>>1905 マンション住民さん
国交省が発行している標準管理規約には「その専有部分を専ら住宅として使用
するものとし、他の用途に供してはならない」と規定されています。サロンを
経営されている方も住居兼店舗なので住宅として使用しております。現在では
リモートワークや個人事業主で自宅兼事務所として営業されている方も居られ
ると思います。但し 公に第三者を招き入れる為のHPやSNS広告を使用した営
業は管理規約に抵触すると思います。
一度 一連を文書にして管理組合宛で投書されてはいかがでしょうか?