売主:神戸市
施工会社:大林組JV
管理会社:新長田まちづくり(株)
公式URL:http://www.geocities.jp/asuta6ban/
どうぞ自由に書き込みを
掲示板の利用規約には従いましょう
過激な発言はお控え下さい
[スレ作成日時]2010-10-17 20:33:45
売主:神戸市
施工会社:大林組JV
管理会社:新長田まちづくり(株)
公式URL:http://www.geocities.jp/asuta6ban/
どうぞ自由に書き込みを
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過激な発言はお控え下さい
[スレ作成日時]2010-10-17 20:33:45
(続き)
管理者をまち社から変えた1番館南棟。
昨年の12月をもって、防災センターの契約も破棄している。
その1/17の早朝。そう1/17だ。
地下のスーパーから出火。
幸いにもボヤで済んだらしいが・・・
火災警報は当然、3番館の防災センターに。
処理、苦情、対応は全てまち社が。
スーパーの店主は、全く動かず。
同じ建物でもある、1番館北棟には初期の連絡は届かなかった。
ボヤを出した1番館南棟の管理者は誰やねん。
何で契約も結んでいない、まち社が対応せなあかんねん。
管理費の多くは人件費。
我々が払っている人件費と人が、無駄に使われた。
こいつら、エエとこ取りやん。
これを主導した神戸市は、どう責任とんねん。
偏向報道の朝日放送、公平な取材しようよ。まったく。
同じ建物で、管理者も防災機能も別々であれば、こんなことが起こる。
今回は、大きな事態にならなかったから良かったものの。
高齢者も多くなっている。
本当に災害が起こった時に、誰が船頭かは重大な事。
複数の船頭がいる状況は、恐怖すら感じる。
ましてや、何もしない、どこにいるのかも分からない船頭。
金のことしか頭に無く、裁判を趣味とする船頭がいる6番館北棟。
恐怖だわ。 早く何とかしないと。
早急に管理規約を改正するべき。早く何とかしないと。
>>651 マンション住民さん
なんとかしないと→いまだに何ともなってないやりたい放題な状態なので、
今後もなんともならないと思います。
いっそのこと大きな事態になって大問題になればいいのに…。
教えてください。
固定資産税ですか、何年も同じ金額を支払っております。建物部分は、毎年減価しているので、税金も安くなると思いますが、皆様の部屋の固定資産税は下がっていいますか?
>固定資産税ですか、何年も同じ金額を支払っております。
同額ではないですが、数百円の増減はあれどほとんど変わっておりません。
> 653さんのご質問からすれば、上記の回答になります。
以下、ホント、ご興味があれば・・・・・・(ご覧になっている方もいるでしょうし)
>毎年減価しているので、
ご見識のある方として、回答させていただきます。
結論から言いますと、固定資産税を算出する根拠(固定資産税評価額)に、家屋については再建築価格方式を採用しております。
再建築価格方式の定義は非常に難解です。
評価時点の今、この場所に同じ建物を新築するといくらか(再建築価格)・・・Ⓐ
時の経過による減価補正率・・・Ⓑ
一般的な減価償却率とは違った非常になだらかな、かつゼロにはなりません。
基本的には、Ⓐ × Ⓑ = 固定資産税評価額(算出する根拠)です。
ぶっちゃけて言うと、バブル時に超高額な建物を買ったMさん。
同じ建物を20年後に買ったNさん。
現時点では同じ固定資産税を納めるように配慮されています。
お手元の納税通知書の一面とめくったところの課税明細書を見比べてください。
固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%。
この固定資産税評価額は、3年間固定です。
15~17年度、18~20、21~23、24~26、27~29年度。 次は30年度には改定予定でしょう。
さらに、物価変動による「再建築価格」Ⓐの増額や、極端な減額が生じないように、政策的配慮から各地方公共団体が上限・下限を制定し、いかにも納税者の負担を和らげるように定めています。
まるで、役人コメントですね。
すみません。 どこまで回答して良いのやら・・・
固定資産税は、役所が決める賦課課税方式です。
役所の、胸先三寸と言ってしまえば・・・
もし、ご不明な点があれば、同一区内の固定資産税評価額も縦覧できますので、区役所に問い合わせて見られては如何でしょう。
縦覧期間は毎年4月1日~4月30日ですので、次の納税通知書を持参のうえで。
明日、2/15に、監視カメラ訴訟で完全敗訴した店舗役員が、カメラの撤去工事を行う予定。
この訴訟は、店舗側(薬屋、内装屋、乳酸菌飲料屋)の3役員が、監視カメラを勝手に取り付けたことに対し、マンション側が撤去・現状復旧を求めていたもの。
判決は、店舗側役員は連帯して、カメラや配線類を撤去し、かつ、天井の開口部を閉塞せよ。
マンション側の弁護士費用に相当する額およびこれに対する25年9月19日から起算して年5分の金員を支払え。
これら、店舗側役員は連帯して求められた。
控訴せず、完全に敗訴が確定した模様。
さて、判決通りに履行されるのやら、現状復旧工事も含め、まだまだ監視する必要があろう。
未だに、「和解は無効だ」「総会決議は無効だ」等々の訴訟を飽きもせず起こしてくる連中。
油断大敵。火の用心。
男組の添田充啓に上瀧浩子弁護士が活動資金5万円を振り込み「捕まらないでね」
この方、監視カメラ訴訟の相手方弁護士なんです。
すごい有名人なんですね。
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1487838556/
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1487819844/
高橋直輝(男組)こと添田充啓
弁護士が、犯罪者に利益供与???
これって、懲戒事由にあたらないのでしょうか。
昨日から、「のりこえねっと辛淑玉氏らによる言論弾圧を許さない沖縄県民記者会見」
籠池氏の証人喚問が終わりました。
自信たっぷりに堂々と出てきて、
「自分は悪くない。いじめられている。」
「国民の皆さまに申し訳ない。」
あれ?この感じ、前にも体験した気がする。
何かデジャブを見るような。
ビラだけは大量に各戸配布するくせに、総会はおろか役員会すら無断欠席する店舗連中。
総会決議は無効だと提訴する輩。
真偽は別として、国会に出てくるだけ籠池氏の方が余程ましだわ。
言いたいことがあるなら、堂々と出てきなさいな。
籠池氏の爪の垢でも煎じて・・・
『復興再開発ビル管理費返還訴訟 店舗所有者が敗訴』
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201703/0010044869.shtml
控訴審判決が28日、大阪高裁であった。
裁判長は、請求を退けた一審神戸地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
原告側は「店舗の管理費負担割合が住宅の9倍で重過ぎる」と訴えたが、
判決はセンターの店舗側への対応実績が住宅より多いと判断し、
「利益の衡平さを害するとまでは言えない」とした。
至極当然の判決が出ました。
店舗側が訴えているのは、防災センター費用の店舗と住宅の割合が不公平だとしている。
もしこの暴論が通れば、住宅の管理費負担が増えることになる。
己の私利私欲のみの言い分。
「被災した商業者の苦しさをくんでいない判決だ」
商業者だけが被災したような暴論。すごいわ。
この地域に住んでいない商業主もたくさんいるのに。
震災後に利益を目論んで移ってきた商業主もたくさんいるのに。
店舗側の意見を尊重して、24人の店舗の屋号も公表して欲しかったのだが・・・
公表こそが、迷惑の蒙る善良な住宅側の知る権利。
店舗利用の取捨選択ができるのに。
朝日やNHK、神戸新聞。公平な報道を目指してください。
社会の木鐸として。
【<マンション修繕>「悪質コンサル」工事業者からリベート】毎日新聞 2017年4月20日
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170420-00000012-mai-soci
「一部のコンサルは格安の費用を管理組合に示して設計・監理を受注。
施工業者を募る際、リベートを払うと約束した業者だけが見積もりに参加できるよう条件を絞る。」
我が6番館も、この5/21にコンサルタント(設計事務所)の公開ヒアリングがあります。
そこで、設計事務所を住民投票で決定する予定となっております。
この記事から解ることは、安易に値段で設計事務所を選んではダメだと。
一部のコンサルは、管理組合との契約を安く見せ、工事業者から多額のリベートを受け取ることで、暴利をむさぼる。
工事業者が払ったリベートは、修繕工事代金に上乗せされ、住民に請求される仕組みだ。
コンサルも工事業者も腹は痛まない。
建設業界には、リベートは付き物と言いますが、安物買いのナンタラにならないように。
値段だけで選ぶと原状に戻すのは、過去の経験からも極めて不可能に近い。
素人ながら、当日の公開ヒアリングだけでも注視したいところだと肝に銘じてみる。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
【神戸・長田のアニメ施設閉鎖へ 売上金未払い相次ぐ】
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201705/0010185118.shtml
2015-03-29に、NO.579の書き込みで指摘していたんですがね。
市の担当は、住宅都市局 市街地整備部 市街地整備課。
担当曰く、「民間と民間の問題だから・・・」
いや、『市が約6700万円を投じて開業を支援した』と記事にある。
6700万円の血税が、数多の忠告も聞かず、詐欺られたんだが。
しかし、神戸新聞の記事、ビル管理会社の名前は載せていない。
知らない人が見れば『まち社』と勘違いするようにと。
過去からの取材姿勢を見れば意図的にさえ思えてしまう。
このビル管理会社は、神戸市が逃げ口上で作った『㈱くにづか』ですので。
神戸新聞も、もう少しまともな記事を書くと思っていたのですが・・・
本社取締役であって、グループ会社の社長も居るんだから。
【不払い問題で絶賛炎上中の神戸アニメストリートを徹底ネット調査したところ…!?】
http://jskex.blogspot.jp/2017/05/IsAnistBurning.html
神戸市も取り巻き連中も、逃げに逃げているようです。
神戸アニメストリート被害者の会(クラウドファンディング)
https://camp-fire.jp/projects/view/28919
㈱ヴォイス神戸
㈱神戸アニメストリート
神戸市中央区古湊通2丁目2番13号
㈱GAINAX WEST
神戸市長田区久保町5丁目1番1号 アスタくにづか3番館2F
この3社ともに、この詐欺師が社長なりの関係者。
大分県にもチョッカイ掛けていたようですね。
神戸市は多額の血税を注ぎ込んだのだから、詳細な説明はしてくださいね。
またしても、この地域の活性化にはマイナスの事が暴露されたんですから。
薬屋等が原告の訴状がどうのこうのって貼り紙があったんですけど、
またややこしいことをしようとしてるのでしょうか??
アニスト問題のついでに薬屋問題も全国に晒されたらいいのに…
こんにちは
6番館に住む人に質問です。
私のネット環境はJ-COMなんですが、
最近、夜の10時から朝の7時位の間はほとんどネットに繋がらない状況です。
みなさんいかがですか?
6番館には他のネットも使えるので、乗り換えようかと考え中です。
みなさまの意見をお聞かせねがいますか。
私もJ-COMですが、普通に繋がりますけど。
一度、J-COMに連絡されたら如何でしょう。
昨日、管理規約検討委員会がありました。
店舗と住宅の全体役員が同数なので、店舗側役員の無断欠席で役員会が開催できない。
全体役員会が開催できないので、定期総会が住民の署名によって開催しているのが現状。
大きな柱は、この役員数を店舗:住宅(13:87)の割合に準じて、是正すべきとの結論。
さて、ここからはヨモヤマ話。
席上、ある方から「玄関扉の鍵が回しにくい、抜けにくい」とのこと。
『対処法』
①.カギを古歯ブラシ等で清掃。
②.カギ穴を掃除機かエアダスター等で清掃。可能であれば開けた状態と閉めた状態で。
③.さてここからが重要。
カギ本体の凸凹、溝、縁のいたるところを軟らかめの鉛筆を塗りたくる。
カッターで芯を削ってカギに直接まぶす方が時短に。
④.そのままカギ穴にカギを抜き差し、開閉をガチャガチャ。
③から④を2~3セット繰り返せば、何とめちゃ軽。10分ほどで終了。
①、②は無くても良いけど、③、④さえ行えば。
黒鉛を着けるのが目的、ほとんどの症状はこれで大丈夫。
これでダメなら、鍵穴専用潤滑剤を。
模型工作等をやっていた方なら、当たり前じゃんとの声も・・・そうなんです。ガキの頃に拙もチラッと。
絶対に止めたいのは、潤滑油などの油を使わない事。
余計にゴミを呼んだり、ゴミが固まってしまうと鍵屋を呼ぶことになりかねませんので。
カギに鉛筆でクリクリ。
ヨモヤマ話でした。
ここ最近の出来事、グチっておきます。
特定の組織・団体・職種はご想像に・・・
いわゆる税金でメシ食っている職種、態度が横柄になっていませんか。
言葉遣いや態度。 上から目線。
お前らは、ワシらのやること、言うことには従えと。
政治家、役人・・・私らの血税で給料が貰えるんでしょ。
こいつら、「私らも源泉税を取られている」と能書きを言う。
それなら、手取り分を全額、寄付しろって。 出来ないだろ。
公僕は、あくまでも公の下僕だろうに。
マスコミや声の大きい輩の為の下僕なのか。
役職、移転、配属・・・保身のみでメシを食っているなら辞めちまえ。
税金や管理費等は、公共・公益のために払うもの、そのために有益に使うもの。
ええ加減、当たり前のことを考えてみ。
> 659
>【<マンション修繕>「悪質コンサル」工事業者からリベート
賄賂罪を調べたんですけど・・・・
これって、公務員とかの公権力の行使ではなく、民間と民間だから贈収賄とかの犯罪にならないみたいですね。
結局、損をするのは下っ端の区分所有者ってことですか(T_T)/~~~
なんか、許せないと思いませんか?
> 668
ほんと許せないですね。何らかの罰則がないと。
法治国家の我が国、よくできています。
少し硬い話ですので、ご容赦のほど。
会社法 第960条第1項(一部修正)
『会社役員や特定の使用人等が、自己若しくは第三者の利益を図り又は会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』
会社法 第967条第1項(一部修正)
『会社役員や特定の使用人等が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。』
会社法では、上記のように罰則規定を設けています。
財産とは、有形・無形を問いません。
よって、960条の「財産上の損害」は、会社の信用、評判を棄損する行為も含まれます。
また、967条の「財産上の利益」は、金銭のみならず過剰な接待も含まれます。
967条の「請託」とは、内々で特別の配慮を請うこと。
よって、談合やリベートの授受、過剰な接待等での配慮は許されません。
金銭の授受となると、所得税法により、申告納税を怠れば追徴課税は免れません。
リベートを渡した側の会社の税務調査で発覚した事例は、枚挙に暇がありません。
発覚した末は、税金の納付だけに留まらず、ご想像とおりです。会社には居れませんよね。
いずれにしても、企業倫理、コンプライアンスですね。
昔と違って、コンプライアンスが叫ばれて久しい昨今、
よもや、こんな事例が無いことを祈ります。
変な噂が出る前に、断ち切りましょう。監視あるのみ。
NHK『クローズアップ現代』(2017年10月19日(木)放送)
「追跡!マンション修繕工事の闇 狙われるあなたの積立金」
https://www.dailymotion.com/video/x65a44l
ご覧になられた方もいらっしゃるかと。
コンサルタント会社は、施工業者から10~20%のバックマージンを要求する。
3億円の修繕工事なら、3000万~6000万円のバックマージン(リベート)を要求している実態。
元工事業者「この業界の普通なんです。」
資本金1億円以下のくだりは、規模の小さな修繕工事の事例。
私見ですが、6番館では何億の大規模修繕になるから、施工業者の資本金は1億円以上が望ましいのでは。
施工業者は選ばれたい訳ですから、コンサルタント会社だけでなく、管理者や役員会にも手を伸ばしてくるかもしれないと、観ていて思ってしまった。
結局は、住民の無関心、無知が一番危険。
もっと、住民全体が関心を持ち、敏感にならないと。
2002年9月~停電したことなかったね!
スマホ充電していて良かったです。
防災センター~
蓄電 緊急時使用とか
そんなに風強くないみたいですが?
商店街や町の街灯は、消えていません。
いつもの夜景ですよ❔
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
揺れているね
復旧しましたよ!
防災センターからのアナウンスのおかげで安心して
暮らせますね。有難うございます。
BSが映らなくなってしまいました…
(NHKは黒画面で音声だけ聞こえる)
全くBS放送が映らないですね…
私は WOWOWを好んで観ているので、かなり困ってます。
J:COMに連絡しましたが、
管理会社に連絡→住民への告知→現地にて確認、修理らしいです…
告知に1週間をかけるって言ってたので、
一日も早く復旧をしてくださいとは言いましたが、
期日は切ってくれませんでした…
管理会社にも一日も早く治してくれって、
催促した方がいいかもしれませんね!
BS映るようになりましたね。
1週間の予定が思いのほか早くてビックリしましたが、
一安心です。
「保守速報」の記事掲載、差別と認定 地裁が賠償命じる
http://www.asahi.com/articles/ASKCJ552TKCJPTIL01D.html
この弁護士先生、色々とご多忙なんですね。
うちの係属中の裁判で、薬屋を頭目とする店舗連中のお守りもしないといけないし。
これだけ忙しいと、訴状や準備書面が煩雑になるわけだわ。
ほんと、お疲れ様です。頭が下がる思いです。
しかし、冒頭の地裁判決の原告側が励んでいる運動、言動も大概ひどいものですけどねぇ。
いえ、拙は判決は重いものと思っておりますので。悪しからず。
修繕の張り紙ですよ
何をどうすればよいのか
読んでるうちに、到着
管理人に見せてもらうのですか?
ちゃんとやって欲しい
と信じてますよ。
不正疑惑の相撲の話題や
不倫のふざけた
話題ばかり
この掲示板皆知っていますか?
『 大規模修繕工事の一部の悪質なコンサルタントと工事会社とのリベート問題 』
http://kobe-m-c.life.coocan.jp/
■主 催■ 神戸市中央マンション交流会
神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)
■後 援■ 公益財団法人 マンション管理センター マンション管理センター
戎正晴弁護士が講師として講演されるようです。
戎先生は、6北の一番最初の裁判でお世話になった先生です。
●日 時 平成30年2 月 24 日(土) 13:30 ~ 16:50 (受付 13:00 ~ )
●場 所 こうべまちづくり会館 2階ホール 神戸市中央区元町通4丁目2-14
JR・阪神「元町」駅西口から8分、
地下鉄海岸線「みなと元町」駅西口から1分
神戸高速「花隈」駅東口から3分、「西元町」駅東口から5分
●参加費 無 料
●参加定員 60名 (申込み順により満員になり次第締め切ります)
行けたら良いなぁと思っている方は、サイトからPDFで申込書がダウンロードできます。
【申込締切は2月20日(火)】
25日防災センターに関する説明会有りますね!
神戸市『平成30年 都市防災委員会』3月23日
http://www.city.kobe.lg.jp/information/municipal/giann_etc/H30/bousai....
陳情第173号、陳情第176号
紳士服の谷本さん、毎度毎度、お疲れ様です。
しつこくしつこく、訴えないことにはねぇ。
3番館が臨時総会で、管理者と管理会社を変更する管理規約改正案が否決された。
間髪入れずに、市議会に出されたお二方の陳情書。
ところで、井坂さん。
『新長田まちづくり㈱とその影響下にある一部区分所有者らによる妨害』
この文言、この方、正気なんでしょうかねぇ。
権利者である区分所有者が、民主的な総会決議を持って可決された。
「~影響下」「一部区分所有者らによる妨害」
こんな暴言を駆使しての陳情。
井坂さん。この方、マンション管理士なんでしょ。
区分所有法さえも忘れたのかね。
一部だけの票では、総会は通らないんだよなぁ。
総会決議は、あくまでも多数票。民主的に。
マン管、まぁ国家資格と言っても、たかだか17~18年の歴史。
こういう資格は、制度ができる最初の試験は、登録さえすれば良いような資格も。
人員確保のため門戸を広げ、既得権益よろしく極々簡単に取れてしまう。
井坂先生が、そういう方では無いことをお祈りしつつ。
区分所有者でも無く権利も持たない方が、この地域の混乱を招いている。
兵庫県震災復興研究センターとかで、鎮座されていた面々。
己の思想は、他でやってくれ。
集団訴訟連中を従え、敗訴。
懲りずに、地域の混乱を招き、資産価値を暴落させる、もういいだろッ。
思想運動活動は、もうご勘弁。
現在、3番館では住宅部会会長及び役員を中心に、管理者と管理会社変更の運動が起こっています。
無関心層が想像以上に多く、今回の臨時集会では、議決数の75%を超えることが出来ず、管理規約改正案は否決されました。
しかし、区分所有者数(議決数)の70%、議決権の89%が管理者と管理会社変更に賛成という結果です。
> 683: 3番館
6番館の掲示板へ、ようこそ。
詳細を綴られている処を見ると、役員さまでしょうか。
管理規約の改正は、想像以上に大変ですよね。
無関心の層は、どこでも問題になります。
管理規約の改正は、区分所有者の総意ですので、外部からの是非は控えます。
そのうえで、老婆心ながら、
管理規約の改正議案ですが、区分所有者には詳細な説明は欠かせません。
これを怠ると、裁判では無効との裁決がありますので。
規約改正のメリット、デメリット。
何故、改正しないといけないのか。
6番館の恥部ですが、管理者が区分所有者個人(管理組合理事長)になり、裁判の当事者となりました。
その時の理事長が出廷することになります。
管理費の滞納者への督促等の事務作業、不良入居者への対応等々。
地区防災、防災センターの在り方。
これら、揉めた時の対応。
規約改正後に決定したやる気のある理事長が、変わりなく務めてくれるのなら良いのでしょうが。
未来永劫の理事長はあり得ません。
管理者を第三者(現行:まち社)にすれば、そのような煩わしさは回避できます。
これらデメリットの詳細な説明が求められます。
規約改正は、無関心層への説明等、ご存知の通り大変な作業です。
ですので、一度改正すれば、またの改正はそれ以上に困難です。
上記を踏まえ、くれぐれも「私は聞いていなかった。」「そんなはずじゃ・・」とならないよう、
管理者を第三者にするのか、管理組合理事長にするのか。
果ては、総会無効確認訴訟とならないよう。全て当事者は管理者となりますので。
区分所有者にはじっくりと噛み砕いて説明してください。
前途をお祈りいたします。
権利もないのに、口を挟むような、無能なマンション管理士や一部思想家等に惑わされないことを望みながら。
沖縄から北海道まで分譲マンションは履いて捨てるほどあるが、居住用マンションで第三者管理者方式を採用しているマンションは皆無に等しい。
よりによって、管理業務で利潤を追求する管理会社を区分所有者の代表である管理者に就任させるとは、利益相反そのものである。
管理規約の改正(まちづくり会社 管理者解任)は、利益相反の防止であり、マンションの管理の適正化である。
あれれっ、居丈高に論じていますが、民法やマンション管理をもう少し勉強なされることをお勧め致します。
『マンションの新たな管理ルールに関する検討会』・国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
・専門家を活用した管理方式として、
①専門家・専門業者が管理者に就任する第三者管理者方式
②管理者ではなく理事長等に就任する方式(専門家を理事長等として派遣)の2種類がある。
・区分所有者以外の者に管理を委託する、いわゆる第三者管理者方式は、実態上は既に導入が始まっている。
(89件:平成19年度)
・但し、平成19年度時点では、まだ割合としては少ない
区分所有者である理事長が管理者となっているマンションは89.0%、
区分所有者以外の者が管理者となっているマンションは5.1%
10年以上前のデータだから、第三者管理者方式を採用しているマンションは今ならもっと増えているでしょうね。
タワーマンション自体は、平成9年の規制緩和を受け、建築基準法が改正され、爆発的に増えてきた。
役員のなり手不足、区分所有者の高齢化、区分所有者の無関心、賃貸化の進行。
国土交通省が法整備すれば、第三者管理者方式は爆発的に増大しそうだが・・・
>居住用マンションで第三者管理者方式を採用しているマンションは皆無に等しい。
見てきたようになんとか・・・
マンション管理を蝕む問題
高齢化、賃貸化(不在)⇒ 役員就任の忌避⇒ 特定の高齢者への負担など管理形骸化
高齢化、賃貸化⇒総会出席の低下、役員なり手不足⇒特定の者に負担偏重、管理の形骸化
少子高齢化が問題となっている現代、国土交通省は相当前から問題視しております。
第三者管理者方式に反対しているのは、主にマンション管理士や大手管理会社だったりするんですね。
業務の増大等々・・・既得権益が・・・
さて、利益相反
民法 第108条
『同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。』
ここの但し書きが肝心なんですね。
上記の国土交通省の資料にもありますが、
「管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば、基本的に問題ないと考えられる。」:(社)高層住宅管理業協会への相談
よく、反まち社連中が、利益相反や双方代理を金科玉条の如く論じておりますが、世の中の商行為は、ほとんどが、この但し書きで行われています。
不動産の売買をするのに、同一の司法書士や斡旋業者に頼みます。
中央市場の仲卸業者は利益相反なの???
会社の取締役は???
仲介業者や代理人は、みんな違反に???
そうなんです、普通は、本人があらかじめ許諾した行為については違反になりません。
違反にしてしまうと、ほとんどの商行為が成り立たなくなりますので。
法整備をした後に法文化されたのが、民法 第108条。
後から出来たんですわ。
『本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。』
区分所有者の総会で、民主的に許諾されればOK。
国土交通省は「まちづくり会社」のような悪徳業者を危惧して・・・。
平成28年3月14日 国土交通省告示
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」改正
(外部の専門家の活用)
理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規定を措置。
まちづくり会社は、区分所有者の無関心や情報不足を良いことに、
『総会決議を通過させれば、何でもOK』『利益相反OK』との考えです。
大規模修繕についても要注意です。
根こそぎ、やられます。
( ̄m ̄〃)ぷぷっ!
「686: マンション住民さん」のご指摘に、一つも反論出来てないやん。
『居住用マンションで第三者管理者方式を採用しているマンションは皆無に等しい。』
『利益相反そのものである。』
どうしたの? 威勢よく言いきっていたのに。
「僕ちゃん、何にも知らないの。」ってか。
まち社さんを叩ければ、嘘も作り事も何でもありってか(((((((*ノノ)イヤン ハズカシー
意味不明
>意味不明
( ̄m ̄〃)ぷぷっ!
かなり自意識過剰なんだ~
自分の言うことは、すべて正しい「〇ールズ」的な?
僕ちゃんの言うことを聞きなさい (๑•̀д•́๑)キリッ。
『居住用マンションで第三者管理者方式を採用しているマンションは皆無に等しい。』
『利益相反そのものである。』
どうしたの? 威勢よく言いきっていたのに。
法律や規約に従い総会で判断していますやん。
他人の言うことを一切聞かない派、「〇ールズ」的な、ってか(♯´□`♯)ゝハスハス
> 687: 3番館 part2
ようやく、国土交通省のHPを調べたようですね。
国交省は真剣に第三者管理者方式を考えているのが解りますよね。
それで、『居住用マンションで第三者管理者方式を採用しているマンションは皆無に等しい。』
って、ありました?
無いですよね。
自分の思想と違うからと言って、思い込みは止めた方が良いですよ。
時代は進歩しております。
旧態依然とした頭では、商売も繁盛しませんし。
>まちづくり会社は、区分所有者の無関心や情報不足を良いことに、
>『総会決議を通過させれば、何でもOK』『利益相反OK』との考えです。
あまりにも区分所有者を馬鹿にしている。
3番館の住民の多くは、変な煽動に惑わされず、自ら情報を得て反対票を投じた。
6番館北棟は、デマ情報に踊らされて個人が管理者になった為、混乱に混乱を招き、
自ら、管理規約を改正して、まち社の管理者方式を選び直した。
ここに、『総会決議を通過させれば、何でもOK』『利益相反OK』の暴論はあり得ない。
あまりにも、区分所有者を馬鹿にし、舐めている。
己の思想が一番素晴らしいとの考えは、改めることをお勧めいたします。
そのうえで、再度、民法を勉強されることをお勧めいたします。
民法 第108条
『本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。』
利益相反には、全く当たらないことを勉強してください。
氏が声高に主張する、利益相反が行われているのなら、訴えれば勝ちますよ。
3番館が荒らしに来たので、3番館の不都合な真実を晒します。
3番館、防災センターの賃料として月額数十万円、まち社から貰っている。
この収益に関して、税務署にも一切の税務申告はしていない。
役所の関係者さん、脱税ですよ。無申告ですよ。
法人税、地方税、固定資産税等・・・取り漏れですよ。
課税の公平のためにも、強制調査するべき。
まち社は、当然、支払った賃料は経費に算入している。
一方、もらった方が申告していないと不公平ですからね。
6番館の店舗部会も晒しとかないと、不公平ですね。
6番館北棟の店舗部会は、お客様駐輪場を店舗部会が勝手に改装し、奥に倉庫を造作した。
その倉庫の賃料は月額数十万円。ボーイスカウトから。
当然ながら、一切の申告はしていない。
3番館と同じく、法人税、地方税、固定資産税等・・・取り漏れですよ。
課税の公平のためにも、強制調査するべきですよ。
武士の情けで、具体的な月額賃料は伏せました。あしからず。
課税庁側が調査すれば、わかりますし。
マンションの管理組合が収益事業を行えば、納税、申告の義務がある。
ここを読んでいる役所関係者さん、動きましょう。課税公平のためにも。
先日積立金が倍になるとの噂を耳にしましたが本当でしょうか?マンション購入時に他所よりも積立金が高いのは将来の修繕でたりなくるのを防ぎ値上げしないためだと聞き納得して支払ってきたのですが… もし噂か本当なら神戸市もしくは不動産会社の詐欺に等しいと感じています。駐車場もいつまでたっても安くはならず… 692様は内情にとても詳しいようですが、その発言の証拠となるソースはどこでお聞きになられたんでしょうか?一住民の私が聞いても教えていただけますでしょうか? 三番館の税務署への申告は三番館の方がしていたんですね。てっきりまちづくりが代理でしているものだと思っていました。
> 693: 住民板ユーザーさん1
6番館北棟にお住まいなんでしょうか?
修繕積立金が倍増になるような話は、具体的には出ていないと思います。
ただ、いずれにしても近い内には増額しないといけないでしょうね。
大規模修繕で、修繕積立金は底を突くらしいし。
修繕積立金の相場を、国土交通省がガイドラインとして出しております。
『「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」について』
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000061.html
上記のURLから(PDF形式)にて
およそ、200円/㎡ほど、これに機械式駐車場の加算がされます。
現在、6番館北棟では50円/㎡となっております。
神戸市や不動産会社が、どんな話をしたのか分りませんが、
増額しないことには、大規模修繕後にはスラム化するでしょう。
さて、3番館の税務申告の事ですが、本来、管理者であるまち社に納税義務があります。
しかし、まち社が税務申告の話を持って行っても、3番館の住宅会長?がスルーしているのが真相のようですね。
したがって、3番館は、地方税も国税も申告せず、脱税状態のようです。
申告義務を知りながら申告納税をしないとなると、悪質だと見なされ、重い加算税も重課されるでしょうね。
誰か、教え諭してあげて欲しいのですが・・・
丁寧な返答ありがとうございます。そうですか噂に過ぎなかったと言うことですね。しかし底をつくとか、噂通りに値上げされてしまえばここを出て行くしかありません。終の住処と思い購入したのですが非常に残念です。納税申告の話ですが話を聞いてくれないからと言って黙って違法な事をしている させられている会社にも責任が伴うのではないでしょうか?そういう事実があるのであれば税務署等に相談してきちんと納税してもらうのが会社としての責任であると思うのですが。三番館はもちろんまちづくり社の責任問題にも発展する問題であると思います。
割り込みます。
修繕積立金
マンション住民さんのガイドライン、参考になりました。
ありがとうございました。
世間相場では、200円/平米を超える修繕積立金のこと。
会社で言えば、
Ⓐ 預貯金なり含み資産があり、先のことまで考えている会社
Ⓑ 整備も修繕もせず、今が安ければの自転車操業ごときの会社
さて、どちらに価値があるのでしょう。
売るにしても貸すにしても、不動産会社や金融機関からの立場では。
何が高いのか、価値観はそれぞれでしょう。
しかし、共同建物に住む以上、建物全体の事を考えるのが努めでしょうね。
誤解は無きよう、 住民板ユーザーさん1のご批判をしているわけではありません。
価値観が合うか合わないかは、十人十色ですから。
ただ、私は終の住処と思い購入しておりますので、ここの住環境を良くするには・・・と。
共同生活のマンションを購入した立場で、浅はかながらでも考えてはいるつもりです。
大規模修繕を終えた姿を想像し、次の未来への事も考えてみては如何でしょうか。
価値観の共有も良いものですよ。
住民板ユーザーさん1は、6番館の方でしょうか?
それとも3番館の方? それとも他の棟?
修繕積立金の単価設定は、各棟の改正などで違うはずです。
6番館の50円/㎡の単価設定は、あり得ない金額だとお分かりになっているはずです。
殊勝かつ慇懃な書き込みなんですが、若干の矛盾、違和感が拭い切れないんですが・・・
どうしても帰結を違う方向に持って行こうとするような・・・
失礼があってはいけませんので、立ち位置だけはお願いできませんでしょうか。
住民板ユーザーさん1、どうも6番館北棟の住民ではなさそうですね。
およその検討はついていましたが・・・
修繕積立金、6番館北棟では現在50円/㎡。
倍増があるとしても、80㎡のお住まいであると仮定して、月額4,000円の増加。
駐車場も借りている身で、終の住処として購入したものを、たかだか4,000円の増加で手放すなど、考えづらい。
手放すのは個人の自由ですので、他人が干渉できるはずもありません。
わざわざ断る必要もなく、適時手放すなり何なりとなさって頂ければ。
共同住宅ですので、共同の利益に資するべき。
修繕積立金の増加を喧伝し、駐車場が高いとのたまう。
結論は、まち社や神戸市を批判するだけの目的。
お恥ずかしいので、止めましょうね。
ここの掲示板は、6番館交流所ですので。
あ~、恥ずかし(*>ω<*)
他棟なら他棟で、3番館なら3番館でスレッドを立てましょうね。
思想信条は、そちらのスレで、思う存分活動されることをお勧めいたします。
6月24日(日)、管理規約改正への総会。
民泊禁止への管理規約改正。
住宅と店舗の床面積の割合が、87:13。
しかし、総会議案を決定する役員の数が、住宅と店舗が3:3の同数。
この一票の格差を少しでも是正しようと、区分所有者の権利である5分の1招集による総会。
管理規約改正には、4分の3の賛成が必要だ。
無関心な現状では、店舗側に好き放題やられるだろう。
現に、今でもこの現状。
ある意味、この度の地震は店舗側に神風が吹いたような。
しかし、店舗は、ここの防災センター網には無関係だ。 参加もしていない。
専門業者にも委託せず、薬屋や飲食店の素人集団が、防犯・防災ごっこを施している。
大規模修繕さえ、店舗はする必要がない、とほざいている。
共同住宅に住む権利さえない。
己の思想を、ここの地域を足場固めにしようとしていた左翼集団。
そのような立場ならば、自然に対する危機管理がなっていないと、
一票の格差を改めないと、と声高に主張するべき。
そんな主張すらできないのなら、左翼的思考は区分所有者の為にもならず、
住民、国民のためにもならない。
己の思想の、私利私欲だけの集団に他ならない。
抵抗勢力は無視して、皆さまには、素直に自分は何が正しいのか、何を許容できるのかの意思表示を。
6/24の総会に向けて、出席して質疑するなり、議決権の行使をして下さい。
出席できないのなら、同じ意見であろう方に、記名委任をしてください。
関心を寄せるのが大事であって、無関心では、文句さえも言えない白紙委任なのだと、胆に銘じてほしい。
遅くとも6/22までに出欠票を、是非とも、宜しくお願い致します。
所詮、私も含め無関心な住民が多いです。
住宅と店舗の床面積の割合が、87:13とのことですが、
昨年の10月の衆院選で一票の格差が最大1.98倍が違憲として争われた結果
高裁で合憲と判断されました。
この、一票の格差の判断を参考にされたら如何ですか。
難しい事は良く良くわかわずごめんなさい。