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管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11
管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11
ちょっと意図が伝わっていなかったので補足します。
管理会社は区分所有者に対して債権を有するのか?ということです。
例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能?
ということです。
管理組合の債権なので、管理会社は何も権利を有していないと思っての質問ですが。