>216
この掲示板は事あるごとに外壁の話とからめることが好きだネ。
それなら、ついでに216(222)のために外壁の解説をするか。
業者は保証契約の補修で解決しようとしているし、消費者は瑕疵担保責任の瑕疵修補請求で解決しようとしている。双方の立ち位置が違うから話が噛み合わない。
保証契約の立場にたてば、塗装仕上面の調査が終わって原因が確定するまで交換できないとする業者の主張は正しい。それまでは、外壁交換請求や誠意の要求に応じる必要はない。都合の悪い要求は拒否を貫けばいい。(保証契約では塗装仕上面のはがれはタッチアップ補修か塗装が限度だろう。)
瑕疵修補請求権の立場にたてば、塗装仕上面の美観の損ねは業者の過失だから交換や誠意を請求できるという消費者の主張は正しい。任意調査の妥協案が嫌なら応じる必要はない。法律で保護されている要求を貫けばいい。(品確法の短期保証基準によれば、塗装仕上面に、白樺、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならないと定められている。基準の1年6ヶ月以内であれば交換交渉は可。)
双方とも主張することは正しい。だから双方とも妥協しない。妥協する必要はない。
だが、どちらかが立場を変えねば平行線。
保証契約の範疇で解決したかったのなら、瑕疵発覚当時に『原因不明』と説明したことを貫くべきだった。牛歩戦術のような強硬な対応を決断できるなら、原因の調査は省略して瑕疵が発覚した早期に素早くタッチアップ補修か塗装すべきだった。業者が中途半端な調査をして施工が原因と説明したことで話がややこしくなった。
消費者は論点が瑕疵発覚当時から見当違いだから話をややこしくしていた。施工か品質のどちらが原因なのかという論点にすべきでない。瑕疵修補請求権を主張するなら、業者の過失なのか不測の事なのかを論点にしないと話は進まなかった。
細かいツッコミは省略したがこんな感じだ。