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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンションの積立金を管理したいんだよ!間接的に・・・
ぷっ、何のために??
No.710=713
弁護士がタダでないってのは理解でき、
マンション管理士はタダではないってことが
いくら考えてもわからない!って事だけど、解りやすく言えば
お前の家にゴミを捨てても良いが、お前以外の家にゴミを捨てる事
はイケマセンっていう事だ!
ぶっ天下りのために決まってる。
>マンション管理士はタダではないってことが
失業中の人が多いから。
マンション管理士に無職はいないよ。
殆どが、ちゃんとした職業に就いているよ。
マンションの住民とか管理会社勤務者、司法書士との兼業者や建築士等が殆どだから。
合格者の内訳が出ていたよ。
こんな難しい試験に合格できる能力のある者は、人生設計もしっかりしてるんじゃないの。
管理会社勤務者だけでも、総合格者の2割程度はいるんじゃないかな。
「マンション管理士とマンション管理職能についての調査」の結果
まとめ
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。
最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず快くご協力くださいましたマンション管理士の皆様、ほんとうにありがとうございました。特に自由記入で回答していただいた皆様のご意見は、よりよいマンション管理への情熱に満ちたものばかりで、大変参考になりました。心から感謝申し上げます。
「マンション管理士任意団体アンケート」の結果
さいごに
アンケートを通じて、各地の管理士団体が抱える問題がかなり具体になってきていると感じる。本稿では掲載していないが収支についてのアンケート結果では、懸命な努力をもってしても受注に結びつかない苛立ちが見えるようだし、一方では職能に対する不安が他の独占士業に依存するような弱さも見え隠れする。
問題の一つとして管理士団体が経済的背景を持っていない、即ち管理組合に対してリスクをヘッジすることが現状では難しいことがある。当アンケートでも業務に対する責任の所在を尋ねてみたが、回答は事案によって検討するというのが大勢をしめ、業務の内容だけではなくその責任の分岐点すらうまく掴めないという結果となった。
元来、管理会社が営々と行ってきた業務であり、標準管理委託契約書内にも理事会支援業務としてある以上、管理士にとって差別化や独自の業務開拓を計ることは容易ではないだろう。
故にアンケート最後の上位団体への期待は管理士の位置付けを左右するものと考えて当然だろう。
昨今では、各地に多様なマンション管理士会が誕生し、NPOとしてのケースも見られるようになったが、消費者側の認知は非常に曖昧で、士会に対する位置付けも個々に異なるようである。
士業が個人に帰属する職能とすれば、士会のあるべき姿というものの必然としてあり、そこには個人の倫理感に立脚した団体である必要があり、性善説を基礎としたNPOを団体の基礎とすることは問題があるのではないかと感じる。また、その一方で自己責任を明確にしようとする中間法人化も試みられ、また、一方では全国的な組織づくりも進んでいるようである。ここの地域における管理士団体が地域に根ざした活動によって信頼を得ること抜きに、業の確立を急ぐあまり脆弱な組織体を創ることは社会にとって好ましいものか疑問に思う。マンション管理士自身がさらに地域での社会的役割を果たし、信頼を得た上で必然として生れるものではないのかと感じ、ますます混迷の度合いが深まったとの感が拭えない。
いづれにしても現状では「食えない資格」とされ、努力の甲斐もなくというのが実態である。一部には管理士が問題を大きくしたり、管理士団体そのものが企業化している例も散見される。業として急ぐあまり十分な検討を加えることなく見切り発車してしまうことは、引いては管理士全体の社会的信用を損なうことに繋がり、その回復はさらに長い年月を要するだろう。維持管理というものだけにとらわれることなく、マンションの形成過程において管理士の意義を見つめ、地域社会にどう還元していくか、身近な問題を真摯に考える行動することが今求められる管理士団体の存在意義であるように感じる。
多忙な時間の中でアンケートにお答えいただいた各位に感謝いたします。
なんだ、かんだ、言っても
マンションの積立金を間接的に管理したいんだろうね
つまり、信用出来ず活用法が無いってこと?
マンション管理士はいいね。なんたって、管理士カード発行までの費用が安上がり。
宅建も管業も合格して主任者証まで発行してもらったが金がかかってしょうがない。
笑えるぐらいのひどい資格制度
この資格放置した大臣は問責くらっても仕方ないか?
間もなく交代です。
マン管士はお呼びではない。
平成23年度 住宅局関係予算決定概要
(2)マンション再生環境整備事業の創設
マンション再生に関する環境を整備するため、専門的な知識やノウハウをもってマ ンション管理組合の活動を支援する法人等の立ち上げ等を支援し、相談体制の構築を 図る。
住宅局 マンション政策室 課長補佐 山岸 浩一 (内線 39-682)
1.目 的
適正かつ持続可能なマンションの維持管理を行う環境を整備するため、 専門的な知識やノウハウをもってマンション管理組合の活動を支援する法 人等の立ち上げ等を支援し、総合的なマンション再生に関する相談体制等 を構築する。
2.内 容
(1)事業内容 マンション再生に関する相談体制の立ち上げ支援等に係る以下の内容にについて支援する。
1 マンション再生に関し、電話による相談や相談対応のネットワークの構築を行う費用を支援。
2 専門家の派遣を行う出前相談体制の整備に係る費用を支援。
3 マンション再生に向けて合意形成等を行う管理組合に対して、中立的な立場でヒアリング調査や合意形成の提示等を行い、合意形成や権利
者調整等のアドバイスに要する費用を支援。
4マンション購入者等に対して長期修繕計画及び修繕積立金の説明等の普及啓発に必要な費用を支援。 5上記の内容を担う専門家の育成に係る費用を支援。
(2)補助対象者 マンション管理組合の活動を支援する法人等
(3)補助率 定額補助
(4)限度額 1 事業主体あたり 10,000 千円/年
なぜ国交省はじめ国や地方自治体はマンション管理組合の自治に関与したがるんだろう?
余りにもお粗末な住民が業者の餌食になって見るに見かねるからです。
それに建替えは出来ないぼろマンションに老人が占める事態が毎年迫って来ている実態を何とかしないとね。
余りにもお粗末なマンションは国も地方自治体も相手にしていないでしょう。
お金がありそうなマンションにタカっているってことはないかな?
>お金がありそうなマンションにタカっているってことはないかな?
頭の悪いマンションが狙われるのは仕方がないよ。
怠慢な所有権者は自業自得。それだけのこと。
頭の悪いマンションを食いものにする奴を擁護するつもりは無いが、根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
頭の悪いマンションを食いものにする奴を擁護するつもりは無いが、根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
>根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
そうね。その根源は理事長を始めとする輪番制の無知、無能、無責任の理事、監事にある。
天下り先を作り確保する事だよ
古い理屈だね。
輪番制の理事長は全部ダメといっているけど、推薦や立候補の者でも輪番制の順番が回ってくるんだけどね。
制度と個人の区別を混同しない事。
↑いや。結果は同じだろ。
違うと言うなら根拠を。
(一般的に)輪番制は誰も関心がなくやりたがらないから仕方なく順番に担当させる制度。
>740
が言うように無知無能無責任を伴う場合が「比較的多い」。
これに対して
(一般的に)推薦(を受けて引き受ける者)や立候補による場合は少なくとも「関心がない」や「無責任」であることが「比較的少ない」といえる。
前者は輪番制という制度に伴う問題。
後者は当該個人の問題。
しかもいずれも一般論として間違っておらず両立し得る。
輪番制を採用する管理組合において、主体的姿勢を持つ者がいることも当然あり得るから。
そもそも一般論を述べているに過ぎない>740を、>745が勝手に「全部」と解釈したことがおかしい。
「日本人はアメリカ人に比べて体格が小さい」という記述に対して
「日本人にもアメリカ人より大きい人がいる」とわざわざ反論する小学生と一緒。
「文脈」を相互に読み取ることで簡単な記載で議論できるはずのこういう掲示板に参加しない方がいい。
あらら。またここでも輪番批判?鹿馬のひとつ覚え。
あんたも好きだねえ。全スレを輪番議論に塗り替える気?
>輪番制の理事長は全部ダメといっているけど、推薦や立候補の者でも輪番制の順番が回ってくるんだけどね。
この文章の意味不明です。
746,749
>無知無能無責任を伴う場合が「比較的多い」。
>輪番制を採用する管理組合において、主体的姿勢を持つ者がいることも当然あり得るから。
といみじくも言ってるように、輪番制が原理的に無責任体制だというには無理がある。
個々の管理組合の質は一般論で語ることに意味はなく、輪番も含めて複数の手法で妥当(正しいとかではない)な方法を決めればよい。
過去のこういう意見に全く反論できずオウムのように「輪番無責任」と喚くのはオウム並みの知能であることを広言しているようなものだ。
>輪番制が原理的に無責任体制だというには無理がある。
民法の委任行為を輪番制という形で成立させることは出来ない。
これに抗して輪番制を採用すれば委任行為(委任と受任)はないので委任に伴う受任者の善管注意義務、委任行為の不履行に伴う損害賠償責任も生じない無責任体制となる。
であるから区分所有法でも勿論ではあるが、標準管理規約でも「総会で選任する」と規定している。
何も分かってないですね。
輪番制、立候補制などの立候補者選出方法については法でも規約でも規定してません。
何らかの形で選出した者を総会で選任するのですがね。
その選出方法を別スレでお一人が「輪番では委任行為はない」などと強度の思い込みを繰り返してるのです。
>これに抗して輪番制を採用すれば委任行為(委任と受任)はないので委任に伴う受任者の善管注意義務、委任行為の不履行に伴う損害賠償責任も生じない無責任体制となる。
あ、あなたがそのお一人でしたか。もういい加減に根拠なきネタ貼りはやめましょう。「輪番制に委任と受任はない」ことを明言してる専門家を連れてこれるものなら連れてくればいかがですか。
「常識」「立証の必要なし」などではお話になりません。
推薦制がベストといっている諸君。
推薦できる人材がそんなにいるんですか。
そして、推薦できる住民をどこで判断するんですか?そんなに付き合いはないでしょう。
立候補は普通しないでしょう。但し、輪番制であれば引き受ける、そして引き受けた以上は責任を果たす。
これが一般的でしょう。
理事が10人とか20人いれば、その中には輪番制でなくても推薦できるような人材が一人はいるでしょう。
一部の偏った長老住民がいつも推薦するような組合になっても困るからね。
>輪番制、立候補制などの立候補者選出方法については法でも規約でも規定してません。
区分法、規約でも総会で選任することで、事前に当番を決めつける輪番制とは相容れないことは当然です。
>推薦できる人材がそんなにいるんですか。 そして、推薦できる住民をどこで判断するんですか?そんなに付き合いはないでしょう。 立候補は普通しないでしょう。
自分の世界が一般と井の中の蛙タイプ。
>但し、輪番制であれば引き受ける、そして引き受けた以上は責任を果たす。 これが一般的でしょう。
自分の世界が一般と井の中の蛙タイプ。輪番制なら引受けるのはそこに委任行為が存在せず本当の責任は生じないからに他ならない。
個人の常識は世間の非常識。
マンカン師が押し付ける発言は、、、う〜んw
>>>751 >>754 silver さん
役員に関する委任は、法人である管理組合も法人ではない管理組合も同じ解釈だと思います。
下記については、すでにご存知だとは思いますが、コメントをお願いします。
http://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm
http://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm
>役員に関する委任は、法人である管理組合も法人ではない管理組合も同じ解釈だと思います。
当然です。
一弁護士の抽象的命題に対する私見に過ぎません。
最高裁の判例は適用は各管理組合の自由裁量の問題。
>>>757 silver さん
コメント、ありがとうございます。
もう少し骨のあるコメントを期待しましたが、まことに残念です。
この内容では、KYMWM(空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士)さんと
同レベルです。
某掲示板のトピからどんどん投稿者が離れていったのは当然の成り行きですね。
>>754
>区分法、規約でも総会で選任することで、事前に当番を決めつける輪番制とは相容れないことは当然です。
おききしましょう。役員を別表で年度毎の部屋番号形式で規定(当然、規約での「総会で選任」の規定はなし)しているようなマンションが全国でどれほどあるのですか。
ここで皆さんが言ってる輪番制とは、規約外で輪番ルール(個々のマンションで当然異なる)により候補を選出し、規約に基づき「総会で選任」するというものです。
そんなことも理解できず、脳内の自分だけの「輪番制」に拘り続ける貴方とは一体何なのですか。
議論ができない、コピペだけやってれば、と言われる所以です。
>ここで皆さんが言ってる輪番制とは、規約外で輪番ルール(個々のマンションで当然異なる)により候補を選出し、規約に基づき「総会で選任」するというものです。
「規約外で輪番ルール」とは曖昧表現ですな、細則ですか、ダブルスタンダードの典型ですね。
輪番制を繕う形式を整えたに過ぎないもので実質輪番制ですからそこには委任行為の無視には変わりありません。
>ダブルスタンダードの典型
意味不明です。自分が何を書いてるか分かって書いてますか。
>実質輪番制ですからそこには委任行為の無視
実質もなにも、輪番制です。それと「委任行為の無視」とは関係ありません。
別スレでもあがってますが、「輪番=委任・受任がない」は貴方の脳内のみの主張に過ぎません。
>>ダブルスタンダードの典型
>意味不明です。自分が何を書いてるか分かって書いてますか。
規約に書けない輪番規制を掛けておいて、規約で選出する形にする二重の表現を使い分けているに過ぎない。
総会で選出する前に既に決めていることを隠蔽している形だ。
>候補者選出手続きを規約外ルール(当然総会で承認されている)でリスト化し議案にするのはどのマンションでもしていることですが、貴方はマンション管理運営についてその程度の知識しかないということですか。 呆れますね。
規約外で規制したものを総会で選出する外見上を繕っているに過ぎません。
規約に輪番制を規定しない所にまやかしそのもがある。
どのマンションでもやっているとは理屈には成らない。
>規約外で規制したものを総会で選出する外見上を繕っているに過ぎません。
意味不明。議論について来れないのなら無理に書き込みしないことです。
>規約に輪番制を規定しない所にまやかしそのもがある。
意味不明。管理運営を理解できないなら発言しないこと。
意味不明で逃げる情けなさ。
↑意味不明なことしか書けない頭の悪さ
相手してやってるのに議論に付いて来れず挙句に「意味不明で逃げる情けなさ」ですか。
輪番制については、規約にちゃんと謳ってあるのが普通でしょう。
中味の無い事には無関心です。
768
>規約にちゃんと謳ってあるのが普通
何を根拠にそんなことを言うんですか。別表方式を採用してるマンションが輪番制マンションのうちどれだけあるのか、ソースを出してください。
>輪番制については、規約にちゃんと謳ってあるのが普通でしょう。
それが民法違反になるから、上述の様に規約外で当番制の就任順位を強制的に決めているのが実態なのです。
>中味の無い事
「輪番=委任がない 無責任」というようなことですね。
771
>就任順位を強制的に決めているのが実態
「強制しているのが実態」のソースを出してください。ルール=強制などとしか理解できないのは、マンション管理の合意制、実際の役員候補選出の実態を全く知らない証拠ですね。
そのような無知な屁理屈と言いがかりだけで、全国のまともに運営をしている理事との議論に勝てるなどとは笑止です。
774
いや、少し前まではコピペを元に的確な指摘のできる方だったんですが、現場から離れているんでしょうか、最近おかしな解釈や主張をするようになられましたね。人間、誰しも間違いや勘違いはありますが、議論の趣旨を理解できず唯我独尊になるときは、もう荒らしそのものです。
彼の口調を騙った別人かとも思えますがね。
775さん
本当に議論が出来ない人のようですね。ここまでくれば悪質な荒らしの域です。
埼玉県が都道府県で初めて
マンション管理組合の実態調査をアンケートするらしい。
なんで県がマンションの積立金や修繕計画を調べるの?
税金使ってまでよくやるね
しかも回答は管理組合なんでしょ?
ってことは回答には総会でアンケートに答える議案が通らないと
管理組合の回答とは言わんよ。
時の理事長の独断で回答する理事長もおるでしょうね
>「強制しているのが実態」のソースを出してください。ルール=強制などとしか理解できないのは、マンション管理の合意制、実際の役員候補選出の実態を全く知らない証拠ですね。
輪番制とは極端に言えば区分所有者個人を無視して理事、監事の就任順位を事前に部屋番号で割振っているに過ぎない。それが適任であろうが不適任であろうが同意しようがしまいが又区分所有者が変わろうがおかまいなし、従ってそこには委任、受任の関係はなく既成事実の割振り当番表に過ぎない。
778
>「強制しているのが実態」のソースを出してください。
の問い答えられないので困ったあげく「極端に言えば強制だ」などと誤魔化すしかないようですね。
しかも、役員候補者が著しく不適任であれば、どの輪番制組合でも考慮していますし、共同管理ながら支障がある事情があれば考慮しています。それ以外は輪番ルールを採用した時点で区分所有者の同意を得ています。ですから、
>それが適任であろうが不適任であろうが同意しようがしまいが又区分所有者が変わろうがおかまいなし
は勝手な妄想、事実無根です。
リスト作成時点で本人の了承(支障があるときの辞退を含む)を取る実態がある以上、総会での議決時点で委任・受任は適正になされていますので、
>従ってそこには委任、受任の関係はなく既成事実の割振り当番表に過ぎない。
も妄想、無根拠です。
以上。
>役員候補者が著しく不適任であれば、どの輪番制組合でも考慮していますし、共同管理ながら支障がある事情があれば考慮しています。それ以外は輪番ルールを採用した時点で区分所有者の同意を得ています。
具体的な規約を提示して下さい。都合の悪い事は全て苦慮しているの一語のみ。どのかの例の様に管理規約以外の順番表が出来ていて同意を得ているというが個人の思想信条、健康状態、経済環境は変化するものをある時点の同意(多くても四分の三の同意)で個人を律する事は出来ない、それを敢えて押し付けるのは当番性に過ぎなくそこに個人の同意、受任が介在する筈が無い。
こちらの問い(強制の実態)に答えようともせず、こちらには規約を示せ等要求するとは失礼極まりないですね。
規約は例えば「理事及び監事は、現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」という形ですね。具体の選出ルールは各マンションでいろいろでしょうが、例えば各フロアから1名の候補者名をフロアの現役理事が理事会に届け出る、といった形でしょう。この場合のフロア毎の選出については住人の状況を見て現役理事が判断すればよいのです。
>都合の悪い事は全て苦慮しているの一語のみ
別に総会主義で合意を得ており、何ら都合悪くありません。上記のように個々のマンションにより内容が違うのですから、「考慮して」としか表現できないのも理解できないのですね。
>個人の思想信条、健康状態、経済環境は変化するものをある時点の同意(多くても四分の三の同意)で個人を律する事は出来ない、それを敢えて押し付けるのは当番性に過ぎなくそこに個人の同意、受任が介在する筈が無い。
個人を律することはできないとしきりに言うが、マンションは共同管理体であり原始設置の管理組合に役員を置くこと、管理運営に協力する旨の規約に同意し、選出方法についても役員(の一部または全部)を輪番で(やむを得ない場合は不承諾を認める)選出する、と合意を得ているのですから、何ら強制ではなく、総会決議を以って委任及び受任です。規約遵守と民法上の委任・受任とは別だといいたがってますが、そんな形式論理は脳内だけに留めておきなさい。
総じて「ある時点の同意で個人を律することは出来ない」などとは、規約・議決を否定する暴論で、お話になりません。お粗末さもここに極まれりです。
>マンションは共同管理体であり原始設置の管理組合に役員を置くこと、管理運営に協力する旨の規約に同意し、選出方法についても役員(の一部または全部)を輪番で(やむを得ない場合は不承諾を認める)選出する、と合意を得ているのですから、何ら強制ではなく、
輪番制の亜流を作って合理化したつもりの文章に過ぎません。
「役員(の一部または全部)を輪番で(やむを得ない場合は不承諾を認める)選出する」の括弧内の但し書きで輪番制の強制部分を弱めたつもりだろうが、輪番表なるものがある限り組合員の受けるプレッシャーは変わりなく、これが規約の本文とすれば尚更に、輪番即役員就任の押しつけでありそこに委任行為は存在しないことは明らかです。
よく白々しく「輪番で選出する」と作文したものだ、「輪番」と「総会で選任」とは両立しない。
>輪番表なるものがある限り組合員の受けるプレッシャーは変わりなく、これが規約の本文とすれば尚更に、輪番即役員就任の押しつけでありそこに委任行為は存在しないことは明らかです。
毎度のことながら、日本語が理解できないようですね。輪番表なるものをどこに提示してますか。規約の本文は例示したとおり。選出ルールは規約本文ではない。共同管理なのであるから「プレッシャー」などということを事大に云々すること自体ナンセンスです。
「強制を弱めたつもり」というのもは笑止ですが、もともと規約別表の輪番表等による強制ではなく、単身赴任等の場合等、住人に了解を得られる基準により強制を排除しているのです。できればしたくない程度の理由は共同管理なのですから慮外ですが、これは強制でも何でもないし、実際にそんな理由で最後まで断る住人はおらず、承諾を得て候補リストを作成します。以上のように、ちゃんと承諾を得て総会で議決をしており、輪番で適正に役員を選任しております。
>よく白々しく「輪番で選出する」と作文したものだ、「輪番」と「総会で選任」とは両立しない。
上記のように、適正に選任しており、就任した以上は理事長はもとより、理事会としての善管義務を果たしておられるのが大方の実態であり、あなたのは白を黒と言い募る根拠なき言いがかりに過ぎません。
いくら訳の判らない文章を書き込んだところで、あなたのひとりよがりの意見は通用しません。
以上。
>できればしたくない程度の理由は共同管理なのですから慮外ですが、これは強制でも何でもないし、実際にそんな理由で最後まで断る住人はおらず、承諾を得て候補リストを作成します。以上のように、ちゃんと承諾を得て総会で議決をしており、輪番で適正に役員を選任しております。
独断と偏見の羅列で、極めつけは「最後まで断る住人はおらず」。
輪番そのものが強制的な押し付けだよ。
>就任した以上は理事長はもとより、理事会としての善管義務を果たしておられるのが大方の実態であり、
上記の様に強制押し付けによって就任させられた役員には委任行為はなく善管注意義務もそれに伴う損害賠償義務もない当番役員に過ぎない。
輪番理事に問題があるのではありません。
理事が暴走することが問題なのです。
輪番で理事なったからと言って、総会で頼まれてもいない仕事を
勝手にしないでください。
>>784
輪番制がダメというなら推薦制か立候補しかないでしょう。
推薦制であれば、誰がどうやって推薦するのですか。何名の推薦があればいいのですか。
そして、任期は何年で何年の間隔があれば又その同じ候補を推薦できるのですか。
推薦できるような人物は毎年同じ顔ぶれになりませんか。
結局一部の者が理事会を牛耳ることになるとおもうんですがね。
>輪番制がダメというなら推薦制か立候補しかないでしょう。
当然です。
>推薦制であれば、誰がどうやって推薦するのですか。何名の推薦があればいいのですか。 そして、任期は何年で何年の間隔があれば又その同じ候補を推薦できるのですか。 推薦できるような人物は毎年同じ顔ぶれになりませんか。
結局一部の者が理事会を牛耳ることになるとおもうんですがね。
推薦は一人でも、複数でも宜しいです。理事会で役員候補議案を決議しますので、ご心配の弊害は生じません。
輪番制を良しとする人は、理事会が次期役員候補を募る義務を放棄しているので、理事会のチェック機能を理解できない。
>>787
推薦される人材に偏りはありませんか?
マンション内でご主人同士の付き合いは殆どないのと違いますか。奥様同士の付き合いはあると思いますけど。
同じフロアの者で推薦すれば偏るかそのフロアでの輪番ということになりますし。
おまけに推薦された人物を他の多くの区分所有者は知らないですからね。
それに推薦で人員が足りない時もあるでしょう。そうすれば、たった1名が推薦した候補は総会で決議されるのは
間違いないでしょうからね、元々他の組合員はその推薦された人物をしらない訳ですから。
議決権行使書と委任状で大勢は決まっていますから。
>推薦される人材に偏りはありませんか? マンション内でご主人同士の付き合いは殆どないのと違いますか。奥様同士の付き合いはあると思いますけど。 同じフロアの者で推薦すれば偏るかそのフロアでの輪番ということになりますし。おまけに推薦された人物を他の多くの区分所有者は知らないですからね。 それに推薦で人員が足りない時もあるでしょう。そうすれば、たった1名が推薦した候補は総会で決議されるのは間違いないでしょうからね、元々他の組合員はその推薦された人物をしらない訳ですから。 議決権行使書と委任状で大勢は決まっていますから。
輪番で既成事実を作るより、理事会が候補者を募り候補案を決議し、総会で選出する事を尊重すべきです。
議案としては候補者間の選挙或は定員の候補者があるが、それに対する投票或は賛否の意思表明をするのは当然です。
貴方の心配の疑義があれば、棄権或は賛成しなければ良い事です。これが区分所有法、管理規約の定める方法です。
>>789
推薦制で行き詰ったら、今度は立候補ですか。おもしろい人ですね。
立候補する人が毎回定員以上に集まる組合ってあるんですか。
当然同じ者が何回も理事をやる訳にはいかないでしょうから。
候補者が多いので選挙とはまさに笑止千万ですね。
>推薦制で行き詰ったら、今度は立候補ですか。おもしろい人ですね。
総会で選任する方法として推薦或は立候補があるのは当然で輪番はありえない。
>立候補する人が毎回定員以上に集まる組合ってあるんですか。当然同じ者が何回も理事をやる訳にはいかないでしょうから。 候補者が多いので選挙とはまさに笑止千万ですね。
理事会は次期理事、監事を公募しますので推薦あり、立候補者あり定員オバーの場合あり定員の場合あり定員に満たなくて理事会の推薦の場合あり、色々あります。
>立候補や推薦でうまくいく訳ないのが分かったみたいだね。 最終的には、マンションの管理は共同でやるものだから輪番制に落ち着くんだと思う。
そんな記述はどこにもしていない。
「マンションの管理は共同でやるものだから輪番制に落ち着くんだと思う。」は誤解で、管理は共同で、理事、監事は総会での選任で行うべきだ。委任関係の成立しない輪番制は単なる順番制の当番で善管注意義務も損害賠償義務も生じない区分所有法、管理規約に反するものである。
>>789さん
>輪番で既成事実を作るより、理事会が候補者を募り候補案を決議し、総会で選出する事を尊重すべきです。
との主張は理解しました。
が、
1ヶ月の期間を設けて立候補を募ったが、届出は無かった
仕方なく顔見知りや過去の総会発言者を片っ端から口説いて、3人確保した
まだ、定員に10人程足りない。
次はどうするの… 789さん教えて
>>792
僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。
それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。
立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。
特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。
立候補する者が優秀とは限らないよ。
>793
>委任関係の成立しない輪番制は単なる順番制の当番で善管注意義務も損害賠償義務も生じない区分所有法、管理規約に反するものである。
法的な分析や議論ができない人がいますね。
輪番制であっても順番が回って選任された被選任者が承諾しなければ委任関係は成立しませんよ(即ち役員に就任しない)。
逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。
>793
が言ってるのは「気持ち」や「意識」の問題に過ぎません。
もちろんこれらはマンション管理において重要な要素であるとはいえますが、法的議論とは全く別の話。
少なくとも上記引用した>793のコメントは「法的に」誤っています。
なんか、一時の自治会費スレみたい。メンバーが同一?
>次はどうするの… 789さん教えて
理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され、交代者が出る迄任期が延びるでしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
>僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
理事会で候補者議案としての決議が必要です。
>立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。 それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
情けない組合に属しているのですね。次期役員候補者の議案作成は理事会の業務で理事会の決議が必要です。
輪番の理事会には理解も実行も無理でしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではその様なことはありません。
>最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。 立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。 特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。 立候補する者が優秀とは限らないよ。
上述の様に理事会の決議の許に作られた役員候補者議案であり、輪番の無責任な理事会を正当化する理屈とは成り得ません。
>逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。
輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
>理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
ん、だから努力した。輪番制なら苦労はしない。
>正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
うちは、輪番制ではない。
前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち
20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。
したがって、次の予想はハズレです。
>そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され
>>800
推薦だろうと立候補だろうと、それは単なる候補であって総会の承認がなければ理事にはなれません。
そんな当たり前のことをいっているんではないですよ。
あなたのレベルはそれを確認しなければならないほど低レベルなんですか。
理事会で候補者を推薦しようと、その候補の理事を現理事達は知っているんですか、全員は知らないでしょう。
推薦された理事は委任関係があるんですか?理事会に諮る前に理事の一人がその候補者に推薦しますよといって
了解をもらっているんですか?候補に選ばれるかどうかも分からない時点で。
通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。
そして、総会で承認されて、休憩を挟み、それから役員を決めるんですよ。
そんなことも知らないんですか。
>うちは、輪番制ではない。前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち 20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。
制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。
>通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。
強制的に集められた次期理事候補者をどう扱っても輪番の締め付けは解けない。
推薦も同じことじゃないの。
本人の了解なしに推薦するのは。
>制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。
その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々
なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。
立候補については、今どきそんな奇特で厚かましい住民はいないでしょう。
推薦制については、どうしても一部の者に偏る傾向があるし、その推薦をする者にも問題がある。
となると一番いい方法は輪番制ということになる。
2年の半数交替にすれば、理事長になる人材は一人ぐらいはいるでしょう。
例えば理事の定数が20名とすれば2年ということは30名の理事がいるんだからね。30名の中には優秀な人材は
一人ぐらいはいますよ。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも構わないからね。
>その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々 なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。
違います。
輪番制は、立候補制、推薦制とは全く異質のもので強制加入団体である管理組合では採用は不可能です。
立候補制、推薦制は選ぶ側も選ばれる側の自由選択権があるが、輪番制はそれが全くありません。
ですから区分所有法や管理規約で輪番制を規定出来ないのです。
>>809さん
違っても、それを選んだ管理組合と構成する組合員の責任
新築でも中古でも、その物件を買うと決めた時には、
規約や総会決議を了承して買うと思うけど。。。 標準管理規約第3条。
しきりに輪番制が「自由を奪うものであって委任関係が成立しない」って主張してる人、
HNつけてくれません?こっちもつけるんで。
多分貴方は「輪番制は機能していますか」スレにも同趣旨の主張を展開していますよね(そちらにもこのレスを貼っておきます。できればどちらかのスレで議論しましょう)。
貴方は法的な議論をしているつもりのようですが、少々その理解が錯綜しているように見受けられます。
まず
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は誤りです。
「承諾」して就任すればその時点で委任関係は成立します。
その上で、当該被選任者が「輪番制の場合は承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた。そうでないなら就任したくない。」というならば、「『承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた』という誤解(本来は輪番制であっても承諾拒否すれば就任しない)に基づいて承諾したから、錯誤無効だ。」と主張する必要があります。
錯誤無効は取消的無効であるため、主張されるまでは委任契約は有効なままです(錯誤無効となれば承諾時点に遡って無効となります)。
この点から、貴方の言う
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は明白な誤りです。承諾をして自身が理事と自覚して活動している間は委任関係がありますし、当然それに基づく義務も生じています。つまり、貴方の言う「無責任」も誤りです。
次に、そもそも「承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた」という誤解を以て錯誤無効を主張できるかという問題があります。
この点、当該被選任者は少なくとも「理事に就任すること(及びその職務内容)」については誤解をしていないので、かかる誤解を以て錯誤無効の主張が認められるかは甚だ疑問です(裁判例を調査したわけではありません。もし類似事例で錯誤無効が認められたものがあれば教えて下さい。)。
よって、輪番制の規定自体が違法を構成することもありません。
輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
そもそも管理組合と被選任者(という個人)との委任契約を、規約や細則という団体的規定を以て成立させることはできません。
以上から、貴方の主張は法的に誤っていると考えます(もちろん、輪番制の場合の理事の意識、やる気、同義的意味での責任「感」が立候補や推薦の場合と同じではないことは特に異論はありません)。
どんな条件、美辞麗句を使用しても輪番は強制団体には採用は出来ません。
元のスレでやってくれ
理事は何もしなくていいのよ
何かしようとするから問題や議論になるのです。