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理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
変更したのはエントランス前にある車除けのバリカーでず。
バリカーがあるとタクシーで乗りつけた時に雨に濡れるからということで
バリカーの位置を後退させ、バリカーの形も小さく変えてしまいました。
アフターサービス期間なので売り主に設計上の瑕疵だと難癖をつけて費用負担は管理組合にはないことをいいことに改悪工事を総会承認なしに断行してしまいました。
[スレ作成日時]2010-11-01 13:49:37
理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
変更したのはエントランス前にある車除けのバリカーでず。
バリカーがあるとタクシーで乗りつけた時に雨に濡れるからということで
バリカーの位置を後退させ、バリカーの形も小さく変えてしまいました。
アフターサービス期間なので売り主に設計上の瑕疵だと難癖をつけて費用負担は管理組合にはないことをいいことに改悪工事を総会承認なしに断行してしまいました。
[スレ作成日時]2010-11-01 13:49:37
12みたいな暴走が増えて困るよ
エントランス前ですよね。
購入時にイメージ画などで、どこまで車が入れるとか、
雨に濡れずに車の乗降ができるとか説明があったと思います。
うちのマンションでは、アフターの頃に縁石が割れる不具合がありましたが、
その補修の際に管理会社が駐車禁止のカラーコーンをエントランスに
設置してエントランス前に車が停車できない(同乗者が乗り降りできない)ようにしてしまいました。
それに続いて、出入り業者に対して駐車許可証を発行。出入り業者は、駐車する際に歩道に乗り上げ、
そのカラーコーンをずらしてエントランス前に長時間駐車して荷下ろし、
売り主が入居説明会に招いた戸配が主の生協は仕分け作業もやる…といった状態になりました。
規約では敷地内車道は駐車禁止、駐車許可証の件は総会どころか理事会にもはかられていません。
>>19
物件の設計と竣工後の運用が合っていないということでしょう。
敷地内の「基本」駐車禁止は妥当ですが、業者や引っ越しの際の「例外」も普通にあることだと思います。
問題は理事会(=組合)が機能してないことですね。
管理会社を責めるより組合の活動を正常にすることが課題だと思います。
続きです。
うちのマンションですが、そんな状態が続いて今では敷石の一部(点検口のため、接着が甘い部分)が完全にズレていて
子供がはがせるようになっています。
歩道にかかって長時間駐車があるので、荷物を持った住民や車椅子の方が車道を通らざるを得ない状態。
これだけだと参考にならないので、近隣の団地であったことですが、
管理組合で歩車分離のバリカー?設置を決議。
その時は全面工事前に設置イメージの確認のため、試験的に一部に設置
が承認され、正式工事は後から決める形でしたが、
理事会が一部設置後にアンケートを採り、一番希望が多かったもので工事を発注しました。
その手続きに住民から疑問が出され(工事案そのものが総会決議を経ていない)、
監事からも突き上げられ、理事会は臨時総会を召集したところ、
反対多数で工事は白紙撤回されました。
ちなみに、理事会が発注した工事に輸入材を使用している部分があり、
既に業者が購入済みであったため、数百万の損害金が管理組合に
請求されました。
管理組合はその損害金を支払いましたが、
当時の理事はいたたまれなくなり引っ越し。
その後は修繕工事に関して理事会への住民の目は非常に厳しく…。でも、管理状況が非常に良好で、もう築30年にもなるのに
周囲の新築マンションのお手本になっています。
>理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
現状回復訴訟か理事の改選動議を広く募ったら如何ですか。
自転車置き場のラックを取っちゃった元●●も現状回復してもらわんと
売却して引っ越したらどうするんですか?
一部の住民(車側)に利益があり、一部の住民(歩行者側)に不利益が生じる場合は、決議が必要ですよね。
満場一致で賛成されているのなら別ですが普通は総会あるいはアンケートが実施されることではないですか。
外国人が入って来た。
>問題は理事会(=組合)が機能してないことですね。
>管理会社を責めるより組合の活動を正常にすることが課題だと思います。
管理会社を責めても理事長が動かねば何にも進まない。
理事会が暴走したら監事が止めないと大変なことになる。
監事は大切だな
監事の仕事の役割を知っている監事はほとんどいない
個人攻撃になるから指摘しにくいし
>監事の仕事の役割を知っている監事はほとんどいない
情けなや日本人。
監事に責任を押し付けても解決にはなーりませんよ!
区分所有者一人ひとりの責任と思わなければいけません。
スレ主さんが具体的にどんな迷惑を被ったのか知りたい。
>情けなや日本人。
よその国の人は管理組合すら分かりませんよ
標準管理規約のマンションでは、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会決議がいらないのですか!(要普通決議だと思ってた。)
・・・そうすると、実際は誰が意思決定するのかな、管理者じゃないですよね。総会の付託を受けて理事会が行うのかな?
区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ 、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
当たり前の事を得意になって書きなさんな。