京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 374 社宅住まいさん


    日陰さんと呼ばれし方へ

    >ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。

    普通に文面を読むと、非常に恐ろしいことを仰っておられますよ。
    あゆみヶ丘の住人のすべての情報は日陰さんに筒抜けになっているのですか・・・

    やはり松井山手の物件購入をやめて正解だったという思いが出てきました。
    だって文面をそのままとると、住民にプライバシーはないってことですよ。


    >皆さんはどうして京阪の法令違反の指摘に対して避けようとされるのですかね。

    うーん、避けているつもりはないのですが、無意識にそうなっているのでしょうね。
    その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。






















  2. 375 匿名さん

    ↑↑

    >バレバレなのに何故?と尋ねたら、販社の人間は
    >単純やから取り敢えず我慢できず書き込んでしまうんやわ 
    >と言っていました・・・)
    >>368

    >その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。

     松井山手に関心のない社宅住まいの人が、No.373の9分後にすかさず書き込んで来るはずはないでしょう。

  3. 376 社宅住まいさん



    >松井山手に関心のない社宅住まいの人が、No.373の9分後にすかさず書き込んで来るはずはないでしょう。


    うーん、本当に違うって言っても信じないのでしょうねぇ。
    まぁ、いいです。
    貴方が決めつけているようにこちらが京阪関係者だと仮定しましょう。
    #本気でe-mansionが書き込みsourceIPやdomainを調べたら京阪関係とは違うことは分かるので。


    その前提で、貴方が仰っておられた「ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。」という
    発言に対して必要以上に他人のプライバシーを侵害していることに違いはないでしょう?
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    これは私が京阪関係者であるかどうかにかかわらず問題だと思いますが、どのようにお考えでしょうか?
    真正面から答えず、375のような論点をずらす回答は要りません。

    日陰さんが回答しやすいように答えを用意します。

    回答①:同地区に居住している方々の勤務会社情報を必要以上に知っている。
    回答②:同地区に居住している方々の勤務会社情報を知らないのに知っているような嘘の書き込みをした

    ①もしくは②で、数字だけを回答してください。
    そのほかの文字、文言は一切不要です。

  4. 377 社宅住まいさん

    追加で。

    >その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。

    は違いました。

    正しくは、日陰さんと呼ばれし人の書き込み内容を見るのが非常に楽しみです。
    また他の方々の明らかに釣りと分かる書き込みにまで釣られているのを見るのが
    非常痛快で楽しませてくれています。

    そのため、この問題はどうでもよいものではなく非常に有意義だと感じています。
    事業者、日陰さんのどちらが正しいかどうかは別として、松井山手近辺の人たちの
    関心は高いので今後もいっぱい騒いで、いっぱい注目を浴びて有名なスレッドに
    してほしいです。

    そうすることにより、結論が出たときの敗者の行動が楽しみで仕方ありません。
    (京阪というイチ企業が負けたときの行動はどんなのか?
     日陰さんという部会の方々が負けたときの行動はどうなるのか?)

    ちなみに枚方の不動産屋さんに聞いてもこの問題は注目しているようでしたよ。

  5. 378 社宅住まいさん

    日陰さんと呼ばれし方へ。


    さらに追加で。

    NO376の問いに対する明確な回答がなければ、この掲示板を見ている人たちは
    日陰さんは①の回答をした、と認識しちゃいますよ。

    沈黙や無視するのは良くないです。

  6. 379 匿名さん

    No.376=377=378さんへ

     あなたは名もない中小企業のサラリーマンというのは嘘ですね。中小企業のサラリーマンが、どうでもよい問題と思っているスレにアクセスして、どうでもよいことにここまで執着しますか?

    >どうして京阪の法令違反の指摘に対して避けようとされるのですかね。
     の質問には
    >その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。
     と逃げているのです。
     
     あなたが執着しておられることは私にとってはどうでもよいことです。

     そこまで執着されるのなら答えますが、あなたは「この問題はどうでもよいものではなく非常に有意義だと感じています。 」と言われてますので、それなら、No.363の指摘にも答えてくださいね。
    >>363

     「あゆみヶ丘には多くの京阪関係者がおられますので 」はどこの情報ですか?とのあなたの質問に対して「あゆみヶ丘の住人ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。」と答えたのです。本人が京阪に勤めていると言われたり、近所の人があの人は京阪にお勤めですと言われるのを聞けば、その人達が京阪に勤めていることは知れるでしょう。
     あゆみヶ丘は京阪が施行主ですから、京阪関係者も気軽に京阪に勤めていると言われたのです。まさか京阪が違法行為をするとは思いませんからね。但し、京阪関係者だと言われていない人や世間話の話題に上らなかった京阪関係者の人は知りませんよ。


  7. 380 マンコミュファンさん

    結局京阪は販売を再開した。
    これは、法的に問題が無いことの裏返し?
    日陰ナメクジそんの言い分は全てわかっていますが、法的に負けたことではないのでしょうか?。
    別に購入者は公開空地だろうが、なんでだろうが外部の人が入ってくるのは了解済みで買えばよろしいのでは?。
    そもそも法的に80メートル1分の定義自体に無理(知ってると思いますが駅のホームの端から団地の一番近い端までの距離)があるのだから怒っても仕方が無い。
     こんな細かい事でさも大きな問題であるがごとく書き込みをしている事自体購入検討者のプラスになっているとは思えません。単なる個人的な恨みだけではないのですか。

  8. 381 マンコミュファンさん

     書き忘れましたが京阪には全く関係ないハウスメーカの勤務者です。いっぱいここにも建っているかも。なにせ滋賀県在住なのでここの事は知りません。

  9. 382 匿名さん

    No.380さんへ

     売り出すのは法令違反です。新古物件になってしまっては強行突破するしかなかったのでしょうね。

     法令違反の根拠はNo.114をご覧ください。
    >>114

     それともう1つの理由ですが
    >美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
    >しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

     この根拠に反論してください。



     



  10. 383 匿名さん

    ↑↑

     「売り出すのは自由ですが法令違反です。」の間違いです。訂正します。

  11. 384 マンコミュファンさん

    >美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
    >しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

     この根拠に反論してください。

    これが原点なんですよね。

    そもそもこの件に関しての法的措置は何かあったのでしょうか。

    法の解釈を日陰ナメクジさんの顧問弁護士さんを含めた見解ですよね。

    法の解釈は難しいですよね。

    専門家でも180度違った判断をする専門家の方がいらっしゃいますよね。

     反論はしませんよ、ひとつの考え方ですから、でも、法的に決着していなければこの意見も正論には間違いなくなりません。単なる意見です。

     だからあなたの意見の根拠はないことと同じです。法の解釈を個人的に正論にしたいだけです。

    いくら勉強しても駄目なんですよ。難しい言葉を連ねてもまるなんので意味が無い。

  12. 385 マンコミュファンさん

     スクエアが違法であるかないかは、スクエアの住民の方、検討者の方、その他本件に拘わる利害関係者も、いつか白黒を付けなければならないと思います。住民版のNo.93さんの疑問は至極当然な疑問だと思います。

     違法か違法でないかは、土地区画整理法、建築基準法、宅地建物取引業法を少し勉強すれば判断が付くと思います。

     平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針ただし書きに該当いなければなりません。ただし書きの(イ)は、誘致距離圏に関する項目ですが、京都府の開発行為等の許可に係る審査基準では「児童公園の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること、なお、この場合誘致距離圏は交通の頻繁な道路、河川によってさまたげられないものとすること。」とあります。スクエアは250メートル以内に欽明アジサイ公園がありますが、京阪も京都府も前面道路は交通量が多くて危険な道路と認めていますので、欽明アジサイ公園は危険な道路を横断していかなければなりませんので、誘致距離圏内にあっても(イ)の適用はできません。土地区画法は、健全な市街地の造成のために交通の安全の確保等を行わなければならないと規定されていますので、交通の安全が確保されていない場合は一街区に一つ以上の街区公園を設置しなければならないことになっています。
     ただし書きの(ロ)は、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」ですが、中庭は総合設計制度による公開空地ではありませんので(ロ)も適用出来ません。

     となると京阪は街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに設置を取り止めて、将来八幡市の市有地となる公園予定地をスクエアの敷地として取り込んでいることになります。
     ただし書きが適用できないとなると土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。この指摘に対して京阪が理路整然と反論出来ない場合は、スクエアは違法マンションということになると思います。
     違法となれば京阪は、適法になるよう適切な措置をしなければならないと思います。
     スクエアの住民の方も検討者の方も、どういう根拠で違法なのか逆にどういう理由で違法ではないのかを真剣に考え、どちらの論理が法に則しているのかを考える時期に来ていると思います。

    訴えたんですか。それで結果はどうだったんですか。販売が法令違反の根拠はこれであれば言っているだけでは何にもなりません。行政が許可しているのであれば京阪も被害者になると思いますが。

  13. 386 入居済み住民さん

    こんばんは。
    私は法律家ではないので詳しいことはわかりませんが、スクエアの庭は一般に開放されています。
    昼間はオートロックが解除されており誰でも利用することができる公園になってます。
    夏場になると近所の子供たちが元気よく遊んでいます。

    こうしたことから公開空地の役割を果たしていると考えます。
    ちなみに私は京阪関係者ではありません。

    日陰部会の目的はなんでしょうか?
    この掲示板を最初から読んでいてもさっぱりわかりません。
    まずはビジョンを明確にして法的に解決すれば良いのではないでしょうか?
    こんな閉ざされた空間で負けイヌの遠吠えみたいなことをしていても何も解決しませんよ。

  14. 387 匿名

    >結局京阪は販売を再開した。
    >これは、法的に問題が無いことの裏返し?

    【2009年12月17日】
    最高裁が17日、区の建築確認を違法として取り消した。
    東京都新宿区たぬきの森裁判)

    【2010年4月3日】
    尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが
    日照権侵害などを理由とする建築差し止めの仮処分申し立てに対し、神戸地裁尼崎支部は10階以上の
    工事を差し止める仮処分決定をした。
    建築地は日影による建築物の高さ規制がない都市計画法上の「近隣商業地域」に当たり、日照権を
    理由にした工事差し止めが認められたことは異例である。


    販売開始したからといって法的に問題が無いとは言い難いと思います。

    入居後のマンションが違法建築となれば前代未聞です。
    販売開始にあたり事業主である京阪は重大なリスクを背負っていることには間違いありません。
    近隣住民、不動産屋さんが注目するのも納得できます。

    No.380 滋賀県在住のマンコミュファンさんへ
    この判決をどう思う?

  15. 388 ポリスマン

    ノイローゼなんだよ。皆んな。まともに相手しても無駄だと思うよ。自分が全て正しいって思ってるんだから、どうしようもないわ。
    こういう人って、危ないよね。事件だけは起こさないでね。歩みが丘の他の住人が可哀想です。。

  16. 389 匿名

    関係ない歩みが丘住人が嫌われそうで、気の毒だね。。歩みが丘も同じく有名になってるだろうから尚更ね。資産価値、じゃんじゃん下げてるね。この人。
    ここじゃ、なくても、歩みが丘日陰のスレッドで1000はいけそう。

  17. 390 マンコミュファンさん

     別にどうも思いませんよ。
    うちの近くのマンション2軒が違法性ありましたよ。
    ①児童公園(開発時公園として市に寄付)の地下に防火槽があり。
    ②全面道路が6mしかないのに500㎡越えの駐車場があるのに虚偽報告でマンション建設。
    内容の大小ありますが違法性のマンションなんか何処にでもありますよ。驚く事ではありません。
     うちの実家も駐車場を作ったとき道路を占有してしまい、一筆書いて提出しました。
    前の方の書き込みもありましたが昼間一般市民が入れる公園であれば問題はないと思いますが。
    因みに告発して裁判起こしているのですか。そうしていなければ京阪の販売再開は別になんでもないと思いますよ。
    誰もストップをかけていなければ売っていけないことは無い。買い手が後々損をする事はないでしょう。
    何かあれば京阪が責任を取らされるだけです。善意の第三者に賠償の責任はないでしょう。逆に被害者です。
    京阪ほどの企業がつぶれる事はないでしょう。 

  18. 391 マンコミュファンさん

     言い忘れましたが建築前もしくは建築中であれば何らかの措置は取れますが、既に完成している物件に
    取り壊せとかの対応は出来ないと思いますよ。もし京阪に非があっても代替の策で処理されるはずです。
    だからいくら騒いでも無駄ですよ。
     

  19. 392 匿名さん

    No.384さんへ

     スクエアの中庭はスクエアの重要事項説明書には「幼児の遊び場」と規定されていますが、この規定で中庭が街区公園の代替「地」として法的に問題はないとのご意見ですね。
     京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのに、京阪は中庭を公開空地にしていなくても、あなたは法的には何ら問題ないとのご意見ですね。

    No.385さんへ
     本件はタヌキの森と類似の事案です。
     今後揉めると思います。
    >>89

    No.387さんへ
     中庭は「公開空地」にはなっていません。中庭は幼児の遊び場と規定されています。何か問題が起これば児童は締め出される可能性があります。法的な縛りがないので将来はどうなるか分かりません。

    >京都府の、スクエアの事業計画の認定書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に、「第3者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この規定に従い、損害賠償を請求することになるでしょうね。但し、街区公園の設置の要求が先になります。

  20. 393 マンコミュファンさん

    【2010年4月3日】
    尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが
    日照権侵害などを理由とする建築差し止めの仮処分申し立てに対し、神戸地裁尼崎支部は10階以上の
    工事を差し止める仮処分決定をした。
    建築地は日影による建築物の高さ規制がない都市計画法上の「近隣商業地域」に当たり、日照権を
    理由にした工事差し止めが認められたことは異例である。

     日照権はメインバルコニー側であれば商業地であっても認められます。これは過去の判例でも明白。
    でも、建築中の仮処分は書いてあるとおり異例ですね。で、この場合仮処分なので結局話し合いで金銭保証でちゃんちゃんです。間違いなく工事はいずれ再開されて完成します。仮に仮処分がおりなくても正式裁判をおこせば勝訴の可能性は大ですよ。
    何が言いたいのか良くわかりません。

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