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みなさん、こんばんは。
建築条件付の土地を購入しようとしている者です。
契約しようと考えているのですが、ここにきてわからない事があったので教えてください。
ずばり、重要事項説明書内の「完成物件(未完成物件)」とは何でしょうか?
土地でしょうか?建物でしょうか?
その業者いわく、
「土地の売買なので、完成物件です。造成も完了していますから」との事。
かなり「???」だったので、ネットやこのサイトで調べてみましたが、明確な情報は
得られませんでした。
もしご存知の方がいましたら、法的な裏づけ等も含めて教えてください。
■その他情報
・契約書名は「不動産売買契約書」
・重要事項説明書内の記載箇所は、「手付金等保全措置の概要」
・契約は、土地の売買契約と建築請負契約の2本立て(のはず)
・重要事項説明書の冒頭に、一応「□土地」にチェックが入っている。
(「□土地付建物」にチェックは入っていない)
・物件の概要としては、デザイナーズハウスを売りし、建築家と提携しており、
今回の物件についても、別途建築家と「建築設計管理業務委託契約」を締結
情報は、このぐらいで判断できますでしょうか?
自分としては、「建築条件無し」であれば、「土地のみの売買契約」なので、
「完成物件」でもわかるのですが、「建築条件付き」ですので、「どのような
建物にすめるか、実物を見ていないという意味で「未完成物件」だと思い、
その点が腑に落ちていません。
同様のケースで契約した方はいらっしゃいますか?
そのときは、「完成物件」として契約しましたか?
宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-02-05 22:36:00