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区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
理事会が業者(管理会社など)と結託して、工事費の水増しで金品を受け取る行為は許しがたい行為です。これを防ぐ方法は無く、なかなか困難な事なんですよ。裁判をしても、絶対的な証拠は残しませんからね。
スレ主さんはまずは、非常に困難な事に出くわしたんだ、と言う認識を持つ事ですよ。