国土交通省のHPを見れば分かりますが、DIYしてはダメという規則なんてありませんね。
増築・リフォームの際は再認定を受ける必要がありますが、”住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更”(軽微な変更)については再認定を受けなくても良いです。
認定基準に適合することが明らかなリフォームは問題ないのです。
認定基準は次の通りですが、これを破るリフォームはなかなか難しいかと。
・住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
・住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
・地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
・維持保全計画が適切なものであること。
・自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。
善良な皆様におかれましては、誤った情報に左右されないようご留意ください。