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理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
変更したのはエントランス前にある車除けのバリカーでず。
バリカーがあるとタクシーで乗りつけた時に雨に濡れるからということで
バリカーの位置を後退させ、バリカーの形も小さく変えてしまいました。
アフターサービス期間なので売り主に設計上の瑕疵だと難癖をつけて費用負担は管理組合にはないことをいいことに改悪工事を総会承認なしに断行してしまいました。
[スレ作成日時]2010-11-01 13:49:37
理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
変更したのはエントランス前にある車除けのバリカーでず。
バリカーがあるとタクシーで乗りつけた時に雨に濡れるからということで
バリカーの位置を後退させ、バリカーの形も小さく変えてしまいました。
アフターサービス期間なので売り主に設計上の瑕疵だと難癖をつけて費用負担は管理組合にはないことをいいことに改悪工事を総会承認なしに断行してしまいました。
[スレ作成日時]2010-11-01 13:49:37
管理組合が行う業務として、標準管理規約第32条九
敷地及び共用部分等の変更及び運営
総会の承認が必要なのは、同じく第47条第3号二
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
総会の決議を経なければならないものは、同じく第48条
敷地及び共用部分等の変更に関しては記載が無い。
すなわち総会承認は不要。
よって、費用なし(修繕積立金を取り崩さないで行った)この件は
理事会決議のみで問題なし