やっと重い腰上げたってかんじだな。
駐車場に物置いてるの?
駐車場も当然私物を置くのは禁止されてる。
今日すれ違った小学生男子数人が、『前までは家の前に自転車置くのオッケーだったのに何でだめになったんだ!』って言ってるのを聞いたんだが、前からもオッケーではなくアウトだ。
親の顔が見てみたい。
管理規約で決まっているとはいえ、なんで今頃なのか?
不思議でなりません。共用廊下に私物を置く事は禁止されているのは
わかりますし、撤去しないといけないのは理解できるのですが
撤去する際の仮の自転車置き場等を確保してからの移動命令をするとか
管理組合も事前準備をしっかりしてから、貼り紙をするべきだと思います。
貼り紙もとても簡易的なもので、いつまでに撤去しないと警察に届けるとか・・・
貼り紙をするのであれば、区分所有法何条での禁止事項なのか
消防法等での禁止事項など、しっかりとした書面を各号室に投函して
行くべきだと思いますが。簡易的な書面で移動を促すのはどうかと思いますが・・・。
駐輪場を確保する前になぜ自転車を購入して増やしたんでしょうか?
仮の自転車置場を用意しろ!っていうのはおかしいです。
元から決められた数があるのですから、後から勝手に増やしたのであれば部屋に入れて保管するか処分しか無いのでは?
外で月極の駐輪場を借りられるのも良いでしょう。
規約を守っている住民には迷惑掛けないようにして頂きたいです。
マンションでは、火災などの災害時に備え、二方向への避難経路が確保されている。バルコニー、共用廊下、階段がこの避難経路に該当する。この避難経路に妨げとなる自転車などの私物を置く行為は禁止されている。
根拠となる法令は「消防庁告示第三号」だ。これは平成17年3月25日に総務省消防庁から告示され、平成19年4月1日に施行されている。
そこまでやればみんな絶対に私物を置かなくなるとでも?屁理屈はいいから早く通路に出してる私物を撤去して
>>823 住民板ユーザーさん7さん
821さんじゃなくてすみません。
私もデマだと思って調べてみましたが、実際にあるようです。
長くなってしまいますが、、、抜粋します。
消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】
(第三のみ抜粋)
第三 二方向避難型特定共同住宅等
一省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
二二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
(一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
(二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
(三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
(四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
イ当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
ロ当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
(五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。
立て続けにすみません。
以上の事が消防法にて定められているので、マンションでは通路やベランダに自転車等私物を置くことが規約として禁止されているようです。
ご参考までに^_^
>>827 住民板ユーザーさん7さん
外階段・内階段、バルコニーや共用廊下が上記の避難経路というものに該当するんです^_^;
その避難経路の詳細が、先程の法令になります。
ご理解頂けましたでしょうか?
非常識
>>828 住民さん
>>828
理解してないのはあなたでしょう。
私物を置く行為と確保されるべき避難経路が妨げられる事の因果関係を全く説明できてませんね。
上のコメントを書いた方は「根拠」と書いてますし、あなたも同義の事を826で書いてますが因果が含まれてません。
例えば、の話ですがこのマンションの共用廊下は各戸の境に柱があります。
この柱の出隅が「確保されるべき避難経路」の際に当たるとすれば、柱内は「避難経路の妨げ」にはあたりません。
なんでもかんでも物を置くな、とは消防法には書かれてません。
それについて、「どこに書いてあるんですか?」という主旨で私は書いてるんですが、そろそろ分かって頂けませんか?
誤解されても困るんですが、「物を放置してもいいじゃないか!」なんて私は一言も言ってないんです。
目障りだ、邪魔だ、うっとうしい、という矮小な感情で撤去撤去騒ぐ人があたかも法律があるから、のようなデマを振りかざしてる野卑な根性が滑稽だ、と言ってるだけです。
民度が低すぎて笑える
>>831 住民板ユーザーさん7さん
あなたがだよ。
何そんな一人で熱くなってるの?
落ち着きなよ。
常識が無いのを露呈して恥ずかしいしみっともないよ。
もしかして通路にいっぱい私物置いてる異臭部屋の方?
醜態を晒すのはやめましょう