管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート4
  • 掲示板
カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
イニシア日暮里

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート4

  1. 1199 匿名さん

    この理事と非カンカン士の議論にマン管士は入ってこないの?出来ないの?
    ここはその為のスレッドではないの?

  2. 1200 匿名さん

    >1198
    管理会社任せでないから、収納口座も保管口座も管理組合名義にし、
    印鑑の保管も管理組合ですることにしたのでしょう。

  3. 1201 匿名さん

    >1200
    まさかマン管士ではないでしょうね。
    >1195 の通達が貴方も理解出来ないのでしょうか?
    貴方のマンションはどの様に対応したのか具体論でコメント下さい。
    >1186,1191 の非マンカン士です。

  4. 1202 匿名さん

    何回も説明してるでしょう。
    分からなければそれでいいですよ。
    私どものマンションはそのように対応していっているのですから。

  5. 1203 匿名さん

    収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。
    だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
    当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
    分かりましたか?

  6. 1204 匿名さん

    >1202
    >1203
    同じ人と理解します。
    >収納口座(管理費等)に管理費と修繕積立金を混在させることを防ぐことが必要なのです。 だから、管理費・使用料と修繕積立金の口座を作る必要があるのです。
    ロの方式ですね。問題は「管理費・使用料」の当月使用後の収納口座の残額の処理の問題です。
    新規則では保管口座に預入管理せよということですが、どうされたのですか?
    わざわざ新規則のために収納口座をゼロにするべく管理費・使用料の保管口座を作らないと適法ではないですね。
    >当然2つとも管理組合名義で印鑑の保管も通帳も管理会社には保管させてません。
    これは単に管理会社の保証契約が要らないとなるだけです。
    しかも法的に不必要な通帳の組合保管は本件とは関係なく、蛇足ですが組合内部の不正を誘発するリスクを組合内部に抱え込んだ愚行です。
    >分かりましたか?
    貴方は紹介した通達が分からないようですね。私は読んで腹が立ちましたがしぶしぶ従いました。
    >1201の非マンカン士です。




  7. 1205 匿名さん

    >1204
    まだ理解してないようですね。
    どうやったら出来るかを考えてみるといいかもね。

  8. 1206 匿名さん

    ノーの発想では何事もうまくいかないよ、イエスの発想こそが問題解決の
    糸口となるよ。

  9. 1207 匿名さん

    >>1204 の非マンカン士です。
    >まだ理解してないようですね。 どうやったら出来るかを考えてみるといいかもね。

    我が方が既に新規則に基づく管理契約の一部改訂は終わったとコメント済み。
    >1203 が新規則の理解が出来ていないで管理会社任せにしているだけのこと。
    所で貴方は誰?

  10. 1208 匿名

    マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。

  11. 1209 匿名さん

    不毛な議論が、続いてますね。
    私の知る限り『国総動第47号』の通達が出た経緯を説明します。

    適正化法の施行規則改正のまえに、
    パブリックコメントを発表しました。

    この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から
    「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って
    翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。
    『改正施行規則に想定していなかった大問題です。

    何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社が
    まるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、
    大変な問題です。

    そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば
    移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。
    法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。

    ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。
    (H22.10に私も出席しました)その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を
    高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。
    (質問は受付ませんでしたが…)

    こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。
    解釈が割れている問題のみ議論すべきです。

    間違ったことを言い張る人や、考えなしに妄信する人がいることが、
    時節がらとても、不安になりつい投稿しました。

    長文失礼しました。

    悪徳管理会社に勤める。マン管・管業もちです。

  12. 1210 匿名さん

    >マンション管理士です。資格は持ってますが、興味ないところで盛り上がっているみたいなので、興味ある話題になったらでてきます。

    マン管士の実態が見て取れますね。
    興味が無いのではなく無知な話題には沈黙する。
    >1208 の非マンカン士です。

  13. 1211 匿名さん

    >適正化法の施行規則改正のまえに、パブリックコメントを発表しました。 
この中で、旧原則方式の中の1部の組合・管理会社から「お金を預かっていないのに、銀行講座をもう1つ作って翌月末に振り返るのは負担が大きい」などの意見(クレーム)が多数でました。 『改正施行規則に想定していなかった大問題です。

    26件の意見が出ているがそんな大問題になっていない。

    

>何しろ旧方式では、一番財産毀損リスクが少なく健全な管理組合・管理会社がまるで罰を受けるような、手間のかかる方法で管理しなければならないのですから、 大変な問題です。 

そこで施行規則の、『保障会社をつけなくても良い場合」』で管理組合が認めれば移し替えをしたものとして管理してもかまわないとの通達を出しました。 法改正は、間に合わないので、条文にないことを通達で出してしまったんですね。

    「出してしまった」の表現は何らかの意図を含めるつもりの付け足しですが、内容は概ね正しい。


    >ちなみに、この通達を出してすぐに、国交省としては異例の説明会を急遽開催しました。 (H22.10に私も出席しました)

    ウソです。通達は前掲の様に平成21年9月9日付けです。

    >その中で、業界団体の高住協宛ての『国総動第47号』を 高住協に加盟していない全管理会社に宛てて発表しました。 (質問は受付ませんでしたが…)

    ウソです。宛先は「関係業界団体の長 あて」です。



    >こと法律に関しては、ほとんど自分で調べれば分かることばかりです。 解釈が割れている問題のみ議論すべきです。

    結局、何が言いたいのか全く不明で、これも自分の無知さをコメントしたに過ぎない。
    >1204、1207、1210 の非マンカン士です。

  14. 1212 匿名さん

    >1211
    あなたは今回の財産の分別管理については不満があるんでしょう。
    だったらなぜ前向きに対応しようとしないんですか。
    否定的な考えではなく肯定的に考えてみてはどうですか。それがイエスの発想ですよ。

  15. 1213 匿名さん

    >1212
    下記の通りコメント済み。
    >1178 で
    今回の改正には全く関係がない原則方式だったのに、規則改正のお陰で管理会社に「残額を引続き収納口座で保管することを承認する」という規定を入れて従来通りの方法を維持したが、全く腹立たしかったね。
    >1204
    貴方は紹介した通達が分からないようですね。私は読んで腹が立ちましたがしぶしぶ従いました。

    >1201 の非マンカン士です。

  16. 1214 匿名さん

    >1213 の非マンカン士です。下記を紹介します。
    「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正案について
    国土交通省総合政策局不動産業課
    1 背景
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行されたことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」という。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
    2 改正内容
    (1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以 降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と して以下のように定める。
    ① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったときの標準の業務停止期 間は30日間
    ② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第2 項第1号イ又はロの規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したとき又は 管理受託契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったときの標準の 業務停止期間は15日間、保証契約を締結しなかったときの標準の業務停止期間は30日間
    ③ 規則第87条第4項の規定に違反して保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、 預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合の標準の業務停止期間は 30日間
    ④ 1~3の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているときの標準の業務 停止期間は60日間
    ⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の 状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合の標準の業務停止期間 は7日間、5項書面の内容に不備があった等の場合の標準の処分は指示処分等
    (2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2として従前の基準別表9と同様の規定を定める。
    (3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
    以上

  17. 1215 匿名さん

    >1213
    要するに今まで通りということでしょう。原則方式を採用していた組合は。

  18. 1216 匿名さん

    要するにスレタイ違いということでしょう。

  19. 1222 匿名さん

    1000を超えましたので次スレ立てました。
    こちらへどうぞ
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

  20. 1223 管理人

    管理人です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸