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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
そうか必死ですね
自己啓発とかキナ臭い
努力に勝るものは無し
努力しても落ちるマン管士試験
信者しか受からないって。
だから7〜8%くらい。
1156マンカン師は自己啓発で持ってるみたいですよ。
1156だけどマン管師はもってないよ。
チェックしてどうするの??
マン管士は名乗るのが常識だが、それがないので逆に非マン管士を称えれば明らかになり、マン管士の実力が評価できる。
マンション管理士にもいろいろいるんだよ。
司法書士・行政書士・建築士の他士業と抱合せて有している者
建築関係や不動産業者が有している
管理会社に勤務している者が有している
実際マン管士として開業している者
NPO法人とかで活用している
管理組合の者が自己啓発として有している
開業を目指して有している
将来のために資格を有している
就職を有利にするために有している
ただ何となく有している
これをみんな一つにみるとおかしくなるんだよね。
で、君はマンカン士?
おれ非マンカン士です。
↑
で、君はマンカン士?
おれ非マンカン士の区分所有者です。
俺非マン管士の理事
俺の方がちょっと上だね、単なる区分所有者じゃないから。
>俺非マン管士の理事
おれ非マンカン士ですが、昨年5月から施行された管理適正化施行規則の一部改正に対応する管理委託契約の一部改正はどのようにされたか教えて貰えないかしら。
ちなみに我が方は通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②で処理せざるを得なかった。
今回の改正には全く関係がない原則方式だったのに、規則改正のお陰で管理会社に「残額を引続き収納口座で保管することを承認する」という規定を入れて従来通りの方法を維持したが、全く腹立たしかったね。