今期理事会は「第5期役員役職の決定」として相談役を選任したとニュースで流していますが、規約には相談役の規定がなく正式な理事会役員として相談役を設けるには、定期総会等の手段で規約改定を行う必要があります。
他方、経験の無い方々が理事会を運営するには不安があるでしょうから、規約変更を行わない施策として、第3期・4期総会議案書の役員選任議案の最下段に米印で「理事会に相談役的な形で・・経験者の方々にアドバイスをいただければ・・」が追記されたと考えます。
これは「相談役的に」理事会の議事決議には干渉せず、議事に関連した過去の経緯を説明したり、理事会運営経験を話すで、良い管理組合運営につながるとの判断からだと思います。
今期の経験の無い理事の方々が相談役を選任したという表現は何かの間違いでしょうから、早急に修正の案内を出し、区分所有者の誤解を解くべきと考えます。