管理組合・管理会社・理事会「管理組合が名前だけ~どうしたらいい?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2022-04-25 20:27:13
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新しく今度理事になったんですが、管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします

[スレ作成日時]2010-10-10 09:49:41

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管理組合が名前だけ~どうしたらいい?

  1. 151 新米理事

    150:匿名さん

    設立総会ではまだ理事長が決まってないとの理由で、管理会社が議長でした。
    その時の議案書にはすでに輪番制が明記してあり、五年先までの当番の部屋番号まで書かれていました。
    かなり前の事なので記憶も曖昧ですが、輪番制が明記してあったので誰も手を挙げなかったと思います。

  2. 152 匿名さん

    管理組合となると、どうして管理会社をけなす事で自分等の無責任な態度を反省しないのだろうか不思議でならい。
    結局、賃貸しアパートに住んでいる感覚と字を読まない無知集団が管理組合だな。

  3. 153 新米理事

    152:匿名さん

    おっしゃる通り無知集団でした。最初は管理会社の愚痴だったんですが、色々勉強する中で自分たちが一番悪いことに気が付きました。

    だから、その事がわかっただけでも幸せだと思い、今後管理会社と対等に付き合うための叩き台を作って行く最中です。

    何も知らないで文句ばかり言ってたら、だだのクレーマーですからね。

    現に今の担当者はスローテンポながら、頑張ってくれてますよ。理事会の成立に関して初めて教えてくれたのは、今年からの人でした。

  4. 154 匿名さん

    >現に今の担当者はスローテンポながら、頑張ってくれてますよ。理事会の成立に関して初めて教えてくれたのは、今年からの人でした。

    それでも管理会社を頼るのですか、検索すれば管理組合のノーハウは沢山出て来ますよ。
    管理会社とは法律的には対等ですが、管理組合はお客ですから選択権は勿論、契約書内容、金額の交渉権は毎年(契約期間1年の場合)あるのですから対等以上の立場を身につける必要があります。

  5. 155 理事長経験者

    >>148

    失礼しました。

    >現在の規約では輪番制でどうしようもありません。

    こう書いてあったので、輪番制を規約で定め、かつ標準管理規約にある「ただし、再任を妨げない。」の文言が消されているのかと思いました。
    もしそうであれば、管理会社の意図が見える、信頼できる管理会社ではないなと思った次第です。

    どうやらそこまで酷くはないようですので、安心しました。
    いろいろ学んで行かれる中で、管理会社と良きパートナーになれるのが最短最良と思います。

    何も解らない中で、言いっ放しのようになってしまうと管理会社もついて来ないでしょう。
    けれど、自ら「恥ずかしく思われる」とまで書かれたスレ主さんが、今の感覚を大事にされれば、きっと上手く行きますよ。

    がんばってください。

  6. 156 理事長経験者

    >>154

    管理会社に頼るのではなく、言い方悪いですが管理会社を使うんです。
    使える役員になるべきですが、いきなり対等以上は誰だって難しいです。

    でも、スレ主さんはすぐに「使える理事長」になられるでしょう。

  7. 157 新米理事

    154:匿名さん

    確かに検索したら色々なノウハウがありますし、たくさんの中で自分たちのマンションにベストな方法を見つけて行かないと行けません。
    一概に管理費が高いと文句をつけるのではなく、その相場をきちんと調査して交渉に臨む準備が進んでいます。

    155:理事長経験者さん

    私の勉強不足でご心配おかけしました。再任を妨げないの項目は書かれていました。
    無知だと気が付いて、何も行動しない事が無知以上に悪い!とつくづく思いました。10年以上も放置されていた事が、すぐに変わるとは考えていません。
    これからまだまだ、調べてもわからない事、理解出来ない事沢山出てくるでしょう。
    その時はまたアドバイスお願いします。他のスレも拝見して、参考にさせて頂いてます。

  8. 158 新米理事

    156:理事長経験者さん

    使える理事、理事長が増える様にもっともっと勉強していきます。
    誰かの後ろをついて行くのは 楽ですからね。つい甘えが出てくるのかも知れません。
    私自身も、昔から人を引っ張るのは苦手なんですが・・・

  9. 159 匿名さん

    >私自身も、昔から人を引っ張るのは苦手なんですが・・・

    理事長を5年間に二度やりましたが理事を引っ張ると言う意識は待たない方が良いと思います。
    かえって年齢等で抵抗心を呼び起こす危険がありますので、私は皆の為でなく自分持ち分の共有財産の管理を損得無い様に、しかも理事長=管理者の保存行為の職務権限をフルに活用し、理事、監事には其の内容の透明性を確保することを心掛けました。その結果、今回は新省令適用の新管理委託契約書と特別議決の資産価値付与の光配線の議案を可決しました。

  10. 160 新米理事

    159:匿名さん

    今まで透明性にかなり疑問が持たれる部分があったので、その事も積極的に改善していきます。
    一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

  11. 161 理事長経験者

    新米理事さん

    近々更新なのですね?
    では、重要事項説明会は開かれたのでしょうか?

    マン管法が改正になり、平成22年5月から施行されています。
    このタイミングでの更新でしたら、財産の管理方法が昨年と違うはずですので、昨年と同内容の契約ではないと思います。
    従って、管理会社は(理事会の承認を得たうえで)組合員向けに重要事項説明会を開き、契約内容を説明しなければなりません。
    そして、当然、説明会に出席できない組合員にも「重要事項説明書」が配布されるはずです。
    これらが成されていることが、まずハンコを押す前の大前提です。

    それができていたら、契約書案を理事会前に配布します。
    一定の検討時間を置き、理事会で承認したら、総会で議決する。
    その後、契約書に理事長が押印。
    これが一般的な流れだと思います。
    (退役理事長なので、間違いがあればどなたかフォロー願います)

    >一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    >ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

    上記のような流れが出来ていれば、ハンコは理事長が自宅で押しても良いかと思います。
    もちろん、内容が変更(改ざん)されてないことを確認の上で、ですが。

  12. 162 理事長経験者

    すみません。
    自己レスで補足です。

    >マン管法が改正になり、平成22年5月から施行されています。

    ちょっと調べ直したら、正確には規則の改正でした。
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html

  13. 163 販売関係者さん

    >>161
    管理委託契約の重要事項説明会は総会の20分前から30分前くらいにやるのが一般的ですよ。引き続き総会で決議だと思います。反対ならそこで反対すればいいんです。

  14. 164 理事長経験者

    販売関係者さん

    申し訳ありませんが、仰ることの意味は解りますが意義が解りません。
    一組合員として、総会や総会20分前に反対することで何かが変更できるとは思えません。
    ゼロパーセントではないにしても。

    ましてや、スレ主さんのような役員、理事長の立場で総会20分前に開催される説明会に反対することは愚の骨頂でしょう。
    20分後の議案は、既に配布されてるはずですし。

    一般的にそんなものだと仰りたいのでしょうか?
    かつ、それで良しと考えてらっしゃるのでしょうか?

    理解に苦しんでいます。

  15. 165 新米理事

    161:理事長経験者さん

    流れはその通りの手順ですが、タイミングがかなり悪い様です。
    重要事項説明書は前期理事長が総会の直前理事会で捺印。その時は、総会の議案書がすでに出来ておりそのまま検討なしで承認。
    総会では、説明はさらりと数分で済んで承認。
    契約書に捺印するのは、新理事長。捺印のみ。

    こんな流れで、いつ契約書の内容が検討出来るのか?と疑問に思います。
    管理会社は総会で承認されたので、捺印してくださいとのことです。

  16. 166 販売関係者さん

    >>164
    うーん。。。
    適正化法72条1項(新規の契約と、条件変更での更新のときは72条1項です。)
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。(説明書は1週間前までに全員に交付)

    総会決議の瞬間が契約締結時期です。「あらかじめ」とはその前ならいつでもいいので、
    総会の直前に説明会と称して説明し、後の総会で賛否を問うってことでしょ?
    内容が不合理なら否決されるでしょう。
    別の日にやってもあんまり集まらないのではないですかね?

  17. 167 新米理事

    166:販売関係者さん

    何の知識も資料もない区分所有者が総会前に意見が言えますか?

  18. 168 販売関係者さん

    説明書は1週間前までに全員に交付でしょ?
    通常は、総会議案書とともに総会召集通知につけて配ると思います。
    なので2週間前ですね。
    私に突っ込まれても、関心がなければわけわからんでしょうし、
    関心があれば、2週間前には手元に資料が届いてるので
    中身が妥当か調べる時間はありますよ。

  19. 169 新米理事

    168:販売関係者さん

    では訳もわからず不幸にも総会で承認されたら、妥当ではないと判明しても捺印しなければならないのでしょうか?

  20. 170 販売関係者さん

    その前に、「管理委託契約更新の件」の総会議案を理事会で決めるんでしょ?気に入らなければその時点で却下すればいいです。
    そういう意味では、総会の直前の重要事項説明会は、理事会と管理会社の合意案を説明する場所なんでしょうね。
    重要事項説明会を総会議案を作る理事会の前にやれば、管理会社の改定案の説明会になりますね。

  21. 171 新米理事

    170:販売関係者さん

    直前の理事会では説明をさらっとした程度の模様です。
    過去の議事録には理事会で話し合いがあった記録がたまにしかありません。理事会として成立してなかったのかも知れません。
    前回輪番が回って来た時に、直前理事会に共有者が一人で流れたことがありますし・・・
    そのあとの総会の議案書には成立したことになってました。委託契約の時期を総会の直後に設定した方が良いのでしょうか?

  22. 172 販売関係者さん

    総会決議で契約は成立ですよ。
    総会議案書を作った理事会が成立してなくても、総会決議があれば有効に成立してしまいます。
    いまどの段階かわかりませんけど、
    >>委託契約の時期を総会の直後
    っていうのは当然のこと。実体上、決議の瞬間に契約は成立してます。契約書に署名、捺印するのは手続き上の問題でしかありません。
    納得いかなければ総会で反対すればいいのでは?理事会出てたのに何してたんだって言われるでしょうが、ホントにボーとしてたのですから仕方がありませんよ。

  23. 173 新米理事

    172:販売関係者さん

    本当に今まで何をしてたんだ!と自分で思います。では、今からの対抗手段はもう無いのでしょうか?あと一年間総会まで待つのですか?

  24. 174 販売関係者さん

    管理侍のスレッドに書いてあります。

  25. 175 匿名さん

    >一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    >ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

    質問の趣旨が良く分かりませんが、押印する前に、管理委託契約書は既に発効日、更新日を含め総会で議決されるベキものですから、議事録にも記録はありますので、押印は形式的な事務手続きに過ぎないので、総会議事録に基づいた契約書を管理会社が作成したものに理事長が押印するだけです。

  26. 176 前は理事長

    新米理事さんは、今期新任なんでしょ?
    ボーっとしてたもなにも、前任理事長がやったことなんでしょ?

  27. 177 匿名さん

    >ボーっとしてたもなにも、前任理事長がやったことなんでしょ?

    臨時総会もあり得ますので、そう一概に言えませんよ。

  28. 178 理事長経験者

    販売関係者さん

    貴方は、ご自身が理事長で経験も知識も豊富で、他の組合員に期待もしていない。そんなご自身の背景を前提に書かれています。
    ですから、間違いではないですが、一般論にするには無理があると感じます。

    もしも貴方が一組合員だとして、理事会が貴方の仰る手法を取ったら、1週間で覆すのは相当に困難でしょう。
    それでもその手法を是とされますか?

    >内容が不合理なら否決されるでしょう。

    否決なんてされないこともご存じのはず。総会の場で否決するだけの出席が確保できない組合がほとんどですからね。
    現に、新米理事さんの組合では(不合理な内容が解りませんが)不合理と思われる内容で可決されてるわけです。

    そしてその現実に対しては

    >理事会出てたのに何してたんだって言われるでしょうが、ホントにボーとしてたのですから仕方がありませんよ。

    と仰る。持論を展開したいだけなのですか?
    書かれてる内容は、貴方ならそれでやれると思います。貴方だからできることばかりです。
    これからがんばってリスタートしよう、住民の意識を高めつつやって行きたい、行けるのではないかと頑張ってらっしゃる方に対するアドバイスとしては、老練に過ぎますよ。

  29. 179 理事長経験者

    >>173
    新米理事さん

    >では、今からの対抗手段はもう無いのでしょうか?あと一年間総会まで待つのですか?

    手続きに明らかな瑕疵がなければ、待つのが最も合理的かと思います。
    焦る気持ちは解りますが、管理組合のなすべきこと(資産の保全)を考えれば、1年はそれほど長い時間ではありませんよ。
    妥当でないと言われる内容がはっきりしないので、断言はできませんが。

  30. 180 新米理事

    明らかに手続きについての、不備はありません。

    ただし今までの管理について、管善注意義務違反になりかねない事例がありますとのことでした。

    販売関係者さんのアドバイスの通り、管理侍さんのスレを拝見しました。
    解約を前提に動いている訳ではないし、あまりに新米には話が高度でなかなか内容について行く事が難しいです。

    委託契約書の中の「本契約について疑義を生じた事項については誠意をもって協議する」の項目があるので、協議に入ろうと思っています。

  31. 181 販売関係者さん

    >>178
    理事長経験者さん
    >>貴方は、ご自身が理事長で経験も知識も豊富で、他の組合員に期待もしていない。そんなご自身の背景を前提に書かれています。

    とんでもない。私は理事長ではありません。ただの区分所有者ですよ。

    >>もしも貴方が一組合員だとして、理事会が貴方の仰る手法を取ったら、1週間で覆すのは相当に困難でしょう。
    それでもその手法を是とされますか?

    1ヶ月前に説明会をやったところで、大差なし。

    >>否決なんてされないこともご存じのはず。総会の場で否決するだけの出席が確保できない組合がほとんどですからね。

    総会で反対演説して、ひっくり返したことありますよ。議長が反対に廻りましたので委任状はすべて反対票になりました。

    >>書かれてる内容は、貴方ならそれでやれると思います。貴方だからできることばかりです。

    私みたいな一区分所有者でもできること。スレ主は理事長なんでしょ?私が理事長なら管理会社なんか粉砕します。









  32. 182 匿名さん

    他の管理会社に助けてもらえば?

  33. 183 新米理事

    皆さんの様に知識や経験が豊富であれば、粉砕出来るでしょうがそれどころか、自主管理も可能でしょう。

    しかし、私みたいなぼーっとしていた住人がやっと少しずつこれでは駄目だ!と気が付きました。この程度ではまだまだ自分たちだけでは自立出来ません。
    管理会社の力も最大限活用しながら実績を重ねて行かなければいけません。質問の内容にしても、バカなことを聞いたりもどかしい部分が多々あると思いますが、なるべく素人でも理解出来る範囲でよろしくお願いいたします。

    これでも一生懸命、六法とマン管の本を読んで勉強しているのですが、余計にわからなくなって来る時があります。

  34. 184 販売関係者さん

    六法読むなら、司法書士試験の勉強したほうが速いですよ。民法は基本だし、理事会、総会っていうのは会社法を知ってれば問題の所在がちゃんとわかります。

  35. 185 新米理事

    販売関係者さん

    司法書士の勉強ですか。ますますハードルが高くなって来ますね。
    会社法ですね。理解出来るかわかりませんが、目を通しておきます。

  36. 186 匿名さん

    なぜいきなり六法? なぜいきなり司法試験?
    管理組合理事なら、ちゃんと知っていなくちゃいけないのは、自分のマンションの管理規約とその細則、そして標準管理規約と区分所有法などでしょ
     
    それこそ何をしているのか、分からなくなってしまいますよ

  37. 187 新米理事

    186:匿名さん

    六法は管理規約に区分所有法第〇条と記載されてたので、自宅あった物で調べてただけです。

  38. 188 販売関係者さん

    東急だったら、区分所有者の口座から引き落としたお金が、いったん、管理会社の口座にお金が入って、東急の取り分を差し引いたお金が管理組合の口座に入ってるんじゃないですか?
    今年の5月1日以降に更新される管理委託契約では、この点が大きく変わり、区分所有者の口座から引き落としたお金は、管理組合の口座に入り、東急への支払いは管理組合の口座からの振込みになります。
    (うちはもともと、「原則方式」なのであんまりかわらないんですけどね。)
    標準管理委託契約から「5年毎の長期修繕計画の見直し」の条項が外れた(単年度契約になじまないという理由らしい)ので、ひょっとしたら、スレ主さんのマンションの契約からも外そうとするかもしれないですが、これは拒否すべきだと思いますね。もともと込みで契約してるのを外すんだったら、値引きすべきだって言えばいいですよ。

  39. 189 新米理事

    188:販売関係者さん

    おっしゃる通りのシステムです。代行方式ですが、保証機構の保証を締結した上での委託契約になってます。
    ずっと前からこの方式がとられてます。

    五年毎の長期修繕計画の見直しの項目も外されているかな?と思いチェックしましたが、まだ残っていました。

  40. 190 理事長経験者

    >>181 販売関係者さん

    >1ヶ月前に説明会をやったところで、大差なし。

    そんなことはありません。
    実際、私は退役理事長で今は一組合員に過ぎませんが、1ヶ月前に説明会をするということにしておりますので、説明会で質問をし、総会議事録が配布される前に変更させることができました。
    説明会に出席/質問しただけで、走り回る必要もありませんでしたし、総会で可決されてしまう懸念も事前に回避できました。
    質問した内容は、まさしく「5年毎の長期修繕計画の見直し」が外れていた件です。

    >総会で反対演説して、ひっくり返したことありますよ。議長が反対に廻りましたので委任状はすべて反対票になりました。

    絶句です。もう、惨いとしか言いようのない状況ですね。
    議長とは、理事長で間違いないでしょうか。
    議案の提出者が、反対演説を聞いて反対に廻るって・・・

    ある意味、あるべき姿かも知れませんね。
    しかし、理事会が機能していないにもほどがある。

    ええ。そこまで惨いなら、販売関係者さんの動き方しかないかも知れません。
    その状況には絶句です。がんばってくださいと言うほかないですが、あるべき姿とはかけ離れたご意見だという考えは変わっていません。

  41. 191 販売関係者さん

    おお!ご理解頂けましたか!
    私もまもなく輪番理事なんで。

  42. 192 匿名さん

    総会で僅差で否決された議案、議長(理事長)は賛成票でしたが
    総会議事録では議長(理事長)票は反対票として記載されていたことがありました。

  43. 193 匿名さん

    >>192
    主さんと同じ管理会社ですが、総会で理事長は承認された案に一票となっているのだと思いますが、目の前に理事長が座っていて一般の組合員の席に理事長の奥さんがいて賛成に挙手。(マスク姿…)
    理事長のお宅の票は一票?二票?
    ちなみに承認に挙手しなかった組合員もいるので、挙手を数えたのか、出席者の「ほとんどが賛成」で数えなかったのかわかりません。
    どういうふうにしているのでしょう?

  44. 194 隣人の隣人

    議決権行使書を管理組合ポストか、管理人に提出することになっています。

    輪番制で、現理事長は隣人に嫌がらせを繰り返し、迷惑行為で警察に通報された人物。
    理事の中に他人のポストを勝手にあけるドロがいます。

    自分の無責任さを管理人や管理会社のせいにして悪口嘘言い放題のとんでもない人物です。
    議決権行使書を盗んだり改ざんのおそれもあるのではないかと思っています。

    どうしたらいいでしょうか?退任要求のやり方を教えてください。

  45. 195 匿名さん

    >>194
    どこかで読んだけどマルチ?

  46. 196 新米理事

    私のマンションでは、ご夫婦で出席される方もいらっしゃいますが(私もたまに夫婦で出席しますが)一票ですが?

    あまり問題も起こらないし、議題もほぼ例年通りで改ざんまでする必要性もありません。

    議題が否決されたことがないので、ある意味活発な理事会と組合員なんでしょうね?

  47. 197 理事長経験者

    う~む。

    ウチの総会では、ご夫婦でのご出席はお断りしています。
    特に何か問題が発生するわけではないのですが、やはり組合の総会なので組合員だけに限定しておかないと、例えば発言されたときにも対処に困るわけです。
    傍聴だけで発言はできないとか、きちんと前もってルール決めをしておけば良いのでしょうけど。
    正直、そこまでして傍聴していただく理由もないもので。

    ルールは守る姿勢で貫かないと、他の問題が起きたときにもナァナァになりかねませんので、冷たいようですがそうしています。

  48. 198 理事長経験者

    >194

    >自分の無責任さを管理人や管理会社のせいにして悪口嘘言い放題のとんでもない人物です。

    この理由で解任するのは、どうでしょうかね。
    理事としての不正などではないですから、監事が臨時総会召集して解任決議・・・というパターンは理屈として微妙です。
    組合員の1/5の同意を得て臨時総会、解任決議・・・これなら解任できるでしょう。それでも、とんでもない人物だから解任っていう議案は如何なものかという疑念は持ちます。

    >議決権行使書を盗んだり改ざんのおそれもあるのではないかと思っています。

    この理由であれば、監事が臨時総会召集できます。もちろん、疑いがあるというだけでするべきではないでしょう。

  49. 199 匿名さん

    主様は純粋な方なのですね。

  50. 200 隣人の隣人

    理事経験者様 そうなんですよね・・・。

    管理員のポストを開けたことがあると自分で平気で人に話してるんです。
    また、臨時総会を開かせないのは管理会社だと。(もちろんデタラメ)

    つまり、嘘の噂をながす名人で、管理員を泥棒呼ばわりして辞めさせました!

    管理会社は監視カメラで確認し嘘だと分かっているのに面倒くさいので管理員を辞めさせたのです。

    理事長はそれ以上の隣人に通報された人物なので、その理事をとがめられないのだと思います。
    他の理事たちもみんな見て見ぬふり。とにかく何もせず1年過ぎればい~や的考えです。
    どうしてそんな人たちばかり集まっちゃったのか・・・

  51. 201 新米理事

    理事長経験者さん

    発言はしますが組合員としての資格は共有者なので、大丈夫かな?と思いましたが控えた方が良いのでしょうか?

  52. 202 販売関係者さん

    住んでる人は意見いえますよ。下記の条文は普通は分譲貸しの賃借人のことでしょうけど、専有部分を占有する者っていうのは、住んでる人すべてじゃないかと思います。

    (占有者の意見陳述権)第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

  53. 203 理事長経験者

    販売関係者さん

    「会議の目的たる事項につき利害利害関係を有する場合には」という部分を端折って説明されると、誤解を生むのではないでしょうか?
    利害関係とは、区分所有法第46条2項にある規定に基づいて占有者が直接拘束される事項(と解釈するのが一般的)です。

    >第46条 2  占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    つまり、例えば「管理費や修繕積立金が値上げされる議題に対して占有者が意見を言える」と考えるのは妥当でないでしょう。
    対して、駐車場の使用やペットの飼育規定などが制定される議題であれば、直接拘束される事項なので意見が言える。
    そういう限定付きの権利であるということを前提に、つまり説明した上で参加してもらわないと、総会の運営が困難になります。

    占有者を「住んでいる人すべて」と解釈することには、絶対反対とまでは言いません。
    住民皆でワイワイと、あーでもないこーでもないと総会で議論するのも、心情的には悪くないかなと思えます。
    悪くはないけど、現実的には難題が多い。
    配偶者が参加可なら、当然、家族5人で出てきても問題ないわけですよね?
    モンスター家族が賃借人として越してきても、矢継ぎ早に質問するような人でも、それはそれで対処する。
    そういう覚悟が要るので、それを避けたいと思ってしまうのかな?
    そのときになって、モンスター家族はダメ。なんてことは言えないので、ウチでは残念ながら普通に組合員だけで総会をしています。

    販売関係者さんは、絶対君主を目指すタイプかと勘違いしてましたが、ガチガチに民主的な方なんですね。

  54. 204 販売関係者さん

    総会の出席者の資格確認なんかやってないでしょ?区分所有者限定ってすると、登記簿謄本、住所証明書(住民票のの写しとか)、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証)などの提出を求めないと。
    バカな意見がでたほうが、まともな意見がはっきりわかるからいいのです。

  55. 205 新米理事

    202:販売関係者さん
    203:理事長経験者さん

    ある程度その条文は知っていたので、出席していたのですが。
    議会が進行しないかも知れないリスクもあったのですね。
    最近は多少問題も起きているので、意見がどんどん出て来てもおかしく無いのに総会では質問も少ないですね。

  56. 206 新米理事

    204:販売関係者さん

    資格確認はしてません。総会出席者はいつもほぼ同じですから。
    あとは次の輪番の人たちぐらいです。
    バカな意見でもいいから何か意見を出して欲しいくらいです。

  57. 207 匿:名さん

    基本的なことですが・・・

    区分所有者の家族は、「占有者」ではなく占有補助者です。

  58. 208 販売関係者さん

    ↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?

  59. 209 新米理事

    207:匿:名さん

    夫婦で登記をしていたら区分所有者ですね?
    配偶者と言っても区分所有者であれば、議決権を行使する事が出来ます。
    ご夫婦でどちらか一方でも管理組合の活動をしようと思ってくれるだけましだ!と思っていたのは法律的には間違いなんですね。

  60. 210 販売関係者さん

    分譲貸しの賃借人がルームシェアしてたら占有者ってルームシェアしてる全員ですかね?「占有者」ではなく占有補助者だとか言われても、実際問題、区別できるんでしょうか?ローン払えなくなって自己破産した人が競売されて、夜逃げして、おばあちゃんひとり残っていたら、占有者じゃないの?

  61. 211 匿:名さん

    >>209

    区分所有法
    (議決権行使者の指定)
    第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を
    定めなければならない。

    標準管理規約
    (議決権)
    第46条
    2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて
      一の組合員とみなす。
    3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名を
      あらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

  62. 212 匿名さん

    >↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?

    仰る通りです。
    標準管理規約の3条2項の同居人規定を業界用語で言っているだけで、区分所有法の範疇ではありません。


    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ
    なければならない。

  63. 213 新米理事

    あまりにも出席者が少ないので、組合員の幅を広くしようと思っているのですが?

    今の規約では標準管理規約とまったく同じなので・・・

  64. 214 販売関係者さん

    スレ主さんが理事長だったら、出席者は少ないほうがいいですよ。
    委任状を出さない人が問題なんです。
    1ヶ月前召集にして、委任状を出さない人に、ひつこく出すように言った方がいいです。
    2週間前、1週間前、3日前、前日とかにポストに赤紙を入れるとか!
    特別決議を通すには、3/4の投票は必要不可欠ですから。

  65. 215 理事長経験者

    組合員の幅を広くする????

    新米理事さんの目的が見えません。
    出席を増やして、活発な意見が出ることが目的でしょうか?

    う~む。
    なんだか、自治会運営のような話になってきましたね・・・
    一度、管理組合の目的に立ち帰られては如何でしょうか。

  66. 216 新米理事

    特別決議のハードルは高いですね。なんとか全組合員から回収しなければ!とは考えているのですが。

    最悪の場合は今期理事が二人残って、あとは今の状態は駄目だ!と気が付いて協力をしてくれる人たちに立候補をお願いしようかなと思っています。

  67. 217 新米理事

    215:理事長経験者さん

    自分たちは何もしない、知らないで自分の財産を管理会社が全部守ってくれると勘違いをしている人たちに気が付いて欲しいと思っているだけです。

  68. 218 匿名さん

    人数増やして一体何を話し合いたいのかさっぱりわからないな。理事長なら正しい管理を正しい手続きで総会提案して、質問もなく可決されればそれが一番じゃないかね。喧喧諤諤議論して、否決されたり、可決に遺恨が残ったりしても良いのかね?あと、嫁さん連れて総会が普通とか、そういう感覚のまま理事長続けられたらかえって皆が困るんじゃないのかね。

  69. 219 新米理事

    218:匿名さん

    総会も理事会もほとんど出席しなくて、引き継ぎもなしで正しい管理と総会が判断出来たら凄いですね。

    おまけにメンバーが総入れ替えで。

  70. 220 ひとりごと

    管理組合の理事といっても管理に関しては素人のあつまりです。○投げするのはしかたありません。
    当マンションでも理事長含めて理事全員問題意識などおもちではないです。だいたい管理会社の担当
    が理事会に議題を持ってきて話を着て多少の質問をしてそのまま終わる。この繰り返しです。総会
    魔で似何を決めるのかなんて仕切りのできる理事長なんてそうそういません。
    私も修繕費などを見てみましたが9年後に予定されてる2回目の大規模修繕で資金が3300万円足りない
    事が判明しました。これは現在の修繕積立金を約2倍にしないとならない計算です。そのことを告げて
    担当者に長期修繕計画の修正ら不安を作ってもらったら。。がっかりです。9年後に借金をしないで
    すむ増額案はありませんでした。数案ありましたが総会で通りそうな小額のじ増加案しかでてきません。
    担当者はあくまで総会で通る議案しか提案しません。そのことに問題を感じてる理事もいません・
    修繕費の削減や管理費コストの削減などを提案しても話にもなりません。なぜならばわれわれは素人で
    判断できないので管理会社にお任せしますとのことでした。

    どうにか理事だけでも意識改革をしたいと他の管理会社の提案や管理見積もりを見ませんか?と言っても
    管理会社との信頼関係が壊れているわけでもないのでと理事長に却下されました。。。。

  71. 221 販売関係者さん

    スレ主みたいな理事長が出現するかどうかが運命の分かれ道なんですけどね。。。

  72. 222 匿名さん

    >あまりにも出席者が少ないので、組合員の幅を広くしようと思っているのですが?

    出席者を多くすることは意味ありません。
    それより共有財産の管理が目的ですから組合議案に対する賛否の回答率を高めることが肝心です。
    極端に言えば、議長だけのペーパーのみで総会成立させ、特別決議をも出来る状況を作ることです。

  73. 223 匿名さん

    >>217
    管理会社が財産を守ってくれるなんて思ってないと思うけど…。
    管理会社変更も視野に入れて管理委託費削減とか意見をしても理事会には伝わってもいない?とか管理会社には問題あると気付いても自分が理事の時は大変だから次の理事会に任せるとかの繰り返し。
    そのうち総会の出席率も下がり、無関心や諦めで「理事会や総会で決まったことだから従う」と。
    管理会社も自分に不利になることは言わないし、理事長や理事会を押さえてれば楽みたい。
    主さんのところも似たような感じじゃないかな。

  74. 224 販売関係者さん

    私はやるつもりですよ!まもなく輪番理事なんで!
    業者を変更して「問題が起きたらどうするのか?」と管理会社が不安を煽るとか、「責任をとれるのか?」と他の区分所有者が、言ってくるはずです。
    こういうとき、「私が責任をとります」とかいうひともいるらしいですが、責任なんか負わされたらたまったもんじゃありません。
    「裁判を起こしてもらって、私が負けたら責任をとります」というのが正解。
    すでに弁護士も用意してる!

  75. 225 匿名さん

    輪番理事なんて全く意味ないわね。

  76. 226 販売関係者さん

    とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。

  77. 227 新米理事

    自分の当番の時は適当にやり過ごす。根っこはそこにあるのかな?と考えています。

    ひとりごとさんの様に理事会や理事長に却下されることも無いし(理事会が無いので)

    匿名さんのマンションとある部分状態は一緒みたいです。自分の時は大変だから次に任そうなど。
    大規模修繕など理事会の議論なく二年は放置してました。

  78. 228 新米理事

    そうですね。物事ストレートに動くと余計に怪しまれますよね。
    何かもっともらしい理由にします。

  79. 229 匿名さん

    >>224
    問題が起きたら…問題を起こすとしたら、起こしたのは新業者。新業者(管理会社)変更は総会で決まるから、理事長一人の責任ではない。裁判は理事長名だとしても。
    皆で決めたのだし、今の管理会社がダメだから変更したのだ。
    どの管理会社だったら安心か?そんなことはわからないし、保証もない。

    輪番制を崩し、理事長に立候補しようとした人の言葉です。
    管理会社に上手くかわされましたが…。
    さすが○○な管理会社。

  80. 230 匿名さん

    >>227
    ある部分一緒ですか?(笑)
    管理会社も一緒です。

  81. 231 匿名

    スレ主さん。
    立派な考えですが、素人が集まって意見出し合うとロクなことになりません。共有とは言え自身の財産。まずは自分が一人でもやると決めることです。

  82. 232 新米理事

    229:匿名さん

    私のマンションでは管理会社の変更はあまり問題にもならないと考えています。
    委任状でなんとかなるレベルですから。無知無関心ゆえに・・・

    230:匿名さん

    匿名さんのマンションもはんこ押すだけですよ~で済んでたんですか。

    231:匿名さん

    販売関係者さんほどの知識と実行力があれば、一人でも出来るのでしょうが。

  83. 233 匿名

    こういう図の氾濫がガバナンスへの理解を幼稚なものにしているのではないかしら?
    http://www.home-knowledge.com/mkanri/05.html

    理事会は総会に期待し客体的になり
    管理組合員は理事会に期待し客体的になる

    組織と役割を同じレベルで書いたり
    「最高」意思決定機関と執行機関を併記したり
    迷走を産む図で全く持ってダメダメです

  84. 234 匿名さん

    >迷走を産む図で全く持ってダメダメです

    フィナンシャルプランナーが書いているので、権威のあるものでなし、営業広告の一つなのに
    それを見て批判する方が可笑しいよ。

  85. 235 匿名さん

    ↑森の話に林の話で対応するセンスはステキ

  86. 236 ビギナーさん

    難しいので教えてよ、どれが森でどれが林なの?

  87. 237 新米理事


    私も同じく教えて下さい。

  88. 238 近所をよく知る人

    ガバナンスには株主代表訴訟の制度が必要だよね

  89. 239 匿名

    自分のスレに帰れ。

  90. 240 匿名さん

    弁護士の回し者かい?最近弁護士も不景気で債務超過をチャラにするとか宣伝しているが、その程度の訴訟促進の宣伝?

  91. 241 匿名さん

    >管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします

    先ず、私でしたら管理委託契約書を見ます。
    最低限の条件として、善し悪しはさておいて、標準管理委託契約を準拠します。
    その理由は契約書改定案に、組合員、管理会社双方に賛同を得られ易いからです。
    その後に、それに従って、組合も管理会社も実行する事です。

  92. 242 ビギナーさん

    >住んでる人は意見いえますよ。下記の条文は普通は分譲貸しの賃借人のことでしょうけど、専有部分を占有する者っていうのは、住んでる人すべてじゃないかと思います。

    >(占有者の意見陳述権)第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

    これは賃借人などが、不利益を被る改正があった場合抗弁できる旨の解釈なので、同居人が何でも言えるわけではありません。基本的に区分所有者が、不在とか言えない場合に、という意味でしょう。

    共有の場合、区分所有権は2分の1とかになりますが、議決権は1区分1つとなります。

    >とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    >自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    >輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。

    なるほどな~と思いました。

  93. 243 匿名さん

    >共有の場合、区分所有権は2分の1とかになりますが、議決権は1区分1つとなります。
    意味不明。
    >とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    立候補が何を怪しまれるの? 共有ながら自分の財産を管理維持する意識であって、見上げたものだよ。
    >自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    何が得なの? 時期を逸するだけ。
    >輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。
    輪番制をまともにするのは簡単よ。過去の実績からまとだった役員のリストを作り、旧い順に承諾を取り付けて推薦して行けば、のう足りんは承諾しにくくなってくる。

  94. 244 販売関係者さん

    輪番制を崩そうと立候補して、理事会が取り上げなかったって話はやまほどあるよ。
    議案書に名前を載せるかは理事会の判断だから対抗手段はない。
    下手に立候補を認めると、同じひとがずっと理事(理事長)を続けることもありうるから前例がないと警戒されるんだよ。
    >>輪番制をまともにするのは簡単よ。
    本当に簡単ならあなたの管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営をしてるから、立候補の必要なんかないね。

  95. 245 匿名さん

    >本当に簡単ならあなたの管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営をしてるから、立候補の必要なんかないね。

    >管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営

    この考え方は間違いです。区分所有者の意見を代弁するであろう組合員を役員として選出しているのであり、つまり委任をしているのであるから、それらに区分所有者の意見を取り上げろとは、委任していない区分所有者のみが言える事。役員は自分が良いと思う事を実践することが選出した区分所有者に応えることになる。

  96. 246 販売関係者さん

    ↑輪番理事がそんなこと考えてるもんかね?

  97. 247 匿名さん

    輪番理事は理事ではない。

  98. 248 購入経験者さん

    >過去の実績からまとだった役員のリストを作り

    不可能。理事長が有能だと、無能な平理事も実績があった役員になっちまう。平理事は無能と標準レベルの見分けがつかない。つまりまともな役員リストなんて作れない。
    作れないが、マトモな理事長くらいは誰にでもわかる。輪番制が1順するまでに一人くらいはマトモな理事長が出る。それを明らかにするために、輪番は1順だけはさせれば良い。輪番はそのためのもの。

  99. 249 販売関係者さん

    輪番理事は委任じゃないんだよね。本人の就任承諾の有無を問わず、理事にしてるから民法の委任ではない。
    裁判員制度ににてるよね。拒否の要件が厳しいからね。とすると国民の義務なのだが、憲法にそんなことかいていない。裁判員制度も実は違憲だよ。

  100. 250 匿名さん

    >輪番理事は委任じゃないんだよね。本人の就任承諾の有無を問わず、理事にしてるから民法の委任ではない。

    従って、理事、監事は義務も責任も無い、ただ管理会社におんぶにだっこだけよ。

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