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区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
予算はとられていません。
もしこれが認められるのなら、
自分の経営する会社もしくは知り合いの会社に修理させて、ドア1枚100万と言っても正当化されることになりますよね?
区分所有法には費用の負担には触れられていません。
規約にも定めはありません。
なのでストレートに解釈すれば、総会で予算が承認されていない限り費用負担の義務はないと考えますが。