管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

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マンション管理士の活用。。。パート4

  1. 470 ニート

    >467
    親切に先に書いてやったぞ。

    弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること(条解 弁護士法 4版 弘文堂)をいう。
    この定義からすると、管理規約について区分所有法等関係法令との適合性について助言することも、この「鑑定」に該当し、弁護士ではないマンション管理士が当該事務を業として行うことは弁護士法72条に抵触するとも思われる。
    では、マンション管理士による当該行為が同条但書所定の「他の法律に別段の定め」により許容されることはあるか?
    この点「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」2条には、マンション管理士の職能として「マンション管理に関する法令及び実務に関すること」と規定しており、同条が上記弁護士法72条但書に該当するとも考えられる。
    しかし、マンション管理士が「名称独占資格」に過ぎない(即ち同資格が無くともマンション管理に係る業務を行なえ、単に「マンション管理士」を名乗ることはできないだけ)ことからすれば、上記推進法施行規則2条が創設的規定とも考え難く、同条を以て弁護士法72条所定の「他の法律に別段の定め」と考えるには無理がある。
    以上から,マンション管理士による規約改正に対する助言は弁護士法72条に抵触すると思われる。

    >467
    さっきも書いたとおり俺はこの結論は不自然だと感じている。
    マンション管理士の業務として規約改正への関与が禁じられているとは、試験制度からしても考えにくいから。
    その意味で、「できるはず」という結論はあんたと一緒。
    ただ、少なくともあんたの既出の言い分は論点を理解していない「稚拙」なものだと思う。
    さ、上記見解に対して稚拙じゃない文章と理屈で反論してくれ。

    もちろん、他の人からのご意見も聞きたいと思います。

  2. 471 匿名さん

    >>469
    ニートを相手にはできんよ。
    マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の
    看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。
    ニートごときが、弁護士法とかを語らずに、まず職につけよ。
    規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。
    規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。
    全然わかっちゃいないんだから、嫌になっちょうよ。
    もっと勉強してね。

  3. 473 ニート

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。

    ここでの議論をそう読み取ってるのはあんただけ。
    「法改正」と「法的助言」とが違うことさえも分からないあんたは、最後まで議論の意味さえも理解できなかったんだな。ニートでも理解できるのに・・・。

    あんまりニートをバカにしないほうがいいぞ。「自分はニートにも及びません」と自己紹介するようなものだからな。

  4. 474 ニート

    >マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。

    自分で書いたこのレスの前段と後段が全くつながっていないことも自覚できないんだな。
    前段は
    「弁護士以外の士業者(マン管士含む)が弁護士法所定の業務を行なえるか」という議論で、このスレの今の話題。
    後段は
    「マン管士以外の誰かがマン管士の業務(名称独占業務だから語弊ありだが)を行えるか」という議論。
    両者は全く別の議論。
    この後段「マン管士資格を保有している他士業者がマン管士の看板を掲げてマン管士の業務を行なうことの是非」なんてここでは誰も話題にしていない。
    それが可能なのは至極当然。

    あんたがもしマン管士なのだとしたら、まさにその資格制度自体を仕分け対象とすべきだな。
    無知無能すぎる。頼むからニートに説教させないでくれ。

  5. 475 匿名さん

    >471

    ごちゃごちゃ言ってないでビシッと説明してニートを黙らせろよ。

  6. 476 匿名さん

    >規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。
    どこでそんな議論があるの??

    ○×試験だけのトッツァンボーヤは所詮こんなもんだ。

  7. 477 匿名さん

    >規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。



    >弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること

    にあたらないの?なんで?
    例えば「この規約だと区分所有法に反するからこうしましょう。」というのは「法律的見解」じゃないの?
    どう違うの?

  8. 478 匿名さん

    正面から根拠を挙げて質問されてるのに
    「稚拙」だの「ニートの相手はできない」だの「嫌になっちゃうよ」だの言われて肝心の質問には何にも答えてくれないんだったら、マンション管理士って何なの?
    こいつはニートのマンション住民から同じ質問されても同じように答えるんだろうな。

  9. 479 匿名さん

    人としての礼節に欠けてる。
    どこかの国と同じで、自分・自分って感じ。

    あ、そちらの出身か。日本語も理解していないようだし。

  10. 480 匿名さん

    名称独占資格の一覧
    移動介護従事者
    衛生検査技師
    介護福祉士
    管工事施工管理技士
    技術士
    気象予報士
    居宅介護従業者
    警備業務検定
    下水道管理技術認定試験
    建設機械施工技士
    建設業経理検定
    建築設備士
    行動援護従業者
    司書
    司書補
    社会福祉士
    重度訪問介護従業者
    製菓衛生師
    精神保健福祉士
    造園施工管理技士
    調理師
    電気工事施工管理技士
    土地区画整理士
    土木施工管理技士
    農業機械士
    訪問介護員
    保健師
    マンション管理士
    保育士
    林業技士
    労働安全コンサルタント
    労働衛生コンサルタント

  11. 481 匿名

    だからどうした。

  12. 482 匿名さん

    マン管試験は管業者の応用とかいってるけど、だた問題をひねってあるだけで、受かりそうで受からない試験だ。
    一般人は管業者試験までで充分管理の知識を得ることができると思うけど、5点免除だしここまできたら意地でもマン管士合格を目指してしまう。愚かだと思うけど。

  13. 483 匿名さん

    >>482
    あんたが心配することじゃないよ。
    受けたければ受ければいいだけのこと。
    何をそんなにむきになってるのかな。

  14. 484 匿名さん

    マン管士は保険士、保育士と一緒だってさ。

  15. 485 匿名さん

    でも保育士は幼児の質問には答えてくれるだろ。
    逆切れする>471よりずっとマシ。

  16. 486 匿名さん

    少なくとも弁護士とは比較にもならんね。

  17. 487 匿名さん

    まるバツ試験に受かって法律相談や法律事務ができるはずがありません。

  18. 488 匿名さん

    それをやろうとしているのだから、弁護士法違反どころか詐欺士になる恐れありだ。

  19. 489 匿名さん

    マンション管理士バッシングをしているようだけど、これを執拗に繰り返している者は
    どういう連中なんだろうか。
    余程恨みがあるんだとは思うけど。粘着性の強い性格なんだろうね。

  20. 490 匿名さん

    弁護士をかなり買い被っているから、多分弁護士じゃないの。
    かなり法律にも詳しいようだから。
    それにしても、マンション管理士バッシングをしている者は殆どが弁護士というのもすごいね。

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