その29です。
煽り・荒らし・リスト房のスルーに御協力をお願いします。
タマホームご存知ですか? その28
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/78681/
タマホームご存知ですか? その27
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/66767/
[スレ作成日時]2010-11-19 11:29:43
その29です。
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[スレ作成日時]2010-11-19 11:29:43
>>661
とっても難しい問題だと思います。
「建物の危険負担」
建物(特定物)についての危険負担は
民法上(民法534条)で債権者主義なので
タマホームの責めに帰す事のできない事由によっての損害は
買主様の負担に帰する。という事になってしまいます。
もし興味があれば民法534条の特定物などを調べて見ると
より詳しく説明があるかも知れません。
施主さんの気持ちを考えると面と向って「責任もてませんよって」その場では言えないですよね?
だから約款があり説明をする必要があるのだと思って必ず説明をしています。