前スレが1000レス突破したので、新しいスレを立てました。みんなが気軽に書き込めるよう、マッタリといきましょう。
[スレ作成日時]2006-09-06 11:44:00
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874です。前回の追記です。
何人かの方が、
>「説明があって再契約したのなら、それは施主さんの落ち度である」
ように書かれていましたが、それは今回の件では当てはまりません。
そのように書いている方の趣旨が、例えば自動車事故での過失割合で、殆ど相手側に原因が
あっても、こちらにも多少過失があり、9:1の過失割合、過失相殺になる、というような
ことであるとすれば、今回の件では、最初の契約時と変更契約時とを別々に検討しても、
『DH:施主=10:0』の過失割合です。施主側に法的な過失はありません。
例えば弁護士同士の話し合いや、訴訟の場で、DH側が「施主も変更契約しただろう。
施主にも過失はある」という主張をしても、まず認められないでしょう。
確かに、耐震性能が3ではなく1になってしまうことを、DHが十分に説明し、施主側に
それでもこのまま家を建てるか否かを十分に検討する時間を与えた上で、施主が
納得して再契約したのであれば、その後に補償などの話を持ち出すのは間違いでしょう。
しかし、今回の件では、長時間の打ち合わせの後、夜になって後は変更契約するだけという
段階になって、設計士が現れ、耐震性能の件を一応説明し、賠償などの話はせずに、すぐに
変更契約させ、後日施主がすぐにDH側に納得がいかないと伝え、建築確認申請業務なども
ストップさせています。
前回、最初の契約時の説明義務について書きましたが、同じことが変更契約にも当てはまります。
そもそも、契約内容の重要事項についてHM側に法的な説明義務があるのは、十分に説明する
ことによって、施主に契約内容について検討する材料と時間を与え、十分に納得した上で
契約できるようにするためです。
変更契約の際にも、HM側はこの内容でよいか、十分に説明し、施主に考える時間を与えなければ
なりません。
通常の変更契約では、変更されるのは間取りや設備などの内装等と、それに伴う見積り金額で
あり、それらについては、インテリアコーディネーターや設計士、営業等と打ち合わせを重ねて
きているため、施主側に、契約内容についての検討材料と時間が十分に与えられています。
しかし、今回の耐震性能の件は、変更契約のまさに直前になって、DH側から初めて聞かされた
ことであり、DH側は施主に対して、耐震性能1の建物でもよいか検討する時間を与えていま
せん。また、3から1になることについての実損への賠償の話もしていないのですから、
DH側は、契約内容の検討材料もまともに与えてはいません。
従って、変更契約の内容につき、DH側に法的な説明義務違反があり、施主に対して検討材料と
時間を与えないまま契約を促した、DH側に、全面的に過失(場合によっては故意も)があり、
施主側には、法的な過失はありません。
ケースは全く異なりますが、消費者側に十分な検討材料と時間を与えないまま契約を締結した場合
(キャッチセールスや、高額な布団や英会話教材販売など)に、クーリングオフ制度があるのと、
同じような考えです。法は、消費者側に契約内容の十分な検討材料と時間が与えられる必要がある
と考えています(当然ですが)。
さらに、親亀コケれば子亀もコケる、という考え方でいけば、最初の契約にそもそも、前回書いた
ように、DH側に全面的に過失があり、契約解除が可能な状態なのだから、今回のような状況下で
の変更契約済ということは、問題にはなりません。
以上のことや前回書いたことを、DH側も十分承知しているから、全面的に過失を認めて、
謝罪しているのでしょう。とにかく、今回の件で、施主側に、法的な落ち度は全くないのです。
>854
>「弁護士に相談したらって的確極まりないアドバイスしてたよ。」
「的確極まりない」アドバイス、とまでは言えないと思います。
この施主さんは、基本的に契約はDHで続けることを希望しています。
DH側はそもそも、全面的に自分たちに過失があることを認めて謝罪しており、
あとは損害賠償(+補償)の金額が問題なのであるから、この段階で、弁護士に相談するのは、
相談料が高いこともあり、そう簡単に相談しろとはいかないですよ。
お知り合いに弁護士がいて、無料で、いくらでも相談できるなら別ですが、そうであれば
とっくに施主さんはそうされていて、この掲示板で相談してはいないでしょう。
建築にある程度詳しいとか、自分でも家を建てたことがあるなどの経験がない限り、
今回の問題を弁護士に理解してもらうには、いきさつの説明などに時間がかかり、
相談料もかかってしまい、せっかくの補償金の一部がこれに消えてしまいます。
地方公共団体の無料相談なども、時間制限もあり、同様です。
ましてや、弁護士がDHとの話し合いに同席するなどしては、今後契約を続行していくにも
しこりが残るでしょう。
他の方も書いていらっしゃいますが、このような掲示板は、弁護士に相談するのが簡単には
いかない現実があるからこそ、存在意義があるのです。
弁護士に相談するのは、DHの提示金額や言い分に施主がどうしても納得いかず、やむなく
契約解除を選択し、支払済の金銭返還請求および損害賠償請求をする段階になってからでも
よいと思われます。
(もちろん、施主さんに、今の段階で弁護士に相談するなと言っているのではありません。
854のような方が、ある種の悪意をもって安易に、弁護士に相談すれば、と言っている
のが、違うのではないかと感じたまでです。)