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マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
この理事と非カンカン士の議論にマン管士は入ってこないの?出来ないの?
ここはその為のスレッドではないの?
何回も説明してるでしょう。
分からなければそれでいいですよ。
私どものマンションはそのように対応していっているのですから。
収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。
だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
分かりましたか?
>1202
>1203
同じ人と理解します。
>収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。 だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
ロの方式ですね。問題は「管理費・使用料」の当月使用後の収納口座の残額の処理の問題です。
新規則では保管口座に預入管理せよということですが、どうされたのですか?
わざわざ新規則のために収納口座をゼロにするべく管理費・使用料の保管口座を作らないと適法ではないですね。
>当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
これは単に管理会社の保証契約が要らないとなるだけです。
しかも法的に不必要な通帳の組合保管は本件とは関係なく、蛇足ですが組合内部の不正を誘発するリスクを組合内部に抱え込んだ愚行です。
>分かりましたか?
貴方は紹介した通達が分からないようですね。私は読んで腹が立ちましたがしぶしぶ従いました。
>1201の非マンカン士です。
ノーの発想では何事もうまくいかないよ、イエスの発想こそが問題解決の
糸口となるよ。
マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。
不毛な議論が、続いてますね。
私の知る限り『国総動第47号』の通達が出た経緯を説明します。
適正化法の施行規則改正のまえに、
パブリックコメントを発表しました。
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から
「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って
翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。
『改正施行規則に想定していなかった大問題です。
何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社が
まるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、
大変な問題です。
そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば
移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。
法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。
ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。
(H22.10に私も出席しました)その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を
高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。
(質問は受付ませんでしたが…)
こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。
解釈が割れている問題のみ議論すべきです。
間違ったことを言い張る人や、考えなしに妄信する人がいることが、
時節がらとても、不安になりつい投稿しました。
長文失礼しました。
悪徳管理会社に勤める。マン管・管業もちです。
>マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。
マン管士の実態が見て取れますね。
興味が無いのではなく無知な話題には沈黙する。
>1208 の非マンカン士です。
>適正化法の施行規則改正のまえに、パブリックコメントを発表しました。
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。 『改正施行規則に想定していなかった大問題です。
26件の意見が出ているがそんな大問題になっていない。
>何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社がまるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、 大変な問題です。
そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。 法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。
「出してしまった」の表現は何らかの意図を含めるつもりの付け足しですが、内容は概ね正しい。
>ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。 (H22.10に私も出席しました)
ウソです。通達は前掲の様に平成21年9月9日付けです。
>その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を 高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。 (質問は受付ませんでしたが…)
ウソです。宛先は「関係業界団体の長 あて」です。
>こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。 解釈が割れている問題のみ議論すべきです。
結局、何が言いたいのか全く不明で、これも自分の無知さをコメントしたに過ぎない。
>1204、1207、1210 の非マンカン士です。
>1211
あなたは今回の財産の分別管理については不満があるんでしょう。
だったらなぜ前向きに対応しようとしないんですか。
否定的な考えではなく肯定的に考えてみてはどうですか。それがイエスの発想ですよ。
>1213 の非マンカン士です。下記を紹介します。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正案について
国土交通省総合政策局不動産業課
1 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行されたことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」という。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
2 改正内容
(1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以 降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と して以下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったときの標準の業務停止期 間は30日間
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第2 項第1号イ又はロの規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したとき又は 管理受託契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったときの標準の 業務停止期間は15日間、保証契約を締結しなかったときの標準の業務停止期間は30日間
③ 規則第87条第4項の規定に違反して保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、 預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合の標準の業務停止期間は 30日間
④ 1~3の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているときの標準の業務 停止期間は60日間
⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の 状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合の標準の業務停止期間 は7日間、5項書面の内容に不備があった等の場合の標準の処分は指示処分等
(2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2として従前の基準別表9と同様の規定を定める。
(3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
以上
要するにスレタイ違いということでしょう。
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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