理事OB
[更新日時] 2012-09-24 22:23:28
マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
---
※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
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【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
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61
前期高齢管理士
役員の資格要件緩和について
この件の要点は、9月末の朝日新聞一面で報じられましたが、現状追認の改正です。
議論の紆余曲折はあったようですが、区分所有者については居住条件を、配偶者及び親族については
居住条件つきで規約本文に盛り込むようです。
又コメントでは、本文補完のため外部居住区分所有者については理事会等に出席できる事を条件とし、
役員の半数を超えないことを条件に、管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。
規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。
私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。
(男性は最初は勢いづいても途中であきらめるきらいがあります)
外部居住区分所有者や専門家は”理事長”にはしないのが望ましい、と踏み込めなかったのは残念。
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62
匿名さん
>管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。
ウソは書かない事。管理士は食うに困っているので何とか立ち位置を望んでいる姑息なコメントだ。
マンション学会の指摘の様にマン管士は自らの立場を自らが汚している例がこれだ。
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63
前期高齢管理士
>62
管理士嫌いはそれで結構ですが、公表されている検討委員会の資料・議事録を読んでからレスしなさい。
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64
近所をよく知る人
↑前期高齢管理士はボケています。実務経験ゼロだよ。「私の経験では」と言ってるのは自分のマンション内の話だ。民法も知らない。
>>規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。
>>私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。
配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。
こんな基本的なことがわからないひとがマン管なんだよ。やはり民法、憲法は試験科目に追加すべきだ。
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65
近所をよく知る人
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66
匿名さん
>公表されている検討委員会の資料・議事録を読んでからレスしなさい。
読んだから書いた。「管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。」とは全く書いていない。
ただ、現行の34条の活用を勧めているのみで役員とするなんては書いていない。
どさくさにまぎれてマン管士の宣伝をしているつもりがマン管士とは人間的に今一だなと判断されるだけではないかい。
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67
匿名さん
確かに、マン管士は法人は少なく一匹オオカミだから、人間的にはこの様にピンからキリまであるのは現実だろう。
使う気にはなれないが、その点は事前調査が必要だね。
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68
近所をよく知る人
>>66
>>67
ボケてるんですよ。定年退職した管理人にも多いが、定年間際は高い地位にいることが多くて、定年退職後、高慢な人になってしまうんだ。自覚がないのはボケているから。コンサルなんて不可能。だから掲示板やってるの。
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69
前期高齢管理士
>64
HNどおり、近所は良く知っていても世間を知らないのですね。
資格要件緩和は、61で書いたとおり「現状追認」です。
多くの場合、役員名義は夫(区分所有者)実務は奥さんの形を取っているようです。
>配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。
この様な発言をする利害関係者が出ると困るから追認するのでしょうよ。
あなたが書いた上記資格条件理由だけで決議無効の訴訟を起こしても勝てないでしょう。
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70
匿名さん
>前期高齢管理士
嘘つきの汚名を張られてもカエルのツラになんとかでは、何を言っても?っとなるだけだから消えなさい。
マン管士のツラ汚しですね。
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71
近所をよく知る人
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72
近所をよく知る人
>>前期高齢管理士
>>あなたが書いた上記資格条件理由だけで決議無効の訴訟を起こしても勝てないでしょう。
東京高裁の判例読んだら消えてね!裁判所は集会の手続き面には厳格なのだ。
基本がなっとらんよ。適正化法とか細かい手続き法の勉強の前に憲法(人権と統治)、民法(総則、債権)、余裕があれば会社法(集会決議無効は類推適用される)から勉強することを薦める。
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73
匿名さん
何を主張しようが自由はある。例えそれが間違っても!
ただし
>前期高齢管理士
の様に事実を歪曲する者は人源失格でコメントする資格はない。
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74
匿名さん
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75
管理侍
>>74
誰の見解が正しいとか間違っているとかは別にして感想を述べる。
ここまでのやり取りでは前期高齢管理士さんが「少数派」となっており、「**」「人源失格」といった発言が繰り返されるなど「人権」を踏みにじるような書き込みがなされている。
これは貴方の言う多数決史上主義、ファシズムとは違うのかい?
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76
匿名さん
表現の自由は検閲(事前規制)を禁じており、人権は名誉毀損等の裁判(事後規制)によって保障されています。
そんなこと言うな!というのは事前規制、言ったのだから責任をとれ!は事後規制です。
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77
前期高齢管理士
>75管理侍さん
わざわざレスを頂いたようで恐れ入ります。
近々改正案が公表されます。議論の続きはそれからと云うことで。
本筋を外れての誹謗中傷は、この板では良くあることです。
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78
匿名さん
>>本筋を外れての誹謗中傷は、この板では良くあることです。
本質を突かれただけ。
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79
匿名さん
(前期高齢管理士)のウソを今一度暴いてみせよう。
下記のコメント見直し案の35条関係の⑨を
http://www.mlit.go.jp/common/000126835.pdf
厚かましくも、
>>61 で
「役員の半数を超えないことを条件に、管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。」
とウソの記述を流してさも管理士が他所の理事になれるかの様なウソ情報を流しているのです。
それに加えて、管理侍なる一人で何役も兼ねてさも相談回答者と誤解させるスレッドを立てているイカサマ的人物が弁護に回っていると言う落ちがついているとは傑作この上ない。
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80
匿名さん
↑本人は嘘を言ってるつもりはないんだよ。「理事会に専門家を活用することも考えられる。」とコメントがあったら、「専門家をオブザーバーとして活用する」のではなくて、「専門家を理事にする」と読んでしまうんだと思うよ。だから「ボケ」ているんだ。規約は関係なしに区分所有者の配偶者が理事長をできると考えるのと発想は同じだ。
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