先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
>個人情報保護や著作権保護のため黒塗りされた図面しか出てきません。
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当します。
川崎市情報公開条例
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac4001...
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 (指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
安全性を確認するのに施工図は必要ない。
建築確認図
計画変更図
そして、構造計算書が必要になります。
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
建築基準法施行規則 第三条の二
法第6条1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、
次に掲げるものとする。
...中略...
九 第一条の三第一項の表一の(い)項の各平面図
及び同表の(ろ)項の2面以上の断面図において
明示すべき間仕切壁(主要構造部であるもの及び防
火上主要なものを除く)の変更
ここで、計画変更できない「主要構造部」とは、
(用語の定義) 建築基準法
第二条 この法律において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
...中略...
五 主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない
間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、
廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段
、屋外階段
その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
・・・
だから、構造上重要な基礎梁とかいじると駄目なんだよね。
>>767
違います。
主要構造部は軽微な変更が出来ないのです。
構造上主要な部位を変更するために「計画変更」があります。
建規3の2、H11.4.28住指発202の中に記載されています。
柱、梁、etc、土台、基礎、基礎杭、etcを変更する場合は
それらが荷重を負担する面積を、手数料の根拠とし
「計画変更」を申請するのです。
嘘を書き込むのは危険ですよ。
>構造上重要な基礎梁とかいじると駄目なんだよね。
その通り。今回は主要構造部を変更したみたいだから
通常だと建築確認の出し直しなんだけど、計画変更の扱いになったようです。
でも変更の手続きが違うだけで、出来上がるものは同じ。
建物の安全性を左右するような大きな問題じゃないと思う。
・・・と判断して、杭の工法変更の時に検査機関は
出し直しを指示しなかったのかな。
>>770
^^ 実はそうなのです。
余談ですが、
計画変更の定義は広いです。
階数を増やしても構造を一部変更しても良いのです。
ただ大幅な変更はいけません。
木造を鉄筋コンクリート造にするとか、
平屋を14階にするとかは、NGです。
767です。
>>768さんご指摘ありがとうございます。
床面積の合計の減少(延べ床面積が増加するものを除く)
については、計画変更可能のようですね。
増加の場合は、NGでよろしいでしょうか。
>>750
>藤田氏も文責を負うと言って行動している。
>それに対して風評被害うんぬんいうのはおかしいよね。
文責を負うのは当たり前。
文責を負えば、風評被害を与えて良いという話にはなりません。
>それに白黒はっきり結論が出れば、日本トップレベルで構造について保証される物件になるんだか
>ら。資産価値が落ちるなんてのは今直ぐに解約しようとする人だけでしょ。
以下を見ればお分かりの通り、そんなに事は単純ではありません。
白とされた後で黒くなることもあります。
http://www.zephyr.co.jp/ir/img/press_180714.pdf
その逆に、黒とされた後で白とされることもあります。
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200603060334.html
>>752
>藤田氏の3件の告発については、現在事実関係を調査中で、
>その告発の合理性を含む「生じた結果」が出揃わないと、違法かどうかの判断はできません。
私自身の言っていること(事実の確認が重要)とは矛盾しますが、
法的なことを言えば、名誉毀損罪に関し、事実の真偽はその要件ではありません。
法的な第一要件は、「実を公然に摘示し、人の名誉を毀損したかどうかという点です。
この点では、藤田氏の言動は当てはまります。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。
ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(刑法230条の2第1項)」
次の法的なポイントは「専ら公益目的」であるかどうか、です。
以下の報道によると、公益ではなく出版による私的な利益も含まれるので、
"専ら"公益とはいえません。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/10/19/06.html
>では、アパの他物件の住民である関係住民さんが、若葉、成田の購入者に対して行われた
>(信用を回復するために必要な構造計算書等の)書類の公開をどのように知り得たのでしょうか?
書類の公開は、私の居住物件に対してなされたものです。
若葉、成田でどうだったかは知りません。
私が示そうとしたのは、
"アパの他物件に対して"「信用回復のためにそれを証明する書類の公開をした」事例です。
法人格に対して名誉を毀損したってあまり聞かないな…
名誉毀損罪って法人格の名誉に適用できるの?
それに確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとされるじゃなかったっけ?
当然それは資料を公表していないとかの話ではないんだけどね。
ごめん、法人格でも名誉毀損は成り立つみたいね。
調べてから書き込めば良かったよ。
>>751
こんばんは。関係住民さん。
>>732では
>>告発を受けた物件に問題がなければ、信用回復のためにそれを証明する書類の公開をしたり、
>>損害を回復するために藤田氏を告訴したりするはずですよね。
>書類の公開は、買い主に対しては既に行っています。
と、いかにも若葉、成田についてアパが信用回復のために動いているかのような
お答えだったんですが、この説明が
>書類の公開は、私の居住物件に対してなされたものです。
>若葉、成田でどうだったかは知りません。
>私が示そうとしたのは、
>"アパの他物件に対して"「信用回復のためにそれを証明する書類の公開をした」事例です。
・・・そもそも新しい(H14年8月竣工以降)のマンションなら
公開も何も、図面類は管理組合に置いてあると思うのですが。
それより昔に竣工したケースではアパは管理組合に図面を渡してないんですかね。
法的義務はないとはいえ、管理組合はお困りでしょうね。
まあ揚げ足取りは止めにしますね。
なぜか話題が風評被害から名誉毀損になっていて驚いているのですが、
誰が誰を名誉毀損で訴えるのですか?肝心なところが良くわかりません。
関係住民さんは藤田氏やス氏から何か直接的に、
所有不動産価値が下がる形で名誉を毀損されていらっしゃるのですか?