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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
甘ったれそのもののスレッド。
この発想こそ政治だろうな。
細かい法律の枝葉末節を論じる暇人に読ませたいスレッドだ。
なぜ管理組合が消費者なんだろう。
スレ主は、
・消費者契約法の消費者の範囲に管理組合を加えること
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすること
この2つを混同している。まあ、その程度のレベルの話。
重要な契約は、総会に付議されていることが大半だろう。
消費者契約法10条の対象となるような一方的な不利益な契約ってそうそうないのではないか。
無駄に長いスレタイだな。
コンパクトに纏める能力を身につけよう。
匿名援軍ハズカチー。
別HNで援軍の方が恥ずかしい。
法改正するなら
区分所有法に区分所有者代表訴訟制度を
作るのが効果的。
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
夢は寝てみるもの。
寝言も寝て言うもの。
寝てから夢で自由にね。
寝言も寝て言うもの。
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。
所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ
少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある
司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か
マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ
行政関係への提出書類扱えて
会社員でも使いである資格だ
特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある
マンション管理士と比べる次元じゃないだろ
韓国の住宅管理士がモデルのはずだったが。
1.管理会社
2.管理会社と利益一致する区分所有者
3.サイレントマジョリティ
4.管理会社と利益相反する区分所有者
4のクラスタを作る方法はありますか?
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。
但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。
税理士もおなじこと。
それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの
住民は考えることはないだろう。
それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。
管理会社に丸投げ、
理事なんて面倒だからやりたくない
こういう区分所有者さんがたくさんいらっしゃると
難しいですよね…
管理組合は消費者と位置付けるべきである。
区分所有者代表訴訟制度があれば、理事会と管理会社の癒着を防止できるはずである。
管理組合を株式会社化して株式会社のガバナンスの仕組みを活用するといいね。
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。
これはびっくりですね。
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou
このスレ終わったの。
再度検討する価値はあると思うけど、どうだろう。
マンション管理士上位合格者さんがいなくなったからね。
今のマンション管理士の制度で十分。
やる気のあり能力のあるものはそれで充分だよ。
最近わかったんだけど、管理組合を法人化すると公益法人法を準用して株主代表訴訟(責任追及の訴え)ができるみたいです。
だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ
管理組合を法人化してもあまりメリットはない。
同じマンションの住民なのにそんなこと考えなくていいんじゃないの。
近隣問題は近隣だから起きる。責任追及できないと泣き寝入りするしかなくなる。
責任追及すればいいじゃないか。
何も一人ですることはないでしょう。
マンションのためにやるのなら管理組合がやるでしょう。
管理会社によっては弁護士が介入し、理事会に圧力を
かけてくるところはありますね。
弁護士は原告側と被告側で見解が分かれる。
だれかがうごかなければ先には進まないよ。
実際管理組合を法人化した場合、メリットはあるのか。
登記の費用が増えるだけではないのか。
りじの交代のときは登記が必要になります。
マンション管理士上位合格者さん、あなたは現在恥ずかしいことを
していませんか。
あなたの人格が疑われますよ。
適正化法の所管を変えただけでは何も変わらないよ。
何か特別な許可をあたえればいいんだけどね。
管理組合の法人化は、法人向けの弁護士保険をかけられるというメリットがあるね
理事長責任の軽減化・口座名義が個人名義でなく管理組合名義となること、
背任罪と賠償の追求、手抜き工事の損害賠償請求、滞納の問題、その他の組合員の違法行為に対処するのに弁護士のサポートが必要 自分は賛成だけどね
法人化しなくても、口座名義を管理組合名義にできる銀行がありますよ。
私の所(メガバンクの1行)がそうですが、何か条件があるのかもしれないので、銀行に問い合わせて下さい。
現実的に考えて、国土交通省や族議員どもが美味しいマンション利権を手放すとは思えない。欧米との違いは管理組合が簡単に弁護士保険契約できないところ。
日本でも損保ジャパンとか始めてるけど、あんな訴訟範囲が狭すぎて見すぼらしい保険に入る必要あるのかなあ。