欽明松井
[更新日時] 2010-09-06 19:17:34
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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851
入居済み住民さん
違法性はどういうプロセスで確定させるつもりなののですか。
過去の行政行為を取り消すには、
①行政が行政訴訟で敗訴が確定する。
②行政が自主的に過去の行政行為を取り消す。
どちらかしかないのでは。
①は提訴期間が経過していて、提訴できないのでは。
②は購入者が400名近くに達し、許可という外観を信頼した多数の善意の利害関係人が生じているから、行政は取り消せないのでは。
たとい取り消したとしても、売却住居については購入者に、未売却住居については事業主に、行政は損害賠償金を支払わねばならないのでは。
住民の中には、金は要らないからスクエアに永住したいという人達がいらして、逆に、取り消しという行政行為に対して、行政に対して取り消し訴訟を提訴し、勝訴するのでは。
なぜなら、2年間の間に、子供の幼稚園や小学校、地域のサークル、アルバイト先、勤務先、病院、スポーツ施設、などなど、松井山手や周辺の地域の人たちと人的関係ができ、あるいは、松井山手周辺の自然環境に溶け込んで、いくら金をもらっても移転したくないという人達がおられるのでは。
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852
匿名さん
851さんへ
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
>>824
京阪は中庭を「公開空地」にしていません。6月の定例市議会で、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁しています。
京阪は、認可通り施行していないのです。認可通り施行していない場合は、土地区画整理法第124条が適用できます。今後この方向で議会で審議されることになると思います。
京阪の場合、宅地建物取引業法第47条違反や詐欺の疑いもありますので、議会の厳しい追及を受けることになり、タダでは済まないと考えています。
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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853
購入検討者
No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。
管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。
購入にあたって非常に有益な情報になります。
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854
匿名さん
853さんの言われる通りです。
京阪は本スレの「業者の方へ」を実行すればよいのです。
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
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855
入居済み住民さん
私は契約時に交付された重要事項説明書に記載された、事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
私は、行政が許可したマンションで、行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。
日陰部会さんの指摘は、専門的でよく理解できないので、審査した専門家である行政の担当者が、議会でもどこでもいいですから、しっかり説明責任を果たせばいいと思っています。
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856
住人ですよ。
853さんへ
ここの日陰と名乗る利害関係者に振り回されない事を祈ります。大きな買い物です。自分で足を運び情報を得て下さい。日陰はスクエアを購入させたくないのですよ。住友、京阪、行政を信じるか日陰を信じるかです。
過去レスを見て下さい。法令違反をしていりかどうかだけを追及していると言ってますが、スクエアの中庭は暗いや、窓を開ければリビングが丸見えだとか、カラフルパレッタは歩いて十分以上かかるから京都府ではマンションとして駄目だ等、全く法令違反と関係ない誹謗中傷を書き込んでます。単に目的達成の為にはスクエアを購入されたら日陰にとってマズイのです。
住人版で質問した方が良いですよ!皆、相手にしてない(相手にしたら喜ぶから)から、ここでは返答しないと思いますよ。
私もこちらでは、もう書き込みません。
でわでわ。お邪魔しました。
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857
匿名さん
855さんへ
京都府の認可の条件は下記の通りです。
>「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」
あなたは
>行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。
しかし、京阪は、認可通り施行していないのです。詳しくは852を見てください。
>>852
重要事項説明書は京阪が作成したものであり、京阪の思惑で記載されています。
重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と記載されており、一方で中庭は「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。児童公園の代替「地」が幼児の遊び場と言えると思われますか?
これは「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。
美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
9月の八幡市の定例議会では化けの皮が剥がされると思います。
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858
匿名はん
書込み禁止が終わったら張り切ってるねー。
見てて寒々しいよ。
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860
匿名さん
>一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
>>855
普通、重要事項説明書は冊子になっています。一枚の紙きれということは後から追加されたことを意味します。
キチンとしたマンションなら、重要な事項は作成時に記載されています。
スクエアの場合、冊子部分には中庭は街区公園の代替「地」であることを記載されていなかったが、京阪は、隠していたら後から問題になると思って追加したということです。
中庭をスクエアの専用庭と見せ掛けて宣伝していた手前、苦し紛れに街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定するなど、「不実のことを告げる行為」になったものと思われます。(宅地建物取引業法第47条違反)
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861
もうりこごろう
>>890
貴方は名乗ってはいませんが、推測するに日陰部会の方ですね!!
証拠もなしに決めつけてしまいましたwww
私って天才?!
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862
匿名さん
>事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
京阪が言っているだけです。
正式に京阪が行政と中庭の使用形態について確認したのなら、事業計画の申請時に、協議した証拠となる議事録があるはずです。そのような議事録はないと八幡市から聞いています。
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863
匿名
9月に化けの皮が剥がされるんなら、この掲示板に書き込みしなくていいと思うが・・
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864
マンコミュファンさん
本当に中庭が公開空地ならば
都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。
真実のところ総合設計で容積緩和措置を受けている物件なんですか?
公開空地を夜間に施錠??????
この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。
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865
匿名さん
864さんへ
>本当に中庭が公開空地ならば
>都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
>景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。
その通りです。
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
>>824
京阪は中庭を「公開空地」にしていないのです。山田知事の認可通り施行されていないので、「公開空地」にするよう是正が求められています。
そもその不動産のプロの京阪が、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。
山田知事の認可の意思決定は適法ですので、中庭を「公開空地」にしなければなりません。
京阪も京都府都市計画課も八幡市も、法令に則った正式な協議をしていませんので、現在発表していることの議事録がないため、何んとかごまかそうとして右往左往しているように見えます。
9月の八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を見ればこのことが分かります。
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866
日陰と同じマンション
ファインガーデン歩みが丘のマンション最高〜〜!!バンザ〜〜イ!社長!儲かってますか?この仕事。
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867
なるほど
>美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
なるほど!
京阪の頬かぶりのワケ
これでスッキリしました。
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868
匿名
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869
匿名さん
総合設計制度で容積緩和措置を受けていない物件なんて聞いたことがありません。
そもそも公園予定を取止めてそこにビル(マンション)が建設されることがおかしいのでは。
こんなことが総合設計制度で許されるのなら
>この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。
>法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。
>美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
京阪自身も理路整然と説明できなくなっている。
やはり、いくら考えてもこの事業計画は無理難題だと思います。
議会での厳しい追及で明らかになっていくでしょう。
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870
ご近所さん
公園予定地に建ってしまったカラフルパレッタ分譲開始して1ヶ月が経ちましたが誰も住んでいないようです。
(夜に見ると未だにD棟全体が真っ暗のまま)。急遽分譲中止にしたのでしょうか。
市議会で問題マンションとして取り上げられしまった為、販売自粛なのでしょうか。
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871
匿名
868です。総合設計制度ではないと思います。そもそも郊外で敷地が広いので、200%内に収まっているので、公開空地とは関係ないと思うのですが。
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872
匿名さん
「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が街区公園の設置を取り止めることができる条件です。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。
前の事業計画で認可されていた街区公園を取り止めるには、上記の条件にする必要があります。
街区公園の設置を取り止めたことにより容積比率は上がっており、容積比率の緩和措置を受けていることになります。
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873
匿名
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874
匿名さん
↑
E棟の隣の農地と個人住宅の日照権により、E棟はこれ以上高くできません。スクエアの日照権などもろもろのことを考慮したら、前の事業計画では200%は無理ではないですか?街区公園の設置を取り止めてその上にD棟を建てたから一杯一杯で200%ということだと思います。
いずれにしても街区公園の設置を取り止める法的理由が必要です。その理由が施行規則ただし書きの(ロ)の「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が適用され、中庭を「公開空地」にすることにより認可されたのですから、中庭を公開空地にし、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置など、「公開空地」の条件に合うよう改修が必要です。
大体、八幡市の市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んで、建設戸数を50戸増やすは、そのうち、行政指導には強制権はないという理由で一般開放を禁止するようなことになれば、それこそ詐欺ですね。
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875
匿名
-
876
匿名さん
確かに計算したら200%に収まってますね。
公開空地とは関係ないですね。
-
-
877
匿名さん
↑
京阪は「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請し、
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
本事業計画は、中庭を「公開空地」にすることにより適法となるのです。
土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
要は、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。単なる閉鎖された広場を用意したからと言ってそこが街区公園の代替「地」にはならないことは分かりますよね。
街区公園を取り止めるには、「公開空地」を確保しなければならないということであって、容積比率が200%であることは本件とは関係ありません。
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878
匿名
-
879
匿名さん
あるだけ偉そうにマンコミュ管理人は私の書き込みを許可してる、必要だとしているとか、誰々の書き込みは削除されたとか逐一報告してたくせに、自分がアクキンになって。大爆笑だよ。自分がアクキンになった報告はしないで良いのか?日陰君。
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880
匿名さん
↑
>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
>>465
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881
匿名
日陰さんのそもそもの目的はD棟壊して日当たり確保するか雀の涙でない賠償金をきっちり貰う事なのに、エントランス撤去で中庭公開という結論だと、全くもって何の為に抗議続けてきたのか、アテ外れだね。
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882
匿名さん
山田知事は、中庭を「公開空地」にすることにより、街区公園の設置取り止めの事業計画を認可したのですから、まずは、中庭を「公開空地」にすることが筋でしょう。この場合、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置等が必要となります。
都市計画課が山田知事にお伺いを立てた「伺い」書の計画案には、エントランスはありません。当然、中庭を「公開空地」にするのですから、一般人が自由に通行できなければなりませんからね。
京阪は、勝手にエントランスを設置したのですから、撤去しなければなりません。
京阪が、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り、街区公園を設置してもそれは構いません。
要は、京阪の法令違反に抗議しているのですから。その抗議の内容が検討者にも関係があるということです。
京阪は、このいずれかを行わないと、スクエアは違法マンションであり続けることになります。
認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この付帯事項に従い、京阪に、損害賠償請求をすることになります。
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883
匿名
↑
無駄な抵抗。
中身が伴ってない。
はい、残念。
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884
スクエア住人
「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
謝罪願いたい。
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885
匿名さん
あのー日暮くん 同じ文書はリンクで飛ばしてよ、見てて見苦しいけど。。
何発コピペしてんの?(笑)
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886
匿名さん
884さんへ
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
しかし、京阪は中庭を「公開空地」にしていません。これは土地区画整理法違反ではありませんか?
スクエアの重要事項説明書には、中庭は、前の事業計画書で認可されていた街区公園の代替「地」とあります。一方で、中庭を「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定することは「不実のことを告げる行為」に当たると考えています。この行為は、宅地建物取引業法第47条違反になりませんか?
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887
匿名さん
>No.878, No.879,No.881,No.883 匿名=相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
くれぐれも幼稚な書き込みはご遠慮願います。
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888
匿名
> No.886 by 匿名さん
何度も同じ文面をコピーしないでちゃんと会話しないよ。
まるで壊れたCDですね(笑)
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889
匿名さん
884さん
>「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
886に反論できなければ違法マンションということになりますよ。
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890
入居済み住民さん
公開空地の中に、中庭のように公開空地に準ずる空地を含めて解釈したら、何も問題ないんじゃないですか。
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891
匿名さん
>>889
へー、掲示板で反論できない程度で違法になるんだ。
日陰さんの理論では、この掲示板での書き込み内容が合法/違法の判断基準になるんですね。
視野が狭すぎやしませんか?
日陰さんにとってはこの掲示板が世の中のすべてって感じなので、訴訟を起こして司法判断を仰ぐなんてことはしないのでしょうね。
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892
匿名さん
↑
本スレは京阪も見ているとのことですので、京阪は、違法との指摘に理路整然と反論することにより、購入検討者を安心させることができます。京阪はそれができないのです。
ネット社会と現実社会とは別のように思われている人がいるようですが、掲示板で反論できないものは現実社会でも反論できません。まずは現実社会である、9月の八幡市議会に注目しましょう。
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893
スクエア住人
日陰さんへ
「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
あなたの言っているのは勝手に容疑者を犯罪者に決め付けているのと同じ事です。
法律上、少なくとも今は違法マンションではありません。思うのは勝手ですが公の場ではっする事に関しては謝罪頂きたい。あなたはスクエア住人に悪いとは思わないのですか?謝罪しない限りあなたを訴えます。
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894
匿名
↑
そうしてください。
掲示板上で同じ事を書き込み続けても意味が有りません。
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895
匿名
893さんゴメン。894は892に対するコメントです。
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896
匿名さん
884=893(スクエア住人 )さんへ
>「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。
スクエアは、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」との条件で認可されたことは事実。
京阪は、中庭を「公開空地」にしていないことも事実。
京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。
あなたはこれほどはっきりしている事実を以てしても、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、違法性はないと思われているのでしょうか?
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897
匿名さん
行政が許可したものは、その許可が取り消されるまでは、適法ですよ。
そうでないと、世の中大混乱しますよ。
新薬、運転免許、弁護士、私立学校、重要文化財、いろいろあります。
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898
匿名さん
↑
京阪は、京都府の認可の通り施行していないから、これは土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。
中庭は法的に何ら問題はないと思われているのでしょうか?
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899
マンコミュファンさん
いちどう!!退散!!!
何を言っても無理!!!
妄想の亡霊状態。
>事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。
司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。
それまではどんな根拠があっても適法だと言ってんだよ。
そんなこともわからないのかいお墓さん。
別に京阪がどうでも構わないが、暴走し過ぎ。はずかしい。
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900
匿名さん
↑
何度も何度も同じごまかしを繰り返さないでくださいね。
>司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。
これは嘘です。土地区画整理法第124条によっても違法性の判断ができます。
852を読んで勉強してください。
>>852
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901
マンコミュファンさん
だめだめ!!
日本語が理解できないらしい。
それに何をごまかしているのですかね、私は?。
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902
匿名さん
↑
土地区画整理法第124条を良く読んでください。
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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903
匿名
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904
マンコミュファンさん
↑論点がずれずれ!!
京阪が違法行為をしている可能性が限りなく高い。でも、そんなの関係ない!!!
はぃ、お。ば。か。
今の段階は、限りなく黒に近いだけ。
みなさん。日本は法治国家です。
たとえれば、人の土地に黙って建物を建てても取りあえずは認められてしまうのですよね。
建てられた人が違法である事を証明できて始めて壊す事が出来、損害賠償請求も出来るのですよね。
あんたが書き込みしている事は正しいかもしれないが、前から何回も指摘しているがあんたの解釈なんだよな。
適法である事を照明する必要はある意味無い。違法性な事を証明する必要があるのです。
今の段階では行政が許可し行政からの指導が出ていないので取りあえずは適法の状態だ。
こんなとこでバカ見たいな書き込みしている暇があれば早く司法の場で白黒つけなさい。
もしまかり間違って白の結論がでたら大変な事になりますよ。
京阪とは全く利害関係がないので、一般論の話です。
日陰は論点をずらさずに書き込みしてくださいね。
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905
匿名さん
>都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
901(マンコミュファン)さんにお聞きしますが、仮に、認可を取り消された場合は、スクエアを更地にせよということになるのですかね?
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906
スクエア住人
日陰さん、答えになってません。
私が言ってるのは、
「現段階で法律上スクエアは違法マンションですか?」と聞いてるのです。簡単な質問です。「思われる」等の想像は聞いてません。再度「Yes」か「No」で聞いてるのです。Yesと言い切るなら許せませんし、謝罪する気持ちもないなら尚更許せません。歩みが丘の名前を語っているなら尚更責任を持ちなさい。
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907
匿名さん
906さんへ
中庭を「公開空地」にすることで街区公園の設置の取り止めが認可されたにも拘わらず、現在、中庭が「公開空地」になっていません。
>京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。
あなたにお聞きしますが、スクエアは現段階で適法と胸を張って言えるのですか?
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908
マンコミュファンさん
↑ちゃんと質問に答えろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
因みに日がげの家は胸を張ってごうほうだっ!て、いえるのか?
私の住んでいるマンションは違法マンションだけど、何か問題あるのかな。建築指導課に知事宛の文章を提出して終わっているが。
No.905 by 匿名さんの質問に関して
社会的影響が大きいのでまず取り壊しなどはあり得ないと思われます。
そんなことをしたら日本中の違法住宅全てを何とかしなければいけなくなりますよ。
作った者勝ち。
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909
匿名さん
899=901=904=908のマンコミュファンさんは、スクエアは土地区画整理法違反であることが、今の段階では、限りなく黒に近いことを認められました。
これは、スクエアの購入検討者にとってマイナスの情報になります。
将来、スクエアが違法マンションとの誹りを受け続けるのは、京阪にとってもマイナスですので、私は、京阪は本スレの「業者の方へ」を実行するよう繰り返し繰り返し言っているのです。
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
スクエアを適法にするには、
①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板等の設置が必要。
②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
のがまともな対処方法と考えています。
もう1つの方法に、京阪が奥の手を使ってでももみ消すという方法がありますが、既に、市議会で問題になっていますので、これは難しいでしょうね。
京阪が行ったあくどい行為が八幡市議会を通じて現実社会に発信されれば、京阪のイメージダウンは計り知れないものがあります。
マンコミュファンさんは違法マンションにお住まいとのことですが、京阪は、違法マンションを建てたとの誹りを受けてなお頬かぶりを続けることはできないと思います。
>私の住んでいるマンションは違法マンションだけど
>>908
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910
マンコミュファンさん
↑お前も京阪と一緒。
都合のいい事しか答えず、ほほ被りしてるじゃないか。
スクエアー住人の質問にきちんと答えなければ書き込みはするな。
この掲示板は2チャンネルみたいなもの。業者が正式に反論する場ではないと思うが。
もし過去にあるのであれば得意のコピペしてみろ。他のスレで構わんぞ。
当然正式な反論であれば、〇〇〇株式会社の〇〇支店勤務〇〇課課長、〇〇〇〇です。
との記載がなければ正式な反論ではないな。
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911
匿名
それなりの企業が、誰が書いたかも分からないインターネットの書込みに一々公式なコメントするわけないよ。
そんな事したらかえって笑い者だよ。
京阪名義で反論しなさいと日陰さんは言うけど、それなら先に自分があゆみが丘の何号室に住む誰々です。と本当に自分があゆみが丘の住人である事を証明しなくちゃ。
自分は身元を明かさずに相手に公式に反論しろと言うのは勝手です。
勿論そんな事は日陰さんにも出来ないでしょう。
所詮、インターネット掲示板なんて匿名で無責任に何でも書込めるから盛り上がるのであって、企業が公式なコメントを出したり、法律上の白黒をつけたりする場ではありません。
と書くと、「あなたは京阪関係者ですね」とか言われそうだな。全然関係者ではないんだけど。
日陰さんは真面目なんだけど、一つの事を気にし始めたら、他の事が見えなくなるような感じの人ですね。
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912
匿名さん
↑
スクエアの住人さんは
>「現段階で法律上スクエアは違法マンションですか?」と聞いてるのです
>>906
事業計画通り施行していないのですから、現時点で違法マンションと言えると考えています。
司法が結論を出すまでは適法との考えは詭弁です。適法に建てていないと客観的に認められる事実がある場合は、違法マンションと言えると思います。(あなたもあなたのお住みのマンションを違法マンションといわれているのと同じ理屈です)
違法性の証拠が多くあるのに、906のスクエア住人さんが、それを目くじらを立てて(現時点では法律上)適法と言い張るのはどうかと思いますが。
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913
匿名
確かに日陰さんはまじめに取り組んでいるんだけどちょっと融通がきかなさすぎるかな。
時々こういう人いるんだけど自分の主張ばかりでやりにくいんだわ。
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914
匿名さん
912は、910(マンコミュファン)さんに対するレスです。
それから、910、911に対する反論ですが、
>自分は身元を明かさずに相手に公式に反論しろと言うのは勝手です。
私は、本スレの「業者の方へ」にある
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
を引用しているのであり、管理人さんは、指摘した者の名も名乗れとは言われていませんが。
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915
匿名
管理人といっても、別に企業に対して命令する権限も責任も無いしね。
この件に限らず、良い事悪い事関係なく、インターネット掲示板に企業としてのコメントを求める事自体が、どだいムチャクチャな話だよ。
普通に考えたら誰もがそう思います。
それなのに、「理屈では反論できないから頬かむりしている」とか飛躍した事、書いて、勝手に戦闘モードに入るから。
日陰さん、自分は正しいんだと、法律を持ち出して、一所懸命頑張ってるけど、客観的に見てると、時々理論が飛躍したり、想像や妄想に入ったり、自分に宛てられた質問を無視したり、誰彼構わずかみついたりと、どうしても、共感できないというか、説得力無いんだよな。
もろに唯我独尊という感じです。
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916
スクエア住人
私達の財産であるスクエアを違法マンションと言い切ったあなたは許せません。歩みが丘自治会代表の声と理解します。管理組、自治会を通し、歩みが丘管理組、自治会代表に歩みが丘の名前を使った侮辱の事実を話しさせて頂きます。その際はあなたに同席して頂き謝罪を求めます。また、ここでされてる事も全て話させて頂きます。
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917
匿名
916さんへ
中庭が何故事業計画通り「公開空地」になっていないのか、管理組合に聞いて返事を持って来て下さい。
話しが早いです。
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918
マンコミュファンさん
日陰が正しいとしても、スクエア住人に非はないことがわかっていないのがまずい。
かなりまずいと思いますよ。速く謝ったほうが良いかと思います。
中庭が公開空地であろうがなかろうが購入者には関係ないことがわからないのかな。
簡単にたとえると
日がげが八百屋でりんごを買いました。
実は盗品でした。
日掛け、お前は盗品を食べようとしている。
責任取れ!!
わかりましたか?
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919
匿名さん
>日がげが八百屋でりんごを買いました。
>実は盗品でした。
>日掛け、お前は盗品を食べようとしている。
>責任取れ!!
↓ ↓ ↓
Aさんがマンションを購入しました。
実は問題マンションでした。
Aさん、お前は問題マンションに住んでいる。
責任とれ
もちろん、Aさん(スクエア購入者)に非はありません。
ところが、No.918 by マンコミュファンさんは
>庭が公開空地であろうがなかろうが購入者には関係ないことがわからないのかな。
このように言っている購入者は問題マンションの被害者であることを理解していないのです。
もっと勉強しなさい。
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920
購入検討者
7/5にNo.853で書き込んだ購入検討者です。
>No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
>スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。
>管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
>しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
>そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。
>購入にあたって非常に有益な情報になります。
今週、スクエア住民さんで京阪に確認された方がおられましたら是非書き込んでください。
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921
住人
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922
匿名
スクエアの住民さんは京阪の説明を信じて買われたのですから、事業計画通り施工しなかった(法令違反)京阪に矛先を向けて下さい。
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923
スクエア住人
917さん
あなたは理解力がないのですか?
我家を勝手に違法マンションと言う、人として無礼な態度に怒っているのです。
あなたはどういう性格をしてるのですか?
事実上、私達に不快な思いをさせています。
その事実を知りあなたは申し訳ないとは思わないですか?
他の歩みが丘住人さん見てますでしょうか?
私は他歩みが丘住人さん達とは同じローズタウン住人として仲良くしたいと思っていますが、この方だけは許せません。どうにかして頂きたい。今後の為にも。
住友、京阪さん見てますでしょうか?自治会連合としてもよりよい関係を築いていくにもこの方をどうにかして下さい。我家をこれだけ侮辱され我慢の限界です。出来るだけ関係ない良き住人を巻き込まない様、今のうちに法的措置の上、容赦ない対応是非ともお願い致します。
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924
入居済み住民さん
851です。
私は、中庭が昼夜解放の公開空地になると、一言も言っていませんよ。
行政は、取消権を行使することは相当難しい、ということを具体例を設定して述べたまでです。
何度も書きましたが、重要事項説明書に事業主と関係行政機関が中庭の使用形態について、昼間開放ということを確認したとなっているのですから、それで十分です。
あなた自身の買い物に、なぜ一面識もない私が協力しなければならないんですか。
3000万円の買い物なんですから、私なら自分で行動します。
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925
匿名
923さんへ
スクエアを適法にする方法を何度も書き込んでいますので読み返して下さい。
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926
匿名さん
>住友、京阪さん見てますでしょうか?自治会連合としてもよりよい関係を築いていくにもこの方をどうにかして下さい。我家をこれだけ侮辱され我慢の限界です。出来るだけ関係ない良き住人を巻き込まない様、今のうちに法的措置の上、容赦ない対応是非ともお願い致します。
この問題として、当事者の住友、京阪が日陰だけでなくスクエア住人さんに何ら説明しないのが根底にあります。
販売した企業責任として納得いく説明をしなければいつまでも解決しません。
スクエア住人さんへ
なぜ、スクエア住人として、住友、京阪に正式に説明要求しないのですか?
>管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
>しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
市議会でも取り上げられているわけですから、まずは、スクエア住民が京阪に電話して京阪担当者が
マンションまで出向いて説明するよう要求すべきだと思います。
ここの掲示板を読んで不思議なのはこれほど問題になっているのに未だスクエア住人が京阪からの正式な回答を
入手していないことです。
私がスクエア住人だったら一個人としてでも京阪に問い合わせるでしょう。
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927
入居済み住民さん
何度言えばわかるのですか。
重要事項説明書が、事業主の印鑑の押された、正式な回答です。
もう寝ますよ。
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928
日陰部会
>>927
>もう寝ますよ。
寝ればいいのではないでしょうか?
寝たところで問題は解決しませんよ。
子供じゃあるまいし。
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929
匿名さん
No.927 by 入居済み住民さん へ
納得して購入されたマンションを違法扱いされるのは気分を害するものです。
しかし、重要事項の内容が違ったら購入者としてどうされるのですか。
そのまま泣き寝入りですか。
実際、京阪が行政へ申告した事業内容と重要事項とは違っています。
そのため、市議会でも問題提起されているのが事実です。
>重要事項説明書が、事業主の印鑑の押された、正式な回答です。
誤った重要事項説明書を信じ込むのは要注意だと思います。
私も”京阪”だからと信用して購入しましたがまんまとダマされました。
京阪に洗脳されていたかもしれません。後悔しています。
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930
スクエア住人
全く話になりませんね。
私達スクエア住人はデペと重要事項説明を受けてます。正式契約です。あなたの事も説明を受けてます。要注意人物ですね。現実をみないのはあなたですよ。何がしたいのですか?空想を語るのは勝手ですが不快極まりないです。
長文をうつのも馬鹿らしくなってきました。あなた笑われてますよ?皆さんがまともに相手しない理由が分かりました。私も気が狂った人間に振り回されるのは嫌ですので好きにして下さい。
検討者の方々は彼には十分に気をつけて下さいね。
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931
ローズタウン住人
>私も”京阪”だからと信用して購入しましたがまんまとダマされました
じゃあ、ローズタウン全部違法建築かもしれないって事だな。調べろよ。調べてないんだろ?調べる気ないんだろ?ホントはスクエアだけが単に気にいらないんだろ?自分家が日陰になったからさ。いいからローズタウン出ていけよ。
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932
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.921 by 住人さん へ
>日陰、お前なめとんのか?
論点を逸らそうとしても無駄です。
また恫喝まがいの書き込みをしてもあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は屈しません。
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933
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.931 by ローズタウン住人 さんへ
>いいからローズタウン出ていけよ。
なぜ私が出ていかなければならないのですか?
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934
匿名さん
No.930 by スクエア住人 さんへ
>全く話になりませんね。
話にならないのはそちらでは?
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935
匿名
930スクエア住人さんは、宅建法47条違反の疑いが濃い重説を見て購入を決めたということですね。(違反の内容は解説済)
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936
匿名さん
中庭が公開空地になっていなかったとして法令違反になったと仮定します。
(スクエア住人さんには大変恐縮ですが、あくまでも仮定ですのでご了解願います)
それでも、”重要事項説明書が、事業主の印鑑の押された、正式な回答です”を信じるのですか。
行政審議や裁判などで法令違反と判断され是正を求められるのは決してゼロではありません。
>私達スクエア住人はデペと重要事項説明を受けてます。正式契約です。あなたの事も説明を受けてます。
購入時直前にデバから重要事項説明を受けたからと言って、あなたの住んでいるマンションが日陰さんの指摘だけ
でなくマスコミや市議会で問題として取り沙汰されているのに、住人として少しは疑問に思わないのでしょうか。
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937
匿名さん
京阪は、事業計画書に「街区公園の代替機能としての公開空地に確保」と記載して申請し、認可した京都府の公文書には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」となっています。
これは明らかに行政が中庭を公開空地として認可した証拠です。
公開空地であるならば、敷地内に指定された看板を設置しなければなりません。
スクエアの敷地内に公開空地であることを示す看板が設置されているのですか。
「この広場は、建築基準法に基づく総合設計制度により設けられた公開空地で歩行者が日常自由に通行又は、
利用できるものです。平成xx年xx月xx日 建築主xxxx株式会社 管理責任者xxxx」。
淀屋橋や本町といったオフィス街で、高層ビルの周りが広場になっていれば大抵が公開空地であり上記の
公開空地であることを示す看板が必ず設置されています。
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938
匿名さん
>No.921 by 住人 2010-07-09 22:05
>日陰、お前なめとんのか?
これが、スクエア住人品質です。
あ~恐ろしい恐ろしい
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939
匿名さん
No.938 by さんへ
>これが、スクエア住人品質です。
>あ~恐ろしい恐ろしい
これは酷いいいようですね!この文面は問題ですね。
個人間の問題を上記のように記述するのは良くないですね。
スクエアの人達の名誉を著しく侵害した文書ですね。
第三十四章 名誉に対する罪
もう少し大人の会話をしなさい。
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940
匿名さん
No.938 by 匿名さん へ
>これが、スクエア住人品質です。
>あ~恐ろしい恐ろしい
これこそが日陰さんが仰っておられる「論点逸らし」ではないのでしょうか?
また「住民」とは書いてあるが「スクエア住民」とはどこにも書いていませんね。
何を根拠にスクエア住民と判断されているのでしょうか?脳内?
過去に何度も他の方々が指摘されていますが、勝手な思い込み・想像・妄想で
根拠のない書き込みをするのは良くないですよねー。
この分だと日ごろから主張されている「法令違反」というのも根拠がないのでは?
と思ってしまいますね。
もっと説得力のある書き込みをしないとねwww
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941
匿名さん
>No.921 by 住人 2010-07-09 22:05
ここの掲示板はスクエアの掲示板です。
by 住人と書けばスクエア住人と間違えられてもおかしくありません。
スクエア住人と思われたくないなら
>No.921 by 匿名 2010-07-09 22:05
とすべきです。
論点を逸らさず
>マスコミや市議会で問題として取り沙汰されているのに、住人として少しは疑問に思わないのでしょうか。
>スクエアの敷地内に公開空地であることを示す看板が設置されているのですか。
に答えてください。
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942
匿名
私もNo.921 by 住人はスクエア住民だと思います。
(京阪関係者とは思っていません)
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943
匿名さん
スクエアのみなさん
No.938 の発言は保存等をして置きましょう。
この発言はスクエアの人達の名誉を著しく侵害しています。
>これが、スクエア住人品質です。
>あ~恐ろしい恐ろしい
第三十四章 名誉に対する罪
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944
匿名さん
930=923=916=906=893=884(スクエア住人さん)へ
いつ来られますか?
来られる時に管理組合に次の点について聞いて返答してください。
①中庭は何故事業計画通り「公開空地」になっていないのか?返答如何では土地区画整理法違反となります。
②重要事項説明書には中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と記載されていますが、一方で「幼児の遊び場」と規定されています。どういう理由で、「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
>私達スクエア住人はデペと重要事項説明を受けてます。正式契約です。
あなたが信用した重要事項説明書には大いなる矛盾点があります。あなたの返答如何では、スクエアは宅地建物取引業法第47条違反になります。
あなたは、上記の質問に法令の条文に照らして理路整然とした返答が出来なければ、客観的に見てスクエアは違法マンションということになります。
部会が、調査に調査を重ね、事実に基づき、八幡市議会でも事実として報告されていることを、あなたは何の根拠も持たずに人を侮辱したのです。
>私も気が狂った人間に振り回されるのは嫌ですので好きにして下さい。
こちらに来られる時にこの文面に対する謝罪を求めます。
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945
匿名さん
この板もうだめだ。
日陰と住人の喧嘩の場になってる。
検討者にとって何の役にも立たん。
管理人、閉鎖してくれ。
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946
匿名さん
↑
問題指摘に対して何も答えられないと逃げますね。
いつものパターンだから仕方ないか(笑)
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947
匿名さん
↑
こういう、やみくもなかみつき方をするから
共感を得られないんだよ。
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948
匿名さん
●No.938さんの不用意な発言
このスレでの個々での争いとは全く関係のない住人の名誉を汚すことは。
許されないことです。
このスレを確認していくと、この人が投稿したであろう文面が多々あります。
スクエア住人のみなさんは一度、この件について話し合われたほうが良いですね。
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950
匿名
948
930(スクエアの住人さん)の書き込みも不用意な発言ですよね!
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