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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
>機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
税金を使う必要なし。
↑この方、規制緩和の意味もわからないらしい。
(久々のレスがついたので、あまりいじめたくはないのだが。。。)
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。
「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。
区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。
賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ?
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。
賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/
面白くなりそうですね!
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。
消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。
かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。
現、消費者庁大臣は、面白そうだよ。 反体制側の過去を持ってるよね。
早く、話をつけようぜ。
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/
共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。
http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html
>90さん いい情報をありがとうございます。
岡崎トミ子は弱者の問題に力を入れていますね。
共産党も同じような立場にいますね。
マンション区分所有者にはこういった人達の力が必要ですよ。
勿論我々が頑張るんだと気合を入れないとね。
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。
迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。
悪質管理会社の介入で、程度の低い組合運営が続いています。
>低脳な住民ばかりのマンション@ 例えそうでも人間は、心・ハートですよ。
動物でも、心・ハートを持っていますよ。
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。
ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。
この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
>>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
>結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。
ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。
また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。
そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。
こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。
>政治評論家さん マンション法に不備が多くあるから現状が悲惨なのです。
貸し金業法を変えたら多くの弱者が救われました。
やはり法律が大切です。
↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。
(グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。)
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
ありゃりゃ、賛同者は暇人の上の人。
>管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
子供の様な区分所有者を守る法律はあり得ません。
↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
国交省、消費者庁に取り上げてもらうよう、行動を起こしましょう。
>↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
契約の事ですよ。国に甘える思考は情けなし。
↑じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
貸金業法改正のきっかけとなった、大阪府内で起きた心中事件。
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
下記の「ヤミ金融」を「管理会社」に置き換えてもまったく違和感はないね。
結局、母親は、娘に一言教育することを怠ったのである。世の中には、無知なために大損をし、あるいはさせられ、他人の無知をいいことに、この人たちを食い物にするオオカミが多くいる。ヤミ金融もそのひとつだ。
現在のようにヤミ金融が、これほど蔓延してしまう背景には、旧態依然たる学校教育の責任も大きい。すなわち現在の日本では、消費者教育というものが、全くなされぬまま、難しい高等数学やら、物理の法則やら、化学方程式ばかり教えている。あらゆる世代の人で、金利の計算を簡単にやってのけれる人が何%いるだろう。契約というものが、法的にどんなことなのか。個人が借金をするときには、どんなことを注意しなければならないのか。社会生活を営む上での大事な知恵が、現在の学校教育では、まったくされていないと言っても過言ではない。
↑この方、花沢さん
>じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
貸す方も借りる方も損する法律だよ。
>消費者契約法とは?
ダメな管理業者を駆除する法律ですよ。
管理会社利潤禁止法が必要である。
・管理会社は利潤を得てはならない。
・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。
>・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。
資本主義社会を標榜している我が国ではあり得ない法律。
↑そんなことありません。貸金業法はそれに近い。
区分所有者の方々へ!
管理会社の弱点を教えましょう。
その前に皆さんはご自分の弱点を知る事。
皆さんの弱点を、管理会社は本当にシッカリ把握しているんですよ。
では、ご自分達の弱点を出来るだけ多く、発表してください。
↑法改正しかありません。
>スレ主
区分所有者代表訴訟とやらを実行する手間ヒマ労力がおありなら、なぜあなた自身が理事長を務めるという真っ当な方法をとらないのですか。
よほど人望や信頼がないのでしょうか。それならば、代表訴訟も成立しないでしょうに。理解に苦しみます。
某マンション管理掲示板で遠吠えをするクレーマーとレベルが似てますね。
↑制度設計がおかしいっていってるのがわからんのね?
管理会社にダマされる前にダマしたらどうなの!全くだらし無いスレッドだね。
菅総理が気に入らない人は自分で総理大臣やってください。なんで総理大臣なるという真っ当な方法をとらないのですか。
理解に苦しむ。
>スレ主さん
『ビラ』もしくは『マンション新聞』なども織り交ぜて、今後の活動を拡げられませんか?
管理会社の料金均質化はサービス内容の均質化につながるのではないでしょうか。
「高い報酬を払ってでも良質・便利なサービスを得る」という選択肢を奪われるのはサービス利用者にとって不利益にしかならないと思いますが・・・。
徒に自身の保護を追及することは自身の自由を奪うことにもなりますよ。
消費者庁、国交省、政治政党などへの働きかけも大事な事だね。
ハガキが、いいみたいだ。マンション票は大きいんだからね。
政治家の認識が薄いんだよ。
↑ホントですか?早速、やってみます。ハガキ。
輪番制を違法だと主張しても何も解決しない。このスレッドで勉強すべし。
匿名援軍ハズカチー。
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。
所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ
少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある
司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か
マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ
行政関係への提出書類扱えて
会社員でも使いである資格だ
特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある
マンション管理士と比べる次元じゃないだろ
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。
但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。
税理士もおなじこと。
それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの
住民は考えることはないだろう。
それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。
これはびっくりですね。
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou