欽明松井
[更新日時] 2010-09-06 19:17:34
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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259
検討中さん
1つの棟を丸々分譲しないのは?
理由あり物件なのですか。
すごく気になってます。
すでに購入された人、ここを検討されている人で何か情報があればご提供ください。
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260
購入検討中さん
256みたいな、荒らしがいる限りこのスレッドの信用性はないね。
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261
池の上に建てられたマンション
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262
A
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263
ご近所さん
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264
匿名さん
C・D・F棟も新古物件になりましたね。
宣伝に、各棟ごとの説明が必要になるんですよね。例えば、松井山手駅までの所要時とか。
ところでD棟を売り出さない理由って何なんでしょうね。
>>256
>>259
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265
近所をよく知る人
>264
こんな掲示板に粘着してないでマンションギャラリーに電話して直接聞いたら?
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266
匿名さん
>265
マンションギャラリーに聞いても本当の理由を話すとは思えませんが…
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267
匿名
今日D棟で若い営業マンが何かしてましたね。
そろそろ売り出しそうですね?
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268
匿名
しかし、変なスレばっかりやな。気になる物件やから、立ち寄ったけど…。
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269
匿名
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270
匿名
本当、大胆な程の値引きして欲しい!入居状況とか、どんな感じなんでしょうか?
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271
ご近所さん
ガラ・ガラの一言です。部屋の灯りがないです。半分は不在宅ではないでしょうか。
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272
匿名
先日 京都行きの京阪バスが京都高速を運行しているのををみた。平日の夕方だったけれど、乗客はゼロ、いずれ縮小か、廃止になりそう。
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273
匿名さん
京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5m800㎡)を配置するもの。」としてスクエアの事業計画を認可しています。(京都府の認可の審査資料より)
スクエアが事業計画通り施行されているかどうかを検証するために、中庭が本当に「公開空地」になっているかどうかを調べる必要があると思います。
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274
匿名さん
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275
匿名
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276
匿名さん
法令遵守の観点から言えば、京阪は中庭を「公開空地」にするかD棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置するかを決めることが先決だと思いますが!
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277
通りすがり
D棟売り出し開始のダイレクトメールが来てました。
が、色々疑問が残ります。
・これまでのこのマンションのイメージが払拭されるようなデザインのチラシ。
・A~C棟、E棟、F棟とは別マンションのような扱い
(D棟ではなく、ここは「パレッタ」という90戸弱のマンションを新たに売り出したかのようなイメージ)。
・「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア」という文字がほとんど出てこない。
(出てきても目立たない場所に少し)
等々。
やっぱり裏で何かがあった臭いがします。
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279
匿名さん
>>277
同感です。
新古物件のD棟を別のマンションのように見せ掛けるのはかえって逆効果だね。
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280
匿名さん
D棟は街区公園の予定地の上に建っており、その街区公園の設置取り止めの法的根拠がないと指摘されているのに京阪はこの指摘に対して頬かぶり中です。
スクエアの認可をした京都府はトンチンカンな認可の理由を回答しています。
このような状況の中で、新古物件であるD棟をA・B・C・E・F棟とは別のマンションのようなイメージで売ろうとする神経が理解できません。一番古い状態で売るという以外に他の棟と何か違いがあるのですか?
「新発売」でなくて「新発表」というのもおかしな表現ですね。
京阪は、D棟だけ別のマンションのように見せ掛けようとする姑息な手を使わず、京都府(八幡市)と良く協議をして、法令違反との指摘に対して真摯に国民(消費者)に説明した方がかえって売れると思います。
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281
匿名
法治国家の元、決着がつき、五月から堂々と売りに出したんでしょう。
京阪、住友も予定がくるいここまで販売がずれ込んだから新しい名前で広報活動を始めたんじゃないですかね。単に企業の広報戦略でしょう。
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282
匿名さん
>法治国家の元、決着がつき、五月から堂々と売りに出したんでしょう。
何ら決着は付いていません。
京阪は依然頬かぶり中ですし、京都府の認可した理由はトンチンカンですので、今後まともな説明を追及されることになります。
美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。
この指摘に京阪も京都府(八幡市)も理路整然とした説明ができないのですから、本件は何ら決着は付いていません。
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285
匿名さん
カラフルパレスタは今まで物議を醸してきたスクエアD棟ですよね。
チラシには「掲載の間取りは計画前段階のもので、変更される場合があります。」と書いてあります。既に完成しているのにこの書き方は変ですね。これも新しいマンションであると錯覚させる手なんでしょうか?
チラシには「松井山手」駅へ徒歩9分と大きく書き、見えないような小さな字で「松井山手」駅徒歩12分と書いてあります。(一般消費者に誤認されるおそれがある表示であるので、不当景品類及び不当表示防止法違反の疑い)
新古物件なのに何か新しいマンションが「新発売」されたようなイメージを与えているのは、逆に訳有りマンションであるとの印象を与える結果になっています。
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287
匿名
285さんは無知らしいのでお教えしますが、徒歩9分は間違っておりません。
スクエア敷地で1番駅に近い所からの算出です。これは全ての物件共通の決まりです。試しに詐欺だと訴えてみたらどうですか?
笑われると思いますが。
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288
匿名さん
↑↑
カラフルパレッタ単独の宣伝ですからカラフルパレッタから松井山手駅までの所要時間を大きく表示しなければなりません。
一般消費者に誤認される恐れがある表示は、不当景品類及び不当表示防止法違反の疑いがあります。
詳しくは近畿不動産取引協議会(06-6491-9561)に聞いてください。
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290
匿名さん
↑↑
聞いたから説明を受けた通り情報を提供しているのです。
スクエアD棟をカラフフルパレッタという名称で単独で販売する場合は、その物件の最寄駅からの所要時間をチラシ等に記載しなければならないとのことでした。
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292
匿名さん
訴えても、京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアからと書いてあると(見えないような小さな字で)逃げるでしょうね。徒歩9分は非常に大きい字でね。
見えないような小さい字で、《JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分》と書いてあります。小さな字でごちゃごちゃと書いてあるところに重要事項が書いてありますのでそこを良く読む必要があります。
ところでD棟はカラフルパレッタという名称が付いていますので、A・B・C・E・F棟もそれぞれ名称が付いているのでしょうね。
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294
匿名
>>ところでD棟はカラフルパレッタという名称が付いていますので、A・B・C・E・F棟もそれぞれ名称が付いているのでしょうね。
ついていないの知ってて言ってるわ。www
小姑みたいだね!
ただの企業戦力じゃない。子供か。
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295
訂正
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296
匿名
>>訴えても、京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアからと書いてあると(見えないような小さな字で)逃げるでしょうね。
あっ、ごめん。負けるの理解出来てたんだ。
じゃ、わざわざココで愚痴るな。家で愚痴れ。
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297
匿名さん
>277
>D棟売り出し開始のダイレクトメールが来てました。
>が、色々疑問が残ります。
京阪がDMを出した相手からこのようなことを言われたことに対して京阪は本件を真剣に見つめ直した方が良いと思います。
京阪は美濃山第4地区(スクエア)土地整理事業の数々の不正行為をもみ消そうとしてもそれは無理です。インターネットでもマスコミもその他ところでも不正行為は知れています。
「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請しておいて実際には中庭を公開空地にしていないし、仮処分裁判では「第4地区で確保できない公園面積(1000㎡)は、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への計画変更に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保有することとしている。」から詐欺ではないと主張していますが、第6地区には独自の街区公園が必要であり、詐欺ではないとの証明になっていません。土地区画整理事業運用指針のただし書きの説明もでたらめです。土地区画整理法施行規則第9条第6項違反との指摘にも頬かぶり中です。企業として説明しなければならないことがまだまだあります。
訳ありのスクエアD棟を‘カラフルパレッタ’と命名して何事もなかったように見せ掛けて事情の知らない人に売ろうとする販売戦略はどう考えても無理があります。
京阪はまず上記の疑問をクリアーにしてから正々堂々と売れば良いのではないですか?
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301
あゆみガ丘自治会・日蔭対策部界
部会の偽物が出てきて勝手に削除依頼とかを出しているようですね。
勝手なことをされては困りますね。
偽物が出てきたので部会は解散します。
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304
日陰好き
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305
匿名さん
-
-
306
匿名
↑
ないでしょう。
見てても、日陰の相手はしないでしょ。普通。
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307
匿名さん
↑↑
日陰であれ誰であれ、京阪に都合の悪い書き込みには一切答えがありません。
だからしたのような書き込みをされるのです。
>やっぱり裏で何かがあった臭いがします。
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308
匿名
↑
想像は膨れるばかりですね。
裏があるとしたら、日陰に反対されてた事じゃない?で、日陰は負けた。以上だろ。
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309
匿名さん
No.308さんの言われている意味が理解できません。
>>277
NO.277さんは
>「D棟ではなく、ここは「パレッタ」という90戸弱のマンションを新たに売り出したかのようなイメージ」
に疑問を持たれのです。
>「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア」という文字がほとんど出てこない。
し、
>A~C棟、E棟、F棟とは別マンションのような扱い に
>やっぱり裏で何かがあった臭いがします。
ということを書かれたと判断できます。
我国は法治国家ですから、全ての住民が泣き寝入りしない限り、法令違反が見過ごされることはありません。
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310
匿名
法令違反じゃないから売りにだしてるんだろ?売り方はどんな業界でも自由。あなたはジャッジメントのつもりか?簡単な話、あんたがあってたら、スクエアは建たないし、売りにもでない。あんたの訴えが通らず進行している現実がある限り、ここで何を言おうが空想論。自己主張、趣味の世界。何か言えば、住友、京阪は逃げるだとか、京都府とグルだとか昼間から泥酔して社会批判してるおじさんにしか見えない。まあ、まだ、その人達の方が陰湿じゃない分良いけどな。
住友、京阪が頬かぶりしてるから、なんて理屈は通用しない。法が認めたものが法治国家である以上、全て。
だから、頑張って現実世界で戦えば良い。負けたら、ぐだぐだ言わず自分のひとりよがりだった事を認めろ。
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311
匿名さん
No.310さんへ
>法令違反じゃないから売りにだしてるんだろ?
そうとは言えません。本件はタヌキの森の事案と類似した事案です。
売り出すのは自由ですが違法となれば適法になるよう措置が必要です。
詳しくはNo.89をご覧ください。
>>89
>美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
>しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。
これは京阪の複数の法令違反の疑いの1つの例ですが、この指摘が間違っているといわれるのであれば、法令の条文に照らしてその理由を説明してください。
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313
購入検討中さん
NO312
哀れなのはおまえだよ。
知りたいことが遮られるからダマレ
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314
匿名
何を言おうが【現時点では住友、京阪が正しい。あんたの負け】これに変わりはない。くつがえれば、あんたが正しい。それだけ。
敗者が理想論ばかり語っても惨めなだけ。
もう一回言うが、二年前から今日現在まで
《 ア*ン*タの【負け】》
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315
匿名さん
京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明しておいて、すれすれに建てました。
その結果、あゆみヶ丘からもスクエアからも部屋の中が見えます。
スクエアF棟のあゆみヶ丘寄りの角部屋は本来ならいい場所なのに1軒しか入っていません。たぶんD棟(カラフルパレッタ)も賢明な検討者はプライバシーのことを考えてあゆみヶ丘寄りの角部屋は敬遠するでしょう。
プライバシーのことを言えば、A・B・C棟の1~3階はほとんど入居がありません。これは個人住宅から部屋の中が見えることが原因していると思われます。
街区公園の代替「地」のはずの中庭には近隣の子供達が遊ぶ姿はありません。子供達の遊ぶ姿がないのにこのままで済むはずはありません。
カラフルパレッタのチラシには松井山手駅から9分と誤認するような書き方をしていますが、見えないような小さな字で松井山手駅から12分となっています。この書き込みを見た検討者は駅から12分がインプットされたでしょう。
あゆみヶ丘もファインパークも販売と同時に100%の入居率なのに、スクエアは竣工して2年弱経っているのに約50%です。この原因は、スクエアの事業計画がデタラメであったとの指摘に対して、京阪は真摯に説明せず頬かぶりしてきたことではないでしょうか。
法令違反をインターネット上で指摘されているのに、事業主側は法令の条文に照らして反論できないのですから、賢明な検討者は
>やっぱり裏で何かがあった臭いがします。
と感じるでしょうね。賢明な検討者にこのように感じさせていることを京阪・住友不動産は深刻に考えなければ、完売はおぼつかないと思います。
自分達が作成した事業計画の不備を指摘されているのに、胸を張って反論ができず、頬かぶりで切り抜けようとする姿は、事業主にとってかなしいことではないですか?
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316
匿名
はいはい、勝手な想像お疲れ様。ただのスクエア反対運動の1人の意見として聞いてあげましたよ。間違った内容が多々あるが、また話せば食いつきウザいから、検討者は直接、見て、聞いて検討するのが一番ですよ!
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317
匿名さん
↑↑
No.315には全て具体例であり勝手な想像は1つもありません。
検討者は実際に事実を調べて
>直接、見て、聞いて検討するのが一番ですよ!
まずは、中庭が近隣の小学生が遊んでいる街区公園の代替「地」になっているか、直接、見て、重要事項説明書を確認して、事業計画通り施行されているか確認するのもいいですよ。(事業計画通り施行されていないとなると後から問題が生じますからね。)
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318
匿名
↑
問題を生じさせようとしてるのはアンタだけですから。(笑)
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319
匿名さん
↑↑
>問題を生じさせようとしてるのはアンタだけですから。(笑)
問題を生じさせようとしているのではなく、中庭が「公開空地」になっていないのですから、京阪は事業計画通り施行していないということで、既に問題が生じているということです。
京阪は、事業計画通り施行していないことについて、頬かぶりで逃れることはできなくなるでしょう。
>>311
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320
匿名さん
No.314,No.318 by 匿名へ
あんたの負け
《 ア*ン*タの【負け】》
アンタだけですから。(笑)
あんた、アンタと品格のない書き込みだな!
No.314,No.318 by 匿名は
スクエア住民ですか?、それとも京阪関係者ですか?
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321
匿名
書き込みがない時は静か~にしてて
ちょっと都合が悪い書き込みが来たら、すかさず反論(笑)
売れないと不利益が生じる人に他ならないでしょう。
みんな冷たい目線で見てますよ。逆効果なのにね。
売れ行きが証明しています。
私がデベなら部下に書き込みの放置を指示しますけどね
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322
匿名
関係ないとこまでケチつけだしてるけど、
じゃあ、あゆみが丘から松井山手駅まで何分かかるの?
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323
匿名さん
↑↑
>JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
この文言がカラフルパレッタ(スクエアD棟)のチラシのどこに書いてあるかを見つけることは困難だと思います。
カラフルパレッタのチラシにはカラフルパレッタの最寄駅からの所要時間を書かなければなりません。
「松井山手駅」へ徒歩9分と大きな字で表示したのにはそれなりの理由があります。
一般に、京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。だから9分であると誤認させようと考えたものと思われます。
あゆみヶ丘のことは関係ありませんがご希望ですので書きますが、あゆみヶ丘は徒歩13分です。京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売しました。あゆみヶ丘の住民は、全員徒歩13分を承知し謳い文句を信用して購入したのです。
京阪は、今、あゆみヶ丘の住民にもスクエアの住民にも裏切り行為をしているのです。京阪には消費者の立場に立った商売をするよう、検討者には事実を良く調査をして騙されないよう注意を喚起しているのです。
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324
匿名
あらら、また私が京阪関係者だと決めてけてるわ。やはり空想が好きみたいね。アンタの反対意見書けば京阪関係者って、、、病的じゃない?鬼畜米兵??みたいに思ってるんだろうな。こわっ。
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325
匿名さん
↑↑
>じゃあ、あゆみが丘から松井山手駅まで何分かかるの?
に答えただけ。あなたが京阪関係者であろうがなかろうが関係ありません。
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326
匿名
↑
私は324ですが、322ではありません。
そういう空想が好きですね。ww
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327
匿名
カラフルパレッタはスクエアの中の一つの棟の名前であり、スクエア共用部分も当たり前だか自己私有地だから、駅から徒歩9分は間違ってないでしょう。逆にパレッタの棟までの徒歩時間を記載する方が間違いです。あなたのマンションはあなたの棟までの所要時間を記載してるのですか?だとしたら、そちらの方が法律的に間違ってますよ。
また、見えるか見えないかでスクエア記載をしてると言ってますが、スーモやネットを見る限り、はっきりと見えるサイズでスクエア表記をされてます。しかも、物件名にきちんと載せているので、問題はないでしょう。
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328
匿名さん
↑↑
カラフルパレッタ単独の宣伝チラシですからカラフルパレッタの最寄駅からの所要時間を分かりやすく表示しなければなりません。カラフルパレッタが駅から9分と一般消費者が誤認するような表示は不当景品類及び不当表示防止法違反の疑いがあります。
>逆にパレッタの棟までの徒歩時間を記載する方が間違いです。
チラシにはカラフルパレッタから松井山手駅までの使用時間(徒歩12分)が、見つけることが困難な場所に書いてあります。
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329
匿名さん
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330
匿名さん
中古売買のチラシであゆみヶ丘を見ても棟まで距離書いてないですね。
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331
匿名さん
↑↑
当然のことながらその物件の最寄駅までの所要時間を書かずに、消費者が誤認する所要時間が書いてあればその不動産業者は「不当景品類及び不当表示防止法」違反の疑いがあります。
いずれにしても消費者は自分の目で事実を確かめることです。
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332
匿名
328さんへ
だから、、、パレッタ自体の棟への時間ではないのです。パレッタの敷地権利が棟にしかないなら12分と、書かなければなりません。スクエアの一棟なので、誤認もなにも、九分であっているのです。スクエアグランドエントランスは将来入居するパレッタ住人のエントランスなのですよ?スーモ等の情報誌で大規模物件を見て下さい。棟別で販売しますが、共用部は住人全員の資産にあたる為、駅距離の表記は同じです。一戸建てで言うと、エントランスは玄関ドアなのですよ。かなり基本的な話です。
328さんはマンション住人でしょうか?一戸建てでしょうか?どうも、マンション経験者ではない気がしますが。。
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333
匿名さん
↑↑
カラフルパレッタのチラシを見た検討者が、カラフルパレッタが
>「松井山手」駅へ徒歩9分
と誤認する可能性のある表示は、不当景品類及び不当表示防止法第4条1項2号違反の疑いがあると言っているのです。あなたは売主側の人だということは分かりますが、法は消費者の権利利益を守るためにあります。
京阪は違法にならないように一応チラシの中に
>JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
と表示しています。
しかし、大きな字で駅へ9分と表示して、見つけるのが困難な場所に小さな字で駅へ12分と表示しているのは、チラシを見た人に、カラフルパレッタは駅へ9分と誤認させる意図が見られるので、不当景品及び不当表示防止法違反の疑いがあると言っているのです。
>詳しくは近畿不動産協議会(06-6491-9561)に聞いてください。
-
334
匿名
別に9分でも12分でもどっちでもええよ。
そこまで騒ぐことかな。
実際に買う気があれば普通は歩いてみるやろうし。
どうしてもというならこんなとこでネチネチやらず訴えたらいいのに。
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335
匿名さん
↑↑
一般に、京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。
法的に問題がなければ
>別に9分でも12分でもどっちでもええよ。
とはならないでしょう。
消費者に、最寄駅から12分のところを9分と誤認させようとする意図に問題があると言っているのです。
訴えるまでもなく不正な表示です。
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336
釣り人
>335
>一般に、京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。
そのように主張される根拠は?sourceを見せてください。
まさかここまで仰るのであれば貴殿の考えを仰っておられるのではないでしょうね?
もしそうなら、「私の考えですが」という一文を付けないと誤解を招きます。
貴殿が主張されている「訴えるまでもなく不正な表示です。」と同一レベルでは
ないでしょうか?
いかんせん、これだけ「9分ではなく12分だ!!」と不正確な情報を指摘されている
貴殿が不正確な情報を記載されるのは本末転倒ではないでしょうか?
そのあたりはどのようにお考えですか?
もしよろしかったら頭の悪い釣り人にも分かるようにご説明願えれば幸甚です。
(釣り人は義務教育しか受けていないので、かなり優しく説明いただかないと
理解できません。とくに貴殿の主張については法律がどうのこうのと、頭の
悪い私には理解しにくいです。)
一方で上記主張は貴殿の考えではなく、一般的に認知されている情報であるの
ならば、納得できる情報源(source)を提示していただけないでしょうか?
根拠のない情報では誰も相手にしませんよ。
-
337
匿名
333さんへ
まず、私は販売者ではありません。何故、そう決めつけるんでしょうか?
「パレッタが徒歩9分と誤認されるから違法だ」と何ども理解出来ないみたいて主張してますが、
「パレッタは徒歩9分で正しい」のです。誤認ではないのです。まず、そっから理解して下さい。
理由は何度も書きましたので、もう説明しません。
不当景品及び不当表示防止法違等、浅はかな知識を得るより、もっと基本的な事をまず勉強される方が、良いかと。。
閲覧者の誰もが私の説明してる基本的な内容を常識として知ってると思いますよ。無知識の上で法律用語を使うと逆効果だと思いますが。
まず、マンションというものの基本を理解すべきですよ。
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338
匿名さん
No.336さんへ
Sourceは、スクエアの日照被害等によりあゆみヶ丘の住戸がどれだけの資産価値が低下するかを不動産鑑定士に鑑定を依頼した時の報告書です。下にその一部を記します。
>一般に、京都府下南部地域においては、徒歩10分を超えるマンションの市場は成立しないと考えられている。その証左として、弊所が、調査物件が販売された翌年に行ったマンションの広告調査では、その年に京都府下で販売された全62棟のうち最寄り駅から徒歩10分を超えているのは9件、そのうち8件は京都市内の物件であり、残り1件は長岡京市の物件であった。府下南部では、宇治市を中心に6物件が販売されたが徒歩6分が最も遠い物件であった。…
(平成20年3月時点)
No.337さんへ
>「パレッタは徒歩9分で正しい」のです。誤認ではないのです。まず、そっから理解して下さい。
カラフルパレッタのチラシに、
>●交通/JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
と、あなたも見落とすほど(?)分かりにくい場所に小さな字で書いてあります。
あなたが一般の消費者なら、ここまで京阪の不当表示に対して擁護はしないと思います。
-
339
釣り人
>>338
根拠資料があるのですね。
では、それをキャプチャして貼り付けていただけませんか?
文字を並べているだけならば貴殿が勝手に文言を作成して書き込みしていても
こちらには判断できません。
また一部だけを抜き出して公開したとしても、全文が明らかでなければ意味が
ないですよね。
記載部分の前後を含め、全体を公開しないと第三者は判断できません。
一部だけの公開だと物事を正しく伝えられない可能性があります。
あと、鑑定を依頼した不動産鑑定士はどちらになりますでしょうか?
(本文中に「弊所」という記載があるのでどこかの事務所ですよね)
ここで「貴方に教える必要はありません」とか言うと、貴殿の説明や主張には
何の裏付けもないと判断してしまう恐れがあります。
最後に、「不動産鑑定士がそう言っていたから」なんて理由はまかりとおりませんよ。
後からもっともらしくそのような言い訳を言ったとしても、貴殿は最初になんのsourceも
提示することなく「一般的に~」と述べてしまっています。
要するに貴殿は情報を正しくない方法で公に発信してしまっているということです。
それがどういうことか?
貴殿が主張されている、京阪の販売販売と同じことをされているのではないでしょうか?
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340
匿名さん
No.339さんへ
>一般に、京都府下南部地域においては、徒歩10分を超えるマンションの市場は成立しないと考えられている。
上記の理由に反して徒歩13分のあゆみヶ丘が売れた理由は、居住空間の広さと陽当たり等環境の良さにあると考えられています。
京都府下南部のマンションで、最寄駅まで徒歩10分を超えて、居住空間の広さと陽当たり等環境の良さ等特別なメリットがなく売れているマンションを探してください。なければ京都府下南部地域においては、徒歩10分を超えるマンションの市場は成立しないことの1つの証拠になります。
>鑑定を依頼した不動産鑑定士はどちらになりますでしょうか?
この要求はあなたの住所氏名をここに書いてくださいという要求と同じですよ。
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341
匿名
338さんへ
本当にしつこいですね。関係者じゃないと言ってるのに、あなたの妄想で話しをされてはもともこもないですね。
何度も言いますが、基本をまず勉強して下さい。聞いた知識ばかり話しても当てはまりませんよ。
12分と書くのは逆に丁寧かもしれませんね。棟までをさしているんでしょう。法的には9分で表記して良いのは間違いないのです。それ以下は駄目ですけどね。
シーサイドコスモスクエアでしたっけ?南港に建ってるマンション。棟ごとに売り出し、駅から棟までの距離は違うのに、全て同じ徒歩時間を書いていますよね。どこのマンションも一緒です。
あなたは、ここも違法だと訴えるのですか?
全国デペに訴えれば大したもんです。
じゃなきゃ、単に住友、京阪を目の敵にしてるだけ。
ただ単に、個人的恨みで無茶苦茶言うのは紳士的ではありませんよ。無理から過ぎます。
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342
匿名さん
No.341さんへ
シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前のことですか?
ここはカラフルパレスタのように1棟を単独で売っているのですか?
私の情報は近畿不動産協議会で確認した情報ですのでここに確認してください。
私が言っているのはカラフルパレッタ単独のチラシに、大きな字で「松井山手」駅から9分が目に付くように表示してあり、チラシを見た一般消費者が最寄駅から9分と誤認する可能性があります。このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法第4条1項2号違反の疑いがあると言っているのです。同じ広告内容でも一般消費者が受ける印象・認識により、違法、適法の判断は違ってきます。
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343
物件比較中さん
カラフルパレッタて・・・
無理ある販売方法やねー
物件概要に完成年月日とか書いてないし(笑笑笑)
新築マンションちゃうやん。
こんな訳有りお古マンションを買う人おるんやろか?
書き込み見てると、京阪て全く誠意なさそなヤンチャ集団て印象。
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344
匿名さん
↑
確かにカラフルパレッタの物件概要には竣工日が書いていませんね。
ちなみに平成21年3月27日です。新古物件だから書きたくなかったのでしょうね。
去年竣工しているのに今頃「新発表」とは、誰が見ても訳ありと思いますよね。
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345
匿名
342さんへ
カラフルパレッタ単独じゃないでしょ?
ファインガーデンスクエア カラフルパレッタでしょ?スーモにも、そう表記されていましたが。。あなたの主張には先入観が入り過ぎて説得力がない様に思えます。理想に近づける為の無理からさがあります。関係者呼ばわりしたことへのお詫びぐらい頂きたいものです。
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346
観覧者
実際ファインガーデンが建って、「日当たりにこれだけの影響がありました。」「aの資産価値がFが建つ前年までと今とではこれだけ違う。」とか具体的に示さないとみんな共感しないとおもいます。駅から徒歩9分と12分なんてどうでもいい範囲だし。
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347
匿名さん
ファインガーデンスクエア&カラフルパレッタ(スクエアD棟)の販売方法には無理があります。
>①さあ、我が家の庭を散歩しませんか。
京阪は、中庭が街区公園の代替「地」とは一言も説明していません。
>②カラフルパレッタは街区公園設置予定地の上に建っている。
街区公園の設置を取り止める法的根拠が説明できていない。
>>114
>③カラフルパレッタを「松井山手駅」から9分と誤認させる可能性がある。
JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
>④京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明しておいて、すれすれに建てました。
その結果、あゆみヶ丘からもスクエアからも相手側の部屋の中が見えます。夏場等プライバシーの侵害が心配で す。
>⑤この度、A棟一部部屋の床スラブ厚がカタログと違うとの説明が京阪よりあり、100万円値引きかもしくは、他の部屋への変更、解約もOKとのことでした。詳しい情報をお持ちの方は教えてください。(その1NO.139)
この問題もうやむやにされていますが、住民版のNO.353の「上階の大人の足音『ドスン ドスン』と聞こえるので すが、みなさんの部屋も同様な音は聞こえるものですか?」と関係ないのですか?
京阪は、上記の疑問に真摯に説明せず
>(D棟ではなく、ここは「パレッタ」という90戸弱のマンションを新たに売り出したかのようなイメージ)。
>>277
で新古物件のD棟を「新発売」しようとしていますが、ここは商売の基本に戻って、顧客に対して真摯に説明をした方が良いと思います。
No.343さんの言われる通りです。
>>343
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348
マンコミュファンさん
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
なめくじさん
いい加減にしてね。
ルールを無視して書き込みしている日陰さんは、結局あなたが指摘している京阪となんら変わりはありません。
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349
匿名さん
348の書き込みに日陰がどう反応するのか楽しみ。
どうせまた屁理屈をこねて、わけのわからない言い訳をするのでは?
あ、もしくは「どこに日陰と名乗って書き込みした証拠があるんだ!!」って逆ギレするのかな。
日陰さんの348への真摯な、理路整然とした、誰もが納得する回答を期待します。
それが出来れば貴方の話をみなが聞いてくれるようになるでしょう。
出来なければ、結局あなたが指摘している頬かぶりをする京阪となんら変わりはありません。
同じ穴のムジナですよ。気づいていますか?
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350
匿名さん
No.348さんへ
事実を知らせることは中傷にはなりませんし、買主としての当然の権利として売主に説明を求めることは係争には当たりません。
京阪がまともな商売をしていたら胸を張って反論できるのに、あなたが何一つまともな反論ができずにこんなことしか書き込めないのは悲しいことですね。心中お察しします。
京阪がまずするべきは
>業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。
(投稿欄の「業者の方へ」を引用)
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351
匿名さん
>>350
>買主としての当然の権利として売主に説明を求めることは
日陰さんて買主だったんですね。
初めて知りました。
買主だったら直接売主とお話したほうが早期解決できると思いますけど?
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352
匿名さん
No.351さんへ
今までの経緯からあゆみヶ丘の買主ということはご存知だと思っていました。
何故街区公園に固執するかといいますと、京阪が法令遵守して前の事業計画通り街区公園を設置すると、あゆみヶ丘の日照被害等の被害の大部分が解消されるだけでなく、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために安全とは言い難い(京都府の見解)前面道路を横断するリスクも回避できるからです。
>買主だったら直接売主とお話したほうが早期解決できると思いますけど?
今まで、はぐらかしと嘘の説明はキチンとして来るのですか、法令違反の証拠を突き付けて説明を求めますと途端に頬かぶりを決め込んでいます。頬かぶりを決め込まれると早期解決は無理ですね。
掲示板で説明要請してもご存知の通り頬かぶりです。本スレの管理人さんの言われる通りにした方がいいのにね。
>「業者様が直接、掲示板にフォローされることで、より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。」
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353
マンコミュファンさん
世の中でもこういう人いるよねー
俺が言うことが絶対に正しいんだ!!
他人の意見なんか関係ない、俺が白と言えば黒いものも白なんだ!!ってね。
そういう人ほど裸の王様になっていることに気がつかない。
見ているほうは痛快で楽しいけどねwww
まだまだ楽しませてくれるんでしょ?
あ、日陰のことを言っているわけではないのであしからず。
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354
351
>>352
いや、私が言っている「買主」という意味は、この物件(京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア)の買主という意味です。
その意味では日陰さんは買主では無いということで理解しました。
このスレッドで「この物件の買主ではないが、事業主から別の物件を購入した買主だから記載しても良い」という理屈ですか。。。。日陰さんの理屈ではそれが正しいのですね。。。。
あ、そうなんですか。そういう理屈ですか。。。
それは世間では屁理屈と言います。
知ってましたか?
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355
匿名さん
No.353さんんへ
>他人の意見なんか関係ない、俺が白と言えば黒いものも白なんだ!!ってね。
まともな意見はないし、指摘したことにまともな反論もないので、白とか黒とか議論する以前の状態ですね。
No.354さんへ
このスレは検討版ですよね。
例え京阪にとって都合の悪い指摘でも、その指摘にまともに答えること、それが検討者が求めている情報になるのではないですか?
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357
匿名さん
No.346さんへ
346さんのご指摘に答えるのが遅くなりました。
>実際ファインガーデンが建って、「日当たりにこれだけの影響がありました。」「aの資産価値がFが建つ前年までと今とではこれだけ違う。」とか具体的に示さないとみんな共感しないとおもいます。駅から徒歩9分と12分なんてどうでもいい範囲だし。
不動産鑑定士に鑑定してもらった住戸の、カラフルパレッタ(スクエアD棟)・スクエアF棟による資産価値の低下額は、具体的に出ています。被害住戸全体では数千万円になると考えられます。
京都府の、スクエアの事業計画の認定書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に、「第3者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この規定に従い、損害賠償を請求することになるでしょうね。但し、街区公園の設置の要求が先になります。
駅から12分を9分と誤認させようとするのは、一般消費者を騙す意図が感じられます。
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358
匿名さん
No.355さん
>例え京阪にとって都合の悪い指摘でも、その指摘にまともに答えること、それが検討者が求めている情報になるのではないですか?
検討者はあなたの情報は求めていないと思いますけど…
あなたの情報を見て感謝している人の書き込みを見たことがありません。
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