京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 811 マンコミュファンさん

      公開空地は容積率が緩和されますよね。
     公開空地を配置するように指導し、それに従わなかった京阪。
    との指摘だが、建築確認申請時何か偽装でもあったのかな。(アネハみたいな)
    結局許可したのは行政じゃないの。

  2. 812 匿名

    まあ、これ以上日陰に何言っても無駄だね。
    常に反対意見を書き込まれれば京阪関係者にしか見えないんだからさ。同じ事ばかり繰り替えしコピペしてるだけだしさ。

    もう、相手しなくていいんじゃない?
    現実世界では日陰は負け○なんだしさ。
    個人的には歩みが丘のイメージは残念ながら日陰のせいで悪くなりましたが。

  3. 813 匿名さん


     本末転倒ですね。

     日陰さんの指摘に何の意見も言えない連中が、日陰さんに書き込ませないようにするために「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」を立ち上げたのですよね。
    >京阪の法令違反に関する一方的な書き込みは絶対にしないでください。事実確認が取れている内容のみ投稿してください。日陰さんは出入り禁止です。
     あなた方はナンセンスな書き込みを自由にしておいて、都合の悪い書き込みには口封じですか?

     現実社会でも、部会の調査結果を基に、京阪は、まずは八幡市議会で法令違反を追及される事になったのですよ。
     
     このような恥ずかしいことをしておいて早速論点逸らしと誹謗中傷ですか? 何を寝ぼけたことをいっているのですか。

  4. 814 マンコミュファンさん

    ↑氏意味不明
    日陰の情報はみんな知っているからそれ以外のお話をしましょう。
    との趣旨だったんですけど。
    京阪擁護と言われるのにももううんざりだし。

  5. 815 匿名さん


    >反日陰さんは逃げてばかりでいつも答えられない。
    >誹謗、中傷だけだと購入検討には逆効果です。
    >もう少しまともな反論出来ないの。(22.4.24)
    >>417

     あなたも反日陰さんですよね。
    >日陰の情報はみんな知っているからそれ以外のお話をしましょう。
    >との趣旨だったんですけど。
     だったら、日陰さんの指摘にまともな反論してからこれを言ってください。
     京阪東ローズタウン第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法との日陰さんの指摘に対して反日陰さんは、一切反論できずに論点逸らしや誹謗中傷を繰り返してきました。
    それも
    >相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」 (22.4.29)
    >>465

     日陰さんに対抗出来ないとなると、あなたは、6月25日に、こそっと規約違反の「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」を立ち上げたのです。日陰さんに書き込みさせないようにローカルルールなるルールを作って。(憲法第21条の言論の自由侵害)
     翌日にはそのスレ閉鎖されて、恥ずかしい話ですね。
     反論できないのならあっさりと反論できないと認めたらいいのに。

  6. 818 マンコミュファンさん

     面白すぎます。
    疑問点は1つだけです。
    ①.行政が公開空地にしてね。と、京阪にたのんだ。
    ②.京阪がはいします。と、答えていたら日かげの言い分が正しい。
    ③.建築確認申請時公開空地で容積率の緩和条件等があれば完全に違法。

    私が聞いているのは②の部分です。

    京阪が

    ②いいえ、公開空地にしなくてもこれでどうですか。と行政に確認。
    ③まあそれでよいでしょう。建築確認申請を提出し許可が降りる。よって行政側の問題。
    京阪もある意味被害者。

    ただ単にこの部分に興味があるだけです。
    確定していない事でここまで京阪をたたく意味は私利私欲だけでしょう。
    問題の本質は京阪の粗を探して日照権の問題と摩り替えているだけですよね。
    日陰の主張どおり京阪が公開空地にしてしまったらどうなるのかな。(出来るのかは別問題)
    日陰の書き込みは終わるのか。それも見てみたい。

  7. 819 匿名さん

    818さんへ

     あなたの説明は、京阪が購入検討者や住民を騙す論法なのです。

     スクエアが違法マンションにならない条件は、スクエアが、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの条件である(イ)か(ロ)に適合していることです。
     京都府は、ただし書きの(ロ)を適用して事業計画を認可したのです。
     ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」です。
     ですから、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければなりません。「公開空地」とはどのような条件の空地であるかはご存知でしょう。

     京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業 事業計画書は、平成9年に認可されていた街区公園の設置を取り止めて、中庭を街区公園の代替「地」に変更する認可申請です。京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な騙しの事業計画書を申請したところに、本事業計画のうさん臭さを感じます。

     京阪は、「総合設計制度による街区公園の代替地としての公開空地の確保」とすべきだったのです。何故京阪が、このような事業計画書を申請したかといいますと、中庭を「公開空地」にせず(スクエアの専用庭に見せ掛けて販売したかった)街区公園の設置をとりやめることを画策したこと、最初の事業計画にあった建設戸数580戸を630戸に増やして金儲けをしようとしたからであると考えられます。

     京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことにより、法的に整合性が取れています。

     以上の理由により、京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、土地区画整理法違反となります。



  8. 821 匿名さん

     818は、全く説明になっていません。(819参照)
    >>819

     京阪は、中庭を「公開空地」にして街区公園の代替「地」にすることにより、事業計画が認可されたのに、市有地となるべき街区公園の敷地を取り、事業計画では580戸であった建設戸数を630戸に増やし、それでいて中庭を「公開空地」にしていないのですから、やることが汚すぎ、セコ過ぎます。

    京阪は未だに、企業として行うべき説明責任も果たさず、頬かぶり中です。反日陰がいくら説明してもまともな説明はできません。

     京阪は、本件について知っており、購入検討中さんに説明しているのです。
    >後日会社に確認してお返事をいただきました。
    >>118

     ですから、京阪は、本スレの「業者の方へ」にあります
    >「業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。」
     を本スレで説明すべきです。
     頬かぶりを決め込むことは、京阪に取って得策とは思えません。

  9. 822 マンコミュファンさん

     日陰が二人になったのか?それとも分身の術でなく、成りすましの術か?
     全く訳がわからない展開。!!
     そもそも公開空地でないのに容積率を上げれたのであればそこには違法性は無いな。
     勝手に京阪だけで公開空地を取りやめる事は出来ないと思うのだが、そこの部分だけに明確な事実の未を語ってくれ、たのんだ日陰!!!!!知りたいのはここなんだ!!!自分は行政の責任も追及するべきだと思っている!!!

  10. 823 匿名さん

    822さんへ

    >勝手に京阪だけで公開空地を取りやめる事は出来ないと思うのだが
     819をよく読んでください。
    >>819

     「公開空地」を取り止めるも何も、最初から中庭を「公開空地」にしていないのですから、土地区画整理法違反となります。

     中庭を「公開空地」にすれば、住民の専用庭のように見せ掛けて売れなくなります。街区公園の代替地であることが近隣住民に知れて、近隣住民(子供達)が押し掛けては困りますので、ホームページやチラシ等で、中庭は街区公園の代替地であることも告知せず、重要事項説明書には、中庭の一般開放を禁止するための予防線として「幼児の遊び場」と規定しているのです。

  11. 824 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会

     京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

     本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
     それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

     美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
     
     スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
     (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

     京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
     それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

     京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
     八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

     これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

     いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

     山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

     スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
     ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
     ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
     ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

     美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

     次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
     その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
     スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
     しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
     平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

     後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。                                            

  12. 825 匿名さん

    OK了解、この件に関しては、後は行政に任せましょう。
    匿名で不特定多数の人が無責任に書き込むインターネット掲示板で、法律問題をまじめにやり取りしても話は前に進まないよ。
    この件についても、掲示板上で何年もやり取り続いてる割には、話が堂々巡りで進展が全くないでしょ。
    これ以上、この掲示板で議論しても永遠に結論は出ないでしょう。書き込む労力が無駄です。
    物事が進むのは、現実の世界だけ。
    所詮、インターネットの掲示板なんて、トイレの落書きと性格は一緒なんだから。

  13. 826 匿名さん

    >この掲示板で議論しても永遠に結論は出ないでしょう。書き込む労力が無駄です。
    >物事が進むのは、現実の世界だけ。

     スクエアの販売スタッフもこの掲示板で反論できないのですから、スクエアが違法マンションの疑いが濃いことは本スレを閲覧している購入検討者はよく分かったと思います。
     八幡市議会で京阪の法令違反が審議されるようになったのですから、現実社会でも前に進んでいますね。
     

  14. 839 匿名さん

    市議会、府議会による本格追及が始まります。

    スクエアが違法マンションなのかどうかはこれからが正念場。

    悪質であれば、検察による取調べに発展する可能性もあり得ると思います。

    公園予定地に建ったマンション。

    なぜこのように至ったのか議会による徹底した追及を期待したいです。


  15. 843 匿名さん

    >この件に関しては、後は行政に任せましょう。
    >>825

    825さんは京阪関係者ですね。
     824には、京都府都市計画課が京阪を擁護している実態が記載されています。京阪は、京都府都市計画泣き付いていることをうかがわせます。

     「この件は、八幡市議会に任せましょう。」でしょう。

  16. 844 匿名さん

    いや~。なんかマンションは平和な感じなのに~。
    この、コミュは荒れていますね(泣)
    もしも、違法行為ならば、住んでいる私たちはどこかに追いやられるのですか?

  17. 846 匿名さん

    もうなにがなんだか。
    どれが、誰の投稿で、書き込んだ真意は何なのか。
    日陰さんに反論しているのは、京阪関係者ではなく、
    日陰さんの書込みを促してこのマンションの販売を
    阻害しようとする競合業者の仕業なのかもしれないね。

  18. 847 匿名さん

    844さんへ

    京阪は、騙しの事業計画書を申請し、京都府都市計画課は、総合的設計制度で公開空地が確保できると思って、中庭を「公開空地」にすることで、山田知事にお伺いを立てて、美濃山第4地区(スクエア)の事業計画が認可されたのですから、京阪が奥の手を使わない限り(奥の手が世間に通用するかどうかはわかりませんが)中庭を「公開空地」にするしかスクエアを適法にする方法はないと思います。
     「公開空地」の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。ですので、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置が必要となります。

     スクエアを適法にするには、824の②と③の方法もあります。
    >>824

  19. 848 匿名さん

    >エントランスの撤去

    エントランスを撤去した上で中庭を公開空地にし誰でも自由に中庭へ入れるようにしておいて

    スクエアの東側に建設予定の超高層マンション販売広告に
    「誰でも遊べる!隣には5.500㎡の広大な庭」
    と宣伝販売すれば、超高層マンション住民にとってもよいのでは?

    案外、京阪のもくろみだったりして(笑)

  20. 849 匿名さん

     スクエアの隣に建つのは19階建てのペンシル型の高層マンションではなかったですかね。(その1より)

    >「誰でも遊べる!隣には5.500㎡の広大な庭」
     京阪 が考えそうなことですね。

     これを阻止するには、京阪に、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置して、中庭をスクエアの専用庭にするよう京阪に要求する事ですね。
     こうすればスクエアは違法マンションにならないし、スクエアの平和も守れます。

     隣に高層マンションが建てば、スクエアの一部住戸が日陰と眺望阻害の被害を受けますので、購入検討者はこのことを十分に考慮しておかなくてはなりません。

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