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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
>>61
しつこいね。あんたも。
私は自作自演などしたことはない。
匿名が匿名に対して自作自演だ、とはどういうことか?
ここは私ごときが語るような場所ではないようなのでこれにて失礼する。
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。
アホなスレ主さんがいるというので、見学にきました。
噂は本当でした。
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。
スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。
ヒトラーは行き過ぎですが。
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ!
主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。
http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA
管理組合は民主党政権と何が違うのか?
増田明美と言えば、マンションでなくてマラソンだよ?
無能な区分所有者を税金で救う必要はありません。
管理費、積立金から豚を救おうとしているのです。
↑そのとおり!だんだん支援者が増えてきたぞ!
別スレのマンション管理センター不要論は、消費者契約法の「消費者」の定義見直しで実現できる!
悪徳管理会社があるんですか
監督総元締めは国でしょ
国っていうのが今は国土交通省なのを消費者庁に移管しろと主張してる。
なんで国土交通省が民間の個人の分譲マンションの管理組合に首つっこんでんの?
振り込めサギの対策に銀行ATMの前まで警官が出てきてるのと大体おなじ。
何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
振り込めサギって国が個人情報を管理始めてからだよね!誰が黒幕だか!
管理組合の財布を管理して不要不急の工事で支出されるのって、どうなの?
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0
マンション区分所有者も消費者だ!
>機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
税金を使う必要なし。
↑この方、規制緩和の意味もわからないらしい。
(久々のレスがついたので、あまりいじめたくはないのだが。。。)
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。
「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。
区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。
賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ?
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。
賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/
面白くなりそうですね!
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。
消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。
かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。
現、消費者庁大臣は、面白そうだよ。 反体制側の過去を持ってるよね。
早く、話をつけようぜ。
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/
共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。
http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html
>90さん いい情報をありがとうございます。
岡崎トミ子は弱者の問題に力を入れていますね。
共産党も同じような立場にいますね。
マンション区分所有者にはこういった人達の力が必要ですよ。
勿論我々が頑張るんだと気合を入れないとね。
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。
迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。
政治は勘弁してくれ
管理組合運営は政治そのもの。管理組合は日本の民主主義の掃きだめ。わからんの?
悪質管理会社の介入で、程度の低い組合運営が続いています。
>低脳な住民ばかりのマンション@ 例えそうでも人間は、心・ハートですよ。
動物でも、心・ハートを持っていますよ。
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。
ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。
この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
>>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
>結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。
ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。
また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。
そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。
こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。
暇なんですね
>政治評論家さん マンション法に不備が多くあるから現状が悲惨なのです。
貸し金業法を変えたら多くの弱者が救われました。
やはり法律が大切です。
↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。
(グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。)
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
ありゃりゃ、賛同者は暇人の上の人。
>管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
子供の様な区分所有者を守る法律はあり得ません。
↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
国交省、消費者庁に取り上げてもらうよう、行動を起こしましょう。