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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理組合は誰も関与せんでよい
↑おお!達観されてますなぁ!!!
管理組合は自己責任の団体で、どこの省庁も監督義務も権限もない
社会に甘えない事。
AFO論の賛否以前にスレタイが長すぎます。
オブジェクトではなくサブジェクトを書いてください。
お願いします。
マンション管理法の所管を消費者庁に変更!!賛成
マンションの管理費、チョとした工事などは、国交省の役人さんには金額が少ないのでピンと来ないのでしょうね。
管理規約にもこれらの記述も乏しくて、消費者庁に変えてもらうほうがいいね。
全国の区分所有者らに是非考えてもらいたいですね。
ひとんちの家計に首を突っ込むようなもんだわ
国は、やせろ
消費者庁は、法人化されていない管理組合について、管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすべきである。
マンションは財産だ、消費扱いはよくないな
管理組合は「個人」ではないため、消費者契約法が定義する「消費者」ではありません。そのため、わけのわからない業者との契約を解約することが難しいのが現状。
法人としての契約解除ができる
法人としての解約解除には総会決議が必要だよ。管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすれば、 理事長個人の主張だけで解約が可能だ。
それだと、理事長のやりたい放題になるな
今そういうことをしたなら、犯罪者にもなる
契約の締結には総会決議が必要なのは当然のこととして、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について」、理事長個人が当該契約を一方的に解約できる運用にすべきである。
消費者契約法とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。
確かに老齢化した区分所有者ばかりで機能しなくなった理事会の議事録等を思うがままにつくり、総会で意思決定したとみせるために総会資料や総会議事録を代行作成し、理事長や一部の理事だけにメリット供与をして黙らせておいて、下請けの手取りの数倍の利益を吸い上げているケース等、ちょっとやり過ぎの場合は、多少ペナルティが発生するしくみは必要だよな。ただボケてる老人が悪いのか、それにつけこんでいる側が悪いのかは微妙なとこだけどね。
ただ、天井裏に必要のない耐震工事をやりまくって数百万、老人から巻き上げているリフォーム業者を社会悪と定義するなら、同じようなレベルだから、制裁は必要な気もするね。
管理会社が、老人オーナーに浴室やトイレなどで水漏れ苦情が発生していると騙して、自社リフォーム会社に総取り替えの工事を依頼させているそうです
合人社のよくやる手ですよ。 マンション内の情報、風通しをよくしないとヤラレルヨ。
悪質管理会社を追放、逮捕するためには今の国交省は甘すぎるよ。
消費者庁の動きは、なかなか鋭い。
消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
今でさえも、理事会決定事項として理事長判断で管理運営してるんですからね。
それが、違法でなく大手を振ってできるようになるとは恐ろしい限りですよ。
誰もマンションを買わなくなるでしょう。
>>消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
なんで消費者庁にしたら、管理会社の思うがままになるの?
管理組合に関与する権利義務は無い。
>>管理組合に関与する権利義務は無い。
では、区分所有法の強行規定やマンション管理適正化法は何なのか?個人の契約に消費者庁が介入しているのは違憲か?
個人と団体とは違うだろう。
マンションは個人財産の集合体だ、それを団体意見でなく個人の意見できめられるようにしようとするのは
独裁主義ではないか?北朝鮮のマンションならありえるが、
理事長に一定の要件で解約権を与えるのがなんで独裁になるのか?
しょうもないやりとり・・・
↑問題の各論は本質を見なければ解決しないのだ。防犯カメラのリ−スのスレッドなど木を見て森を見ずだ。わからんのか!
理事長に独裁政権を渡すのは反対です。理事長権限で何でもできると勘違いして
ただでさえ、勝手なことしてるのに。すれ主は、管理会社のフロントか?
マンカン士ができてから、オーナーが知恵をつけて管理会社の言いなりにならなくなったから
法律変えて本当に理事長独裁がまかり通るようにしようってか!
バカか言うんじゃないよ!
制度や法律が変わっても、既存住民のレベルが変わるわけじゃないし、ダメダメ組合もそのままだと思います。
現行制度で、まっとうな組合運営されてるところとギャップがありすぎなんでしょうね。
全国の小さな組合(10~100戸)で弱体なところを助ける方法は出尽くしだと思います。
「自分の資産を自分で守る」ができないなら賃貸にすべきなのです。
理事長に一定の要件で解約権を与えると、管理会社変更が増えるだろうね。些細なミスでも虚偽説明があったといいがかりを付けて独断で解約が可能になる。但し、新管理会社との契約締結には総会決議が必要なので独裁にはならない。
↑どこのスレでも話題になるのが、
理事長または理事会と管理会社の癒着
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。
株主代表訴訟
取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。
平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。
現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。
現在の区分所有法では
①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、
②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。
③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。
管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。
52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。
多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。
①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか
東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388
総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。
②債権者代位権の行使
③準共有の保存行為否定する見解が多い
区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。
区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。
管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。
理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。
罰則についても69条の規定だけでは不十分
↑長いので要約すると
スレ主は、理事長の権限のみでマンション管理をできるようにしろ
面倒な総会決議制度を廃止しろ
と言いたいそうです。
まー、そういうこと。現在の管理組合の民主主義は無責任そのもので機能していない。
目指すのはナチス型の統治だ。
(ヒトラーは最終的に自決している。)
↑民主主義が嫌なら、隣国に行ったら?
あっ、もしかしてスレ主は今流行りの中国人オーナー?
指導者が責任を持つべきと言っているのだ。住民ができないなら理事長は外注すればよい。
タイトルにはサブジェクトを書かないとこーなります
題名は70文字までOKだよ!長すぎるという批判は当たらないよ!
なぜ字数の話題に?
スレ主の得意性がスレタイトルに特徴として表れていますね
>33に共感を得ることは、洗脳以外にありえないでしょう。
マンション管理組合で理事長になってみたが、管理組合員の反発で独裁できずといった背景がスレ主にはあると言うことですね
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。
そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。
この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。
そして理事長する者がますます居なくなった。
>41
>そして理事長する者がますます居なくなった。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm
高齢化による「第三者管理者方式」の導入には、区分所有者全員による厳しい牽制が必要。
「区分所有者代表訴訟」制度の導入は必要不可欠だ。
満場一致で却下
スレ主さんの希望する提案する管理組合が出来ると、真面目な女性、おとなしい人でも、
理事長になれますよ。
バカな問題も起きなくなるよな。
↑アホ丸出し、今でも、区分所有者であり総会で認証されればなれる
↑あほはこいつ
理事は総会で選出し、理事長は理事の互選で選ぶ。
総会が決めることではない。
>スレ主(近所をよく知る人?)さんへ
床屋談義のノリで持論を展開するのは結構ですが、発言で品位を落とさないように。
管理侍さんも相手にしてくれませんよ。
尤も、消費者庁が発足したとき区分所有法は兎も角、マンション関連各法を管轄にしなかった事は
私もガッカリしましたが…。
荒れていますがそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍、その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
他スレでは、お馬 鹿さんと呼ばれるスレ主
総会で認証されなければ理事になれません。
逆もあり。
区分所有者であれば、管理費滞納者でなければ、大方選ばれる。
リンク深すぎw
政党ビラのようなタイトル
変だと思った
中国人蔑視やデモへの勧誘も?!
リンクは面倒でも一読しておいた方が良いでしょう
2ちゃんねるのリンクは上部にある全部をクリックして
「クレームはこちらまで」というがクレームの対象者だろ?
反社会的だね
TOPページにタイトル何行も頻繁にウザい
↑46と49と50は同一人物だろう。
46が理事長のことを言っているのは明らか。。
見苦しいね。。。
↑見苦しいのは君だよ
政治評論家が聞いて呆れる。
自分が自作自演をするから他者もそうかと思うなよ
>>33読んで合点したが
雑談でも、シナだウヨだサヨだデモだとほざき無差別大量殺戮まで煽りたてる
ここにくるな自分のブログに引っ込んでろ
↑スレ主に、ここにくるなとは笑止。
あなた退場。
ちょっとはまともなこといってみろ。
私が書き込んでいるスレまでわざわざ呼びに来られたので覗きに来てみたが、ひどい有り様ですな。
まともな議論になってない。
そもそも株式会社と管理組合は目的も性質も全く異なる。
株主と管理組合員も全く異なる。
取締役と管理組合理事も全く異なる。
資産の一共有者に過ぎない管理組合理事長と利益追求が目的の株式会社の取締役を同列に扱われたら理事長はやってられませんね。
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
>>61
しつこいね。あんたも。
私は自作自演などしたことはない。
匿名が匿名に対して自作自演だ、とはどういうことか?
ここは私ごときが語るような場所ではないようなのでこれにて失礼する。
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。
アホなスレ主さんがいるというので、見学にきました。
噂は本当でした。
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。
スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。
ヒトラーは行き過ぎですが。
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ!
主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。
http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA
管理組合は民主党政権と何が違うのか?
増田明美と言えば、マンションでなくてマラソンだよ?
無能な区分所有者を税金で救う必要はありません。
管理費、積立金から豚を救おうとしているのです。
↑そのとおり!だんだん支援者が増えてきたぞ!
別スレのマンション管理センター不要論は、消費者契約法の「消費者」の定義見直しで実現できる!
悪徳管理会社があるんですか
監督総元締めは国でしょ
国っていうのが今は国土交通省なのを消費者庁に移管しろと主張してる。
なんで国土交通省が民間の個人の分譲マンションの管理組合に首つっこんでんの?
振り込めサギの対策に銀行ATMの前まで警官が出てきてるのと大体おなじ。
何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
振り込めサギって国が個人情報を管理始めてからだよね!誰が黒幕だか!
管理組合の財布を管理して不要不急の工事で支出されるのって、どうなの?
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0
マンション区分所有者も消費者だ!
>機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
税金を使う必要なし。
↑この方、規制緩和の意味もわからないらしい。
(久々のレスがついたので、あまりいじめたくはないのだが。。。)
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。
「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。
区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。
賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ?
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。
賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/
面白くなりそうですね!
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。
消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。
かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。
現、消費者庁大臣は、面白そうだよ。 反体制側の過去を持ってるよね。
早く、話をつけようぜ。
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/
共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。
http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html
>90さん いい情報をありがとうございます。
岡崎トミ子は弱者の問題に力を入れていますね。
共産党も同じような立場にいますね。
マンション区分所有者にはこういった人達の力が必要ですよ。
勿論我々が頑張るんだと気合を入れないとね。
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。
迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。
政治は勘弁してくれ
管理組合運営は政治そのもの。管理組合は日本の民主主義の掃きだめ。わからんの?
悪質管理会社の介入で、程度の低い組合運営が続いています。
>低脳な住民ばかりのマンション@ 例えそうでも人間は、心・ハートですよ。
動物でも、心・ハートを持っていますよ。
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。
ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。
この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。