【公式サイト】
https://www.tacthome.co.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
タクトホームで実際に購入した人。これからタクトホームで家を購入する予定の人に意見聞きたいです。
[スレ作成日時]2005-10-29 21:31:00
【公式サイト】
https://www.tacthome.co.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
タクトホームで実際に購入した人。これからタクトホームで家を購入する予定の人に意見聞きたいです。
[スレ作成日時]2005-10-29 21:31:00
地盤調査の結果は教えてもらえるの?
どうも建売メーカーは教えてくれないと言ううわさだがどうかな?
タクトホームは地盤調査をしている場合が多いみたいで希望すればみせてくれるみたいです。でも、地盤調査がしてあっても安心できないと別スレで書いてありましたが。新しい会社だし、つぶれるのではないか、その場合10年保証はどうなるのかが不安です。
検討中です
タクトホーム最悪です。建物の価格は安いけど、営業の対応がひどすぎます。
私は建て売り物件を買いましたが、タクトホームが近隣住民に挨拶せずに工事を
始めたらしく、引っ越し早々に近所の方から厳重注意を受けました。
その件でタクトホームに苦情を言ったら、逆ギレされてしまいました。
家もキッチンに一個しかコンセントが無く、購入早々電気工事をしました。
電気業者に、「素人が作った家ですか?」と言われる始末です。
購入されるのであれば、しつこいくらい営業に注文をつけないと痛い目を
みますよ。
コンセントの件は事前に・・と別の方も言っていましたね。
タクトの営業は、確かによくないですね。対応はいまいちです。
近隣住民の件、大変そうですね。買ってしまったものなので、あなたの人柄でカバーするしかなさそうですね。
タクトホームはこわいですよ。
私はお勧めしません。
なにしろ、この会社、産業廃棄物の埋設された土地に建売住宅を建てて、売却しているんですから。
これ、作り話じゃありませんよ。私、確かな証拠を握っていますから。
他にまともな会社はいっぱいあります。
こんないい加減な会社は相手にせずに、もっとまともな会社から物件を購入してください。
安い建て売りを売っている会社ですからね。買う側のみなさんも、何かあるのは覚悟しているんじゃないですか。
それにしてもよくないですねぇ。「証拠を握っている」とか、この程の書き込みは説得力にかけますね。
もっと頭を使って、信憑性のある内容を書かないとだめですよ。
匿名さんへ
> 「証拠を握っている」とか、この程の書き込みは説得力にかけますね。
> もっと頭を使って、信憑性のある内容を書かないとだめですよ。<
説得力や信憑性を高めようとすると、
もっと具体的な情報を書かなくてはなりません。
どこの建売住宅で、なぜ私がこの証拠を握っているかなど。
しかし、そうすると私個人を特定される恐れがありますので、
書きたくはありません。
ただ、以下だけは明らかにしておきましょう。
まず、この「証拠」というのは工事関係者ならびに地元不動産会社、近隣住民など複数の関係者による証言です。
また、産廃の土地に建てられた建売住宅の戸数も明らかになっています。
しかし、もしその話が本当だとして、行政はそういうの解らないものなんですか?
そんな住民が知ってる程の情報を市役所の人とか知らないんでしょうかね?建設を許可する時点で(建築確認等を出す等)、行政の方から咎められたりしないのでしょうか?
工事関係者や不動産業者、その他一般人に渡るまでの事実がある場所の事を行政が知らないって事あるんでしょうか?
これは不動産会社から聞いた話ですが、
行政はろくなチェックをしないようです。
このケースの場合、もちろん、産廃が地表に出ているわけではありません。
それぞれの土地区画は、産廃の上に普通の土を乗せて造成されています。
ですから、上から見ただけでは、産廃があるかどうかなんて、誰にも分かりません。
つまり、確認するには土を掘り返すしか、手はないわけですね。
それから、建築確認というのは、その建物が建築基準法などに適合しているか確認するだけで、地盤は対象外です。
ですから、行政は地盤に関してはチェックしていないと言っていいと思います。
また、不動産会社や近隣住民が知っているのは、地元に住んでいるからで、
行政担当者は地元に住んでいません。
ですから行政が知らないのは、むしろ自然だと思います。
しかし、そうだったとして、そこを買った人はそれを説明されてないんですかね?地盤調査はタクトは第三者機関でやってますから、地盤調査の段階でわかるんじゃないかなと思うのですが。
それとここでこんな事言ってないで、そこを買いそうな人に話してあげる方がいいんじゃないですか?
匿名さんへ
> そこを買った人はそれを説明されてないんですかね?<
私の知る限り、説明されていないと思います。
> 地盤調査の段階でわかるんじゃないかなと思うのですが。<
本件の場合、タクトホームは産廃の存在を知っていて、
そのうえで土地を購入したようです。
それに、建売住宅の場合、地盤調査の結果まで買主に開示しません。
ですから、買主には産廃の存在は伝わりません。
> そこを買いそうな人に話してあげる方がいいんじゃないですか? <
まさに、おっしゃるとおりで、
だから私はここに投稿しています。
私が「そこを買いそうな人」と直接、話すことはできませんので、
ここに投稿して間接的にお知らせしようとしています。
当方タクト購入者ですが、普通に地盤調査結果書(名前が正確か微妙ですが)、見せてくれましたよ?というか貸してもらえましたよ。もちろんもらう事は出来ませんでしたが。 貸してもらった書類は、地盤調査結果書とJIOの検査結果書(これも名前が微妙ですが)とか調査とか検査とかは全部貸して見せてもらえましたけどね・・?
もちろんこっちは購入する側だから、建物等の情報は全て見せてもらう権利はあるし、逆に知らなきゃ買えないし・・・。普通に2−3日貸してもらえましたのでゆっくり見る事ができましたし、その結果書の中で疑問になった箇所も、インターネットや本とかで調べて、問題ないと判断しました。全部が全部タクトでやってるんじゃ怖いけど、地盤調査も建築検査も第三者ですし、検査等は当方が買った物件はきちんとやってありましたよ。もちろん書類を借りたのは売買契約を交わす前の話です。だから当方は納得の上で買ったのですが・・。 それとも当方が買った所は地盤やらに問題ない所だから、見せてもらえたという事でしょうか?
まあ当方もタクトという安価な物件しか手が出ない生活をしているので、多少の事は納得して購入していましたが、嫌な噂はやはり気分は良くないですね。
購入経験者さんの場合、購入経験者さんご自身がタクトホームに地盤調査の報告書を見せるように要求されたのではないですか?
購入する人がすべて地盤調査の報告書を見せるように要求するわけではありません。
むしろ、要求しない人の方が多いのではないでしょうか。
それに、地盤調査の存在すら知らない人もいると思います。
あ〜・・・・確かに、当方から全部要求しました。調査関係の書類は全部見せろと。売買契約交わす前に全て確認したかったので。
かつ重要事項説明書の文面、売買契約の文面、仕様書、建築確認通知書、登記簿、下水道の配管図?やら、分譲地の電線の配置?やら、保証関係、とにかく物件にかかわる書類等は全て本契約前に目を通しました。
物件の一級建築士による第三者確認まで視野に入れたのですが、これは知り合いから、具体的構造とかの検査はやはり壁はがして中をみないと実際は解らないという事を言われまして、結局これはやりませんでした。それでもやればよかったかもしれないと今は思ってますが。安心にはなりますしね。
しかし、建売購入する人って普通そこまであがいて購入するもんじゃないんですかね・・・?もう建ってしまってるから、構造とか中を見る事はできないし、書類上だけになってしまうけど、きちんと検査が行われているかどうかの確認くらいはするものだと思うのですけどね。
逆に物件、現地だけみて、買う人って何見て買ってるんでしょう。間取りとかだけみて購入しているんでしょうか。
購入経験者さんのように注意深い方もいらっしゃいますが、
買主もいろいろですから、詳しく調べない人も多いと思いますよ。
ですから、これから建売住宅を購入される皆さんは、
地盤に関しては、少なくとも地盤調査の報告書には目を通すべきだと思いますね。
できれば、庭の一部を掘りたいところです。
うちはやりましたねー。建築士さんによる、第三者確認。それまで、ニコニコしていたタクトの営業さんが一変。購入者の私を無理やり家の中に押し込め、表で建築士さんを怒鳴りつけていました。あれはびびりましたよ。どうやら、売主がよくやる手法のようです。指摘事項を減らしたいみたいですね。
土地は地盤調査もしてあり、建物も設計どおり建てていれば、何も問題ないとのことでした。ただ、駐車場と家の周辺に不具合があり、タクトさんに直してもらいました。
・・なんでしたっけ。産廃??そんなのの上に建っていたら諦めるしかないですね。あってもおかしくないですし。値段のわりに、そんなに悪い家じゃなかったからなぁ。
うちは多棟現場ですが、この3月に十数件が完売です。まあ、うちも予算的に、このクラスの家がやっとです。どのメーカーの物件を買っても、何かありますよね。
産廃だったら・・お墓の跡地のほうが幾分いいかな・・
建築士を怒鳴りつけていたのですか。
建売販売の現場は結構、荒々しいようですね。
> 産廃??そんなのの上に建っていたら諦めるしかないですね。<
そうなんですね。
産廃の上に家が建っていても、誰もわざわざ庭に穴を掘ったりしませんし、
建物が不同沈下する確率も非常に低いです。
だから、まず購入者には分かりません。
また、不同沈下が起きたとしても、それによって産廃の存在が明るみにでることもないでしょう。
不同沈下対策で、建物の地盤を全面的に掘ることもないでしょうから。
ですから、購入前に念入りに調査する必要があるということになります。
やられましたぁ〜。うちも・・・・。購入後、庭造りで掘り返すと出るわ出るわガラばかり(産廃物)コンクリの塊(直径90センチ位)大人2人でも持てなかったぁ。境界線の石柱4本、200㎜U字溝2本、etc 。現場監督、営業マン呼びつけて、持って帰らせました。基礎べたコンだし、今のところ傾きはありませんが・・・。基礎回りの生コン、杭打ち、やらせましたよ。もとろん○○で!
瑕疵担保以外の、別注工事も(物置、サンルーフ等)○○で。話し方次第でどうにでもなりますね。その他いろいろ・・・・買っちゃた物はしょうがない。アフターサービスでいろいろ面倒見させます。
タクトホームの建売住宅の作り方 パート1
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買う。
タクトホームの建売住宅の作り方 パート2
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買おうと妥協する。
⑥でも、やっぱりそれが嫌なので自分で土地を探して、
大手メーカーに見積もり依頼してみる・・・
総額を見てあまりの金額に唖然とする。
⑦もっとお金を稼がなくてはと呆然とする。
⑧理想ばかり高くて、足元を見ていなかったと己の無知
を恥じ、精進する。
タクトホームの建売住宅の作り方 パート3
① この場所ならいくらくらいまでで
売れるか相場の見当をつける
② 土地を仕入れる
③ 建設業の免許があるから自ら施工する。
④ 大量発注による経費削減をする。
⑤ 大手メーカーによる注文建築であれば、単価が高い
だけあって、細部まで行き届いた建築が可能。
でも金がない。どうしても予算内で注文住宅を建て
たければ希望の場所から離れて安い土地を探すしかない。
でも、それでは不便なので間取りや設備は画一の
仕様やサービスで我慢して予算の範囲内において希望の
場所の物件を買おうという人が買おうと妥協する。
⑥でも、やっぱりそれが嫌なので自分で土地を探してみる。
でも、個人の情報力と業者の情報力の圧倒的な差のため
安くて良い土地なんてなかなか見つからず土地探しの
段階ですでに挫折する。
⑦もっとお金を稼がなくてはと呆然とする。
⑧理想ばかり高くて、足元を見ていなかったと己の無知
を恥じ、精進する。
適用される対象地
本法は、全ての土地に対する土壌汚染の対策を対象としているのではない。以下2種類の土地にのみ適用される。
使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る、工場または事業場(法第3条)
水質汚濁防止法第2条第2項で規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理するもの
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあると都道府県等が認める土地(法第4条)
地下水汚染が発見され、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が土壌汚染の蓋然性の高い土地によって生じていることが確実な場合
土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合
調査・対策の基本的考え方
本法は、有害物質を取り扱っている事業所が、土壌汚染の状態が不明なまま放置され、不特定な人が立ち入ることによって、人への健康影響が発生してしまうことを防ぐことを目的としている。このリスク(土壌汚染の環境リスク)として、具体的には以下の2つの場合について、調査・対策を講じることとしている。
汚染された汚染された土壌に直接触れたり、口にしたりする直接摂取によるリスク
汚染土壌から溶出した有害物質で汚染された地下水を飲用するなどの間接的なリスク
この「土壌汚染の環境リスク」の大きさは、「(1) 土壌が有害な物質で汚染されている程度」と、「(2) 汚染された土壌に接した量(暴露量)によって決まる」としている。すなわち土壌環境基準以下に浄化された場合には、たとえ暴露があったとしても、リスクはない、または許容されると判断している。また暴露がない状態(例えば、汚染している土壌に触れることがない場合や、地下水まで汚染が拡散しても飲用がない場合など)と考えられる場合には、リスクはない、または許容されると判断している。
よって対策は、これらのリスクを除去するということを第一の目的としているため、人への暴露経路を遮断する方法、すなわち「浄化」ではなく、覆土・舗装・封じ込め等のリスク低減措置も対策としてできることとなっている。
舗装措置・汚染土壌の存在する範囲の上面を、堅牢かつ土壌の遮断の効力を有するコンクリートの層又はアスファルトの層その他同等の効力を有するものにより覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい。
覆土(盛土)措置50cm・汚染土壌の存在する範囲の上面を砂利等の仕切りにより覆った上で 厚さが、以上の汚染されていない土壌の層により覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい
その他の覆い措置、、・舗装措置又は覆土措置ができない傾斜地等の場所において モルタルの吹付け等舗装又は覆土以外の覆いにより汚染土壌の存在する範囲の上面を覆うこと。その際に、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。措置の実施後は、土地所有者等において覆いを定期的に点検し、覆いの損壊のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずることが望ましい。
過去の事例(土壌汚染対策法は施工前)でご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
数年前?のことだそうですが、大手化学メーカーの工場跡に百貨店を建設しようとした際に、PCB、水銀等の土壌汚染が確認されたため、80億円の土壌浄化費用をかけたそうです。(結局、これが原因かどうかは不明ですが百貨店建設そのものは頓挫してしまったそうです)
農地・住宅地への転用であれば、土壌浄化も必要であろうかと思いますが、百貨店であればアスファルトで覆うなどの対策を講じるわけで、土壌浄化そのものが必要ないのではなかったのではないでしょうか?汚染を理由に土地価格のネゴはありえたかもしれませんが、浄化の必要性は何だったのでしょうか? 風評、法律.......?