。」
「それはあの認められますよね。」
「えーとー、なんの、なんの協定を?ですか?」
「36協定とか。」
「あぁ36協定とかはまーそうですね。ひとつ。」
「はい。そのへんの情報はあのー会社から調べられましたか?」
「え、でもそれはー、休日出勤ってでもご本人さんされてないですよね?」
「えーと、休日出勤したことは・・・」
「命じただけで、実際に休日出勤してるかどうかってのは、」
「はい。」
「ちょっと、少なくとも、み、見れなかったですし、仮に休日出勤があったとしてもですね、」
「はい。」
「たとえばそれについて、ま、なんていうんですか、結局ご本人さんが、結局それにたいしての、要はなんかこう割増とかが、支払われてなければそれはそれで、ただひとつ問題は認められますけれど、」
「はい。」
「はい、休日出勤を命じただけでは、ちょっとどうこうは言えませんね。」
「例えばですよ、」
「はい。」
「私普段会社に勤めていて、」
「はい。」
「その会社からその、南港の会社ですけど、南港の会社の事務所で、」
「はい。」
「その南港のさらに取引先が和歌山にありますと。」
「はい。」
「そことあの電話でやりとりしてますと。」
「はい。」
「というときに、」
「はい。」
「ま土曜日、お休みの日に、」
「・・はい。」
「和歌山のまぁ事業所に電話してくださいと。」
「はい。」
「仕事のことで。」
「はい。」
「というようなメールをもらったと。」
「はい。」
「これ、どうなりますか?」
「はい?・・・何がですか?」
「この扱いはどうなりますか?仕事をしろといってることになりますか?」
「えとごめんなさい。」
「そのメールのやり取りを、その要は労働時間だというそういうことなんですか?」
「そうですね。」
「あーと、ごめんなさい、そこについてはですねぇ、」
「はい。」
「それを・・・」
「メールのやり取りではなくて、その要するに南港のお客さんの和歌山の事業所に直接、」
「はい、はい。」
「私の自宅から、」
「はい。」
「電話をすると。」
「はい。」
「それは仕事じゃないんですか?」
「あのー、なんていうんですか、それだけをもってですね、」
「はい。」
「結局ー仕事をしたかどうかっていうのは、」
「はい。」
「あのー、判断できませんね。もし仮に、そういうところ、そういうことが何回かあるんだ
と。」
「はい。」
「えー、ご本人さんが、それは結局労働してたんだと、いうことであれば、結局ーそれも裁判に合わせてしていただく必要がございますね。結局そのもう突き詰めていくんであれば。」
「うーん、でまぁそういうことをですね。」
「はい。」
「お客さん、えーとコア関西にはそういう土壌がありますと。」
「はい。」
「えーと、給与計算云々は、雇用通知書云々の、」
「違反はそのGSCにありますけど、」
「はい。」
「その労働時間のその、言ったらその違法なあの、えー、労働の実態は、」
「はい。」
「南港の、あの就業場所にあるんですよ。」
「それはごめんなさい、結局のところ、」
「はい。」
「勤怠表にない部分の労働のことをお話されてるんですよね。」
「勤怠表では、所定外の残業の・・・」
「残業に載ってるんですか?それは。」
「えーと、私が電話でどうこうってのはそれは残業時間には載ってないんですよ。」
「あ、はいはいはいはい。はい。で労働の実態っていうのは、」
「はい。」
「結局勤怠表にー、まー要は電話のやりとりの話はあるかもしれないですけれども、」
「はい。」
「勤怠表のところであると。」
「はい勤怠表の・・・少なくともです。」
「はい、ですよね。」
「はい。」
「で、これに基づいて、要は、なんていうんですかね、そのー、例えば残業時間が100時間超えてとか、」
「はい。」
「えぇ、してくるようであれば、」
「はい。」
「それはそれで確認は必要になってくるんですけれど、」
「えぇ。」
「ま、残業時間がですよ。」
「はい。」
「ただ、あのー、ご本人さんが結局お求めになられてたこととは、」
「はい。」
「またー、なんていうんですか、直接求められてたことではなかったですし、
「はい。」
「そもそも、」
「はい。」
「これを見る限りで、そのー、すぐこれもうすぐ法違反ですねと、」
「はい。」
「いうようなところもなかったですね。認められないですね、基本的には。」
「ううむ。」
「で、この辺の違反の特定っていうのは正直いって難しいんですよ、突き詰めていくとですね。」
「えぇ。」
「はい、で結局、そういった労働の実態に問題あるってところも、具体的にどこがどう問題なのってところもありますし、ただ単に残業が多いとか、残業を命じたってだけで、法違反とまでは言えないんですよ。」
「えぇ。」
「労働基準法上の話ですけどね、ただご本人さんとして、」
「はい。」
「休日出勤を命じられたとか、というところで、たとえばこう、なんて言うんですか、まぁ、何か被害を被ったと、権利、何かしらの権利を侵害されてるんだと、」
「まぁ、体調不良で私、その次の月曜日休んでますね。」
「はい、損害、何かしらの被害を被ってるわけですよね。何かしらそういった形で。」
「そうです。」
「はい。」
「で、そういうところっていうのは、基本的に監督署で指導できる部分ではないんですよ。
ていうのは、結局ー民事的な話になってしまうんですよね、どうしても。」
「はい、いやがらせとかそういう話ですか?」
「そうですね。うーん、で、結局そういう話になってくるので、結局その話についても例えば民事的にっていうところはご検討されたほうがいいかもしれませんね。」
「ううむ。」
「それはご本人さんが最終的にどうするかで・・・。」
「監督署で、その、専門家の方が難しいと言われている内容について、」
「はい。」
「私が民事で、その、簡易裁判所って一人でやるんですよね。」
「はい?」
「簡易裁判所での訴訟って一人でやるんですよね?」
「それはちょっと、裁判所で確認していただかないと。」
「あぁ。」
「うう、機関が違いますからねぇ。」
「はい。」
「で、監督署で難しいと言われている内容について、」
「はい。」
「素人の私が、」
「はい。」
「その、まぁ実際にその、」
「あぁ、難しいっていうのは労働基準法上の問題があるかどうかってところなんですよね。」
「えぇ。」
「で、何回も行ってるけど実際に要は、なんて言うんですか、まぁ体調をくずしたと。」
「はい。」
「休日出勤を命じられたり、残業を命じられたりとか、」
「はい。」
「要は取引先との電話とるようにとかって話があって、」
「はい。」
「もうそういったところで精神的に、まぁちょっとメンタル面で、」
「あぁ。」
「まぁ被害を被ったんだと、いうところについては、あのう労働基準法上の問題というよりは、個々の話し合いになりますから、個々の問題になりますから、」
「あの、民事の問題って言うのは、あの私のメンタルの問題だとか、被害をどの程度うけたかといことになって、それは、あのまぁ客観的なその、情報としては難しい部類に入ってくると思うんですけど、」
「あ、はい。」
「そんなこと以前の問題があって、」
「はい。」
「あのー、ハア、これちょっと聞きたいんですけど、」
「はい。」
「監督署に対して、あの就業規則は提出されてましたか?」
「えーと、昨日の段階ではお持ちではなかったですね。」
「えーと、そうではなくて、あの行政官庁に、」
「はい。」
「届けなくてはいけないっていうのが就業規則ですよね。」
「あ、そうですね。」
「で、届け出られた就業規則っていうのは監督署のほうには、持たれてない?」
「・・・えーと、それは今すぐ確認、今すぐお答えはできないですね。」
「・・・。」
「はい、例えばそういった話をですね、」
「こう、後から後からって言う話になると、そのつど、結局、私たちも動けないので、」
「いえ、後からじゃなくてこれ前提として、」
「はい。」
「私が後から言ってることではなくて、」
「あ、はい。」
「もうあの就業、えーと、労働基準法の文と、」
「はい。」
「施行規則の中に、」
「はい。」
「もうすでに書かれている内容にについて、」
「はい、すいませんあの会社のですね、そういった全体的な調査っていうのは、」
「はい。」
「もう結局のところ、まぁあのう情報提供という形でいただく形でないと、私たちも優先的に行っているのは、まぁ権利救済優先してって話ですから、まぁ結局その会社の全体的な調査を・・・」
「いや会社の全体的な調査ではないんですよ、」
「はい。」
「あの、まず労働基準法と施行規則についてはそちらにもうすでにありますよね。」
「はい。」
「監督署のほうに。」
「はい。」
「で、就業規則というのは、」
「はい。」
「会社で作、10人以上の事業所でしたっけ?」
「はい。」
「で作成して、」
「はい。」
「で作成して、」
「はいありますね。」
「はい、官庁、行政官庁に届けてなさいと。」
「はいありますね。」
「ありますと。」
「はい。」
「で、それは届け出られてたかどうかっていうのは調べられてないんですか?」
「えーとー、昨日の段階ではそうですね。」
「あぁそうなんですか。」
「はい。昨日の段階ではですよ。ただ、その、それを全部○×△ていくとなると、」
「はい。」
「結局全部全部やっていくとなると結局会社の全体的な調査になってしまいま・・・」
「いや会社ではなくてそれって、監督署内でできることですよね。監督署に届けられているかっていうのは。」
「監督署に届けて出てるかどうかについては、」
「はい。」
「あのー、今すぐどうこう、あの今すぐお答えできませんけれど、」
「はい。」
「はい。少なくとも最近でちょっとと、届け出られてはいないみたいですね。」
「いないんですか。」
「はい、か、最近に関してはそうですね。」
「で過去の分は届けれられていたケースの記録はある?」
「過去届けられていたというのは、結局どこまで調べるのかって話にもつながってきますけれど、」
「直接はい。」
「えぇ、基本的には、んん無いですね。ま会社には就業規則あるみたいな話してますけどねぇ。」
「してますけど、ちゃんと届け出はされてないと。で、」
「はい。」
「あとはその、所定外労働時間を認める、それもあの官庁に届け出が必要ですけど、」
「はい。」
「そういう届け出もされていないと。」
「んーとごめんなさい、ちょっとそこまではもうお答えできないですねぇ正直。」
「ほう。」
「調査の内容だとか、調査の手法だとかを、もうひとつひとつ全部をですね、ご本人さんにお伝えできないんですよ。」
「えぇ。」
「ただ、私は・・・」
「そこはもう・・、」
「私は常識的に、まぁ素人考えで考えて、」
「はい。」
「で、あのう、ま監督署では当然それをされているだろうと思って・・・」
「あれはどうこれはどうっていうのを全部突き詰めていくとですねぇ、」
「結局、私たちも優先してやっていることっていうのは、」
「今回お電話でお話しさせていただいたことになりますから、」
「はい。」
「それを突き詰めていくとじゃああれはどうなんだこれはどうなんだっていう話が次々とで・・・」
「えぇ、いえいえ、新しいことではないんですよ、これは、私あなたに言っていることではなくて、」
「はい。」
「すでにある、法の条文の中にあることを私は・・・、」
「法律の中にはありますけれど、」
「えぇ。」
「法律の中にありますけれど、別にそれを、それに基づいて全部、まぁ要は確認するかどうかっていうのは結局会社の全体的な調査って話になってきますから、」
「いえ会社の調査、まぁ会社に行かないとできない調査っていうのもあると思いますけど、」
「はい。」
「監督署内でできる調査はしていただきたいんですよ。」
「・・・監督署内でできる調査全部するっていうのは、」
「はい。」
「基本的には、」
「はい。」
「あのう、なんていうんですかね、会社の全体的な調査にもつながってきますから、そのご本人さんの権利救済を優先して全部調べるっていうことではなくて、あくまでもご本人さんが言われていることについて私たちの方でそれを優先して確認するということなんです。調査をしないとかそういうことではないんです。」
「はい。」
「はい。なんで、・・」
「それは、必要ですよね?」
「はい?」
「それは必要だと思いますよ、だから労働基準法上、要は義務として課せられていることは会社は当然しなければいけないですし、・・・」
「ないですし、もうそれは、えーと、まぁ罰則がある部分についても。」
「はい。」
「もう違反が認められてますよね。」
「・・えまぁそうですね。」
「はい。で、まぁ、えーと、」
「・・だからそのへんの話っていうのは、」
「はい。」
「結局ご本人さんにすべてお伝えすることはできないので、今回のその調査内容」
「あぁ。」
「こ今回、今回あのうお電話で確認させていただきました申告の内容については、」
「お答えはできるんですけれど、」
「はぁ。はい。」
「もうそれの連鎖的にじゃぁあれはどうだったこれはどうだったというところを全部お答えすることできませんので、」
「はい。」
「そこはもうご了承ください。」
「はい。」
「会社のこと全部洗いざらい調べるっていうのは、」
「はい。」
「結局ー、そこまでは、要は全体的な調査ということでは、」
「はい。」
「また別の話になりますから、」
「あ、別の話というのはまた監督署・・・」
「要は情報提供とかですよね。」
「あ、こちらからの情報提供ですか?」
「たとえばですね。たとえばですよ。なのでまぁその情報提供なしに、こちらからいくことも当然ありますし、」
「はい。」
「それは、それは届け出がどうだ、どういう状況なのかっていうのを調べたりして、」
「えぇ。」
「まぁ要はその情報提供なしにこちらからいくことも当然ありますから、」
「あぁ。」
「署内で検討してですね。」
「はい。」
「だから、一概にそのうあれどうだったこれどうだったていうところを全部お答えはできないんですよぇ。」
「あぁ、まぁ、私がその、まぁえぇ全部、」
「はい。」
「答えていただくには、まぁその、てまもひまもかかるというのは、まぁ、分かりました。」
「はい。」
「で、んん、ま、その要するに、」
「でも今回の・・・」
「今回の申告の結果、まぁ、」
「はい。」
「お答えをいただいて、」
「はい。」
「疑問って言うのはまた湧いてくるわけで。」
「はい。」
「はぁ。」
「まぁそれはすごい気持ちとしてはわから、分かるは分かるんですけど、」
「はい。」
「はい、あのうこの記録をもとにですね、当然要は私だけがこの、一人で全部完結させるわけではないですから、」
「はい。」
「はい、私だけがこれをみるわけじゃないですから、」
「はい。」
「はい、あのう、まこれをもとに、結局ー、まこの記録も残りますしね。」
「はい。」
「で届け出状況とかも加味して、」
「はい。」
「たとえば情報提供なしにこちらからいくことも当然可能性としてはあるんです。」
「あぁ、はい。」
「だから、情報提供無きゃ動かないとかそういう話ではないんですよ。」
「んん、まぁ私が言ってるのはそういうことじゃないんです・・・」
「でもそれは、はい。あ違うんですか?」
「私が言ってるのはそういうことではないです。はい。」
「はい。だからそのう疑問がわいてくるって言うのは、確かに、あのお気持ちはわかるんですよ。」
「はい。」
「お気持ちはすごい分かるんですけれど、」
「はい。」
「正直ちょっとそこまでお答えする義務がどうしてもこちらにないのと、」
「はい。」
「あとは、どうしてもそのーなんていうんですか、えぇ結局ー、まあれもこれもっていうところは気になるとは思うんですけれども、」
「はい。」
「今回のご本人さんの申告内容についてどうだったかっていう話にはどうしてもなってくるんですよね。」
「はい。」
「はい。でそれに要は、それを優先しての申告の処理ですから。」
「はい。」
「そこはもうそもそも申告の制度としてご了承いただく必要はあるんですよね。」
「はい。」
「はい。だからお気持ちはすごくわかるんですけれどですね、」
「はい。」
「まあの申告処理の主旨ご理解いただいたうえでですね。」
「はい。」
「あのう、私の方からまた報告あれば連絡しますから。」
「はい。」
「はい。またーそうですね。あのうそういった形でちょっと期間は空くことにはなるかもしれませんけれど。」
「ううむ。」
「報告きて確認しだいご連絡はいたしますから。」
「あ電話、ですよね。」
「あそうですそうです。」
「ううむ。」
「ええと、まず、なんか、いえでん・・・」
「いやだから要するにそのう、」
「はい。」
「電話を待つっていうのは、」
「はい。」
「私にとっては大変、あの、」
「はい。」
「いつまで、その1カ月の間どこでかかってくるか分からないっていうのを待つのは、」
「はい。」
「大変なんですよ。」
「あはいはいはい。」
「で、それであれば文書でいただきたいんですよ。」
「・・・文書ですか?」
「はい。」
「監督署から文書っていうのは基本的には出してないんで。」
「えぇ。」
「あのう、基本的にはなんか、こうこの期間からこの期間はたとえばちょっと出られないとかっていうのがあるんであれば、」
「はぁ。」
「それは、当然加味できますけれど。」
「はぁ。」
「はい。」
「いつかかってくるか分からないっていうのは、ちょっと困るんです。」
「あ、かかってくる、かけるはかけますよ当然。」
「えぇ。」
「その10月30日までに。」
「えぇ。」
「はいそれは掛けることにはなると思うんですけど、○×」
「あぁはい。」
「はい、いつになるかわからないっていうところは、」
「あのう、ま基本的にこちら文書だすことできませんし、」
「はい。」
「ま、もしちょっとこうご本人さんの都合上ですね。」
「はい。」
「とれない日だとか期間・・・」
「今日もあのう、電話くるかも知れない思って、」
「はい。」
「待ち構えてはいたんですけど、」
「はい。」
「ま実際でれませんでしたと。」
「あ、はい。だからまず別に電話ない、そのそこで電話がつながらなかったと言って、」
「はい。」
「あの、これ駄目だなというふうになりませんから。」
「あぁ、はい。」
「それはご本人さんと連絡がとれるまでは、」
「はい。」
「基本的にはこちらからもかけるようにしますし、ご本人さんからの連絡が来れば、」
「はい。」
「まぁ私いれば私でますし、」
「はい。」
「基本的に私いなければまぁ、あのう電話うけたものから確認して、」
「はい。」
「私の方からも電話掛けますし。」
「はい。」
「別に一回の電話必ず出るとか、出なくちゃいけないとか、」
「えぇ。」
「そこまでは、求めてないので。」
「あぁ、はい。」
「はい。それはあくまでもご本人さん、そのとき連絡つかないってことは、まぁそれはご本人さんに限らずよくあるはなしですから。」
「えぇ。」
「はい。そのときに電話とれなかったっていうのはですね。」
「えぇ、そうです。」
「だから別に、そこはーあのう一回の電話でとられ、取れなかったからといって、」
「うん」
「こちらでそのう、それをどうこうはしませんから。」
「あぁえぇ。」
「要は電話とる電話とらないってことは、結局もうこのことはいいんだっては思いませんから。決して。」
「えぇ。そうです。」
「はい。ただ何回も電話とらなかったり。」
「はい。」
「あのう約束した日に例えば電話とらなかったりとかしたら、まぁわかんないですけど。」
「あぁはい。」
「でも、別に単純に一回電話しただけでそれをとらなかったからといって、」
「えぇ、だから、うーん、」
「はい。」
「ま、あぁ。」
「だから、なんかあるんですか?そのう、ちょっとどうしても出れない日があるとか。」
「いえ。」
「それはあのう、まぁ、まぁ、客観的にどうかっていうのはありますけれど、」
「はい。」
「はい、もしあるんであれば。」
「いえ、あのうそれを特にお願いするような、特にこの時間にってお願いするようなことはないです。」
「あそうなんですか?」
「はい。」
「はい、ではあのう、会社から連絡あり次第連絡しますので、」
「いや私の方の予定も分からないので。」
「あはいはいはい。」
「あの・・・」
「まそれはそうですよね。」
「えぇ。」
「だからそのとき電話出れなければ、」
「はい。」
「私の方からもうかけ、まぁ、ご本人さんから連絡いただければと思いますし、」
「あぁ。」
「まぁ電話があったみたいなんですけどって形でですね。」
「はい。」
「それかあるいは私の方からもうかけなおしたりはしますから。」
「はい。」
「まぁ、何しろ連絡取れる、まぁ、連絡付くまではですね。」
「はい。」
「連絡はしますし、まぁご本人さんの方で気になるようであればしていただければと思いますし。」
「はい。」
「はい。」
「・・もうそんときあのう、これ口頭で申告してるんで、」
「はい。」
「あの、自分が何申告したか忘れてるかもしれませんけど。あのう・・」
「はい。それはあのうご申告の内容はですね。」
「はい。」
「記録に残してますから。」
「あぁ。」
「はい。それは記録に残してますから。」
「はい。」
「あのう私の方では、」
「はい。」
「はい、あのう、それは把握してます。」
「・・・あぁ、はぁ。」
「だから、き、期間が空いて、ううん私が忘れるってことは基本的にはないです。その申告の内容については。」
「はい。」
「記録がありますから。」
「えぇ。」
「はい。それはお見せすることは当然できませんけどね。」
「うむ。で、私今その受けてですね。」
「はい。」
「まなんかそのう疑問点があったり、そのおかしなことがあった場合に。」
「はい。」
「あのう質問すると思うんですけど。」
「うーはい。」
「今日はまだあのう、要するに、申告してからえーと、2週間以内、ですね。」
「はい。はい?」
「2週間たってないですよね。」
「・・・ええとー、9月20日に私うけ、あーえーと、ん、19日に窓口こられたんですかね?」
「あぁそうですそうです。」
「でーまぁ私うけとったのーはー9月20日ですね。」
「はい。まそのぐらいの期間であれば、まぁまぁ、内容をちゃんと忘れんようにということをちょっと、電話かかってくるからっていうことで、」
「はい?」
「電話かかってくるから忘れんようにってことで私の頭の中にいれてるんですけど。」
「はい。・・・まぁあのうこのう、要はこの日はどうしてもとれないっていうのがあれば・・」
「いえいえそうではないんですよ。」
「それはないですか?」
「はい。あの・・」
「もしご本人さん、」
「はい。」
「まあのう、・・・」
「分からなくなっていくんですよ。そのう何を申、最初に申告したかとかっていうのもその・・・」
「それは記録に残ってます。」
「いえ、そうなんですけど。自分がお、覚えていられないですよね。」
「うーん、、うーん何しろですね、ご本人さんのうう、申告の内容については、こちらで勝手に、えぇこうだったけどこうだったことにしてみたいな形にはしませんから。」
「あぁ。」
「はい、それは、それは勝手になんか修正とか、は基本的にはこちらもできませんから。」
「そうですね。」
「ご本人さんが言、言ってないことを言ったことにしてみたいな形で、えぇ記録を書き換えるとか。」
「ううむ。」
「ていうのは基本的にしません、絶対にしませんから・・・」
「記録、記録はまぁそうですよね、はい。」
「はい?はい。だからご本人さんが、仮にちょっとそのときまぁ失念されたとしても、」
「はい。」
「はい。あのうご本人さんが言われていることっていうのが記録に残ってますから、要は19日の段階でですね。」
「そうですね。」
「はい。だからそれはご本人さんが仮に・・・」
「ただ、就業規則、あのなんでしたっけ、このあいだちょっと間違ってましたよね。」
「なにがですか?」
「就業規則がなんかあのう・・・」
「あーあのー周知がなされてないことについて指導してもらいたいって話があったけれども、これについてはっていうことですよね。」
「私の申告内容ではありませんと・・・」
「それは、それはもう、あのう電話のやりとりも当然記録してますから。」
「はい。」
「窓口で出られた方は、」
「はい。」
「私の申告内容を、きちんとそのう、なんていうかな、記録されてなかったですよね。」
「あ、だからそれは私が直接電話したりとかしてるじゃないですか。」
「はい。ま、そういう手違いっていう・・・」
「だからそういう電話のやり取りは、記録にのこ、残ってますんで、全部、全部かどうかって、一字一句全部残してるわけではないけれど。」
「えぇ、ま、手違いはありえますよね。だからその。」
「手違い。」
「今回みたいに・・」
「もうすでに指導は終わってますからあとは報告を待つだけになるんですよね。」
「えぇ。」
「だから、あとで・・・」
「窓口での申告段階ではちょっと手違いありましたよね。」
「・・手違いといいますか、再度まぁ内容を確認してですね。」
「まぁ、そうですね、そこで確認できたので、」
「はい。」
「それはたまたまですよ。」
「・・はい。」
「それで、あのまぁ、あのう・・・まぁええと、今回指導していただけたんですけど。」
「はい。」
「だから、まぁ、結局ーそのう確認は、してますから、でそれも要は文書で私残してますから。」
「はい。」
「はい。あのう、で既にもう指導も終わってることですからあとは報告をまつという話なんですよね。」
「・・ま、結局のところその指導しましたという確認、結果を今日報告をいただい・・」
「はい。」
「いただいたんですけど、その会社はこう言ってますという報告でしたよね。」
で?
労働基準法と違い国家公務員法には誠実という言葉は無い。
朝10時から夜9時まで仕事
9時からレジ締めなど10時や11時まで
仕事になる時もあり
早くても9時30分までは仕事。
1時間は昼休憩
休みは月6日
みなし残業40時間は了承の上の就職だったが、それ以上の残業代は出ない。
社員はタイムカードもない。
体が持たない。
助けて欲しい。
ミニテッ○には半年で5日しか休んでない人いるよ
あかんで28(笑)
[No.32~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
週1日は必ず休まないといけない
有休も年間で半分の5日を消化しないと罰金30万円
しかし仕事は今まで通りの量
どうしろって言うの?
国立 ぺ・ーズ・・・・というお店
平日 11時間労働 休憩30分
休日 12時間労働 休憩30分
残業代無し
過労死ライン
雇用契約書なし
表からはわからないようになってる
辞める時は会社に都合の良い内容でグループLINEに流される
例えば夢を追いかけるので辞めますとか
ブラック企業
米子YB○有限会社本池有希子さん境港施設
したうけ清掃しているひとで、自分をいわないと気がすまないみたいで、上司に、言われてもやめない、
私の、話しはうそが多いから、とか、自分のリーダゆうたことは、ほんとのこと、ゆうてるだけだから、いじめではないみたいな
それを上司に、告げ口すると、いちいちしないでとか、自分が、わるくなるみたいな、感じで
いい、あと、自分の私物をチェックするゆうけど、それは、犯罪じゃないですか、制汗剤スプレーも、臭いから持ってこないとか、全部無香料に、してみたいな、??の、プライバシーまで、きめつけ、なぜ、そこまで、されないといけないのか、毎日毎日
つらく自殺未遂したこともあります、
米子YB○会社清掃で働いてます
いつも
私物見られ?
敗れいじめを
うけて
つらいです
やめるまで
いじめをします
今月新しいひと入るので
やっと解放されます
うけ、から監視つきまとい
境港誠道施設清掃してる方から
相談うけました
ときに
レコーダーもち、
暴言いじめを
録音してるみたいですが、
まったく効果なく
死にたいです