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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
で、君はマンカン士?
おれ非マンカン士です。
↑
で、君はマンカン士?
おれ非マンカン士の区分所有者です。
俺非マン管士の理事
俺の方がちょっと上だね、単なる区分所有者じゃないから。
>俺非マン管士の理事
おれ非マンカン士ですが、昨年5月から施行された管理適正化施行規則の一部改正に対応する管理委託契約の一部改正はどのようにされたか教えて貰えないかしら。
ちなみに我が方は通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②で処理せざるを得なかった。
今回の改正には全く関係がない原則方式だったのに、規則改正のお陰で管理会社に「残額を引続き収納口座で保管することを承認する」という規定を入れて従来通りの方法を維持したが、全く腹立たしかったね。
そんなことする必要はないですよ。
原則方式なら今まで通りでいいですよ。
但し、管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座の2つが必要です。勿論今までもそうだったでしょうが。
それを管理費・使用料の所謂収納口座を管理会社の名義とするならば、もう一つ管理組合名義の収納口座が
必要になります。
この口座に毎月翌月の末日までの残額を移し替えすればいいのです。
当然修繕積立金は管理組合名義となります。
この方法をとれば管理費・使用料と修繕積立金が分別されてますので財務諸表が簡単に作成できます。
イ)方式とかにすれば、管理費と修繕積立金が混在してしまうので、管理ができなくなります。
経験豊富な理事のコメントですよ。
おれ非マンカン士ですが、第一に原則方式を全く理解していないゆですね。
貴方の所は具体的にどうしたのかと聞いているのであって、その為に我が方の実際を述べたのです。
下手な理屈を聞いているのではありません。
>1182だが、
理事だと言うから
>貴方の所は具体的にどうしたのかと聞いているのであって、その為に我が方の実際を述べたのです。
ですから貴方の管理組合は実際の対応をどうしたかと聞いているのです。
だから1179で説明してるでしょう。
>そんなことする必要はないですよ。 原則方式なら今まで通りでいいですよ。
形式、通帳は今迄通りです。しかしそのままでは管理会社が施行規則違反になるのです。
その為には収納口座に当月残額をそのまま残置して保管口座に預入しないことを「組合側が承認する」ことがイ又はロに規定する管理をしているものと解して差し支えない、と言うのは前回照会した「通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②」なのです。簡単に言えば違反は組合が認めればオーケーよと言うことなのです。だから「全く腹立たしかったね。」とコメントしたのです。
我が方は既に総会で委託契約書の一部改正を決議、契約も完了し、従来とは通帳、決算書は同一の状態ですので、貴方の組合が具体的にどうしたのかを聞いているのです。
>1186
うちの場合は、通帳は今まで通り収納口座も保管口座も名義は管理組合名義です。
従って、毎月収納口座から翌月末日までに保管口座に移し変えする必要もありません。
イ)ロ)ハ)方式のどれにも該当しません。
>1186
管理会社(大手)もいろいろ検討した中での結論です。
従来の原則方式そのものですよ。
自主管理しているマンションであればどんな管理をしてもいいですから。
名義が組合ですから、管理会社とは関係ないとの判断です。
>1189
管理会社は印鑑は保管しません。
名義も全て管理組合であって管理会社名義にはしてないのです。
そういう場合、収納口座の残高云々は関係ないのです。
全て管理組合主導でおこなわれています。
こういう場合は、今回の財産の分別管理の規定には該当しませんので、管理会社が罰せられることはありません。
>こういう場合は、今回の財産の分別管理の規定には該当しませんので、管理会社が罰せられることはありません。
全くの間違いです。
従来の原則方式で全て組合名義でも契約の改定が必要です。
組合は罰せられる事はなく何等問題ないのですが、管理会社は業務停止の監督処分です。
>1186 で非マンカン士です。
もう一度検討してみてはどうですか。
本当にあなたのやり方しか絶対できないんですか。
私のところの管理会社は大手ですけど、社内でもいろいろ検討され・研究した結果の結論ですよ。
他の管理会社や地方整備局の見解も聞いてみる必要がありますよ。
マン管センターや管理業者の団体にも相談してみることです。
今回の大震災で家屋が倒壊したのは全壊判定がされたので、最高額の災害復旧支援金300万が
支給されるとのこと。
今回の大震災と関係なくても今後、台風や地震でマンションが倒壊した時にはこの災害復旧支援金が
支給されることになるが、その額は50万~300万です。
特に気をつけておかなければならないのは、団地型の形態をとっているマンションで、単棟型管理規約
で運用しているマンションです。
このマンションの場合全壊判定されなければ復旧支援金は全額支給されないとの判例が出てますので、
例えば5棟のマンションで1棟が全壊してても、他の党が壊れてなければ5分の1しか支給されません。
これを団地型の管理規約で運用がされてれば、全壊した棟に対しては100%つまり最高額の300万
が支給されます。
官僚は形式論で物をいってきますのでね。
>1192
下記の通達を良く読んで下さい。
管理会社に頼らずに自主独立の精神を保ち、管理会社の業務停止とかのトラブル時に慌てない様に努めるべきです。
関係業界団体の長 あて 平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について
2 財産の分別管理について (1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、 規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、 当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
>1191 の非マンカン士です。
自分のマンションの財産を管理する中で、口座名義も印鑑の管理も管理組合がやるのに
何の問題があるのですか。
管理組合名義の口座に収納して、翌月末日までに保管口座に移し変えしてもいいでしょう。
しかし、全て名義は管理組合が前提です。
そして何より管理会社がそれでオーケーといっているのだからそれでいいでしょう。
もしダメなら管理会社が罰せられるのですから。
しかし、整備局は全然うごきませんし、管理会社と管理組合任せになってますよ。
管理会社と管理組合が了承してやっていれば整備局は立ち入ってきません。
>そして何より管理会社がそれでオーケーといっているのだからそれでいいでしょう。 もしダメなら管理会社が罰せられるのですから。
情けないですね。相変わらず管理会社任せですか、ですからマンカン士なるものがノサバルのです。
監督処分の基準一部改訂案の今はパブコメ中が終わり改訂されると管理会社共々右往左往することになりましょう。
>1191 の非マンカン士です。
この理事と非カンカン士の議論にマン管士は入ってこないの?出来ないの?
ここはその為のスレッドではないの?
何回も説明してるでしょう。
分からなければそれでいいですよ。
私どものマンションはそのように対応していっているのですから。
収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。
だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
分かりましたか?
>1202
>1203
同じ人と理解します。
>収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。 だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
ロの方式ですね。問題は「管理費・使用料」の当月使用後の収納口座の残額の処理の問題です。
新規則では保管口座に預入管理せよということですが、どうされたのですか?
わざわざ新規則のために収納口座をゼロにするべく管理費・使用料の保管口座を作らないと適法ではないですね。
>当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
これは単に管理会社の保証契約が要らないとなるだけです。
しかも法的に不必要な通帳の組合保管は本件とは関係なく、蛇足ですが組合内部の不正を誘発するリスクを組合内部に抱え込んだ愚行です。
>分かりましたか?
貴方は紹介した通達が分からないようですね。私は読んで腹が立ちましたがしぶしぶ従いました。
>1201の非マンカン士です。
ノーの発想では何事もうまくいかないよ、イエスの発想こそが問題解決の
糸口となるよ。
マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。
不毛な議論が、続いてますね。
私の知る限り『国総動第47号』の通達が出た経緯を説明します。
適正化法の施行規則改正のまえに、
パブリックコメントを発表しました。
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から
「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って
翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。
『改正施行規則に想定していなかった大問題です。
何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社が
まるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、
大変な問題です。
そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば
移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。
法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。
ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。
(H22.10に私も出席しました)その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を
高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。
(質問は受付ませんでしたが…)
こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。
解釈が割れている問題のみ議論すべきです。
間違ったことを言い張る人や、考えなしに妄信する人がいることが、
時節がらとても、不安になりつい投稿しました。
長文失礼しました。
悪徳管理会社に勤める。マン管・管業もちです。
>マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。
マン管士の実態が見て取れますね。
興味が無いのではなく無知な話題には沈黙する。
>1208 の非マンカン士です。
>適正化法の施行規則改正のまえに、パブリックコメントを発表しました。
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。 『改正施行規則に想定していなかった大問題です。
26件の意見が出ているがそんな大問題になっていない。
>何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社がまるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、 大変な問題です。
そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。 法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。
「出してしまった」の表現は何らかの意図を含めるつもりの付け足しですが、内容は概ね正しい。
>ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。 (H22.10に私も出席しました)
ウソです。通達は前掲の様に平成21年9月9日付けです。
>その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を 高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。 (質問は受付ませんでしたが…)
ウソです。宛先は「関係業界団体の長 あて」です。
>こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。 解釈が割れている問題のみ議論すべきです。
結局、何が言いたいのか全く不明で、これも自分の無知さをコメントしたに過ぎない。
>1204、1207、1210 の非マンカン士です。
>1211
あなたは今回の財産の分別管理については不満があるんでしょう。
だったらなぜ前向きに対応しようとしないんですか。
否定的な考えではなく肯定的に考えてみてはどうですか。それがイエスの発想ですよ。
>1213 の非マンカン士です。下記を紹介します。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正案について
国土交通省総合政策局不動産業課
1 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行されたことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」という。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
2 改正内容
(1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以 降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と して以下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったときの標準の業務停止期 間は30日間
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第2 項第1号イ又はロの規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したとき又は 管理受託契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったときの標準の 業務停止期間は15日間、保証契約を締結しなかったときの標準の業務停止期間は30日間
③ 規則第87条第4項の規定に違反して保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、 預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合の標準の業務停止期間は 30日間
④ 1~3の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているときの標準の業務 停止期間は60日間
⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の 状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合の標準の業務停止期間 は7日間、5項書面の内容に不備があった等の場合の標準の処分は指示処分等
(2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2として従前の基準別表9と同様の規定を定める。
(3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
以上
要するにスレタイ違いということでしょう。
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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今後とも、宜しくお願いいたします。