管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート4
  • 掲示板
カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

[PR] 周辺の物件
クレヴィア西葛西レジデンス
リーフィアレジデンス練馬中村橋

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート4

  1. 448 匿名さん

    >>447
    はあ?
    あんたおかしいんじゃない。
    規約改正が法律改正と思っている単純細胞の持ち主なんだ。
    規約改正は、法改正されたものや欠如している部分、不要になった部分、それに使用細則を
    標準管理規約や区分所有法等に則って作り変えることだろうが。
    何にも知らないんだったら、おとなしくこのスレから立ち去りな。

  2. 449 匿名さん

    いや、確かに規約と区分所有法との適合性とかについてアドバイスすることが弁護士法に抵触しないのか、しないならどういう理屈なのかは興味ある。
    マン管士が名称独占資格に過ぎないことを前提とすれば積極的な法的根拠は見出し難いのでは。

  3. 450 匿名さん

    弁護士法
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  4. 451 匿名さん

    >>449
    弁護士や司法書士、建築士が、わざわざマンション管理士の資格を取るのは何故なの?
    それに、マンション管理士が看板掲げて事務所を開いていても罰せられないのは何故なの?
    マンション管理士は名称独占資格ではあるけど、資格のない者がマンション管理のコンサルを
    してもいいんだよ。ただ、資格がなければ誰も相談にはいかないだろうけどね。単なる物知りに終わってしまう。

  5. 452 匿名さん

    そうだね。
    で、問題は

    >ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    があるのか、何なのかなんだけど、どう思う?

  6. 453 匿名さん

    だから助言氏かできないのだ、しかもテレオペでしょ

  7. 454 匿名さん

    ふつうにコーヒー飲みながら考えても考えなくてもいいけど
    まるバツ問題だけで法律事務ができるようなはずはない(笑)

  8. 455 匿名さん

    >>454
    毎回同じレスだね。
    マンション管理士、今年も落ちたの?
    (笑)(爆笑)(悲)(憐)(哀)(死)

  9. 457 匿名さん

    まるバツに燃える455(笑)
    やめとけばいいのに
    受かるのは天下り数名で
    落ちるのはみんなじゃないの
    受けないからどうでもいいけど

  10. 458 匿名さん

    騒音騒動の場合、マンション管理士は、弁護士さんとは違い法的根拠よりまずは騒音の実態に重きをおいて考えなければなりません。当事者双方の感情を沈めたり物理的に解決できないかを、まずもって考えなければなりません。訴訟にまで発展した場合は、弁護士さんのようにマンション管理士はお手伝いできません。

  11. 459 匿名さん

    >451さん
    は論点を誤解しているようなので整理します。
    なお、弁護士等他の士業がマンション管理士資格を取得してその肩書を以て業務を行なうことや、「マンション管理士」という名目を使わずに同種業務を行なうことが可能なのはご指摘のとおりです。

    では、
    1.区分所有法等のマンション管理に関わる法律に係る助言は弁護士法上の「法律事務」に該当しないのか。
    2.該当するならば、マンション管理士のこうした行為は弁護士法に抵触し違法ではないのか。
    3.違法ではないのなら、その根拠は何か(弁護士法72条「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」がいう「別段の定め」の有無と内容は)。

    ちなみに
    >453
    は的外れ。助言に止まろうと弁護士法の「法律事務」には該当し得る以上、「助言ならできる」わけではない。

    >454
    も的外れ。「法律事務」の弁護士法上の可否は個々の能力とは無関係。法的立場の問題。

  12. 460 匿名さん

    弁護士法72条では、報酬を得る目的で法律事務を取扱えるのは、弁護士だけということになります。しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社労士といった隣接法律専門職種の人達もそれぞれの士業法に基づき、法律事務を行っています。
    隣接法律専門職種の法律事務は正当業務行為として違法性が阻却されるとか、特別法(他の士業法)は一般法(弁護士法)に優先するという法理論により、弁護士72条の適用除外とされている。
    所が、マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています。

  13. 461 匿名さん

    端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である。

  14. 463 匿名さん

    >460
    は言いたいことは分かるけど一部不正確だね。
    まあやはり
    >マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています
    であるから
    >461
    >端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である

    と考えるのが論理的だと思う。
    ってことはマン管士は規約改正や区分所有法等法令に係る助言はできないのか?

    ただ、その結論が不自然と言う印象も拭えない(是非はともかく)。
    マン管士試験の大部分を占める民法、区分所有法、標準管理規約は何なのか。
    やっぱり、まだ何か根拠になるものがある気がする。
    別になくてもいいけど。

  15. 464 匿名さん

    462は相変わらず1行レスのオンパレード。
    弁護士がマンション管理士の資格を取ろうとしているのは、マンション管理士の名称を確保するため。
    マンション管理士の仕事を受注しようと思えば、資格があった方が看板とかにも記載できるからだよ。
    当然法律に関してのコンサルはできるんだがね。
    規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
    規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。
    標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。
    規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

  16. 465 匿名さん

    >規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
    >規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。
    >標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。
    >規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

    完全に議論についてこれていませんね・・・。

  17. 466 匿名さん

    >知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

    知ったかは、あんた。
    ダイヤハウスのフロントは黙ってろ。

  18. 467 匿名さん

    >>465  >>466
    管理規約を改正したことがないんだろうね。
    全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。
    もっと勉強したらどうなの。
    あまりの稚拙さについていけないよ。

  19. 468 匿名さん

    >>467

    では、>>463さんを見て思うところを一言いただけますか?

  20. 469 ニート

    >全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。

    どうしようもない奴だな。
    事実上規約改正が行われていることは今議論されてないんだよ。
    じゃああんたに聞くけど、マンション管理士による規約改正に係る助言が弁護士法72条に抵触しない法的な「理由」を稚拙じゃない文章で書いてくれ。今ここで聞きたいのは「理由」だ。
    俺は今ひととおり調べて一つの推測にたどりついたから後で書いてやる。
    あんたが反論しやすいようにHNもつけといたよ。できればあんたもHNを付けてくれると書きやすいが、まあ任せる。

  21. 470 ニート

    >467
    親切に先に書いてやったぞ。

    弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること(条解 弁護士法 4版 弘文堂)をいう。
    この定義からすると、管理規約について区分所有法等関係法令との適合性について助言することも、この「鑑定」に該当し、弁護士ではないマンション管理士が当該事務を業として行うことは弁護士法72条に抵触するとも思われる。
    では、マンション管理士による当該行為が同条但書所定の「他の法律に別段の定め」により許容されることはあるか?
    この点「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」2条には、マンション管理士の職能として「マンション管理に関する法令及び実務に関すること」と規定しており、同条が上記弁護士法72条但書に該当するとも考えられる。
    しかし、マンション管理士が「名称独占資格」に過ぎない(即ち同資格が無くともマンション管理に係る業務を行なえ、単に「マンション管理士」を名乗ることはできないだけ)ことからすれば、上記推進法施行規則2条が創設的規定とも考え難く、同条を以て弁護士法72条所定の「他の法律に別段の定め」と考えるには無理がある。
    以上から,マンション管理士による規約改正に対する助言は弁護士法72条に抵触すると思われる。

    >467
    さっきも書いたとおり俺はこの結論は不自然だと感じている。
    マンション管理士の業務として規約改正への関与が禁じられているとは、試験制度からしても考えにくいから。
    その意味で、「できるはず」という結論はあんたと一緒。
    ただ、少なくともあんたの既出の言い分は論点を理解していない「稚拙」なものだと思う。
    さ、上記見解に対して稚拙じゃない文章と理屈で反論してくれ。

    もちろん、他の人からのご意見も聞きたいと思います。

  22. 471 匿名さん

    >>469
    ニートを相手にはできんよ。
    マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の
    看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。
    ニートごときが、弁護士法とかを語らずに、まず職につけよ。
    規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。
    規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。
    全然わかっちゃいないんだから、嫌になっちょうよ。
    もっと勉強してね。

  23. 473 ニート

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。

    ここでの議論をそう読み取ってるのはあんただけ。
    「法改正」と「法的助言」とが違うことさえも分からないあんたは、最後まで議論の意味さえも理解できなかったんだな。ニートでも理解できるのに・・・。

    あんまりニートをバカにしないほうがいいぞ。「自分はニートにも及びません」と自己紹介するようなものだからな。

  24. 474 ニート

    >マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。

    自分で書いたこのレスの前段と後段が全くつながっていないことも自覚できないんだな。
    前段は
    「弁護士以外の士業者(マン管士含む)が弁護士法所定の業務を行なえるか」という議論で、このスレの今の話題。
    後段は
    「マン管士以外の誰かがマン管士の業務(名称独占業務だから語弊ありだが)を行えるか」という議論。
    両者は全く別の議論。
    この後段「マン管士資格を保有している他士業者がマン管士の看板を掲げてマン管士の業務を行なうことの是非」なんてここでは誰も話題にしていない。
    それが可能なのは至極当然。

    あんたがもしマン管士なのだとしたら、まさにその資格制度自体を仕分け対象とすべきだな。
    無知無能すぎる。頼むからニートに説教させないでくれ。

  25. 475 匿名さん

    >471

    ごちゃごちゃ言ってないでビシッと説明してニートを黙らせろよ。

  26. 476 匿名さん

    >規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。
    どこでそんな議論があるの??

    ○×試験だけのトッツァンボーヤは所詮こんなもんだ。

  27. 477 匿名さん

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。



    >弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること

    にあたらないの?なんで?
    例えば「この規約だと区分所有法に反するからこうしましょう。」というのは「法律的見解」じゃないの?
    どう違うの?

  28. 478 匿名さん

    正面から根拠を挙げて質問されてるのに
    「稚拙」だの「ニートの相手はできない」だの「嫌になっちゃうよ」だの言われて肝心の質問には何にも答えてくれないんだったら、マンション管理士って何なの?
    こいつはニートのマンション住民から同じ質問されても同じように答えるんだろうな。

  29. 479 匿名さん

    人としての礼節に欠けてる。
    どこかの国と同じで、自分・自分って感じ。

    あ、そちらの出身か。日本語も理解していないようだし。

  30. 480 匿名さん

    名称独占資格の一覧
    移動介護従事者
    衛生検査技師
    介護福祉士
    管工事施工管理技士
    技術士
    気象予報士
    居宅介護従業者
    警備業務検定
    下水道管理技術認定試験
    建設機械施工技士
    建設業経理検定
    建築設備士
    行動援護従業者
    司書
    司書補
    社会福祉士
    重度訪問介護従業者
    製菓衛生師
    精神保健福祉士
    造園施工管理技士
    調理師
    電気工事施工管理技士
    土地区画整理士
    土木施工管理技士
    農業機械士
    訪問介護員
    保健師
    マンション管理士
    保育士
    林業技士
    労働安全コンサルタント
    労働衛生コンサルタント

  31. 481 匿名

    だからどうした。

  32. 482 匿名さん

    マン管試験は管業者の応用とかいってるけど、だた問題をひねってあるだけで、受かりそうで受からない試験だ。
    一般人は管業者試験までで充分管理の知識を得ることができると思うけど、5点免除だしここまできたら意地でもマン管士合格を目指してしまう。愚かだと思うけど。

  33. 483 匿名さん

    >>482
    あんたが心配することじゃないよ。
    受けたければ受ければいいだけのこと。
    何をそんなにむきになってるのかな。

  34. 484 匿名さん

    マン管士は保険士、保育士と一緒だってさ。

  35. 485 匿名さん

    でも保育士は幼児の質問には答えてくれるだろ。
    逆切れする>471よりずっとマシ。

  36. 486 匿名さん

    少なくとも弁護士とは比較にもならんね。

  37. 487 匿名さん

    まるバツ試験に受かって法律相談や法律事務ができるはずがありません。

  38. 488 匿名さん

    それをやろうとしているのだから、弁護士法違反どころか詐欺士になる恐れありだ。

  39. 489 匿名さん

    マンション管理士バッシングをしているようだけど、これを執拗に繰り返している者は
    どういう連中なんだろうか。
    余程恨みがあるんだとは思うけど。粘着性の強い性格なんだろうね。

  40. 490 匿名さん

    弁護士をかなり買い被っているから、多分弁護士じゃないの。
    かなり法律にも詳しいようだから。
    それにしても、マンション管理士バッシングをしている者は殆どが弁護士というのもすごいね。

  41. 491 匿名さん

    ホントに弁護士だったらそれはそれでどーかと思うが、
    別に「かなり法律に詳しい」というほどの内容は出てきてないぞ。
    法学部卒程度でも十分理解できる内容。
    マン管士擁護レスの内容も相当オカシイよ。
    もちろんアンチのバッシングはそれ以上にくだらないけど。

  42. 492 匿名さん

    ひたすら自演擁護する489 490 491
    彼はマン管士かな?

    たまたま○×で合格したが、知名度、実務能力、信用性もろもろで自慢できず
    マンション内で使い物にならないから躍起になっているのですか?

  43. 493 匿名さん

    >>492
    489だけどね、490と491は私じゃないんだけどね。
    あなたのレスは、マンカン師、○×、役に立たない、ペーパー資格、ニートとか入れてるのは全部
    あなたが書いているレスだよね。

  44. 494 匿名さん

    >マンション管理士バッシングをしているようだけど、これを執拗に繰り返している者はどういう連中なんだろうか。余程恨みがあるんだとは思うけど。粘着性の強い性格なんだろうね。

    私はその一員ですが、事実を事実としてコメントしてるだけです。
    恨みはありませんが、こんなまやかしの資格を国策とは言え作る方が一番問題だが、それに迎合して或はだまされて、誇大強調する姿は許されることではありません。

  45. 496 匿名さん

    くどくど書いたものより、名称独占資格の一覧表を見ればマン管士のステータスが良く分かります。

  46. 497 匿名さん

    >>494
    毎年2万人程度のマンカン受験生がいるけど、彼らは一生懸命勉強しているんだよ。
    あなたはその彼らに対して失礼ではないのですか。
    まやかしの資格とかいって許されることではないといって批判してますが、何の関係もないあなたが
    批判されてしかるべきでしょう。
    あなたのやっていることは恥ずかしいことですよ。
    純粋に一生懸命勉強している彼らに、直接あなたはいえますか。
    非情に汚いやり方ですよ。こういった匿名掲示板でしか批判できないあなたは。
    何故マンション管理士の有資格者を嫌っているのですか?
    有資格者は全て人望もなく信用できないという発想ですからね。あなたの方が信用できないのではないですか。
    当然人望はないでしょうが。

  47. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
サンクレイドル西日暮里II・III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2