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区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
いや。そんなに巧妙なら、通帳くらい堂々と見せる。
そそ。普通は通帳なんかみせても平気なんだよ。裏金で処理するでしょ。
あー。知らない人にいっときますが、通帳の残高と決算書の残高が一致しない管理組合ってホントにあるからね。
>あー。知らない人にいっときますが、通帳の残高と決算書の残高が一致しない管理組合ってホントにあるからね。
これこそ決算時じゃないと整合性がわからないですね。
監事を通して閲覧要求をすべし。
残高証明取るのにも費用が発生し、正当な理由がないとおいそれと見せるのは、手間や時間がかかるでしょう。
使い込みはスレ主さんみたいなひとが出てきたとき発覚するんだよ。
>あー。知らない人にいっときますが、通帳の残高と決算書の残高が一致しない管理組合ってホントにあるからね。
君は通帳見た事あるの?
決算時期は月末になるが、通帳には入出金日しか書いてなくて月末残高は記帳されないのよ。それ知らないダー。
振込先と振込金額が一致しているかどうかを監事が確認すればいいことだと思うけど、監事が不在や設置されていない場合は念のためチェックを入れといた方がいいよね。
普通は、多く振り込んで現金で裏金を吸い上げるパターンだから仮にチェックされてもなかなか問題を見つけるのは難しいけどね。
>普通は、多く振り込んで現金で裏金を吸い上げるパターンだから仮にチェックされてもなかなか問題を見つけるのは難しいけどね。
通帳で難しいどころか、これは見つけられない例ですな。
通帳をみれば分かる様な犯罪はないよ。素人は通帳見せろと言うセンスしか無いのよ。
えーうちのマンションも総会で減額になった項目が以前の高い価格で支払いされてたけど?
これって裏金?
普通預金の通帳だから、入出金の都度、残高は記帳される。3月末決算で、3月28日が期中の最後の入出金だったら、3月31日の残高は、3月28日の残高を指すに決まっとるだろうが。あんた、あほか?>26
毎月月末の残高が記帳される通帳なんかあるもんか。もーなんというか、日本人があほになってるのを感じる。
使い込みを横領っていうんだよ。裏金を還流させるのはリベートというんだ。リベートは共謀してやる合法的(理事長は公職ではないから合法)なもんだが、横領は個人の出来心だろう。定期的にチェックしてれば、そんな気も起こらないのだ。
>普通預金の通帳だから、入出金の都度、残高は記帳される。3月末決算で、3月28日が期中の最後の入出金だったら、3月31日の残高は、3月28日の残高を指すに決まっとるだろうが。
おい、30日に横領して記帳しなかったら貴方には横領摘発は出来ないね。オレオレ被害者候補君。
3月末の決算書類が出てくるのは4月中旬以降です。
その時点の通帳を見るわけですから、記帳してなければすぐに解りますよ。
↑あんたまじであほか?じゃあ通帳なくしたから出せませんっていういい訳もあんた認めるのか?
記帳はいずれするんだし、残高の違いは必ず発覚する。
通帳残高は毎月突合していました。
管理費を管理会社の運転資金に回されてしまう可能性もゼロではないので。
決算期が違う組合を複数持っていれば、他の組合の資金を流用して期末残高だけ帳尻を合わせることもできますし。
あ、すいません。矢印は上の上だよ
ずっと記帳しなければバレんわね
通帳と決算残高は一致しないよ普通
ずっと記帳してなくて、たまにやると「おまとめ」って1行にまとめてでるでしょ。銀行に言ったら取引明細を送ってくる。スレ主がいってる通帳を開示しろって話は、物理的な通帳をいってるのではなく、取引明細を開示しろという意味なのだが、理解できない人がいるみたいだね。
>通帳と決算残高は一致しないよ普通
一致しなければ、決算が間違っています。
ああ、そそ。さすがよくわかってらっしゃる。
私が知ってるとこでも、フロントが無能で帳簿がおかしんですよ。
>一致しなければ、決算が間違っています。
通帳では証明出来ませんから、決算日の残高証明書をお金払って入手するのが正常です。
>通帳では証明出来ませんから、決算日の残高証明書をお金払って入手するのが正常です。
それはそのとおりですが、だからと言って通帳と決算残高が違うことを肯定することにはなりません。
決算残高=期末通帳残高=残高証明書の残高
全て同じなのが正常です。
残高証明だと前後のカネの動きがわからないから、私は、通帳のコピーを総会に出すべきだと思いますね。
もちろん、きちんと記帳済みのものをね。
総会時の決算報告の前に、監事による監査報告がなされると思いますが、
通常監事による監査の際に、監査書類として、決算報告書や残高証明書(原本/コピー不可)の他に、総勘定元帳や
各種領収証原本(コピー不可)の他に、通帳のコピーぐらいは、そろっていなければ監査出来ません。
管理組合理事長宛に、監査書類の閲覧の申請(規約で、閲覧することが出来るように定められている事が必要)を行い
監査書類を精査すれば済むことです。
たまにしか記帳しない・・・などあるはずもない。(出金時に通帳を使用しているのでは?)
総会時の決算資料しか目にしませんが、監査書類を閲覧すると
びっくりする内容が見つかったりします。
例:設備補修や、エレベーター関係の各種補修の施工者が、管理会社であったり(管理会社は工事を請け負い、下請業者に丸投げしていたり)、マンション保険に絡んだ水増し保険金請求など
>通帳のコピーぐらいは、そろっていなければ監査出来ません。
通帳見ても監査はできません。
通帳の集中記帳扱いで、滞納金、遅延損害金を含む回収金、正常集金それぞれが合算された金額が当該月分として記帳されているのをどのように監査するの? 中には、支払日の後に滞納金、遅延損害金を丸めた金額で振り込む奴もいる通帳を見たって分かる奴は先ずいないね。
>集中記帳扱い
それ何だ。
「おまとめ」のことじゃないの?中身は銀行に言えば紙で送ってくるけどね。
>中身は銀行に言えば紙で送ってくるけどね。
残念でした。マンション管理業者か自主管理の組合と金融機関が預金口座振替契約を締結をしないと分かりません。
規則第87条第3項第1号において修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合を規定しているが、これは、マンション管理業者と金融機関が預金口座振替契約を締結し、修繕積立金等金銭又は 第1項に規定する財産をマンションの各区分所有者等の口座から管理組合等を名義人とする収納口座に振り替える場合などが該当するものであること。(国交省通達より)
↑意味がわからん
振込みなら振込み相手が載るだろうし、引き落としなら引き落とした相手の名前が載るだろう。
>振込みなら振込み相手が載るだろうし、引き落としなら引き落とした相手の名前が載るだろう。
おいおい、組合員一人一人毎月通帳に載せたら通帳何冊になるの?
管理費の引き落としは集金代行会社がやってから、管理組合に振込みだろう。
ほんとにバカがおおいな。
>ほんとにバカがおおいな。
それなら通帳見る意味ないね。
↑元理事長の発言を読み直せ
残高推移表発行すれば良いよ
つか通帳なら理事長は持ってないのが当然ではない?
印鑑と同時保管はできないのだから単に知らないと思うよ
誰が持ってるかとかそもそも通帳作ってない事も考えられるよ
あと、何で管理会社が間に入ってるのに理事長が横領してると思うんだろうか
管理費の使い込みより、工事関係の支払い先不透明などを疑って掛かったほうがいいのでは?
エレベーター補修の工事費支払先が管理会社って?
中間マージン削除して、工事費節約することや、エレベーター保守などの直接契約が
経費節減に効果ありですよ。
↑まったく別次元の話。
結局、通帳含む不正のチェック法を知ってる者は皆無か、この掲示板では!
何処の管理規約でも、区分所有者は重要書類を閲覧できる権利がある、との条項はあります。
規約をよく読んでください。 もし無いのであれば、マンション管理センターに相談してください。
>何処の管理規約でも、区分所有者は重要書類を閲覧できる権利がある、との条項はあります。 規約をよく読んでください。 もし無いのであれば、マンション管理センターに相談してください。
なんで最後にセンターが出て来るの?
もし無いのであれば、規約を改正すべきですと言えば終わることでないかいな。
No60に一票 組合自治の範囲。
うちの昭和61年発効規約でも
「請求があったときは、閲覧させなければならない」で、拒否権は無い。
見たって分からないのよ。
つまりは、通帳だけでなく出納帳、領収書、ないとわからないわけだ。
監事の仕事と似てるね。
>「請求があったときは、閲覧させなければならない」で、拒否権は無い。
問題は何をではないの?
標準管理規約第61条
会計帳簿… 請求があったときは、閲覧させなければならない
通帳は会計帳簿に該当しないの判例が多いみたいだ
65だす、訂正
中高層共同住宅標準管理規約第61条
マンション標準管理規約第64条
>集中記帳扱い
>それ何だ。
集中記帳扱い金額=まともな当月分管理費集金額計-引き落とせない当月分と過去の滞納者の管理費計+滞納者の回収金、遅延損害金計
集中記帳扱い金額?
集金代行会社からの振込みなのだから当たり前。1件の振込みを1行で表現してるのだから、集中ではない。単一だ。
だから通帳見たって分からないよ。
帳簿を提出させる事です。