欽明松井
[更新日時] 2010-09-06 19:17:34
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
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物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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95
匿名さん
No.93さんへ
スクエアは、前の事業計画ではD棟のところに街区公園を設置する計画でした。京阪は平成18年に今の街区公園の設置を取り止めて中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画の変更を京都府に申請し認可されました。しかし、中庭は「幼児の遊び場」となっており「主に児童の遊び場」となっていないことや、近隣の子供たちが利用している姿が見えないことから中庭は街区公園の代替「地」になっていません。京阪が事業計画通り施行しなかったということですので、土地区画整理法124条に則って適切な措置をするよう、京都府山田知事に告発状(説明要請)が出されています。
街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針のただし書きに該当していなければなりませんが、該当していないのは明らかです。このことも告発状に盛り込まれています。山田知事の回答如何ではタヌキの森と同様の行政訴訟になる可能性があります。認可が適正でないと裁判所が判断すれば、D棟は違法マンションということになると思います。
京阪がD棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置すれば、あゆみヶ丘に対する信義則も守れ(日照権等)、中庭はスクエアの専用庭になって静かな中庭になると思います。又、スクエアの子供たちも危険な前面道路を横断して他の地区の街区公園に遊びに行く必要もなくなります。
京阪はあゆみヶ丘の弁護士に対してもはぐらかしと嘘の回答を繰り返して工事を強行し、D棟を建ててしまいました。いくら建ててしまっても違法となればタヌキの森と同じ結果になると思います。
京阪は、はぐらかしと嘘の回答はキチンとしましたが、法令違反の証拠を突き付けられて説明を求められた途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪は、スクエアの事業計画の不備を認め、スクエアの住人や購入検討者及びあゆみヶ丘に対して、事実に基づいた説明をし、スクエアを適法の状態にした方が京阪のためになると思います。
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97
入居済み住民さん
そっか〜。春ぐらいからD棟も売りに出るかもしれないって事ですね!94さんも気になる様でしたら、それからでもいいんじゃないですか?他棟の上層階や角部屋は少なくなってきてますので、D棟以外のそれらの部屋を考えてられるなら早目の方が良いかもしれませんけどね。住民版で聞かれた方が良いですよ!一年半住んでますが快適ですよ。中庭ではクリスマスにローズタウン住人の皆さん、子供達の合唱等があったりして、戸建の方々、他マンションの方々も来られ、「ローズタウンって良い街だな」って再確認しました。
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98
匿名さん
↑↑
No93さんの質問に真正面から答えていませんね。
スクエアの事業計画は、京都府の開発行為等の許可に掛かる審査基準を満たしていないこと、中庭は公開空地になっていないことから、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないと指摘されているのですから、京阪はこのことに反論しなければなりません。D棟をいつから売り出そうが関係のないことです。
重要事項説明書で中庭が「幼児の遊び場」と規定されていること、中庭が街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されているかどうかが問題です。「主に児童の遊び場」であり恒久的に一般開放が担保されていなければ、街区公園の代替「地」とは言えません。中庭が街区公園の代替「地」というのであればその旨を広く告知する必要がありますし、チラシに記載しなければ購入検討者は、一般の人が中庭に入ってこれるのかどうか分かりません。通路側に表示板を設置して街区公園の代替「地」であることを近隣住民に知らせなければならないと思います。
その前に京阪は、街区公園の設置を取り止めることができる法的根拠を示さなければなりません。
マンションギャラリーの営業員は、このような疑問に法令の条文を示して説明しなければいつまで経ってもNo.93さんのような不安は消えることはないと思います。
中庭でどのようなイベントが行われようが、スクエアが違法マンションでないという答えになっていません。
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99
匿名
教え下さい。
現在あゆみヶ丘のマンションは日陰部隊の活動で資産価値がさがり、またそんな人が住んでるところは住みたくないとますます資産価値がさがり中古では売れず賃貸が増えてるのは本当ですか?
それについてはどう思われますか?
松井山手はすきなのでここをふくめて検討中なので気になっています。
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100
入居済み住民さん
それはそうなるでしょ。あゆみが丘マンションの方々も大半がそう言う人達ばかりではないので、同じローズタウン住人として同情してます。パークやファインガーデンも中古物件ありましたよ〜。値ははりますが戸建もありますしね。前回も書きましたが住民版で質問された方が良いですよ!次回からはあちらで。
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101
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
99さんへ
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、平成18年のスクエアの建設説明会において多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことに端を発し、このままでは涙金でお茶を濁されるので京阪に、あゆみヶ丘の販売時の約束を守ってもらう為あくまで削減を要求しようとして発足した部会です。
今の状態では京阪の法令違反により(法令違反の指摘に対してまともな反論ができない)、あゆみヶ丘は数千万円以上の資産価値が低下させられています。京阪が前の事業計画通り街区公園を設置すれば資産価値の低下のほとんどはなくなります。
あなたが言われているのとは逆で、部会が活動せずに住民も泣き寝入りをすればあゆみヶ丘の資産価値は確実に低下します。
かつての住民版に下のような書き込みがありました。
No.275 by 住民さんA
2009-09-19 00:09
D棟気になりますね。
今のところは、京阪が管理費全部払っているので特に不都合は
ないのですが、今後もずっとそのままという保証はないですよね。
でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
これも事実かどうか分かりません。いろんな利害関係者がいろんなことを言いますので、あなたもご自分で事実を調べられることをお勧めします。
自治会の活動について知って頂きたいので書きますが、自治会の役割の一つに住民の権利利益を守る役割があります。京阪の理不尽な行為によりあゆみヶ丘の資産価値が低下するのに自治会が泣き寝入りしていては自治会の住民に対する背信行為になることをご理解ください。
このことはスクエアの自治会も同じことがいえます。中庭が本当の意味での街区公園の代替「地」となれば、近隣の子供達が大勢遊びに来ます。スクエアの中庭は、「我が家の庭を散歩しませんか」がスクエアの謳い文句ですので、近隣住民や子供達が大勢押し寄せては我が家の庭とは言えないと思います。
中庭を住民の専用庭にして静かな中庭にするのと、街区公園の代替「地」にするのとでは資産価値が大きく違って来ると思います。現状では、一般開放されている中庭をスクエアの住民により自主管理するとのことですが、法的に本当にそうしなければならないのか、専用庭にできないのかを自治会は1度調べられた方が良いと思います。
99さんへお伝えしますが、自治会であれ住民であれ法令違反に対して泣き寝入りしていては、その地域は無法地帯になるのではないですか。その地域が好きであれば法令違反を許さない街にしなければならないと思います。
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102
匿名
本当にそう思ってるなら活動の仕方を考えたほうがいいのでは。
掲示板を読んでいたらこんな人が住むマンションには住みたくないと思う人が多いだろうしあゆみヶ丘の住民に支持されてるともみえない。
京阪がわるいというより困った人にからまれて大変な風にみえてしまう。
個人のエゴより街のために動いたらまわりのめもかわるのではないでしょうか。
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103
匿名さん
新聞社に取り上げてもらうのはどうでしょうか。
マスコミを味方につけないと大会社は重い腰を上げないですよ。
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104
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
102さんへ
例えばですが、中庭は「幼児の遊び場」となっていますが、これで街区公園の代替「地」と言えるのか
という疑問がわかないのですか?
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105
匿名さん
No.103さんへ
朝日新聞 関東版(1月20日)、関西版(今月5日)に”建築紛争 声上げる住民” として記載されてましたよ。
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106
匿名さん
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107
匿名
購入を検討しています。
心配なのが値引です。買ってから大幅値引とかされないか、とても心配です。
ここのマンションはそういった可能性はありますか?
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108
入居済み住民さん
107さんへ
値引きはど〜ですかね。私達住民には値引きはしないと言ってましたが。住友物件ですから基本的にはこういった財閥系は値引きしないです。その代わりに金券付けたり、家具付けたりするでしょうね。大京等の不動産会社はよく値引きしますけどね。もし、あったとしても私的には仕方ないかと思いますが。不動産購入はタイミングですし、その分、希望の間取りも買えましたしね!
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109
匿名さん
住民版に下の書き込みがありました。
No.338 by 購入検討者中さんへ 2010-02-18 23:35
夜に見に行ってきました。
思った以上に電気がついていなかったのは驚きです。
A;7割、B;5割、C;3割、D;全部、E;3割、F;2割くらいでした。E棟は、高速道路側から、F棟は 信号のある交差点側からだと結構見えました。
完成して1年だと思いますが未だに未入居が多くこれほど空洞化したマンションを見て不気味に感じました。
両隣のマンションは殆ど電気がついて住まれているのにスクエアだけ異様ですね。購入検討される方には、是非、 夜に見に行くことをお勧めします。
本日(2月19日午後10時ごろ)近くを通りましたので見てきました。ほぼ上の数字に間違いはありません。E棟のリビング側も見えました。ただE棟は距離があるので誤差があるかも知れません。
遮光カーテンをしている住戸もありましたがカーテンにうっすらと灯りが映りますので確認はできます。
あゆみヶ丘は90%、ファインパークも90%灯りがついていました。あゆみヶ丘もファインパークも入居率は100%でしょうから、これから類推してスクエアの現在の入居率は上の数字に1.1を掛けた位の数字になると思われます。
住民版の338さんの感想は正しいと思います。
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110
釣り人
日陰さんはなぜこんな掲示板でしか主張されないのでしょうか?
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111
購入経験者さん
陰湿なだけでしょう。過度な自演はそのうち、捕まります。書き込みした痕跡はごまかせませんから。
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112
匿名さん
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113
購入経験者さん
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114
匿名さん
No.95の補足です。
スクエアが違法であるかないかは、スクエアの住民の方、検討者の方、その他本件に拘わる利害関係者も、いつか白黒を付けなければならないと思います。住民版のNo.93さんの疑問は至極当然な疑問だと思います。
違法か違法でないかは、土地区画整理法、建築基準法、宅地建物取引業法を少し勉強すれば判断が付くと思います。
平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針ただし書きに該当いなければなりません。ただし書きの(イ)は、誘致距離圏に関する項目ですが、京都府の開発行為等の許可に係る審査基準では「児童公園の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること、なお、この場合誘致距離圏は交通の頻繁な道路、河川によってさまたげられないものとすること。」とあります。スクエアは250メートル以内に欽明アジサイ公園がありますが、京阪も京都府も前面道路は交通量が多くて危険な道路と認めていますので、欽明アジサイ公園は危険な道路を横断していかなければなりませんので、誘致距離圏内にあっても(イ)の適用はできません。土地区画法は、健全な市街地の造成のために交通の安全の確保等を行わなければならないと規定されていますので、交通の安全が確保されていない場合は一街区に一つ以上の街区公園を設置しなければならないことになっています。
ただし書きの(ロ)は、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」ですが、中庭は総合設計制度による公開空地ではありませんので(ロ)も適用出来ません。
となると京阪は街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに設置を取り止めて、将来八幡市の市有地となる公園予定地をスクエアの敷地として取り込んでいることになります。
ただし書きが適用できないとなると土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。この指摘に対して京阪が理路整然と反論出来ない場合は、スクエアは違法マンションということになると思います。
違法となれば京阪は、適法になるよう適切な措置をしなければならないと思います。
スクエアの住民の方も検討者の方も、どういう根拠で違法なのか逆にどういう理由で違法ではないのかを真剣に考え、どちらの論理が法に則しているのかを考える時期に来ていると思います。
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115
匿名
その主張でいえばスクエアさんの敷地に公園ができても
周辺住民は危険な道路を横断しなければならないてことですか。
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