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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
>>792
僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。
それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。
立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。
特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。
立候補する者が優秀とは限らないよ。
>793
>委任関係の成立しない輪番制は単なる順番制の当番で善管注意義務も損害賠償義務も生じない区分所有法、管理規約に反するものである。
法的な分析や議論ができない人がいますね。
輪番制であっても順番が回って選任された被選任者が承諾しなければ委任関係は成立しませんよ(即ち役員に就任しない)。
逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。
>793
が言ってるのは「気持ち」や「意識」の問題に過ぎません。
もちろんこれらはマンション管理において重要な要素であるとはいえますが、法的議論とは全く別の話。
少なくとも上記引用した>793のコメントは「法的に」誤っています。
なんか、一時の自治会費スレみたい。メンバーが同一?
>次はどうするの… 789さん教えて
理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され、交代者が出る迄任期が延びるでしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
>僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
理事会で候補者議案としての決議が必要です。
>立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。 それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
情けない組合に属しているのですね。次期役員候補者の議案作成は理事会の業務で理事会の決議が必要です。
輪番の理事会には理解も実行も無理でしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではその様なことはありません。
>最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。 立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。 特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。 立候補する者が優秀とは限らないよ。
上述の様に理事会の決議の許に作られた役員候補者議案であり、輪番の無責任な理事会を正当化する理屈とは成り得ません。
>逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。
輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
>理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
ん、だから努力した。輪番制なら苦労はしない。
>正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
うちは、輪番制ではない。
前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち
20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。
したがって、次の予想はハズレです。
>そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され
>>800
推薦だろうと立候補だろうと、それは単なる候補であって総会の承認がなければ理事にはなれません。
そんな当たり前のことをいっているんではないですよ。
あなたのレベルはそれを確認しなければならないほど低レベルなんですか。
理事会で候補者を推薦しようと、その候補の理事を現理事達は知っているんですか、全員は知らないでしょう。
推薦された理事は委任関係があるんですか?理事会に諮る前に理事の一人がその候補者に推薦しますよといって
了解をもらっているんですか?候補に選ばれるかどうかも分からない時点で。
通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。
そして、総会で承認されて、休憩を挟み、それから役員を決めるんですよ。
そんなことも知らないんですか。
>うちは、輪番制ではない。前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち 20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。
制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。
>通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。
強制的に集められた次期理事候補者をどう扱っても輪番の締め付けは解けない。
推薦も同じことじゃないの。
本人の了解なしに推薦するのは。
>制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。
その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々
なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。
立候補については、今どきそんな奇特で厚かましい住民はいないでしょう。
推薦制については、どうしても一部の者に偏る傾向があるし、その推薦をする者にも問題がある。
となると一番いい方法は輪番制ということになる。
2年の半数交替にすれば、理事長になる人材は一人ぐらいはいるでしょう。
例えば理事の定数が20名とすれば2年ということは30名の理事がいるんだからね。30名の中には優秀な人材は
一人ぐらいはいますよ。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも構わないからね。
>その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々 なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。
違います。
輪番制は、立候補制、推薦制とは全く異質のもので強制加入団体である管理組合では採用は不可能です。
立候補制、推薦制は選ぶ側も選ばれる側の自由選択権があるが、輪番制はそれが全くありません。
ですから区分所有法や管理規約で輪番制を規定出来ないのです。
>>809さん
違っても、それを選んだ管理組合と構成する組合員の責任
新築でも中古でも、その物件を買うと決めた時には、
規約や総会決議を了承して買うと思うけど。。。 標準管理規約第3条。
しきりに輪番制が「自由を奪うものであって委任関係が成立しない」って主張してる人、
HNつけてくれません?こっちもつけるんで。
多分貴方は「輪番制は機能していますか」スレにも同趣旨の主張を展開していますよね(そちらにもこのレスを貼っておきます。できればどちらかのスレで議論しましょう)。
貴方は法的な議論をしているつもりのようですが、少々その理解が錯綜しているように見受けられます。
まず
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は誤りです。
「承諾」して就任すればその時点で委任関係は成立します。
その上で、当該被選任者が「輪番制の場合は承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた。そうでないなら就任したくない。」というならば、「『承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた』という誤解(本来は輪番制であっても承諾拒否すれば就任しない)に基づいて承諾したから、錯誤無効だ。」と主張する必要があります。
錯誤無効は取消的無効であるため、主張されるまでは委任契約は有効なままです(錯誤無効となれば承諾時点に遡って無効となります)。
この点から、貴方の言う
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は明白な誤りです。承諾をして自身が理事と自覚して活動している間は委任関係がありますし、当然それに基づく義務も生じています。つまり、貴方の言う「無責任」も誤りです。
次に、そもそも「承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた」という誤解を以て錯誤無効を主張できるかという問題があります。
この点、当該被選任者は少なくとも「理事に就任すること(及びその職務内容)」については誤解をしていないので、かかる誤解を以て錯誤無効の主張が認められるかは甚だ疑問です(裁判例を調査したわけではありません。もし類似事例で錯誤無効が認められたものがあれば教えて下さい。)。
よって、輪番制の規定自体が違法を構成することもありません。
輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
そもそも管理組合と被選任者(という個人)との委任契約を、規約や細則という団体的規定を以て成立させることはできません。
以上から、貴方の主張は法的に誤っていると考えます(もちろん、輪番制の場合の理事の意識、やる気、同義的意味での責任「感」が立候補や推薦の場合と同じではないことは特に異論はありません)。
どんな条件、美辞麗句を使用しても輪番は強制団体には採用は出来ません。
元のスレでやってくれ
理事は何もしなくていいのよ
何かしようとするから問題や議論になるのです。
809はわざといっているんじゃないの。
本当は分かっているんだと思うよ。
輪番制でも受任するしないは自由であることぐらいは知っているでしょう。
当然推薦制も受任するかどうかは自由ということぐらいは知っているでしょう。
からかっているだけなんですよ。
輪番性はいいと思って、発足総会で管理会社に提案された時賛成したけれども、オーナーの生活レベル知識レベルモラルレベルに差が大きいことが分かりショクを受けています。
マンションなんか買うので無かった。
納得いかない他人に、自分の財産管理を任せなければならない理不尽があるとは、思いませんでしたよ。
理事は何もしなくていいんだってば
何
か
し
よ
う
と
す
る
か
ら
も
め
る
ん
だ
よ
順番で理事になっても何もしなくていいから問題ないです。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
>輪番制でも受任するしないは自由であることぐらいは知っているでしょう。
詭弁は止めたまえ。そんなの輪番制とは言いません。
>当然推薦制も受任するかどうかは自由ということぐらいは知っているでしょう。
推薦制は推薦者が受任を確認するか理事会が受任を確認するかしなければ理事会決議は出来ません。
そろそろ後輩の新合格者を暖かく迎える準備をしようよ。
毎度のことながら、断末魔の叫びですね。silver さん
静かに見守ることにします。
今日、発表日なのに後輩はあらわれないな。
37点だったので心配してたけど合格したよ。
これで8ヶ月間勉強したのが報われてホットしました。
マンションの住民なので、これから実務面を勉強して管理組合に貢献できるように頑張ります。
理事も2年後に回ってくるのでそれまでに役に立てるように勉強します。
それはおめでとう!んで何に合格したの?
合格おめ。
頑張ってね。
こーれがあー苦労の始めでえーしょうかー、って歌があったねー。
今回も試験に受からなかった奴らからの批判は未だなのか?
何故だ?ここで必死で批判してる奴らが受かるハズは無いと見てるんだが。
未だに自棄酒でも飲んでるのかな。
キミのように暇人じゃないからねw
気の毒にマン管士への関心で病的に頭が一杯なんだね。
マン管批判だけだね、ここは。
そうね.活用は害あって益なしと言うこと。
無駄金を使える管理組合はないね。
表向きは・・・ね。
このスレって実は関心なかったんだけど
約1名以上の方が笑えると言うか騙してるような
書き込みがあったので見てましたが
やはり関心が薄いスレだったようだね
四角自体が関心薄いもの(笑
マンション新聞爺さんの反論を予想してみる
お前らみたいな奴の相手はしてられない
ネット住人では、受からない資格ということだね。
マンション管理士各位
分譲マンションの消防設備において、適正な点検業務のため、点検業者のランク付けをお願い致します。
消防設備士や電気工事士の現場配置など、指導監督の強化をお願い致します。
商売にならない事はご遠慮申し上げます。
たかだか業者。やすければいいよ。
マンション管理士は忙しいんだよ。
マンション管理士の有資格者レベルの者が住民に一人か二人いるといいんだがね。
しかし、現在は住民のレベルも向上してはきたけどね。
あまり詳しくなりすぎるとややこしくなるかもしれないが。
>マンション管理士の有資格者レベルの者が住民に一人か二人いるといいんだがね。
実用には不向きです。
実用には不向きかどうかわからんが、少なくとも区分所有法や標準管理規約とかは詳しいからね。
本物のマンション管理師なら詳しいだろうね。
マンションの組合員だけで規約改正をしたいんですけど、どうすればいいんですか。
管理規約と使用細則の全面改正をしたいのですが、詳しい方教えてください。
築12年経過のマンションですが、少しは改正されてますが、大幅な改正をする時期にきていると
おもいますので。
管理規約の全面改正は大変だからやらないほうがいいんでは。
誰か暇人がいればいいけど。
>マンションの組合員だけで規約改正をしたいんですけど、どうすればいいんですか。 管理規約と使用細則の全面改正をしたいのですが、詳しい方教えてください。
マン管士を誘導しようとするクサイ演技はマン管士の卑劣な正体と見た。
管理規約の改正を自分たちの力でやるのはどうすればいいかを質問しているのです。
何故マンション管理士が出てくるんですか。
標準管理規約に沿ってやればいいといわれていますが、現実問題としては、どういう準備をして
何に気をつけてやればいいのが分かりませんので。
できれば規約改正の経験のあるマンション管理士の方に教えて頂きたいですね。
無償で申し訳ありませんが。
ほーら錯乱戦術にでましたね。これもクサイ演技ですね。
今後の答えに注目してますから両面でお進み下さい。
分譲時に設立された駐車場の無償の専用使用権を消滅させるという規約の変更は、一部の区分所有者が受ける不利益は、受任すべき限度を超えるものと認められるので区分所有法第31条に規定する特別の影響を及ぼすものであり、使用権者の承諾がない総会での決議はその効力を有しないとの判例がありますけど、ということは、途中で管理規約を変更して有料にするには全員の組合員の承認がなければだめということなんですね。
最初から駐車料金や専用庭に対して専用使用料を取ることは可能だが、途中で変更することはできないと解釈してもいいんですよね。
無償の駐車場を有料にして、修繕積立金に回したいんですが無理なんですよね。
修繕積立金の値上げをしなければならないので、駐車料金をそちらに回せば同じことのように思えますけど。
850
ここはマン管士への相談コーナーではありません。新しくスレッドをたてられるのが先決です。
そして漫然と改正したい、ではなく、〜の項目をどう考えたらいいか、というような相談でないと話のしようがありません。
自分達でするのなら、標準管理規約なり、ネットの情報なり、ここで漫然と聞く前に調べればよいでしょう。
マン管士への相談はそれからです。
>859
管理規約の改正は標準管理規約通りにやればいいという人もおられますが、それだけでは意味がないような気がします。
規約改正するときのポイントを教えてほしいのです。
誰がどのように役割分担をしてやればいいのかとか。
そして改正するときに是非いれておきたいもの等を教えてほしいのです。
使用細則を中心にやればいいんでねーの。
現行の管理規約のどこが問題なんですかね??
問題意識がない証拠。いまのままにしておいたら?
よくある問題点の具体例
・小動物の飼育禁止 → 犬、猫、その他の小動物は禁止
・大規模修繕工事が特別決議事項になっている → 区分所有法改正にあわせて普通決議にする
・規約に管理費、修繕積立金の額が書いてあって、金額改定は規約改正になるため特別決議が必要 → 金額の表を規約から分離
・理事会の代理出席を認めていない → 一親等以内の親族、配偶者の代理出席は認める
スレ違いな投稿はやめましょう。
それとも、何か意図でもあるの?
>規約改正するときのポイントを教えてほしいのです。
管理会社が意図的に挿入した規約条文の削除による自主的規約の作成
分譲時の適正な使用特性、規制の踏襲
普遍的な管理規約
管理組合の趣旨から逸脱する自治会的発想の排除
>誰がどのように役割分担をしてやればいいのかとか。
関心と知識のある貴方が提案して賛同者を募る、
他人を宛にする様なら始めからやらないこと
>そして改正するときに是非いれておきたいもの等を教えてほしいのです。
上記のポイント
>誰がどのように役割分担をしてやればいいのかとか。
全体の構成(章立て)、留意事項は事前にメンバーで意見統一しておく。
その上でまずひとりが集中してまとめる。分担はしない。すると整合性がとれない。
その間、他のメンバーは使用細則、協定、別表を分担して作業。
このへんの作業イメージができる者が少なくとも1人いないと自分たちでするのは時期尚早。
今の規約の問題点やいまいちなところが分かっているのが大前提。
留意すべき事項
*理事の人数は現在のままでいいのか。
*理事の範囲・・・一親等の親族まで広げた方がいい。
*理事候補の選出方法
*理事の任期は現在のままでいいのか
*理事の報酬の改定
*輪番制理事の拒否に対する取扱い
*滞納金対策の具体的対応の仕方
*保存行為に制限を加える
*普通決議の一部改正・・多額の費用を伴うものについては、議決権総数の過半数とする
*理事会への代理出席
大体上記のことに気をつけて、後は標準管理規約に添って欠如している分とかをプラスしていけば
いいですよ。
必ず、左右対称にして、左に現行規約そして右側に改正案として比較検討しやすくしておくのがポイントです。
勿論改正する条項と新規分だけでいいです。
まず、専門委員会を設けてやってみることです。そうすれば委員のメンバーもそれなりに勉強することになりますので、自ずと解決できると思います。
問題は、誰がその左右対称表を作成するかです。それさえできれば規約改正は順調にいきますよ。
準備する資料・・・専門委員会の全メンバーに渡す
標準管理規約
標準管理規約コメント
現行規約
現行使用細則
左右対称の改定案
マンション管理士の仕事を奪うようなノウハウをこんなとこで披露しても罪にはならないのか。
>マンション管理士の仕事を奪うようなノウハウ
笑止。この程度の作業は真面目な理事経験者は経験済み。
マンション管理士の仕事は多様な事例や考え方を紹介したり、細部のアドバイスをするレベル。
輪番制を取っているマンションでも、立候補や推薦をどうするかは検討してもいいのでは。
それと自治会に対する考え方も検討すべき。
輪番制の下では管理規約の改定なんかは絶対無理です。
私も不可能だとは思う。
だから、最初にやることは、輪番の順番が回ってきたときに
輪番制を崩すことだよ。
>輪番制の下では管理規約の改定なんかは絶対無理です。
いくらでもしています。理事会と改定検討委員とで、きちんと2回改定しましたし、市内の他の輪番制マンションでも、同様にしっかり改定された例などいくらでも知っています。
輪番バッシング者の事実認識はこの程度、管理運営に無知なのがばればれです。
*スレ違いはやめること。何でもかんでも輪番にかこつけて食いついてくるのも、輪番バッシング者の知能の程度がわかるというものです。
あのー、ここで輪番制を議論するのやめませんか?
場外戦でなく、輪番制のスレッドでやってください。
859さんが言われるように、
そもそも管理規約の改訂を話すスレッドでもない。
少しは自分で調べましょう。
>>875
規約改正についてこのスレで相談することについては全然問題はないでしょう。
マンション管理士の役目としてのスレなんだから、規約改正についてのポイントややり方を
このスレで聞くにのに何の問題があるのですか。スレ違いという意味が分かりませんが。
あなたはここのスレに何を期待しているのですか。
マン管士は使い物にならない資格である事を立証するスレッドですから何でもありです。
>878
このスレは、マンション管理士の役割は管理費の削減だけということですか。
このテーマだけについて意見をいうのですか?
それだったら簡単ですよ。それだけではありません。これで終わりでしょう。
マンション管理士に関することなら何でもいいと思うけどな。
聞きたいことがあったらここのスレを使って質問すればいいし。
規約改正のコメント、中々いいと思うけどな。
うちも規約の全面改正を検討しているので参考にしたいと思ってるけど。
成る程と思えるコメントが書き込まれているしね。
素人には気付かないこともイッパイあるので是非教えて欲しいですね。
管理規約を改正するのは標準管理規約通りでいいと思っていたけど、いろんなことがあるんですね。
参考になりました。
さすがマンション管理士(違うかもしれませんが)ですね。
スレ主及びその同調者が懸命に書き込みしない限りは、関連の話題は何でもありです。
いちいち行司役を述べる者がいるが、それより本論を書き込みして話題を自分の方向にもって行く努力をしまさいよ、
> 関連の話題は何でもありです。
って、誰が決めたの?
それなら、スレッドを複数たてる意味ないじゃん。
投稿マナーを読みましょう!
「自分が情報交換をしたい話題の類似スレッドが無いかをきちんと確認した上で、
無ければ新規スレッドを立てるようにしましょう。」
とあります。
ここはマンション管理士へ質問する場じゃないよ。
ここのスレ本題は、マンション管理士の役目だけど!
それとも題を変えるか?
マンション管理業者を潰そうぜ!マンション管理士らで!にさぁ。
この景気の悪さ、給金が下がれば当然に支出も下げなきゃ。
そこで、誰の出番かな?
>889
これに参加するのに、パート1から入っていく者はいないよ。
あんたみたいに暇なのはずっとこのスレに張り付いてるからパート1から熟知してるだろうがね。
>私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
これが今回のスレ主のスレをたてた理由だよ。
パート1からパート3までとは内容が違っているのが分からないのかな、遅れてるよ。
>私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。 どうでしょうか?
そんなのは誰でも出来るよ、管理の手抜きをすれば良いのですから。