住宅ローン・保険板「住宅ローン控除について」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2011-11-11 10:58:33

初心者なので教えて頂ければと思います。
今月住宅ローンを銀行に借り入れ2400万で申し込みをします。
ローン控除は今年から適用されるのでしょうか?
あと2ヶ月で今年も終わりですがその時のローン残高の1%から控除されるという考えでよろしいのでしょうか?(住民税の事もありますが)
変な文章で申し訳ございませんが宜しくお願いします。

[スレ作成日時]2010-10-26 21:22:13

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住宅ローン控除について

  1. 1 匿名

    ここに書き込みして待ってるより検索したほうが早いよ

  2. 2 匿名

    実行が年内なら、今年から。
    なにが、どう控除されるかは
    調べたほうが早い。

  3. 3 サラリーマンさん

    >ローン控除は今年から適用されるのでしょうか?

    今年からです。

    >あと2ヶ月で今年も終わりですがその時のローン残高の1%から控除されるという考えでよろしいのでしょうか

    そうです。

    年末のローン残高を銀行から貰い、確定申告
    早ければ、3月末頃には振り込まれます。

    来年からは、年末調整で

  4. 4 匿名

    会社には内緒で住宅ローン控除は受け続けられるのでしょうか??

    会社には新築したことを知られたくないのですが……

    素人質問ですみませんが誰か教えてください。

  5. 5 匿名さん

    素人判断なんだけど
    年末調整になるなら
    無理ではないかな?

  6. 6 匿名さん

    会社に内緒でローン控除を受けるには

    年末調整で控除をうけずに毎年確定申告でローン控除を申請し還付をうければいいだけ。
    簡単だよ。

  7. 7 匿名

    正解です。毎年、確定申告をすれば会社には分かりません。重要なことが一つ。今、住宅ローンが実行されても、その住宅に今年中に住んでなければ、控除はダメです。証明として住民票の写しを出さなければなりません。

  8. 8 匿名

    すみません無知で。保険とかの年末調整は会社に提出し、住宅借入金等特別控除申告書は税務署ですればいいのですか?ローン残額など知られるの嫌ですよね。皆さんは会社に提出ですか?

  9. 9 匿名さん

    >>会社には内緒で住宅ローン控除は受け続けられるのでしょうか??

    何かやましい事でも考えているのかな? 住所が変われば総務人事に届け出も必要だし、通勤費も変わるでしょうが。

    せいぜい社内規則に触れて解雇されないように。懲戒解雇はもう再就職は難しいよ。

  10. 10 匿名さん

    8番さんのやり方であっています。
    但し、住民税を特別徴収(給与天引)されていて、かつ、住宅ローン控除を住民税からも控除される場合は
    徴収する住民税の額で会社に知られてしまう可能性があります。

    住所の変更は会社に知らせなければいけませんが、確定申告で住宅ローン控除を受けたことで懲戒解雇されるとは思えません。雇った人をそんなに簡単には解雇出来ませんよ。

    そもそも年末調整自体が義務でもありませんし。個人情報にも配慮されているとは思えません。

  11. 11 匿名さん

    別スレでも書いたけれど、義務は会社です。
    だから、健康診断と同じような感じです。
    会社は義務だからやらなければならないけれど、社員がイヤ。
    もし、あなたが健康診断の担当上司だったら、そういう社員がいたらどうします?
    税金は確定申告すれば一応問題ないけれど、そういう人が多い会社ってどうかとも思う。
    そんなにヒドイ会社なんですか?

  12. 12 匿名さん

    >11

    あなたは総務課の社員ですか?
    社員がみんな自分で申告したら、総務の仕事が減るのを心配してるのかな?

    年末調整の保険だの、住宅ローン控除などの調整いらないという社員が大勢になれば、
    総務の事務を減らせるから上司はうれしいですよ。

    それから健康診断は義務ではないよ。福利厚生で会社のコストでおこなってること。
    受けない社員がいれば、会社はそれだけ経費削減になる。

    自分で確定申告することは
    納税意識や知識が増えるから良いことですよ。

    ということで、自分で確定申告すれば会社には知られません。
    「お前、金持ってるなぁ」とか変に勘ぐられるのは嫌ですよね。

  13. 13 匿名さん

    >それから健康診断は義務ではないよ。

    義務ですよww

    参考URL

    http://www.medical-examination.com/low.htm

  14. 14 匿名さん

    すみません 誰かご教示下さい

    土地分ローン実行済み(変動1千)
    これから住宅分実行予定(12月か1月 1.8千)

    銀行担当者と住宅ローン控除について話した時、
    ローン実行しても控除受けられるのは3月末までに
    その家に住んでいる(住民票でそこに居住しているという)
    事が条件になるので、今年分は微妙です・・・と言われました。
    今の予定でいくと、3月ギリか4月入ってからの引渡し。
    そんな事を言われた為、12月実行予定でしたが着手金は
    手持ちで支払って1月上棟時に実行しようかと・・・。

    この認識、あってますか?

  15. 15 匿名さん

    3月か4月に引渡しなのに12月か1月にローンを実行してしまうという感覚が理解できない。
    上棟時でも全額は早すぎるんですがww

    >3月末までにその家に住んでいる(住民票でそこに居住しているという)事が条件になるので、今年分は微妙です

    というのも意味不明。

  16. 16 匿名さん

    10番ですが、年末調整は義務じゃないです。
    会社にとって義務なのは源泉徴収です。間違ったことは書かない方がいいと思うよ。

  17. 17 匿名さん

    >15さん

    14で書き込んだ者です

    >3月か4月に引渡しなのに12月か1月にローンを実行してしまうという感覚が理解できない。
    >上棟時でも全額は早すぎるんですがww

    ここについては、遅かれ早かれローン返して行くので上棟時に一括で実行する
    繋ぎ融資はしない
    ただそれだけです。私はそうする 貴方とは違う

    >3月末までにその家に住んでいる(住民票でそこに居住しているという)事が条件になるので、今年分は微妙です
    >というのも意味不明。

    仰るとおり、意味が良くわからないので聞いたまでです。
    教えて頂けませんか?

  18. 18 匿名さん

    >>14

    居住年以後10年間の控除なので、年末までに住んでいないと受けられません。
    23年分の確定申告で控除するしかありません。

    年末に居住していて、かつ、年末のローン残高に対して控除されます。 連投すいません。

  19. 19 匿名さん

    >>18

    14=17です
    いずれにしろ、来年からですね
    ご丁寧な説明、ありがとうございました。

    全く別件ですが、、、
    自治体が実施している『子育て家族向け 住宅ローン利子補給制度』というのがあります。
    (どこの市町村でもやっているかは存じ上げませんが・・。)
    私が居住しているとこは、確か小学生以下の子供が居る世帯が新築・中古購入でローンを
    借り入れた場合に0.3%/月で5年間補給してくれるといった物でした。(上限2千万)
    皆さんはこういった制度を積極的に活用されているんでしょうか?


  20. 20 11

    源泉徴収と年末調整はセットなんです。
    会社では面倒なだけでそう思っていない担当者もいるかもしれませんが、
    税務署にしてみれば、「正しく源泉徴収する」=「正しく年末調整する」です。
    あなたが経営者で正しく源泉徴収するだけと思うならみんな乙欄にしておけば、
    社員全員せっせと確定申告してくれると思うよ。
    別に社員にとっては甲欄でださなきゃいけないって訳じゃないし。

    例えば、年金とか、不動産収入とか、別の種類の所得があっても、甲欄は
    「給与所得」に使うわけだから、甲で出されたら、正しく年末調整を行う義務がある。
    だから、内心「どうせ確定申告なんだから、まとめて税務署にだせよー」と
    担当者が思ったとしても、そういうわけにはいかない。

    で、健康診断も義務です。
    例えば、「うちは親戚が医者だから、会社の健康診断は絶対受けない」という
    頑固な社員がいたら「それでは大変申し訳ありませんが、そこから診断書なりで
    健康診断の結果を会社に提出していただけないでしょうか」とお願いしないと
    いけないわけですよ。

    だから、そんな「年末調整に住宅ローンを出したくない」ような感じの担当者や
    職場が変だと申し上げているだけです。



  21. 21 匿名さん

    >>20

    あなたの言っていることはわかるけど年末調整は義務じゃないでしょ。
    おてもとに『年末調整のしかた』があるだろうから見て下さい。

    『確定申告などの手続きを行う必要がないこととなるなるわけですから非常に大切な手続きとなります。』
    とあるだけです。国税庁のHPの過去分を見ても、ニュアンスは違えど毎年同じようなこと書いてます。
    つまり、納税者にメリットがあるからやっとけってことですよ。

    年末調整は義務ではありません。
    条文でも給与所得者は確定申告義務があっても年末調整により調整されていれば確定申告義務がなくなるだけです。
    年末調整が義務なわけじゃないんですよ。確定所得申告の義務があって、年末調整で確定申告の手続きを免除されているだけです。


  22. 22 匿名さん

    >>17

    銀行担当者って、銀行の人じゃないでしょ。
    不動産屋か建築屋の社員でしょ。
    銀行マンが「3月」とか間違っても言わないから。

    あなた適当なこと言われて騙されかけてるかもしれないよ。
    上棟時に全部払っちゃうとか、そこまで相手を信用して大丈夫?

  23. 23 匿名さん

    >14

    上棟で全額って、、、
    やめた方がいいと思いますよ
    3月と4月の間に何のラインがあるんですか?
    「1月1日に居住しているかどうか」
    ここだけが重要な気がするんですけど・・・

    それって、工務店だかHMが年度末までにお金欲しいだけなんじゃないですか?
    騙されてる気が・・・
    何も無く竣工されればいいですね

  24. 24 匿名さん

    >>22さん

    とある『ろうきん』のローンセンターですけど。
    しかも、上棟時に全部全額支払うとはどこにも書いてないですよ 笑
    流石にそんな危ない会社は選ぶわけが無い

    もう1回言いますが、実行するのが全額というだけであって、住宅会社への支払いは
    契約書通りに行いますよ。4・3・3でね

    OK!?

  25. 25 11

    年末調整は「会社の義務」です。社員の義務ではない。
    と何度か言っていますが、おわかりいただけますか?
    健康診断が会社の義務だからって、必ず会社の検診を受ける義務が社員にあるわけでない。

    甲欄で提出している社員がいる→年末調整用に社員が書類を提出した→断ってはいけない
    です。

    「年末調整のしかた」に「計算が面倒な年末調整や確定申告することがわかっている
    社員からの年末調整の書類は確定申告用に社員にお戻しください」とでもあるとか?
    「大切な手続きだからきちっとやれよ」ということであって、「会社に余力がない場合
    (税務に詳しくないとか、人員不足とか)は税務署の確定申告にお任せください」
    ということではない。

    だから、スムーズに年末調整をお願いできないというのが、気の毒と言っているのです。

  26. 26 匿名さん

    >>4が話の発端なら飛躍しすぎでは?

  27. 27 11

    なりゆきですみません。
    ローン控除は10年あるのですから、全部内緒は結構面倒だし、途中からは
    かえって目立つし、それ相応の理由や面倒(毎回確定申告)などをするなら
    本人がそうする分には構いませんね。
    ひょっとして途中で何かでバレルとイヤミになる可能性もありますが・・・。

  28. 28 担当者

    給与所得の扶養控除申告書を提出していて、12月の最終給与支給日までに在籍していれば、年末調整しますよ。
    生命保険料や住宅ローン控除を申告するしないは別の話。
    ローン残高知られたくないだけなら、会社に申告せずに源泉徴収票持って確定申告すればいいです。
    住民税の特別徴収通知見れば、住宅ローンがあること位はわかりますが、残高はわかりません。
    だいいち、特別徴収通知も本人用にしか詳細は記入されてないんで(会社用は税額のみ)、本人に渡す前にそれを紐解こうなんて悪趣味、暇人じゃなきゃ出来ませんし、その内容を口にするならば、懲罰ものだと思います。
    本人が住宅ローン控除を会社で受けるか確定申告で受けるかは自由です。

  29. 29 匿名さん

    「年末調整=保険料・ローン控除」しか連想しないから
    つまらん議論になるのでは?

  30. 30 匿名

    会社によっては、住宅手当の支給条件が「賃貸に限る」という場合がある。

    購入を隠して住宅手当を不正に受給したいという類じゃない?

    それなら、バレたら何らかのペナルティが待ってるのは覚悟しなくちゃね

  31. 31 匿名

    会社によっては、住宅手当の支給条件が「賃貸に限る」という場合がある。

    購入を隠して住宅手当を不正に受給したいという類じゃない?

    それなら、バレたら何らかのペナルティが待ってるのは覚悟しなくちゃね

  32. 32 匿名

    ダブってしまった。すみませんです

  33. 33 匿名さん

    >>31

    すっごい妄想・・・

  34. 34 匿名さん

    確定申告して控除が戻ってくるの住宅か医療費だから、会社は年末調整で戻す額見て
    残高すぐわかるのでは? 大体仕事で何人も収入見てるんで、個々のこと気にしない。
    人事のお姉ちゃんに知られて何か困るか? 住所変わって届けないのか?

  35. 35 11

    通常(というかうちでは)特別徴収税額は会社を通じて配布されます。
    別に個人で厳封されてくるわけでなくて、会社でピリピリ切って渡します。

    見ようと思えば給与所得の他に事業所得があるとかちゃんと書かれていますから、
    その担当の人が見ればすぐにわかります。
    例えば、一時よくあった住宅の売買差損を所得から引いて、所得0円とか。
    それが誰だかわかるかどうかは、会社の規模などによると思いますけれど。

    医療費などや寄付控除などあったら小額でもきちんと確定申告しましょう。
    住民税への跳ね返りもありますし、地方の保育園や幼稚園、子どもの医療費の
    援助のランクなどが変わる可能性もありますからね。

  36. 36 匿名さん

    >>31
    きっと当たりだと思いますよ。
    最近うちの上司がそれをやっていて怒られてました。
    社内メールの報告では匿名だったけど、みんな当事者わかってる。

    懲戒解雇にはならなかったけど、住宅手当は返還するみたい。
    5年以上やってたらしいから70万ってとこか・・・バカだな。

  37. 37 匿名さん

    5年以上気付かなかった会社、または総務がバ・カ!
    社員を怒っている場合か?総務部長責任とって降格だろ!
    そんな責任取らない会社は早晩つぶれる。

    定期代やら、賃貸契約の更新書類未提出など、突っ込むところいろいろあるだろ。

  38. 38 匿名

    ま、正直に生きたほうがいいのではないですか?

  39. 39 匿名さん

    流れを切ってしまいますが、平成21年にマンションを購入しました。

    昨年(平成22年初旬)、住宅ローン減税を確定申告しました。

    昨年(平成22年末)の年末調整で所得税分が戻ってきましたが、住宅借入金特別控除可能額に達してしません。

    住民税からの控除分は年末調整時ではなく、市町村から別のタイミングで戻っくるのでしょうか?

  40. 40 匿名

    市役所に聞いたほうがいいです。所得税で引けなかった分は住民税で限度額まで引けるのでは

  41. 41 匿名

    すでに昨年の6月の住民税から控除されてるのでは?
    昨年の給与明細みたら、6月から毎月最大で8000円くらい住民税が安くなってるはずですよ。

  42. 42 匿名さん

    >>40,41

    返信ありがとうございます。

    早速、昨年の月別の住民税を確認したところ、安くなっていませんでした。。
    No.40さんがおっしゃる通り、市役所に確認してみます。

    ご教授、ありがとうございました。

  43. 43 匿名

    無知な為、ご教授下さい。
    我が家は夫婦と息子の三人家族です。
    今回妻名義で住宅ローンを組むのですが、その場合息子の扶養を妻に変えた方が税金多く戻りますか?
    訳あって2人でローンは組めません。

  44. 44 匿名さん

    控除もなんだが、家族手当がどちらかの勤め先にあるなし/金額がちがうなども考慮してください。

  45. 45 匿名さん

    奥様の、年間所得税-控除で戻る額
    だんなさんの、年間所得税

    多い方の扶養に入れるのがわかりやすい。

    所得税率とかで厳密に計算すべきですが、ネットにそこまで晒せないでしょ?

  46. 46 43

    家族手当ては私(夫)にあります。
    引き続きお願い致します。

  47. 47 匿名さん

    それだけじゃわからないって

    それぞれの給与額、扶養の有無で変わり得る手当ての種類と額
    ローンの額、参考までに昨年の所得税額、住民税額
    が必要

  48. 48 匿名さん

    >>43
    住宅ローン控除のその年の計算金額が、妻の支払っている所得税金額と翌年の住民税金額の合計額より多くなってしまう場合、支払った税金の金額が上限になり、それ以上は戻りません。
    したがって、妻はだれも扶養しないようにするのが、有利になります。

  49. 49 43

    大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

  50. 50 匿名

    どなたかご存知でしたら教えて下さい。
    給与明細見ても減税されてるのかわからないんですが、住民税の減税されてる金額って市役所に聞けばいくら減税されてるか教えてくれるもんなんですか?

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