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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
私が書き込んでいるスレまでわざわざ呼びに来られたので覗きに来てみたが、ひどい有り様ですな。
まともな議論になってない。
そもそも株式会社と管理組合は目的も性質も全く異なる。
株主と管理組合員も全く異なる。
取締役と管理組合理事も全く異なる。
資産の一共有者に過ぎない管理組合理事長と利益追求が目的の株式会社の取締役を同列に扱われたら理事長はやってられませんね。
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。
スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。
ヒトラーは行き過ぎですが。
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ!
主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。
http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA
管理組合は民主党政権と何が違うのか?
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。
「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。
区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。
賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ?
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。
賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。
消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。
かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/
共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。
http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。
迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。
ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。
この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。