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区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
No60に一票 組合自治の範囲。
うちの昭和61年発効規約でも
「請求があったときは、閲覧させなければならない」で、拒否権は無い。
見たって分からないのよ。
つまりは、通帳だけでなく出納帳、領収書、ないとわからないわけだ。
監事の仕事と似てるね。
>「請求があったときは、閲覧させなければならない」で、拒否権は無い。
問題は何をではないの?
標準管理規約第61条
会計帳簿… 請求があったときは、閲覧させなければならない
通帳は会計帳簿に該当しないの判例が多いみたいだ
65だす、訂正
中高層共同住宅標準管理規約第61条
マンション標準管理規約第64条
>集中記帳扱い
>それ何だ。
集中記帳扱い金額=まともな当月分管理費集金額計-引き落とせない当月分と過去の滞納者の管理費計+滞納者の回収金、遅延損害金計
集中記帳扱い金額?
集金代行会社からの振込みなのだから当たり前。1件の振込みを1行で表現してるのだから、集中ではない。単一だ。
だから通帳見たって分からないよ。
帳簿を提出させる事です。
それなのに通帳を見せろと言うご仁がいるのには呆れるね。分からないくせに。
スレ主殿
間違いなく絶対に横領中ですよ!
日頃から共有財産の管理に関心を持たずに、急に横領騒ぎを起こしても遅すぎます。
それに通帳見て横領が分かる様な物ではないです。
残高が帳簿と違っててもわからんの?修繕積立金6000万横領とかマンション管理新聞でたまにみるよ。すぐばれる手口でそんなことするわけがないから通帳みてもしょうがないというひとがいるみたいだが、深く考える犯罪ばかりじゃないよ。
銀行の残高証明書と通帳の残高を確認して下さい。
横領人間は横領がバレないよう意味不明な発言を繰り返します。
銀行の通帳や残高証明書も平気で簡単に偽造したりします。
住民多数で銀行に直に行き事情を話して残高証明書を取得して下さい。
兎に角、管理者をジワジワと追い詰めて下さい!
>銀行の残高証明書と通帳の残高を確認して下さい。
一緒にはなりません。残高証明は月末残高、通帳はアップツーデイトの残高です。
>住民多数で銀行に直に行き事情を話して残高証明書を取得
どこの銀行、うちは取引やめる…
>残高証明は月末残高、通帳はアップツーデイトの残高
計算はできると思うけど
立証効果なし。
>住民多数で銀行に直に行き事情を話して残高証明書を取得
このスレッドの最初のほうで書いてるんだけど、民法414条2項で銀行に残高を開示させることができます。(裁判でね)
スレ主は納得してるんで、ずっとでてきてないでしょ。
不審に思ってるから見せろというわけで、見ても意味ないとか他人がいうのは大きなお世話。