管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

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マンション管理士の活用。。。パート4

  1. 428 匿名さん

    >425
    あなたが出てくるたびにアンチが反応してることにまだ気づかないか?
    攻撃対象になってるのは殆どあなたのレスだぞ。

  2. 429 匿名さん

    なんだか皆さん必死ですねww

  3. 430 匿名さん

    いーんだよ、俺も含めて暇なんだから。

  4. 431 匿名さん

    >>428
    マンション管理士だというと反発してくるのがおもしろいから、わざといってるんだというのが分からんのかな。

  5. 432 匿名さん

    >431
    ならいいんだけど。
    文面からはそんな雰囲気が伝わらなかったもので。

  6. 433 匿名さん

    結局、マンション管理士はいないの???

  7. 434 匿名さん

    いないよ。

  8. 435 匿名さん

    どこに行けば会えるんマン管氏

  9. 436 匿名さん

    管理会社に行けば会えるよ。
    お勉強熱心な社員は資格持ってるから。

  10. 437 匿名

    つまり詐欺資格なの?

  11. 438 匿名さん

    今年のマンション管理士試験の合格推定点はなんてんだい?
    教えてくれや!今年も受からなかった頭脳も無い、体力も無、無い無いの皆さん方!

  12. 439 匿名

    41点。

  13. 440 匿名さん

    マンション管理士批判のカキコは本当に優越感に浸れるね!
    どんどんカキコをお願いしますヨ!

  14. 441 匿名さん

    TACは36点と言ってるね。

  15. 442 匿名

    つまらん

  16. 443 匿名さん

    37点取ってれば安全圏だよ。
    438は来年マンション管理士になるんだね、おめでとう。

  17. 444 管理寺

    マンション管理士の仕事:その1、マンション管理業者の変更!これは、簡単だな!
                   スレ主が言ってる様に、管理費の削減。これが、お金に成るな。 
       

  18. 445 匿名さん

    今マンション管理士で一番金になるのが規約改正だよ。
    意外とむずかしいというか手間暇かかるんだよね。

  19. 446 管理寺

    大事なことを書き忘れました。
    マンション管理士の仕事ではなく、マンション管理士だからできる事!これが本当だな。
     
    ところで、今年は何点だ?

  20. 447 匿名さん

    規約改正は法律事務だから弁護士の仕事です。

  21. 448 匿名さん

    >>447
    はあ?
    あんたおかしいんじゃない。
    規約改正が法律改正と思っている単純細胞の持ち主なんだ。
    規約改正は、法改正されたものや欠如している部分、不要になった部分、それに使用細則を
    標準管理規約や区分所有法等に則って作り変えることだろうが。
    何にも知らないんだったら、おとなしくこのスレから立ち去りな。

  22. 449 匿名さん

    いや、確かに規約と区分所有法との適合性とかについてアドバイスすることが弁護士法に抵触しないのか、しないならどういう理屈なのかは興味ある。
    マン管士が名称独占資格に過ぎないことを前提とすれば積極的な法的根拠は見出し難いのでは。

  23. 450 匿名さん

    弁護士法
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  24. 451 匿名さん

    >>449
    弁護士や司法書士、建築士が、わざわざマンション管理士の資格を取るのは何故なの?
    それに、マンション管理士が看板掲げて事務所を開いていても罰せられないのは何故なの?
    マンション管理士は名称独占資格ではあるけど、資格のない者がマンション管理のコンサルを
    してもいいんだよ。ただ、資格がなければ誰も相談にはいかないだろうけどね。単なる物知りに終わってしまう。

  25. 452 匿名さん

    そうだね。
    で、問題は

    >ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    があるのか、何なのかなんだけど、どう思う?

  26. 453 匿名さん

    だから助言氏かできないのだ、しかもテレオペでしょ

  27. 454 匿名さん

    ふつうにコーヒー飲みながら考えても考えなくてもいいけど
    まるバツ問題だけで法律事務ができるようなはずはない(笑)

  28. 455 匿名さん

    >>454
    毎回同じレスだね。
    マンション管理士、今年も落ちたの?
    (笑)(爆笑)(悲)(憐)(哀)(死)

  29. 457 匿名さん

    まるバツに燃える455(笑)
    やめとけばいいのに
    受かるのは天下り数名で
    落ちるのはみんなじゃないの
    受けないからどうでもいいけど

  30. 458 匿名さん

    騒音騒動の場合、マンション管理士は、弁護士さんとは違い法的根拠よりまずは騒音の実態に重きをおいて考えなければなりません。当事者双方の感情を沈めたり物理的に解決できないかを、まずもって考えなければなりません。訴訟にまで発展した場合は、弁護士さんのようにマンション管理士はお手伝いできません。

  31. 459 匿名さん

    >451さん
    は論点を誤解しているようなので整理します。
    なお、弁護士等他の士業がマンション管理士資格を取得してその肩書を以て業務を行なうことや、「マンション管理士」という名目を使わずに同種業務を行なうことが可能なのはご指摘のとおりです。

    では、
    1.区分所有法等のマンション管理に関わる法律に係る助言は弁護士法上の「法律事務」に該当しないのか。
    2.該当するならば、マンション管理士のこうした行為は弁護士法に抵触し違法ではないのか。
    3.違法ではないのなら、その根拠は何か(弁護士法72条「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」がいう「別段の定め」の有無と内容は)。

    ちなみに
    >453
    は的外れ。助言に止まろうと弁護士法の「法律事務」には該当し得る以上、「助言ならできる」わけではない。

    >454
    も的外れ。「法律事務」の弁護士法上の可否は個々の能力とは無関係。法的立場の問題。

  32. 460 匿名さん

    弁護士法72条では、報酬を得る目的で法律事務を取扱えるのは、弁護士だけということになります。しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社労士といった隣接法律専門職種の人達もそれぞれの士業法に基づき、法律事務を行っています。
    隣接法律専門職種の法律事務は正当業務行為として違法性が阻却されるとか、特別法(他の士業法)は一般法(弁護士法)に優先するという法理論により、弁護士72条の適用除外とされている。
    所が、マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています。

  33. 461 匿名さん

    端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である。

  34. 463 匿名さん

    >460
    は言いたいことは分かるけど一部不正確だね。
    まあやはり
    >マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています
    であるから
    >461
    >端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である

    と考えるのが論理的だと思う。
    ってことはマン管士は規約改正や区分所有法等法令に係る助言はできないのか?

    ただ、その結論が不自然と言う印象も拭えない(是非はともかく)。
    マン管士試験の大部分を占める民法、区分所有法、標準管理規約は何なのか。
    やっぱり、まだ何か根拠になるものがある気がする。
    別になくてもいいけど。

  35. 464 匿名さん

    462は相変わらず1行レスのオンパレード。
    弁護士がマンション管理士の資格を取ろうとしているのは、マンション管理士の名称を確保するため。
    マンション管理士の仕事を受注しようと思えば、資格があった方が看板とかにも記載できるからだよ。
    当然法律に関してのコンサルはできるんだがね。
    規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
    規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。
    標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。
    規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

  36. 465 匿名さん

    >規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
    >規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。
    >標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。
    >規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

    完全に議論についてこれていませんね・・・。

  37. 466 匿名さん

    >知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。

    知ったかは、あんた。
    ダイヤハウスのフロントは黙ってろ。

  38. 467 匿名さん

    >>465  >>466
    管理規約を改正したことがないんだろうね。
    全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。
    もっと勉強したらどうなの。
    あまりの稚拙さについていけないよ。

  39. 468 匿名さん

    >>467

    では、>>463さんを見て思うところを一言いただけますか?

  40. 469 ニート

    >全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。

    どうしようもない奴だな。
    事実上規約改正が行われていることは今議論されてないんだよ。
    じゃああんたに聞くけど、マンション管理士による規約改正に係る助言が弁護士法72条に抵触しない法的な「理由」を稚拙じゃない文章で書いてくれ。今ここで聞きたいのは「理由」だ。
    俺は今ひととおり調べて一つの推測にたどりついたから後で書いてやる。
    あんたが反論しやすいようにHNもつけといたよ。できればあんたもHNを付けてくれると書きやすいが、まあ任せる。

  41. 470 ニート

    >467
    親切に先に書いてやったぞ。

    弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること(条解 弁護士法 4版 弘文堂)をいう。
    この定義からすると、管理規約について区分所有法等関係法令との適合性について助言することも、この「鑑定」に該当し、弁護士ではないマンション管理士が当該事務を業として行うことは弁護士法72条に抵触するとも思われる。
    では、マンション管理士による当該行為が同条但書所定の「他の法律に別段の定め」により許容されることはあるか?
    この点「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」2条には、マンション管理士の職能として「マンション管理に関する法令及び実務に関すること」と規定しており、同条が上記弁護士法72条但書に該当するとも考えられる。
    しかし、マンション管理士が「名称独占資格」に過ぎない(即ち同資格が無くともマンション管理に係る業務を行なえ、単に「マンション管理士」を名乗ることはできないだけ)ことからすれば、上記推進法施行規則2条が創設的規定とも考え難く、同条を以て弁護士法72条所定の「他の法律に別段の定め」と考えるには無理がある。
    以上から,マンション管理士による規約改正に対する助言は弁護士法72条に抵触すると思われる。

    >467
    さっきも書いたとおり俺はこの結論は不自然だと感じている。
    マンション管理士の業務として規約改正への関与が禁じられているとは、試験制度からしても考えにくいから。
    その意味で、「できるはず」という結論はあんたと一緒。
    ただ、少なくともあんたの既出の言い分は論点を理解していない「稚拙」なものだと思う。
    さ、上記見解に対して稚拙じゃない文章と理屈で反論してくれ。

    もちろん、他の人からのご意見も聞きたいと思います。

  42. 471 匿名さん

    >>469
    ニートを相手にはできんよ。
    マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の
    看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。
    ニートごときが、弁護士法とかを語らずに、まず職につけよ。
    規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。
    規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。
    全然わかっちゃいないんだから、嫌になっちょうよ。
    もっと勉強してね。

  43. 473 ニート

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。

    ここでの議論をそう読み取ってるのはあんただけ。
    「法改正」と「法的助言」とが違うことさえも分からないあんたは、最後まで議論の意味さえも理解できなかったんだな。ニートでも理解できるのに・・・。

    あんまりニートをバカにしないほうがいいぞ。「自分はニートにも及びません」と自己紹介するようなものだからな。

  44. 474 ニート

    >マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。

    自分で書いたこのレスの前段と後段が全くつながっていないことも自覚できないんだな。
    前段は
    「弁護士以外の士業者(マン管士含む)が弁護士法所定の業務を行なえるか」という議論で、このスレの今の話題。
    後段は
    「マン管士以外の誰かがマン管士の業務(名称独占業務だから語弊ありだが)を行えるか」という議論。
    両者は全く別の議論。
    この後段「マン管士資格を保有している他士業者がマン管士の看板を掲げてマン管士の業務を行なうことの是非」なんてここでは誰も話題にしていない。
    それが可能なのは至極当然。

    あんたがもしマン管士なのだとしたら、まさにその資格制度自体を仕分け対象とすべきだな。
    無知無能すぎる。頼むからニートに説教させないでくれ。

  45. 475 匿名さん

    >471

    ごちゃごちゃ言ってないでビシッと説明してニートを黙らせろよ。

  46. 476 匿名さん

    >規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。
    どこでそんな議論があるの??

    ○×試験だけのトッツァンボーヤは所詮こんなもんだ。

  47. 477 匿名さん

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。



    >弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること

    にあたらないの?なんで?
    例えば「この規約だと区分所有法に反するからこうしましょう。」というのは「法律的見解」じゃないの?
    どう違うの?

  48. by 管理担当
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