『1の場合、MRと同仕様だが図面とは相違する。
一般にMRの造りよりも図面上の表記が優先すると
されているので、この場合は仕様の変更に該当し、
その変更内容が重説書が許容する範囲内か否かの問題に帰着する。
もし重説書の許容範囲を超える仕様変更ならば、
磁器タイル仕様への復帰や、吹付け仕様への変更に伴って生じる
買主の損失補てん等を請求できる可能性がある。』
現場工事状況は1です。これからタイルが貼られるかどうかわからないので不安でございます。
面倒なことになるのはご勘弁いただきたいので、タイルが確実に貼ってもらえるようどなたかデベロッパーにご確認いただければ幸甚です。