Part3突入です!
前スレ Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47055/
有意義な話をしていきましょう!
荒らしはスルーが一番☆そろそろ実行しましょう。
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2010-10-03 07:31:21
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[スレ作成日時]2010-10-03 07:31:21
>>426
本件は、宅地建物取引法の瑕疵を問うよりも、消費者契約法で対処したほうがよさそうですね。
もちろん、マンションでの適用例もあります。
*東急不動産のマンション購入被害者が語る - 日本初となる消費者契約法によるマンション購入の解約と代金全額を取り戻すことに成功。
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101
下記のように、事実と異なる説明(今回の場合、「建物」に液状化対策が施されている、という説明)に基づく契約の場合、消費者契約法により解約と代金の取り返しが、何年後でも可能です。
立証は、例えば傾いたゴミ捨て場の建物などは、建て直しが不可避なので、建て直しの際に第三者機関と弁護士を入れて、液状化対策がなされていないことを確認してもらえば良いかと。
第二章 消費者契約
第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認