【公式サイト】
https://www.tacthome.co.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
タクトホームで実際に購入した人。これからタクトホームで家を購入する予定の人に意見聞きたいです。
[スレ作成日時]2005-10-29 21:31:00
【公式サイト】
https://www.tacthome.co.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
タクトホームで実際に購入した人。これからタクトホームで家を購入する予定の人に意見聞きたいです。
[スレ作成日時]2005-10-29 21:31:00
タクトホームの建売住宅の作り方 パート1
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買う。
タクトホームの建売住宅の作り方 パート2
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買おうと妥協する。
⑥でも、やっぱりそれが嫌なので自分で土地を探して、
大手メーカーに見積もり依頼してみる・・・
総額を見てあまりの金額に唖然とする。
⑦もっとお金を稼がなくてはと呆然とする。
⑧理想ばかり高くて、足元を見ていなかったと己の無知
を恥じ、精進する。
タクトホームの建売住宅の作り方 パート3
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買おうと妥協する。
⑥でも、やっぱりそれが嫌なので自分で土地を探してみる。
でも、個人の情報力と業者の情報力の圧倒的な差のため
安くて良い土地なんてなかなか見つからず土地探しの
段階ですでに挫折する。
⑦もっとお金を稼がなくてはと呆然とする。
⑧理想ばかり高くて、足元を見ていなかったと己の無知
を恥じ、精進する。
適用される対象地
本法は、全ての土地に対する土壌汚染の対策を対象としているのではない。以下2種類の土地にのみ適用される。
使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る、工場または事業場(法第3条)
水質汚濁防止法第2条第2項で規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理するもの
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあると都道府県等が認める土地(法第4条)
地下水汚染が発見され、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が土壌汚染の蓋然性の高い土地によって生じていることが確実な場合
土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合
調査・対策の基本的考え方
本法は、有害物質を取り扱っている事業所が、土壌汚染の状態が不明なまま放置され、不特定な人が立ち入ることによって、人への健康影響が発生してしまうことを防ぐことを目的としている。このリスク(土壌汚染の環境リスク)として、具体的には以下の2つの場合について、調査・対策を講じることとしている。
汚染された汚染された土壌に直接触れたり、口にしたりする直接摂取によるリスク
汚染土壌から溶出した有害物質で汚染された地下水を飲用するなどの間接的なリスク
この「土壌汚染の環境リスク」の大きさは、「(1) 土壌が有害な物質で汚染されている程度」と、「(2) 汚染された土壌に接した量(暴露量)によって決まる」としている。すなわち土壌環境基準以下に浄化された場合には、たとえ暴露があったとしても、リスクはない、または許容されると判断している。また暴露がない状態(例えば、汚染している土壌に触れることがない場合や、地下水まで汚染が拡散しても飲用がない場合など)と考えられる場合には、リスクはない、または許容されると判断している。
よって対策は、これらのリスクを除去するということを第一の目的としているため、人への暴露経路を遮断する方法、すなわち「浄化」ではなく、覆土・舗装・封じ込め等のリスク低減措置も対策としてできることとなっている。
舗装措置・汚染土壌の存在する範囲の上面を、堅牢かつ土壌の遮断の効力を有するコンクリートの層又はアスファルトの層その他同等の効力を有するものにより覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい。
覆土(盛土)措置50cm・汚染土壌の存在する範囲の上面を砂利等の仕切りにより覆った上で 厚さが、以上の汚染されていない土壌の層により覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい
その他の覆い措置、、・舗装措置又は覆土措置ができない傾斜地等の場所において モルタルの吹付け等舗装又は覆土以外の覆いにより汚染土壌の存在する範囲の上面を覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい。
過去の事例(土壌汚染対策法は施工前)でご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
数年前?のことだそうですが、大手化学メーカーの工場跡に百貨店を建設しようとした際に、PCB、水銀等の土壌汚染が確認されたため、80億円の土壌浄化費用をかけたそうです。(結局、これが原因かどうかは不明ですが百貨店建設そのものは頓挫してしまったそうです)
農地・住宅地への転用であれば、土壌浄化も必要であろうかと思いますが、百貨店であればアスファルトで覆うなどの対策を講じるわけで、土壌浄化そのものが必要ないのではなかったのではないでしょうか?汚染を理由に土地価格のネゴはありえたかもしれませんが、浄化の必要性は何だったのでしょうか? 風評、法律.......?