欽明松井
[更新日時] 2010-09-06 19:17:34
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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79
匿名さん
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80
匿名さん
スクエアの中庭には遊具も運動広場もなく、近隣の子供達の姿はありませんね。
京阪の事業計画書では「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とありますが、中庭を事業計画書通り施行していないことは現場を見れば一目瞭然です。
よって、スクエアは土地区画整理法第124条が適用されるのが相当と思います。
第124条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業についてその事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この文章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は基準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認められる場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状態を検査し、その結果、違反の事実があると認められる場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取り消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な処置を命ずることができる。
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81
匿名さん
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83
申込予定さん
はじめまして。教えていただきたいのですが、住所は八幡市ですよね?京田辺の公立の幼稚園に通わす事はできますか?
後、F棟の自転車置き場の上の階(2階)はうるさくないのでしょうか?
F棟の1階2階は全部売れているとおっしゃっていましたが本当ですか?
キッズルームの予約制はまだ、予約制のままですか?
よろしくお願いいたします。
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84
匿名さん
83様
ここではなく、住民版で聞かれるといいかもしれませんよ
ちなみに住所は八幡市です。
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85
匿名さん
No.83 by 申込予定さんへ
F棟の1階2階は全部売れているとおっしゃっていましたが本当ですか?
F棟の1,2階(約20戸)のうち入居しているのは僅かです(2,3戸?)。
F棟の中層以下の階は特に未入居戸が多くガラガラです。
No.83さんが聞かれたようにもし本当にF棟の1階2階が全部売れている
としたら、住民さんAが心配されているようにF棟の一部が現実に中国資本などに
売却されたかも(笑)
住民版に下記の書き込みがありますので参考までに
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No.273 by 住民さんA 2009-09-17 22:59
F棟の南向きの一番端の住戸、特に中層以下の階は生ゴミのにおいしますね。
去年の冬は全然におっていませんでしたので、夏場のみだとは思いますが、
せっかく風通しのよい夏場に窓を開けにくいのは難点ですね。
ただ、生ゴミ臭がくるのは件の煙突に面したF棟のほんの数戸のみですよね。
あらかじめわかればよかったのでしょうが購入前にはどうしても気付けないですし、
残念ですね。
そういう条件もありますし、未分譲も多数あるので今現在中古での売却は
非常に難しそうですね。
買いたたかれませんよう願っております。将来他の住戸の売却価格にも
影響及ぼしますから。
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No.275 by 住民さんA 2009-09-19 00:09
D棟気になりますね。
今のところは、京阪が管理費全部払っているので特に不都合は
ないのですが、今後もずっとそのままという保証はないですよね。
でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
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86
東ローズタウン住民
京阪さんが開発されたこの町の住民として。
とても住みやすいところで、ここに引っ越してきてよかったとつくづく思っています。
その立場からするとこの掲示板をめぐる経緯は残念でたまりません。
京阪さん。お願いですから真摯に答えていただけませんか?
子供を育てるという面からもよいところです。
ほんとにお願いします。
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87
F住民
2階は通らないのでわかりませんが、1階はほとんど入居されてるはずですよ。お部屋見学される際に前を通れば入ってるかわかりますよ。
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88
申込予定さん
ありがとうございます。
なかなか入居者が増えない感じですね。
明日、申込みに行く予定ですのでよろしくお願いいたします。
今度からは住民版でお世話になります。
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89
匿名さん
平成21年12月17日東京都新宿区にある「タヌキの森」と呼ばれる住宅跡地に建設中のマンションをめぐる訴訟の判決で、最高裁は二審の東京高裁判決を支持、区側の上告を棄却しました。完成間近のマンションが違法建築との判決です。
当マンションは、都建築安全条例では災害時の避難路の確保などのために幅八メートル以上の通路が必要と定めています。しかし、当マンションはもっとも狭い場所で幅四メートルしか確保できていないのです。区の建築課は「特例」を出して建設を許可していました。
最高裁は、区の建築確認は条例に違反すると判断し、住民側が逆転勝訴したのです。このことは、いくら認可された事業計画でも法に違反していると裁判所が判断すれば既に建てられた建物でも取り壊さなければならないことを意味します。
スクエアは「タヌキの森」の事案と類似しています。法令に反する事業計画を京阪と京都府都市計画課が「健全な市街地の造成」という土地区画整理法の精神を守らず、あゆみヶ丘住民の抗議にも耳を傾けず工事を強行し、今になって土地区画整理法施行規則第9条第6項違反との指摘に対して京阪も都市計画課も理路整然と反論出来ない状態に陥っています。
スクエアに街区公園を設置しなくても良い条件は、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項運用指針のただし書きが適用出来なければなりません。京阪の主張は「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」を満たしていませんし、認可した都市計画課の主張も「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」との整合性も取れていません。
「タヌキの森」の判例から類推すれば、街区公園予定地の上に建っているD棟の一部を取り壊してでも前の事業計画通り街区公園を設置しなければスクエアは違法マンションになってしまうと思います。いずれにしても京阪は、スクエアが違法マンションとの謗りを受けないよう法令を遵守し、適切な措置を講じる必要があると思います。
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90
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
『平成22年1月20日付朝日新聞朝刊(生活面)関東版にスクエアのことが ”建築紛争 声上げる住民” として掲載されました。記事には、「違法ではない、と言われ・・・」「業者は平気でうそをつく。納得のいく結論が出るまでは闘い続ける」と書かれています。又、男性は「業者が誠実に対応していたら、ここまで闘おうとは思わなかったかもしれない。住民同士もぎくしゃくし、平穏な生活が破られ、悔しい」と話す。この問題に対して開発業者は「住民と交渉を続けている途中なので、コメントできない」とも書かれています。そもそも事業計画が京都府の開発行為等の許可に係る審査基準を満たしていないこと等、認可の条件を満たしていないこと、京阪は認可書の付帯事項も履行していないことを指摘するとともに、「中庭を街区公園の代替機能としての公開空地の確保」としておきながら、中庭が街区公園の代替地になっていないことから、土地区画整理法第124条に則って、京都府知事にその旨告発(説明要請)を行うことになります。記事には、京阪が取材拒否をしたため、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないことの記載が欠落していることと、事業計画書にはスクエアの中庭を街区公園の代替機能としての公開空地の確保」としておきながら、重要事項説明書には幼児の遊び場としており、近隣住民が誰一人として利用していないことの記述がないことは不十分な内容であると思いますが、それでも、本件がマスコミに取り上げられたことは大きな意義があります。マスコミにはこれを端緒として本件の官業癒着の疑惑及び詐欺疑惑の追及までしてもらいたいと考えています。詐欺疑惑とは、京阪は、スクエアに街区公園を設置しない代わりに第6地区に街区公園を設置するので詐欺ではないと主張していますが、実際は第6地区には60戸の戸建てが建設されており、第6地区には街区公園の設置が法的に必要であり、スクエアの街区公園とは関係ないのです。京阪は、中庭を公開空地にせず、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺に当たるのではとの疑惑です。平成9年に街区公園予定地が八幡市の市有地になることが決まっていたこと、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないこと、京阪は中庭を公開空地にするとした平成18年の事業計画書(変更)通り中庭を公開空地にしていないこと等から、公園用地が京阪の土地であっても、人を騙して八幡市民の憩いの場を奪ってスクエアの土地にしたのですから詐欺に当たると考えています。朝日新聞社の取材に対して京阪は「住民と交渉を続けている途中なので、コメントできない」と取材拒否をしましたが、これはうそで、弁護士の説明要請にもはぐらかしと嘘の回答を繰り返し、法令違反の証拠を突き付けて説明要請をした途端に頬かぶりを決め込んでいます。このようなうそを平気でよく言えたものです。京阪は、このような姑息な手段を使わず、京阪の企業理念通り、法令および社会規範を遵守し社会的責任を果たしてもらいたいと思っています。』
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91
購入検討中さん
はじめまして。先日から何度か足を運んでおります。
B棟を考えておりますがやはりこちらもごみの臭いが気になりますか?
また、4歳になる子供がおります。どちらの幼稚園のバスがきているのでしょうか?
やはりみなさんの大半が歩幼稚園でしょうか・・・
歩幼稚園の評判などご存知でしたら是非教えて下さい。
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92
購入検討中さん
91さん
住民版で聞かれるとたくさんレスがつくと思いますよ。
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93
購入検討中さん
はじめまして。
現在購入検討中です。
このマンションが気に入ったのは、環境と
他物件にはなかなかない、あの素敵な中庭と間取りです。
真剣に購入を考えていたところ
こちらのスレを拝見して、ちょっとどうしようかと思ってしまいました。
法律の事は全くわからないので間違った言葉使いなどがあったらお許しくださいね。
このマンションは違法なんですか?
裁判をしているんでしょうか?
販売員さんにD棟を見たい!!ぜひ見せてくれと言ったのですが
自分たちもまだ見ていない、たぶん春になるんじゃないか、との事でしたが
もしかしたら販売員さんもほんとの事は言えないorご存じないのかと。。。。
D棟が取り壊しなどというような事になんてなるのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご存知の方、おられたら教えていただけないでしょうか?
せっかくとっても良いマンションなのにそれが本当なら悔しいです。
気に入れば購入したらいいのかもしれませんが、
後々大きなトラブルになるのは避けたいですから。。。
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94
入居済み住民さん
№93さん
ここではこの話題はタブーになっています。
なぜなら、何を言ってもアノ方が、あの手この手でのかってきて
場を混沌とさせてしまうからです。
それを承知で言わせてもらえば、
中庭は充分公共の公園として機能していると思います。遊具がなければ公園では
ないというわけではないでしょ。
住民以外の方も散歩にこられているし、子どもたちも伸び伸びと楽しんでいます。
定期的に地域のイベントにも開放しています。
これまでの訴えの内容からみても違法ではないと思います。
でも、やっぱり気になるでしょ。住民としては歓迎したいところですが
どうしても気がかりでしたらD棟の販売開始を見届けてからのほうが
安心かもしれませんね。
無責任なようですが、
どうしても一言、言いたかったので書き込みましたが
アノ方に餌を与えたようで憂鬱になりますので
これにてドロン、致します。
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95
匿名さん
No.93さんへ
スクエアは、前の事業計画ではD棟のところに街区公園を設置する計画でした。京阪は平成18年に今の街区公園の設置を取り止めて中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画の変更を京都府に申請し認可されました。しかし、中庭は「幼児の遊び場」となっており「主に児童の遊び場」となっていないことや、近隣の子供たちが利用している姿が見えないことから中庭は街区公園の代替「地」になっていません。京阪が事業計画通り施行しなかったということですので、土地区画整理法124条に則って適切な措置をするよう、京都府山田知事に告発状(説明要請)が出されています。
街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針のただし書きに該当していなければなりませんが、該当していないのは明らかです。このことも告発状に盛り込まれています。山田知事の回答如何ではタヌキの森と同様の行政訴訟になる可能性があります。認可が適正でないと裁判所が判断すれば、D棟は違法マンションということになると思います。
京阪がD棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置すれば、あゆみヶ丘に対する信義則も守れ(日照権等)、中庭はスクエアの専用庭になって静かな中庭になると思います。又、スクエアの子供たちも危険な前面道路を横断して他の地区の街区公園に遊びに行く必要もなくなります。
京阪はあゆみヶ丘の弁護士に対してもはぐらかしと嘘の回答を繰り返して工事を強行し、D棟を建ててしまいました。いくら建ててしまっても違法となればタヌキの森と同じ結果になると思います。
京阪は、はぐらかしと嘘の回答はキチンとしましたが、法令違反の証拠を突き付けられて説明を求められた途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪は、スクエアの事業計画の不備を認め、スクエアの住人や購入検討者及びあゆみヶ丘に対して、事実に基づいた説明をし、スクエアを適法の状態にした方が京阪のためになると思います。
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97
入居済み住民さん
そっか〜。春ぐらいからD棟も売りに出るかもしれないって事ですね!94さんも気になる様でしたら、それからでもいいんじゃないですか?他棟の上層階や角部屋は少なくなってきてますので、D棟以外のそれらの部屋を考えてられるなら早目の方が良いかもしれませんけどね。住民版で聞かれた方が良いですよ!一年半住んでますが快適ですよ。中庭ではクリスマスにローズタウン住人の皆さん、子供達の合唱等があったりして、戸建の方々、他マンションの方々も来られ、「ローズタウンって良い街だな」って再確認しました。
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98
匿名さん
↑↑
No93さんの質問に真正面から答えていませんね。
スクエアの事業計画は、京都府の開発行為等の許可に掛かる審査基準を満たしていないこと、中庭は公開空地になっていないことから、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないと指摘されているのですから、京阪はこのことに反論しなければなりません。D棟をいつから売り出そうが関係のないことです。
重要事項説明書で中庭が「幼児の遊び場」と規定されていること、中庭が街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されているかどうかが問題です。「主に児童の遊び場」であり恒久的に一般開放が担保されていなければ、街区公園の代替「地」とは言えません。中庭が街区公園の代替「地」というのであればその旨を広く告知する必要がありますし、チラシに記載しなければ購入検討者は、一般の人が中庭に入ってこれるのかどうか分かりません。通路側に表示板を設置して街区公園の代替「地」であることを近隣住民に知らせなければならないと思います。
その前に京阪は、街区公園の設置を取り止めることができる法的根拠を示さなければなりません。
マンションギャラリーの営業員は、このような疑問に法令の条文を示して説明しなければいつまで経ってもNo.93さんのような不安は消えることはないと思います。
中庭でどのようなイベントが行われようが、スクエアが違法マンションでないという答えになっていません。
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99
匿名
教え下さい。
現在あゆみヶ丘のマンションは日陰部隊の活動で資産価値がさがり、またそんな人が住んでるところは住みたくないとますます資産価値がさがり中古では売れず賃貸が増えてるのは本当ですか?
それについてはどう思われますか?
松井山手はすきなのでここをふくめて検討中なので気になっています。
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100
入居済み住民さん
それはそうなるでしょ。あゆみが丘マンションの方々も大半がそう言う人達ばかりではないので、同じローズタウン住人として同情してます。パークやファインガーデンも中古物件ありましたよ〜。値ははりますが戸建もありますしね。前回も書きましたが住民版で質問された方が良いですよ!次回からはあちらで。
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101
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
99さんへ
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、平成18年のスクエアの建設説明会において多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことに端を発し、このままでは涙金でお茶を濁されるので京阪に、あゆみヶ丘の販売時の約束を守ってもらう為あくまで削減を要求しようとして発足した部会です。
今の状態では京阪の法令違反により(法令違反の指摘に対してまともな反論ができない)、あゆみヶ丘は数千万円以上の資産価値が低下させられています。京阪が前の事業計画通り街区公園を設置すれば資産価値の低下のほとんどはなくなります。
あなたが言われているのとは逆で、部会が活動せずに住民も泣き寝入りをすればあゆみヶ丘の資産価値は確実に低下します。
かつての住民版に下のような書き込みがありました。
No.275 by 住民さんA
2009-09-19 00:09
D棟気になりますね。
今のところは、京阪が管理費全部払っているので特に不都合は
ないのですが、今後もずっとそのままという保証はないですよね。
でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
これも事実かどうか分かりません。いろんな利害関係者がいろんなことを言いますので、あなたもご自分で事実を調べられることをお勧めします。
自治会の活動について知って頂きたいので書きますが、自治会の役割の一つに住民の権利利益を守る役割があります。京阪の理不尽な行為によりあゆみヶ丘の資産価値が低下するのに自治会が泣き寝入りしていては自治会の住民に対する背信行為になることをご理解ください。
このことはスクエアの自治会も同じことがいえます。中庭が本当の意味での街区公園の代替「地」となれば、近隣の子供達が大勢遊びに来ます。スクエアの中庭は、「我が家の庭を散歩しませんか」がスクエアの謳い文句ですので、近隣住民や子供達が大勢押し寄せては我が家の庭とは言えないと思います。
中庭を住民の専用庭にして静かな中庭にするのと、街区公園の代替「地」にするのとでは資産価値が大きく違って来ると思います。現状では、一般開放されている中庭をスクエアの住民により自主管理するとのことですが、法的に本当にそうしなければならないのか、専用庭にできないのかを自治会は1度調べられた方が良いと思います。
99さんへお伝えしますが、自治会であれ住民であれ法令違反に対して泣き寝入りしていては、その地域は無法地帯になるのではないですか。その地域が好きであれば法令違反を許さない街にしなければならないと思います。
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102
匿名
本当にそう思ってるなら活動の仕方を考えたほうがいいのでは。
掲示板を読んでいたらこんな人が住むマンションには住みたくないと思う人が多いだろうしあゆみヶ丘の住民に支持されてるともみえない。
京阪がわるいというより困った人にからまれて大変な風にみえてしまう。
個人のエゴより街のために動いたらまわりのめもかわるのではないでしょうか。
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103
匿名さん
新聞社に取り上げてもらうのはどうでしょうか。
マスコミを味方につけないと大会社は重い腰を上げないですよ。
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104
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
102さんへ
例えばですが、中庭は「幼児の遊び場」となっていますが、これで街区公園の代替「地」と言えるのか
という疑問がわかないのですか?
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105
匿名さん
No.103さんへ
朝日新聞 関東版(1月20日)、関西版(今月5日)に”建築紛争 声上げる住民” として記載されてましたよ。
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106
匿名さん
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107
匿名
購入を検討しています。
心配なのが値引です。買ってから大幅値引とかされないか、とても心配です。
ここのマンションはそういった可能性はありますか?
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108
入居済み住民さん
107さんへ
値引きはど〜ですかね。私達住民には値引きはしないと言ってましたが。住友物件ですから基本的にはこういった財閥系は値引きしないです。その代わりに金券付けたり、家具付けたりするでしょうね。大京等の不動産会社はよく値引きしますけどね。もし、あったとしても私的には仕方ないかと思いますが。不動産購入はタイミングですし、その分、希望の間取りも買えましたしね!
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109
匿名さん
住民版に下の書き込みがありました。
No.338 by 購入検討者中さんへ 2010-02-18 23:35
夜に見に行ってきました。
思った以上に電気がついていなかったのは驚きです。
A;7割、B;5割、C;3割、D;全部、E;3割、F;2割くらいでした。E棟は、高速道路側から、F棟は 信号のある交差点側からだと結構見えました。
完成して1年だと思いますが未だに未入居が多くこれほど空洞化したマンションを見て不気味に感じました。
両隣のマンションは殆ど電気がついて住まれているのにスクエアだけ異様ですね。購入検討される方には、是非、 夜に見に行くことをお勧めします。
本日(2月19日午後10時ごろ)近くを通りましたので見てきました。ほぼ上の数字に間違いはありません。E棟のリビング側も見えました。ただE棟は距離があるので誤差があるかも知れません。
遮光カーテンをしている住戸もありましたがカーテンにうっすらと灯りが映りますので確認はできます。
あゆみヶ丘は90%、ファインパークも90%灯りがついていました。あゆみヶ丘もファインパークも入居率は100%でしょうから、これから類推してスクエアの現在の入居率は上の数字に1.1を掛けた位の数字になると思われます。
住民版の338さんの感想は正しいと思います。
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110
釣り人
日陰さんはなぜこんな掲示板でしか主張されないのでしょうか?
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111
購入経験者さん
陰湿なだけでしょう。過度な自演はそのうち、捕まります。書き込みした痕跡はごまかせませんから。
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112
匿名さん
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113
購入経験者さん
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114
匿名さん
No.95の補足です。
スクエアが違法であるかないかは、スクエアの住民の方、検討者の方、その他本件に拘わる利害関係者も、いつか白黒を付けなければならないと思います。住民版のNo.93さんの疑問は至極当然な疑問だと思います。
違法か違法でないかは、土地区画整理法、建築基準法、宅地建物取引業法を少し勉強すれば判断が付くと思います。
平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針ただし書きに該当いなければなりません。ただし書きの(イ)は、誘致距離圏に関する項目ですが、京都府の開発行為等の許可に係る審査基準では「児童公園の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること、なお、この場合誘致距離圏は交通の頻繁な道路、河川によってさまたげられないものとすること。」とあります。スクエアは250メートル以内に欽明アジサイ公園がありますが、京阪も京都府も前面道路は交通量が多くて危険な道路と認めていますので、欽明アジサイ公園は危険な道路を横断していかなければなりませんので、誘致距離圏内にあっても(イ)の適用はできません。土地区画法は、健全な市街地の造成のために交通の安全の確保等を行わなければならないと規定されていますので、交通の安全が確保されていない場合は一街区に一つ以上の街区公園を設置しなければならないことになっています。
ただし書きの(ロ)は、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」ですが、中庭は総合設計制度による公開空地ではありませんので(ロ)も適用出来ません。
となると京阪は街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに設置を取り止めて、将来八幡市の市有地となる公園予定地をスクエアの敷地として取り込んでいることになります。
ただし書きが適用できないとなると土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。この指摘に対して京阪が理路整然と反論出来ない場合は、スクエアは違法マンションということになると思います。
違法となれば京阪は、適法になるよう適切な措置をしなければならないと思います。
スクエアの住民の方も検討者の方も、どういう根拠で違法なのか逆にどういう理由で違法ではないのかを真剣に考え、どちらの論理が法に則しているのかを考える時期に来ていると思います。
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115
匿名
その主張でいえばスクエアさんの敷地に公園ができても
周辺住民は危険な道路を横断しなければならないてことですか。
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116
周辺住民さん
115さん、相手にしなさんな。皆、呆れてスルーしてるんです。日陰君が喜ぶだけですよ。
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117
匿名さん
No.115さんへ
土地区画整理法は、街区住民(子供達)の安全を守ることを優先しています。
社会常識の範疇になりますが、周辺住民は信号を渡るなど交通の安全に注意してその街区公園を利用しなければな
りません。周辺住民の近くには法律に則って、その周辺住民に安全な街区公園が設置されています。
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118
匿名さん
少し前にお邪魔しましたNo.93です。
そのときは「購入検討中さん」でしたが、結局購入はやめましたので
匿名とさせていただきます。
前に質問した中庭とD棟の件は、
その後、販売員さんに直接ぶつけてお聞きしてみました。
もちろん、企業サイドの方々ですから
どこまで本当のことを話されているのかは100%はわかりませんが、
私的には充分納得のいく回答をいただきました。
それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで
後日会社に確認してお返事をいただきました。
詳しい事は、ここで書くのはこのスレッドをまた荒らしてしまうと思いますので
遠慮いたしますが、購入検討中の方々は
この件に関しては大丈夫、安心していいと思いますよ。
私が購入をやめたのは中庭とD棟のことではなく、
やはりマンションは駅近であることと
希望のお部屋(最上階東南角部屋)が今のところなかったからです。
もしあっても、とても予算的に手が出ませんでしたが。。。。
京阪東ローズタウンは本当にいい町です。
できれば私も住めたら最高です。
残念ながら私の希望にはスクエアはやはり合いませんでしたので
購入をやめましたが、スクエア自体は本当に素敵だと思います。
あの素晴らしい中庭や、他にはまずない多彩な間取り、各住戸の独立性、
それだけでもスクエアには充分な価値があると思います。
早く全戸が埋まるといいですね。
スクエアにはまた時々遊びに行かせていただきたいと思います。(^^)
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119
匿名さん
No.118さん(No.93さん)の「このマンションは違法なんですか?」の答えは、スクエアが「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」に適合しているかどうかと中庭は総合設計制度による公開空地等なのかを調べれば分かることです。
スクエアは、「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」に適合していないし、中庭は、総合設計制度による公開空地等ではないことは明らかであるのに、No.118さんは、どのような説明を受けて違法でないと思われたのかを説明して欲しいですね。
京阪が上記の指摘に対して、正当な反論ができているのであれば、No.118さんはむしろこのスレでその説明を発表された方が、住民の方も検討者の方もスッキリとするのではと思います。
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120
マンコミュファンさん
118さんへ
日陰の相手はしない方がよいですよ。喉から手が出る程聞きたいだけですから。検討者でもないのに毎日ここ見てるんだね。日陰君。こわっ。。
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121
匿名さん
↑↑
以前(その1)と違って法令違反との指摘に対して一切触れなくなりましたね。
話を逸らして、うやむやにしようとすれば物事はいつまで経っても白黒は付きませんよ。
誰でも結構です。法令違反との指摘にまともに答えられればこの件はは終わりです。
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123
匿名さん
↑↑
あゆみヶ丘のことや日陰君のことをじめじめと書き込んでいる場合ではないでしょう。
まず、スクエアのことを心配しないと。
法令違反の具体的な指摘に具体的に反論しないと「このマンションは違法なんですか?」
の質問の答えは「イエス」になってしまいますよ。
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124
匿名
あなたは何がいいたいの?
掲示板ごときで違法がどうかの判断ができるわけないし、裁判してるならその結果を待てばいいだけの話。
こんなとこであれこれいうてもしかたないでしょう。
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125
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
No.124さんへ
スルーするのではなかったのですか?何がいいたいのかとのご質問ですのでお答えします。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪があゆみヶ丘の販売時に約束した「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」を守ってもらうために活動しています。
本スレで、京阪は街区公園の設置取り止めの確かな法的根拠がないにも拘らず(京阪の従来の説明から判断して)D棟を建ててしまったこと、その結果あゆみヶ丘は甚大な日照被害等が生じていることをスクエアの住民や検討者の方に知らせ、後から「そんなことは知らなかった」とならないようにと情報を提供しています。
スクエアの認可書(京都府指令8都市191号)の4に「第三者に損害を与えないよう留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とあります。京阪は、あゆみヶ丘にB・C棟に、日照阻害等により数千万円以上の資産価値の低下の損害を与えています。この他、あゆみヶ丘B・C・D棟に対するプライバシーの侵害の問題があります。(スクエアD・F棟も、あゆみヶ丘から部屋の中が見えます)
京阪はいずれ本件に対する後始末が必要ですが、京阪の対応如何では認可書に基づき損害賠償訴訟になると思います。この他、街区公園の設置取り止めの法的根拠がないという問題も白黒を付けなくてはなりませんし、プライバシーの侵害の問題も解決しなければなりません。
京阪の理不尽な行為により、甚大な損害を与えられても部会が泣き寝入りしていては、住民に対する背信行為になりますし、あゆみヶ丘は「京阪に騙されよった」と、孫子の代まで世間の笑い物になります。
No.124さんは「掲示板ごときで違法がどうかの判断ができるわけないし、裁判してるならその結果を待てばいいだけの話。こんなとこであれこれいうてもしかたないでしょう。」と言われますが、このスレは京阪本社も見ているようですので、違法との指摘に対して京阪がこの掲示板で反論(業者の方へ参照)すれば、どちらの言い分が合理的かは判断が付きます。
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127
マンコミュファンさん
121の書き込みと123の書き込みは自作自演してるつもりなのか??
「↑↑」の癖や言葉の語尾の「〜ますよ」って誰が見ても日陰君じゃん。(笑)
もっと工夫しないと!
後、趣味はディベートですか?
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128
マンコミュファンさん
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