引渡前後に渡される建築評価書をみて、もし性能表示が約束と違っていて不満なら、1年以内に性能が違っていることを理由に賠償請求しなければならない。瑕疵発見後1年以内に請求の内容証明で意思表示をしないと時効がくるので、違った性能の家を買い主が受け入れたことになる。
ダイワハウスが耐震性の問題を認めてなかったので、建築評価書をもらった一年後の今年2月ぐらいで時効がきれて、公式的にブログ主は耐震1を受け入れたことなっていた。
精神的苦痛の示談書の有効期限も実質2月までだった。牛歩戦術で2月まで協議を延ばし時効が切れさえすれば、示談書の内容を無視したので示談不成立と主張し耐震性の瑕疵を請求されても無視できる、、、はずだった。
でも、時効前に内容証明で請求を意思表示されちゃったから、時効は数年(10年?)に延長。実質、精神的苦痛の示談書も有効期限が10年に延長。
互いの腹を探り合う、腹黒い戦いをしているのは激しく同意。