上のほうで少し書かれてた税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わりその
ことによる住宅ローン減税のことですが、平成19年または平成20年に入居した人は、
住宅ローン減税の適用期間について、10年か15年のいずれかを選択できることにな
りました。
それと、すでに住宅ローン減税を受けている人(平成11年から平成18年までの住宅
ローン減税対象者の場合)は、「住民税減額申請書」を提出することによって、所
得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています。
ですから、、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出を
しましょう。
http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F...