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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
>>60
理事経験者と管理会社は良く知ってるよ。
組合員がその資格を知っていてもいなくても関係ないよ。
しかし、管理組合にとっては必要だけどね。
マン管士にコンサルを依頼することはないと思うよ。
マンションの住民で有資格者がいればいいんだから。
もし、資格が取れなくても勉強すれば、マンションの管理には役に立つと思うよ。
理事経験者と管理会社は良く知ってるハズだよ!
何故かは、頭が悪い!もっとわかり易く言えば知能が・・・
つまり、まんしょんかんりししけんに ごうかくできなかった にんげんだから!
わかりやすく ひらがなで かきました。
>>62
マンション管理士試験に合格出来なかったからといって落ち込むことはないよ。
私は、1回で運よく合格できたけどね。
資格はあっても邪魔にはならないよ。あれば相談はされるようにはなったけどね。
いずれ理事が回ってくるだろうから、その時に役に立つかな。
まー将来性のない資格なことは確かだね。若い人には絶対に勧めるべきではないね。
将来性は益々出てくるよ。
マンション管理をしていくには必要だからね。
一体全国にマンションがどのくらいあるか知ってるの?
管理組合の理事には絶対必要な資格だよ。
まずマンションの住民が資格を取ることが先決。
マンションは全国にどのくらいありますか?
3000棟以上はあるんじゃないですか。
すごい数ですよね。
>いづれにしても現状では「食えない資格」とされ、努力の甲斐もなくというのが実態である。一部には管理士が問題を大きくしたり、管理士団体そのものが企業化している例も散見される。業として急ぐあまり十分な検討を加えることなく見切り発車してしまうことは、引いては管理士全体の社会的信用を損なうことに繋がり、その回復はさらに長い年月を要するだろう。
マンション学会マンション管理士へのアンケート調査 結語より抜粋
マンション管理士試験はこの週末だな
無駄な労力は止めときな。
マン管士を活用する位なら当然に弁護士を活用するな。
弁護士はマンション管理の法律は知らない。
○x問題の資格試験では、マンション管理士はもっと管理を知らない。
>>74
もういい加減マンション管理士の批判をするのはやめたら。
むなしくない?
かわいそうなあなたではあるけど、性格を変えた方がいいのでは。
余程、辛い生活や劣等感を持っているんだろうね。
友達をまずつくりなさい、会社の同僚や家族の者には、あなたがここのスレで批判を繰り返して
いるのをいえないし、しられたくないでしょう。
みじめになるだけだよ。
>もういい加減マンション管理士の批判をするのはやめたら。
もういい加減マンション管理士の資格に固執をするのはやめたら。
>>76
何も資格に固執はしてないよ。ただもっているだけ。
マンションの住民だから、マンションの管理の知識は知っててもいいしね。
それにね、文系の者にとっては、建築・設備・電気等のことを知ることができていい勉強になったよ。
>マンションの住民だから、マンションの管理の知識は知っててもいいしね。
区分所有者の常識で資格は何の意味も無い。
>>78
あなたのマンションの住民はレベルが高いんですね。
いっそのこと、あなたのマンションの住民でマンション管理士の試験を受けて、住民の90%が
マンション管理士の資格を持っているということになれば、話題性はありますね。
是非そうしてください。
ところで、少額訴訟の手続きをしたいんだけど、その手続きと書類の書き方とかはどうすればいいんですかね。
やはり弁護士に依頼すべきなんでしょうか。
そしてそれで取れなかったら、どうすればいいんでしょうか。競売までできますか?
それとも給与差し押さえはできるのかな。
常識を備えているあなたの組合では簡単に処理できてるんでしょうけど。
>少額訴訟の手続きをしたいんだけど、その手続きと書類の書き方とかはどうすればいいんですかね。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html