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区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
管理会社はどちらですか?
管理規約に会計帳簿の閲覧を請求できるって書いてあるでしょ?通帳はそれに含まれますよ。
拒否したら、見せろって言う内容証明出して、それでも見せなければ、裁判ですね。
ただ、いきなり裁判は高くつくので民事調停の申し立てがいいでしょう。(収入印紙は訴訟の半額)
裁判所から呼び出し状が相手に届きます。無視はしないでしょうが、無視されたら、開示請求の訴訟を起こせばいいです。無視された民事調停申し立ての収入印紙は無駄にならずに訴訟の費用に充当できますよ。
管理規約は債権債務関係になるので、開示請求権は理事長に対する債権です。開示しない場合は、下記の民法の条文を使って下さい、
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
414条2項を使えば、銀行に、理事長名義の管理組合の口座の入出金記録を提出させることができるでしょう。
>No2さん
管理規約には「会計帳簿の閲覧を請求できる」などということは記載がありません。
区分所有法にも、事務報告は課していますが、帳簿の開示や通帳の開示などの記載はありません。
信頼関係の観点からいって見せるべきだと思いますが、それを強制する法的根拠があるのかどうか
いまいちわかりません。
多分民法上の組合の、組合員の監査請求権みたいなところに絡んでくるのかなと思うのですが、
はっきりとした事がわからなくて困っています。
>>管理規約には「会計帳簿の閲覧を請求できる」などということは記載がありません。
え?それは困りましたね。それではなおさら、民事調停ですね。調停は勝ち負けじゃないので。
下記の条文は使えるかもしれませんが、組合って普通、規約つくるからね。。。
弁護士にきいてみて。小さい事務所のなるべく若い弁護士に、お金払って聞いたほうがいいですよ。あとからいろいろきけるから。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
管理組合の監事に立候補する
>区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、 これは正しいでしょうか?
正しくありません。
管理者は毎年1回一定時期に事務報告をすれば足ります。
管理者は個々の組合員の受任者ではなく組合から委託を受けた者であるから特別な事情が無い限り総会に於いて報告すれば足ります。
↑これは大嘘です。標準管理規約では、会計帳簿の開示請求に理事長は拒否できませんよ。
議事録と異なり、会計帳簿の開示請求には理由が必要
「絶対横領していると思うので通帳閲覧を」ってか
正当な理由があればよい。
残高の真偽を確認するとかなら当然、正当な理由だ。
不正、横領の立証まで必要なわけがないだろう。
(正当かどうかは最終的には裁判所が決める)
>↑これは大嘘です。標準管理規約では、会計帳簿の開示請求に理事長は拒否できませんよ。
今一度、標準管理規約を読みましょうよ。理由を付した書面請求が特別な事情の有無の判断材料となり、その内容は会計帳簿で通帳ではありません。
通帳が会計帳簿に含まれるのは明らかですよ。会計帳簿の真偽は通帳や残高証明書がなければ確認できるはずがありません。考えてわかんないですか?
>会計帳簿の真偽は通帳や残高証明書がなければ確認できるはずがありません。考えてわかんないですか?
総会では一般に残高証明を提示しますが、通帳は監事に限られます。
ははは。そんな制限をかけて誰が得をするの?誰が損をする?話にならん。
裁判してみればわかること。開示請求を拒否されたら私ならやりますね。勝つに決まってるからね。
>No6さん
この条文は関係ありそうですね。今度自分なりに調べてみます。
ありがとうございます。
仮に法的な強制力がなかったとしても、正当な理由なく通帳を開示しないというのは
信義則に反する行動なので、やはり問題ですね。
恐らく民事調停だと調停委員(弁護士の場合が多い。二人です。)がスレ主さんと一緒になって、理事長を説教してくれるはずです。それでも拒否したら相当に怪しい。。。たぶん開示は強制できると思いますけどね。
通帳を見る必然性を説明なしに見ようとする者、また、見せようとする者の双方が非常識。
↑管理会社や管理組合の不祥事多発してるのを知らんほうが非常識。
通帳を見ないと不正を摘発出来ないとは情けない。
そんなもので不正がばれる様にやると思う単純さに飽きれます。