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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理組合は誰も関与せんでよい
↑おお!達観されてますなぁ!!!
管理組合は自己責任の団体で、どこの省庁も監督義務も権限もない
社会に甘えない事。
AFO論の賛否以前にスレタイが長すぎます。
オブジェクトではなくサブジェクトを書いてください。
お願いします。
マンション管理法の所管を消費者庁に変更!!賛成
マンションの管理費、チョとした工事などは、国交省の役人さんには金額が少ないのでピンと来ないのでしょうね。
管理規約にもこれらの記述も乏しくて、消費者庁に変えてもらうほうがいいね。
全国の区分所有者らに是非考えてもらいたいですね。
ひとんちの家計に首を突っ込むようなもんだわ
国は、やせろ
消費者庁は、法人化されていない管理組合について、管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすべきである。
管理組合は「個人」ではないため、消費者契約法が定義する「消費者」ではありません。そのため、わけのわからない業者との契約を解約することが難しいのが現状。
法人としての解約解除には総会決議が必要だよ。管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすれば、 理事長個人の主張だけで解約が可能だ。
契約の締結には総会決議が必要なのは当然のこととして、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について」、理事長個人が当該契約を一方的に解約できる運用にすべきである。
消費者契約法とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。
確かに老齢化した区分所有者ばかりで機能しなくなった理事会の議事録等を思うがままにつくり、総会で意思決定したとみせるために総会資料や総会議事録を代行作成し、理事長や一部の理事だけにメリット供与をして黙らせておいて、下請けの手取りの数倍の利益を吸い上げているケース等、ちょっとやり過ぎの場合は、多少ペナルティが発生するしくみは必要だよな。ただボケてる老人が悪いのか、それにつけこんでいる側が悪いのかは微妙なとこだけどね。
ただ、天井裏に必要のない耐震工事をやりまくって数百万、老人から巻き上げているリフォーム業者を社会悪と定義するなら、同じようなレベルだから、制裁は必要な気もするね。
合人社のよくやる手ですよ。 マンション内の情報、風通しをよくしないとヤラレルヨ。
悪質管理会社を追放、逮捕するためには今の国交省は甘すぎるよ。
消費者庁の動きは、なかなか鋭い。
消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
今でさえも、理事会決定事項として理事長判断で管理運営してるんですからね。
それが、違法でなく大手を振ってできるようになるとは恐ろしい限りですよ。
誰もマンションを買わなくなるでしょう。
>>消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
なんで消費者庁にしたら、管理会社の思うがままになるの?